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夫死去後の住宅ローンの相続について

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😢
ふじ
夫婦
先日、夫が自死しました。住宅ローンを組んだばかりです。契約から1年以内の自死は団信の対象外なので、住宅ローンは残ります。 夫の遺産を私が相続した場合、この住宅ローンは引き継ぎできるのでしょうか? 引き継ぎの際に、私(扶養内パート)の経済状況も見られるのでしょうか? 保険金等があるのでとりあえずは払って行けそうですし、今の家に住み続けたいです。

トピ内ID:366c07a4e55c1365

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期限の利益の喪失事由になる可能性はある

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黒霧金利
まずはお悔やみ申し上げます。 住宅ローンを引き継げるかどうかは、住宅ローンの契約の中身次第です。 一般論としては負の財産も相続できますから、住宅ローンも引き継げるというのが理屈です。 しかし期限の利益(返済期日までは返済しなくてよい権利)については、契約によっては消滅する場合があります。 ご主人の死亡、即、期限の利益の喪失事由にしてはいけない法律にはなっておりますが、返済が滞る可能性が極めて高いと、契約の内容によっては引き継げないケースもあるでしょう。 引き継げないケースに該当する場合、期限の利益を失い、直ちに全額返済を求めらます。 一括返済が無理となると、金融機関は家につけた抵当権を行使し、家を売って返済に充てます。 推測ですが、金融機関は貸した金が返ってくればそれで良いのです。 例えばご主人の収入であれば3千万円を30年で返済できると見込んでいたとしたら、それがトピ主さんにそのまま該当させられるか?という判断になると思う。 >保険金等がある たぶんですけどこの保険金を返済に充てるように言われるんじゃないですかね? 3千万30年は無理でも、1千万円30年ならトピ主さんにも貸せるとか、いろんなケースが考えられると思います。 いずれにしても、金融機関へご主人の死亡を報告しなければなりません。 報告と同時に相談をしましょう。 引き継げるかどうかはココでは分かりませんから。

トピ内ID:7eab06fd8a0dcab9

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相続放棄が必要だったりしませんか?

🙂
まずは銀行
お辛いことでしたね。 お悔やみ申し上げます。 今まで扶養内パートだったのならこれから先の経済的な面はさぞかし不安な事かと思います。 ですが、この先の行動はかなり慎重にされたほうがいいです。 まずはいろいろと調べたほうがいいです。 ご主人には借金問題はなかったでしょうか。 信用情報機関に開示請求をしましょう。 もし、旦那さんが住宅ローン以外の借金を背負って居たら大事です。 その際には逃げ切れるよう相続放棄ができるように調べ終わるまでは旦那さんの財産には手を付けないでおいたほうがいです。 そして、そういった問題がなかったとしたら 次は遺産相続問題です。 お子さんがいらっしゃるならトピ主さんが半分、お子さんが半分です。 もし、お子さんがおらず旦那さんのご両親がご存命なら、ご両親とトピ主さんとでの相続になります。 今あると思っている預貯金も1/3を渡さなくてはいけなくなるかもしれません。 そうなった場合、ローンを返していけますか? 実家に戻ったり身の丈に合った賃貸へ移ったほうが暮らしやすかったりということもあります。 兎にも角にも住宅ローンに関しては借入先の銀行へ相談しましょう。 話はそれからです。

トピ内ID:cc1daf3b09faaebc

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債務も相続財産だが

🙂
mf
住宅ローンは「債務」です。 家や預貯金だけで無く、「債務」も相続財産です。 相続財産は、原則として法定相続人が相続します。 ですから、相続放棄をしない限りは トピ主さんは、他の法定相続人とともに 法定相続分に従って、債務を相続することになります。 亡くなった夫の法定相続人ですが お二人の間にお子様がいらっしゃいますか? いらっしゃれば、トピ主さんと、お子様が法定相続人です。 お子様がいなければ、亡夫の親は存命ですか? 存命なら、トピ主さんとともに法定相続人となります。 亡夫の親又は祖父母もすでに亡くなっている場合 亡夫の兄弟姉妹は存命ですか? 存命なら、トピ主さんとともに法定相続人となります。 気をつけなければいけないのは、 預貯金や不動産等のプラスの財産は、 法定相続人間の話し合いで、誰がどう相続するのか 相続財産の種類や割合を決めることができますが 債務は、相続人間だけの話し合いで 誰が支払うのか、相続(負担)の割合を決めることはできず 債権者(=住宅ローン会社)の同意が必要になると言うことです。 ですから、一度、住宅ローンの会社と相談してみてください。

トピ内ID:4edb11381720c3c1

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