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元夫の生命保険

レス10
(トピ主 1
😮
ツシマ
夫婦
離婚後、元夫(再婚)が急逝し、受取人が私の生命保険がありました。 存在は知っていましたが、離婚協議の1年間に名義変更したものと思っていましたが変更されていませんでした。 離婚届受理後10日で逝去し、直後、元夫の娘から「名義変更の話を進めていた時に父親が亡くなったので、受け取ったら全額自分にください」と連絡がありました。 保険金の受け取りに死亡診断書が必要ですが、遺族でないために用意できないので、受け取れない状態です。 保険金をくれると約束すれば死亡診断書を渡すと言っています。 父親の遺言として保険金を渡すのに納得いきません。 無視していますが、よい解決方法があれば教えてください。

トピ内ID:9d7e108a47edc033

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弁護士かな

🙂
ケヤキ
保険金は相続財産ではないので、受取人に権利があります。 名義変更中~でも変更前なら、トピ主さん一人のお金です。 弁護士に相談して事務的に解決しましょう。

トピ内ID:34157f68cfce2124

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まずは保険会社に相談してください

🙂
元保険会社勤務
以前生命保険会社に勤務していました。 保険料を支払っていたのはどなたですか? (1) 元ご主人が保険金を支払っていて、受取人がトピ主さん。 (2) トピ主さんが保険金を支払っていて、受取人がトピ主さん。 上記(1)と(2)では、一時所得または相続税税金と種類が違ってくるので、支払う金額が大きく異なります。 更に、受取人であるトピ主さんが保険金を受け取って、そのお金を元夫の娘さんにお金を渡すと贈与税がかかります。 弁護士はその職権から住民票や戸籍を取る事できます。今回の場合元夫がなくなっているのでこれが当てはまるか否かはわかりませんが、まずは保険会社と弁護士に相談してみると良いでしょう。 戸籍を取ることができれば、死亡したことはわかりますから、事情を話せば保険会社も支払う可能性はあります。 心穏やかにお過ごしください。

トピ内ID:983d14ab4c06e953

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なかったものにする

🙂
あ。
あなたが受け取らなければ、元夫の娘も受け取れない…ですよね?相手に渡したくないなら、自分ももらわないつもりで最初からなかったものとし、誰も受け取らなきゃいいんじゃない?そのように告げたら、相手も困るでしょ。お互い保険金がほしい、丸々ほしいんだろうけど、あなたにとっては遺族が死亡診断書もってこなきゃ保険金がおりず、遺族は受取人じゃないので受け取れない。だったら、半額ずつにするとか話し合っていくらならいいかとか、お互い妥協できる金額で落ち着けばどちらも「丸々じゃないけど」臨時収入が入るのよ。 お金なんていらないけど、あんな子にお金渡すのは嫌!というなら、受け取らなきゃいいだけ。金が入らず悔しがるのはあなたじゃなくて、相手だけだから。

トピ内ID:ab82b0436c68659c

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渡したくないと?

🙂
弁護士相談が最良
保険金の受け取りは早い者勝ちと聞いたことがあります。 トピ主さんは心情的に娘さんの提案を受け入れられないようですから、法的に問題がない方法で受け取られては?

トピ内ID:3a6da38aecdec644

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既に書かれてるけど

🙂
てぃあら
受取人に権利があるのでトピ主のものです。 娘さんには権利はありません。 弁護士を入れたが早いと思います。

トピ内ID:0a63bc705a45b4d5

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弁護士

🙂
応援しています
弁護士に依頼した方が良いです。 費用はかかっても直接やり取りすると感情が入るので危険回避の為にも代理人を作った方が良い。直接は一切連絡取らない。 余談ですが、私も親が亡くなったらきょうだいとモメるのが確定なので、最初から一切顔を出さずに弁護士に全て代理で対応させます。身を守る為なので貰えるお金が減っても良いと割り切っています。 貰えるものはしっかり貰いましょう!頑張って下さいね。

トピ内ID:cc87d0b983588c62

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専門家ではないですが

🙂
おじさん
保険などの変更は面倒ですから、こういうケースは案外多いじゃないでしょうか。 私なら、まずは保険会社に相談します。 向こうは同種のケースは経験があるでしょうし、受け取ってくれないというのも困るはず(知らないけど)です。 主導的に動いてくれるかはともかく、対処法は教えてくれるんじゃないでしょうか。 あとは、額によりますかね。 高額になると、 >保険金をくれると約束すれば死亡診断書を渡すと言っています。 贈与税や相続税の心配も必要になりそうですけどね。 >父親の遺言として保険金を渡すのに納得いきません。 これってどういうことですか? 「父親」って誰? 遺言があったんですか?

トピ内ID:9a5ac1fe12f0523c

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微妙

🙂
パラパラ
離婚成立後、10日後にご逝去というのが微妙ですね。 実質営業日が6日ないし8日ぐらい。 病床についていたら実質なにもできないし。 保険会社に連絡して、必要書類を送付してもらい。 それに記入して返送する。この手続きばかりに専念しても おられないから、本人が受取人変更に関して、果たして現実的に 手続きが十分にできる期間であったかどうか。議論になる余地が あるようにも思えます。 離婚協議中に手続きすれば良いはずと言っても、 1年間の協議が必要だったということは、元夫は離婚に消極的だったんじゃ ないですか。あなたに未練があり、受け取り人の変更は善意から 離婚成立まで待った。とも言える。 相手の娘さんは、弁護士に相談して、これは交渉の余地ありと アドバイスを受けているかもしれません。 保険金だから数千万クラスですよね、腕利きの弁護士ならば、 成功報酬が高く取れますから、争う気になるかもしれない。 あなたも弁護士を立てて交渉すべきだと思います。 裁判ですね。

トピ内ID:239b03842d6c1c4d

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弁護士一択

🙂
思う
ややこしい事案は弁護士に丸投げでオッケーです。 当人同士がやり取りすると、言った言わないや個人的な感情噴出しだすのでお勧めしないですね。 法的には主に権利があるので、頑張ってくださいね! 分ける必要無いと思う。

トピ内ID:3af6c203f1298e93

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弁護士さんに依頼します

🙂
ツシマ トピ主
みなさん、アドバイスありがとうございます。 離婚に際して、年金の分割と財産分与を協議しましたが、財産分与についてはもめたくないので辞退しました。財産を整理し全額子供に残したいという姿勢に辟易したからです。年金の分割も相手がしたくないというので、それに相当するものを受け取りました(到底年金に見合うものではないくらい少額)。元義理娘にしたら、それを受け取っているのだから、保険金は父との約束で、自分がもらう権利があるというのです。口約束ですがそれが遺言というわけです。 もともと手に入るお金ではありませんが、かなりの資産家で財産を相当相続したのに、保険金まで欲しがるのにうんざりです。税金や四十九日法要代、自分の子供の養育費に充当したいそうです。 早速、弁護士さんに相談します。

トピ内ID:9d7e108a47edc033

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