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用地買収について教えて下さい

レス7
(トピ主 0
🙂
たまご
話題
住宅の建設予定で3年程前に土地を購入しました。家はまだ建てていません。 隣地にセットバック部分があり道路建設予定があるのは知っていましたが、30年位経つがいまだ未定だということでした。 この度、道路ができるようになったそうなのですが、隅切り部分が足りないので買収させて欲しいとの話がありました。 一坪程度なのですが、3年前に購入した価格より坪8万程安い価格が提示されています。 役所の方からは当時より地価は下がってきていますから…これが最高金額です。と言われました。 道を挟んでななめ奥北面の土地が提示価格の+5万で売りにでています。 近隣を見ても提示価格は最低レベル…私たちは南面など条件の良い場所を高値で買いました。 本来なら別に売りたくもない土地ですし…道路の為と思って渋々です。 用地買収の場合、価格交渉の余地はないのでしょうか…? 乱文で申し訳ないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

トピ内ID:3831545459

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まだ間に合うのかな?

モガオ
私有地を国などが収用する場合の法律があります。 土地収用法と言いますが、同法71条で「補償金の額は、近傍類他の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格」と規定されていまして、損失補償基準要綱にも「取得する土地に対しては、正常な取引価格をもつて補償するものとする。」と規定しています。 なので、勝手な値段をつけて収用することは出来ません。 憲法29条の財産権に抵触しますので。 もし、まだ間に合うのであれば、収用価格の算定根拠を提示して貰いましょう。 もし、固定資産税課税標準額を根拠としているのであれば、それは正常な取引額とは異なりますので、拒否しても問題ないでしょう。 最終的には強制執行もあり得ますが、それには市町村側も相当にハードルが高いので、落としどころは向こうが勝手に考えてくれると思いますよ。 ごね得は如何なものかとは思いますが、言いなりになる必要もないかと思います。

トピ内ID:5892743982

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購入金額で逆提示されたら

🐱
アリババ
昔から持っている土地であれば、その提示金額も分からないでは ありませんが、購入後間がない中での低額提示は受け入れたくな いと言うのは理解できます。 購入時の売買契約書を見せて、同額+利子を逆提示されたら如何 でしょう。市役所の方に「貴方は、損をしてまで応じますか」と 応じない意思を返す事です。 市は、極端な事は出来ないにしてもケースバイケースで対応して いる筈です。交渉の遣り方は、こちらの条件を受け入れなければ 話にならないと厳しく伝える事です。トピ主さんのように道路の 為なんて言ってると相手の思う壺です。 トピ主さん側は、少なくとも買収に応ずる意思表示はしているの ですから弱気にならない事です。一坪であれば、二坪分提示して も良い位と思います。

トピ内ID:9257275674

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予算書。

041
ウォークマン
事業主体は、県庁ですか?市町村役場ですか? いずれにせよ、事業主体の今年度予算書を入手して下さい。 それから、事業名称を確認すること。県道○○線道路拡幅事業とか、市道□□線改良事業とかあるはずです。 入手した予算書から、該当する事業の予算額をつかめます。その予算から、用地買収費の金額を読み取れます。 担当者に用地買収予算はこれだけあるから、もっと上積みしろと交渉する余地はあります。 ただし…続きます。

トピ内ID:8205629245

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予算書、続きます。

041
ウォークマン
地方自治体の予算書は「当初予算」といって、前年度末の予算編成作業時点の見積りです。 したがって該当年度開始後の4月以降に実施される「補正予算」は、当初予算書に記載されません。 補正により用地買収費を含む道路事業予算は、あなたとの交渉時点において削減、圧縮された可能性がありますから、無い袖は振れない状態かもしれません。 話しは変わるのですが、自治体の用地買収費とは公金イコール税金をその財源としている事実を、頭の片隅に残していただければ幸いです。

トピ内ID:8205629245

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予算書、補足。

041
ウォークマン
複数の用地買収対象者が存在し、予算全額はトピ主向けではないかもしれません。

トピ内ID:8205629245

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都市計画道路が決定しているとたしかに

🙂
みんなのなかへ
ルートを変更することは沿道地域の用途変更や防災事業などが絡んで多くの法律に触れることになってしまい、たやすくいかないんだな、そういうのは。 換地法とかいろいろあるけど、相当複雑でここでは説明しきれないもの。

トピ内ID:8837533713

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交渉の余地無し

041
ダンゴムシ
代替え地などの場合なら色々交渉する余地がありますけど道路拡張での用地買収ならその時の地価が基準されますのでどうにもなりませんよ。 余所のことを引き合いに出しても取り合ってくれません。

トピ内ID:5102598509

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