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国立大学での寄附講座教員

レス2
(トピ主 0
041
なつ
仕事
 国立大学での寄附講座教員は、規定で国家公務員、一般職の臨時職員扱いとなると記されているのですが、 具体的に待遇面(給与・諸手当)において、常勤の職員と異なる点はありますか?5年任期の募集のものです。  どうぞご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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現在はすべて非公務員

041
大学教官
独立行政法人化され、現在の国立大学法人はすべて非公務員ですが、いわゆる「見なし公務員」あつかいで今もなお文科省の共済組合に入っている位ですから、事実上は公務員と同じ扱いです。 お申し越しの寄付講座教員ですが、私のいる大学内に寄付講座があり、その人の扱いを見る限りでは、共済組合員証を持っています。ですから、健保に関してはこのものでよいのだと思いますし、年金も共済年金そのままの扱いのようです。 ただ、待遇諸手当は同じですが、例えば教授と助教授以外は「寄付講座教員」という肩書きであって、いわゆる「助手」ではありません。ですから「奨学金免除」は×かもしれません(=教務職員と同じ扱い)。

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ありがとうございました

041
トピ主
早速のお返事をありがとうございました。 ではお給与の額は、国立大学教員(教育職)の俸給表から計算すればよいのですね。 なんとか生活ができそうです。 ありがとうございました。

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