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フルフレックスの有給とは

レス12
(トピ主 1
🙂
ヒフミ
仕事
新しく転職した会社が、休憩込みの8時間勤務、コアタイムなしのフルフレックス制度の会社です。小さい会社なのですが有給制度がありません。 残業等で超過した時間等を休みに充てる様な形になっています。 休みとかは自由にとれるのでいいのですが、どうもモヤモヤします。 半年の半期ごとに時間がリセットされるのですが仮に月21日出勤があり、20日は時間通り8時間だけ働き、1日だけ休むそこは-8時間になるのでどこかで残業しないといけないのかなぁと思うと何だかなと思ってしまいます。 入社時は自由で気楽だったのですがなんかモヤモヤします。 わりと業績もいい会社なのですが、そこだけなんとなく気になります。 同じ様な経験ある方いますか?

トピ内ID:86c83af0db06bf68

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どういうこと???

🙂
さみー
有給制度がないってどういう意味ですか??? フレックスでも有給は付与されますよ。有給を取らせてもらえないなら違法です。就業規則を確かめてみては? 有給を取ると、標準となる1日の労働時間(8時間とか)働いた時間にカウントされることになります。 入社したばかりで、トピ主がまだ有給がないだけ、とかならわかりますが…

トピ内ID:c467e3cbb133d610

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違法じゃないの?

🙂
わー
有給がないのが違法では? あるんだけど、実質使えないなのかな? 転職したばかりだから いえばいいと思います 有給がないのがおかしい 契約書で有給はないと、取ってはいけないと 書いてあるなら 従うべきかもですけど そんな訳ないし あるけど使えないも同じですね 入社したばかりだから 有給がないならあり得そうです

トピ内ID:938efc7e99b31101

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制度を理解出来ていないだけに感じました。

🙂
エス
>休憩込みの8時間勤務、コアタイムなしのフルフレックス制度 >月21日出勤があり、20日は時間通り8時間だけ働き、1日だけ休むそこは-8時間になる  一定の条件を満たす従業員に有休の権利を与えないとルール違反となりますが、トピを読むかぎりあなたが制度を理解していないだけに感じました。制度を良く理解して下さいね。  月間21日働く契約なのに自分の事情で1日プラスで休んでも賃金カットや欠勤扱いにならないのなら、その日は有休という解釈の筈ですよ。あなたの場合の一日の所定労働時間は8時間の様ですから、「時間外勤務とは扱われない現実の勤務時間」が -8時間になるのなら有休として扱われている証拠のひとつとなります。その8時間を「別の日に給料なしで追加で働け!」と言われるのなら有休ではありませんが、別の日にその分を働くと時間外勤務(残業など)として扱われるなら有休として扱われていることになります。  ちなみにその日にする筈だった仕事が消えてなくなるかは有休とは別の話です。  例えば「誰が扱っても構わない業務」で「ピンチヒッターを立ててでもその日に完結させてしまわなくてはいけない業務」なら、あなたが休んでいる間に誰かが代わりに終わらせてくれる可能性があります。しかし「担当が決まっている業務」や「資格や立場の事情で他の人が代わりにできない業務」なら、休みをとっても業務は残ります。だから残業をしてでも他の日にそれをしなくてはいけません。あなたの仕事は後者なのだと思いますよ。 >休みとかは自由にとれる  あなたの仕事は、むしろ有休が取りやすい環境だと思いますよ。

トピ内ID:fb5885370c19fde2

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違法だと思います。

🙂
確認してみて
月168時間労働で160時間しか働いていないなら8時間分は欠務時間(欠勤1日)です。 1ヶ月分のお給料から8時間分引かれます。 8時間分を休みに充てたいなら、168時間+8時間で176時間働かなくてはいけません。 有休があれば、168時間勤務+有休1日です。 その有休が存在しないというのは違法だと思いますよ。

トピ内ID:5a1bb44a4a6d292f

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違うと思います

🙂
う~ん
>月168時間労働で160時間しか働いていないなら8時間分は欠務時間(欠勤1日)です。 1ヶ月分のお給料から8時間分引かれます。 >8時間分を休みに充てたいなら、168時間+8時間で176時間働かなくてはいけません。 有休があれば、168時間勤務+有休1日です。 有給申請をせず欠勤なら8時間引かれますが、 月168時間で1日あたりの労働が8時間として、 例えば月152時間労働して2日の有給を取得した場合 168時間-(152時間+有給2日×8時間) と計算する だと思いますが。 だから給料が引かれる事はない だと思います。 有給は労働日に労働を免除する日です。 労働基準法に「使用者は労働者の請求する日に年次有給休暇を与えなければならない」と定められています。 だから有給を申請していたなら欠勤ではなく有給を取得した時間は加えないと違法だと思います。 で、労働基準法に書かれているように有給を与えないのはおかしい です。 有給とかフレックスタイム制とかは就業規則に書かれていると思いますので 確認して下さい。

トピ内ID:bde886ec8c2791d2

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みなさんありがとうございます

🙂
ヒフミ トピ主
就業規則とかないんですよ。。 半期ごとに区切られていてその規定時間をクリアしてくださいといった感じです。 なのでへんな話月の半分を休んでしまってもフルでお給料は支払われます。 ただその分をどこかで残業なり土日とかに出社してクリアする感じです。 とすると、有給扱いと同じってことなんですかね。 拙い文章でごめんなさい!

トピ内ID:0037f57fe84ffe36

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業務委託ではない?

🙂
通りすがり
雇用契約ではなく業務委託だったりしませんか? なんかよくわからないですね。

トピ内ID:788eba704d3f8297

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就業規則がないこと自体があやしい

041
うー太郎
トピ文とレスを拝見しました。 > 就業規則とかないんですよ。 > 半期ごとに区切られていてその規定時間をクリアしてくださいといった感じです。 そこがあやしすぎます。 通常、例えば ・1日8時間勤務、標準勤務時間が月168時間勤務 とした場合、 ・有休をとらずに実勤務160時間の場合は8時間欠勤 ですが、 ・有休を1日取得して実勤務160時間の場合は欠勤は0時間 で計上する必要があります。 > とすると、有給扱いと同じってことなんですかね いいえ、全く違います。 有休を取れるのであれば、先に述べたように、標準勤務時間自体を1日分減じる必要があります。 会社には本当に有休規定も就業規則もないのでしょうか。 つまり、有休を取得して規定勤務時間を減じる運用が会社で全くできないという事でしょうか。 もし本当にそうだとしたら、その会社は違法となりますね。 もう一度、本当に有休規定と就業規則がないのか確認してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:05dc4a94e3190a3d

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社長の采配一つならここて聞いてもムダ

🙂
cloud
就業規則の設定の義務に掛からない小規模なら、何より社長に訊くしか無いでしょう。法律はあくまで大枠に過ぎないから。

トピ内ID:167da2a204cebf6d

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労基法違反じゃないの?

🙂
久我重明
有給制度ないのは。

トピ内ID:9bc302621c0eacee

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物をつくる会社ですか?

🙂
とまと
以前物をつくる会社に勤めていました。部分フレックスだし有給はあったけどね。月でいうと8〜10日間くらい、仕事の進行上絶対に会社に来なければいけない日がありましたが、それ以外は超テキトーでした。「◯◯と打ち合わせ」という名目になっていても、実は家で寝ているかもしれません。どこかに遊びに行っているかもしれません。でも、物をつくる仕事だから、物がちゃんと予定どおり作られていれば、問題ないんです。ちなみに物とは、創造性が必要な物でした。 トピ主さんの会社も、そんな感じなのかな?

トピ内ID:2e9a9579cc1db3ba

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本当に労働契約ですか? 業務委託ではなく。

🙂
ochapi
本当に労働契約なのか疑いたくなるほど全体にデタラメなので、「実は業務委託扱いだった」というオチが危惧されます。労働契約を結んだ際に労働条件の明示(文書あるいはFAX, mail, LINEなど)が労働基準法で義務づけられていますが、受け取っていますか? 給与明細に雇用保険の自己負担分載っていますか? 本当に労働契約だったとしたら、けんか別れして未払賃金を請求する事態に備えて出退勤時間を自分で記録しておくといいと思います。 >> 半期ごとに区切られていてその規定時間をクリアしてくださいといった感じです。 ・フレックスの清算期間は最長でも3ヶ月なので、清算期間が半年という段階でフレックスではありません。 ・フレックスタイム制を導入するには、就業規則その他準ずるもので始業と終業の時刻を労働者の決定に委ねるということを定める必要があります。就業規則無しは変。 ・年次有給休暇は、フレックスタイム制の場合は「標準となる1日の労働時間(=清算期間の総労働時間を所定労働日数で割ったもの)を労働したもの」として扱います。ですから、規定時間から減算されないのであれば年次有給休暇があるとは言えません。

トピ内ID:92936991fd6d05a3

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