1日20時間(4:00-24:00)の間であれば自由に勤務時間を設定できる仕事です。所定の労働時間は9:30-18:00の7時間半。1日の労働時間が所定時間を超えた分が残業とみなされます。
通常の部署ではデイタイムが主な勤務時間ですが、今の部署では欧州との取引が多いため、6:00-11:00、20:00-24:00の労働が増えました。11:00-20:00の間は、日本の取引先もいくつかあるのでその対応をしています。量は少ないため、時にはデイタイムに休憩時間を5時間ほど取得して家事や仮眠に当てることもあります。
夫は8:00-17:00の勤務で残業なし、帰宅後の育児は夫がほぼやってくれています。
5歳の子の保育で昨年までお世話になっていた保育園では、上記の変則勤務でも特に問題なく通えていました。この4月下の子の入園に伴い転園しましたが、新しい園から「旦那さんから変則勤務のことを聞きました。昼間の保育にかけるわけではないのでお預かりできません」と言われてしまいました。
送りは旦那、迎えは私がやっていますが、迎えの時間が15〜17時とばらつくことに対して保育士の先生が夫に質問した際に、夫はフレックス勤務のことを話したそうです。
就労証明書も再提出し、この4月の就労実績も見せました。昼間の休憩も5時間通しで取得したことはなく、1/1/3時間に分けて取得したのみです。有給の日には家庭保育にもしました。しかし、少し意地悪な言い方をされまして「時短にしたり昼間の仕事に変えていただかないと厳しいです」と…。うちは夫が残業なしなので夫が家庭の主体として成立しているのに、です。
息子には悪いですがまた転園を考えています。しかし、次の園でもそのようなことを言われたらどうしよう…と思います。
私の言っていることはおかしなことなのでしょうか。
皆さんのご意見をいただきたいです。
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