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退職後60代の保険料

レス6
(トピ主 2
041
あお
話題
ネットで検索はして、だいたいは把握したつもりですが、よろしければ教えてください。 主人が60歳で正社員から嘱託になり、厚生年金もそのままで勤めています。 来年の62歳で辞めると言っていますが、その場合60歳は越えてるので国民年金は払わなくてよくて、厚生年金も会社をやめれば継続は出来ないので支払いは無いという考えでいいでしょうか? 2年の任意継続するというのは、健康保険料のことで、その金額が2倍になるということですか? 主人はモラハラがあるので聞きづらく、こちらですみません。 自分は今年60歳でパート勤めですが、特別控除枠で扶養に入っています。 その2年は保険の扶養に入れるけど、2年後から自分で健康保険料を払うという解釈であってますか? よろしければ、教えていただけると助かります。

トピ内ID:a4c4b02caab94b05

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年金保険料と健康保険料は別物です、混同しない

🙂
hah
>主人が60歳で正社員から嘱託になり、厚生年金もそのままで勤めています。来年の62歳で辞めると言っていますが、その場合60歳は越えてるので国民年金は払わなくてよくて、厚生年金も会社をやめれば継続は出来ないので支払いは無いという考えでいいでしょうか? その通りです。 健康保険の2年任意継続についてです。 今までの会社の健康保険組合に退職後も2年継続して加入できます。任意ですが保障が厚く(健康診断なども)、国保(国民健康保険)より安いのでぜひ2年継続を。その場合、退職した日から翌年3月までの健康保険料は一括払いでしょう。2年分ではないです。月2万としたら最大24万ほど。翌年は1年分一括払いです。 2年継続が終わったら、役所に行って手続きして国保に入ってください。 あなたが現状のままのパートで、ご主人の扶養の範囲内であればたとえご主人が無職であって年金だけの収入でも、あなたに健康保険料の支払いは発生しません。(あなたが今後は扶養を外れて、ご主人の方を扶養に入れるなら健康保険はあなた払いですが。) なお、介護保険料は個人個人で払う必要がありますが、これも役所から指示があるのでご心配は不要です。

トピ内ID:a8765f11a76b1f3f

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お答えします

041
キノコご飯
自分と家族の体験、及び知識に基づいてお答えします。やや曖昧な点がありましたらご寛恕下さい。 質問1 その場合60歳は越えてるので国民年金は払わなくてよくて、厚生年金も会社をやめれば継続は出来ないので支払いは無いという考えでいいでしょうか? 回答1 その通りです。国民年金加入期間が40年に満たない場合は満額になりませんので、64歳12ヶ月まで、または加入期間が40年/480ヶ月になるまで任意で継続加入することができます。トピ主も同様で、3号年金から抜けますので、480ヶ月に満たない場合は64歳12ヶ月まで任意で継続加入することができます。 質問2 2年の任意継続するというのは、健康保険料のことで、その金額が2倍になるということですか? 回答2 正確には会社が支払っていた半額分も被保険者が自分で支払うことになる、とうことですね。 質問3 その2年は保険の扶養に入れるけど、2年後から自分で健康保険料を払うという解釈であってますか? 回答3 任意継続の2年間を過ぎた3年目の4月分からは夫さんもトピ主も国民健康保険に加入することになります。その場合、トピ主分の国民健康保険税(毎月の保険料のこと)は、トピ主の氏名ではなく世帯主の氏名で請求書(払込用紙)が届きます。これは無職で養われているかどうか、正規職員として数十年就労してきたのちに健康保険の任意継続2年間が切れたかどうかに関与しません。従って、法的な支払い義務者は世帯主であり、トピ主ではありません。

トピ内ID:1d8e64842e78c166

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ありがとうございました

041
あお トピ主
まとめてのお礼ですみません。 hahさん、キノコご飯さん回答いただきありがとうございました! それぞれ、とても詳しく分かりやすく教えていただき理解できました。 知識のない質問に、丁寧に回答いただいて本当に助かりました。 ありがとうございました。

トピ内ID:a4c4b02caab94b05

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健康保険は任意継続にしました

🙂
チュン夫
>2年の任意継続するというのは、健康保険料のことで、その金額が2倍になるということですか? そうです。現役時の健康保険料は会社との折半ですが、退職したら全額が自己負担になるので、現役時の2倍になる計算です。 会社経由で加入する健康保険には「扶養」の考えがありますが、国民健康保険に「扶養」はないので、家族が1人ずつ、国民健康保険に加入することになります。(健康保険料は世帯主に一括請求される) だから、ご主人が健康保険組を継続すれば、トピ主さんも扶養に入れます。 「国民健康保険の保険料」は前年の収入で決まるので、退職した年は前年=現役時の収入で決まり、とても高い保険料になります。(翌年からは、年金などの低い収入で保険料が決まるので、それなりに安くなります) 60歳で定年退職して無職になった時、健康保険組合で任意継続した時の保険料を、市役所で国民健康保険の保険料を教えてもらいました。 任意継続も結構高いですが、国民健康保険はあまりにも高いので、任意継続にしました。 トピ主さんも、健康保険組合と市役所に問い合わせれば、どちらの健康保険料が安いのか、比較できます。

トピ内ID:d03bbdc5f2daba53

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2年の任意継続は健康保険

🙂
まずまず
>2年の任意継続するというのは、健康保険料 その通りです。退職後すぐに国民年金に切り替えてしまうと、国民年金は前年の年収で金額が決まるのですごく高くなるのです。 ですので普通に年収があった人は任意継続するのが一般的です。 現在の健康保険料は会社が1/2払ってくれてるので、退職後はその分は自分で払うので2倍になるということです。 任意継続は2年までで、その後は国民健康保険に加入です。

トピ内ID:5839f0a2750acbd7

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ありがとうございます

041
あお トピ主
チュン夫さん、回答ありがとうございます。 皆さんの回答で把握できたので、定年を迎えるにあたって助かりました。 ありがとうございました!

トピ内ID:a4c4b02caab94b05

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