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アルバイトの有休について

レス11
(トピ主 0
🙂
ぽぽ
仕事
私はアルバイトを掛け持ちしていて、もう一つのアルバイトの件で有休を使おうと思っているのですが 四ヶ月くらい全く出勤してなくて、その前は二ヶ月に1回くらいの頻度でしか出勤してなかったのですが、一応有休が6日あり、それを今月で使おうとお願いしたのですが、月に一度しか使えないと言われたのですが、出勤しなさ過ぎで制限とかされるんですか? 一応3年間働いて2年間はずっといってました。

トピ内ID:b26cc7cb8fe59b35

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職場に聞いて

🙂
ふむふむふむ
労働法には詳しくないから分かりませんが、あなたは職場に在籍しているつもりかもしれないけてど、職場はあなたは退職したと思っているかもしれません。 4か月出勤してないけど、有給あったから使って小遣い稼ぎと思っているのかしら? その職場次第ですが、有休取りたきゃ出勤してこい!って話

トピ内ID:5bfb6d61e3c0baeb

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契約書次第かな

🙂
cloud
出勤実績がないなら職場の直近の状況は判らないし。

トピ内ID:f3bcbe6ef1e8a65d

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今月は6日以上働くの?

🙂
人事課のニワトリ
有給休暇というのは仕事を離れ心身を休めるための制度です。 なので片方の職場で有給を取ってもう片方の職場の仕事をするとなると、法律が目指している効果は得られませんね。 副業する人が増えたのはここ数年で、法律がそれに追いついていないのです。 トピのような有給は色んな面でルール違反になればいいと思いますが、今はそういう定めはありません。 有給休暇はまず労働の義務がすでにある日にしか使えません。 でもここ数ヶ月休んだり、行っても月に一度とかなんでしょ? それで今月、どの日を有給にするの? 6日も有給取れるほど労働日があるの? トピ主さんがもし雇用契約も無く(もし会社が交付してくれないとしても要求することもなく)、 何ヶ月も在籍し続けたのなら会社は労働条件通知義務を果たしてないけど、 これ幸いと好きなとき適当に勤務して放置したトピ主さんの方にも仕事に対する誠実さが元々ありませんね。 もっと早く自分の勤務日はいつなのか書面交付してもらうよう願い出てその書面通りの勤務を果たすべきでもあります。 有給の話はそれからでは? または書面もないような会社は退職すべきでもあります。 何もせず、権利だけ振りかざすのは共感できません。 法律ってあまり細かいことまでは決まっていません。 「そういう事を起こす人はいないだろう」ということには定めそのものがないんです。 トピ主さんの有給の取り方もまさにこれ。 人としてのモラルとか、責任感や義務感が当然あるだろうというところの決まりがない。 いわゆる「法律の穴」はいっぱいあります。 法律でダメとされてないからやっていいんだと安易に行動すれば混乱になりますし、 そのトピ主さんの行動のせいで会社の担当者や上司が傷ついたり、悩んだりすることにもなります。 有給を使いたいのならまず働くってどういうことなのか、 自分の義務感の方を見つめ直してみてからなのでは。

トピ内ID:6f0c2d985f90548d

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出勤日に使うのが有給

🙂
はなこ
4か月出勤していなくて、その前は2か月に1回しか出勤していないとなると、つまり半年に1回ししか出勤していないということかと思います。実質有給休暇って今は無い(今の状態では維持できない)のではないでしょうか。一週間に1回勤務だったら、初年1日分でしたっけでしたっけ。(一週間に5日出勤していたら、初年10日だったような)、これは法の方で、これより多い場合は別にそれでよいのですが。 と、上に書いたのは有給休暇の付与の話なので、今聞かれている有給休暇の消化とは直接は関係ないのですが、有給休暇というのは、出勤する日に出勤しないことなので、実質出勤日ってないのですよね。(直近では半年に一度) 働くシフトがないことには、有給休暇も使えないというのが普通だと思うので、何に対して「月に一度使える」という話になったのか正直わかりません。まぁ職場のルールなのでしょうね。かなりの温情対応といえると思います。 >出勤しなさ過ぎで制限とかされるんですか? 出勤予定日がないから、有給休暇(有給の休暇)がないだけでは。なぜ「月に一度使える」という表現であったのかはわかりませんが。 定期的な出勤予定があれば、使えないことはないと思いますよ。 「月に一度まで」が出勤日数が少ないせいなのかは、直接担当の人に聞いてみるか、同僚等に聞いてみるしかないと思います。 法ではなくて職場のルールだと思います。

トピ内ID:607e3b497bdf2ba9

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有給消化して辞める?

041
凛々
>四ヶ月くらい全く出勤してなくて よく分からないけど、辞めるからのこってる有給を消化しようって事ですか 有給付与日数は労働時間にもよるし、今の労働時間では6日も取得出来なさそうなので前年度の繰越分でしょうか >月に一度しか使えないと言われたのですが 事業主側は忙しい時期に有給申請されたら拒否する事は出来ますが、1月に1度と制限する事は出来ません ですが4ヶ月もシフトに入らないバイトなんて雇う意味もないし、事業主側の心情的にそのまま辞めてもらいたい気持も分かりますけど

トピ内ID:b96ebb09d90c9276

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有給休暇は

🙂
匿名
勤務予定日?勤務可能日?に使えるぽいから、4ヶ月に一度や2ヶ月に一度しか出勤しないのに、月に6回使おうとするのは無理ない? 例えば週3勤務の契約なのに、週3回出勤してプラス3回有給休暇使うとかはダメなんじゃないっけ?

トピ内ID:dbd8d9734f64ec96

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ん?

😒
ふもふもふ酢
有休って就業日(出勤日)に使うものだと思いますが。 今月はどのくらい出勤するのですか? 1日だけというなら、1回しか使えないというのは辻褄が合っているかと。

トピ内ID:04d813ed6d3bb83a

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その出勤で有休つくって

🙂
久我重明
要は「働かなくても1日分お金もらえる」、そんなバイトあるの?

トピ内ID:a6334f98fda0b89e

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職場によるのかな

🙂
のらり
うちの職場だとOKですね。 有休をとりたいと言って、断られるということがありません。 自由に使えるので、月に全部使おうとかまわないし、辞める時には全部消化してくれます。 今回は上司がダメだといったのなら、そういうルールなんでしょう。納得いかないのなら、本社に連絡して聞きましょう。

トピ内ID:ec310d1e554380e5

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有休に出来る出勤日は何日ありますか?

🙂
エス
>四ヶ月くらい全く出勤してなくて、その前は二ヶ月に1回くらいの頻度でしか出勤してなかった・・  つまり半年間で仕事をしたのは1日。仮に最近の4ヶ月を無視して「二ヶ月に1回」で働いていたとしても1年で6日・・ 平均で0.5日/月ですね。法律上では今年の年休の権利は発生しないので、法的な権利があるのは昨年の有休の残数のみです。ただしそれを上回る権利を会社が与える場合がありますから、まずは確認して下さい。  しかし有休とは「"休みの日"にお金が貰える権利」ではなくて「"出勤日"にペナルティーなしで休める権利」ですから、有休の権利があっても出勤日がなくては有休にすることが出来ません。  もちろん組織が許可すれば公休を有休にすること出来ますが、有休の目的は従業員の疲労管理やプライベートの為に休みを付加するものです。「有休をとるなら公休を減らすぞ」という理屈はブラック認定されかねませんから、一般的には難色を示されます。  さてここで確認ですが・・ 月平均で0.5日未満しか仕事をしていないあなたの本来の勤務日は月に何日ですか? 仮に同月内に6日間の有休を申請するには、「本来の勤務日」が月間6日以上ある働き方をしていなくてはなりません。  もし本来の勤務日が6日以上なら、半年で1日しか働いていないあなたはこの半年間だけでも35日以上の有休か欠勤をしていることになります。しかし半年で1回しか出勤しないバイトが年間70日相当以上の有休を貰えるとは思えませんし、36日のうちの35日も欠勤してるのなら懲戒されないことが不自然です。  だから月間0.5日の出勤でも問題とされない雇用形態ではありませんか? その場合なら、有休に差し換えることが出来る勤務日は原則として月に0.5日まで。端数を切り上げても1日ですから、バイト先の説明は理にかなっていますよ。

トピ内ID:ed722dff0595a312

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労働基準法39条1項

041
ビジ法勉強中
使用者は、その雇入れの日から起算して、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければいけない(労働基準法39条1項) とあります。

トピ内ID:9cccb2242a2702ba

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