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夫と祖母の共有名義の財産 

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(トピ主 0
😢
まりも
ひと
夫(40歳)と長男(1歳)、夫の祖母(100歳)と暮らしています。 夏にもう一人子供が生まれます。自営業です。 祖母は認知症があり、成年後見人の指定はしてありません。 家と土地は、夫と祖母の共有名義です。 最近、夫が病気になり不安を感じています。 祖母は婿養子を迎え、家を継ぎました。 10人の子供を産み、現在は5人の叔父・叔母がいます。 義父は長男で、30年前に亡くなり、 義母が祖母の面倒を見てきましたが、7年前に亡くなりました。 その後、私達が介護をしています。 皆さんに伺いたいのは、 1夫が死亡した場合、名義は祖母の単独になるのでしょうか?  また、その家に私と子供が住み続けることは可能でしょうか? 2その後、祖母が死亡した際、財産は叔父・叔母と、他界している子供の子供(孫)で分ける場合  義父の分は、夫の姉と弟で相続することになるのでしょうか?  曾孫である、私達の長男に権利はないのでしょうか? 祖母の介護はせず、叔父・叔母は口だけ出します。 我が家は介護費用で貯蓄ナシです。 夫がいなくなったら…と考えると不安です。

トピ内ID:7036960034

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情け深い人ばかりなら良いのですが

🐧
元銀行員
 間違ってはいないと思いますが、他のレスや書籍と照合してみて下さい。最終的には弁護士等の専門家への相談をお勧めします。  1の質問については、ご主人の万一の場合は、遺言や隠し子でも無い限り、ご主人の法定相続人(妻と子供)に全て権利が相続されます。おそらくお祖母様の介護をなさってる間は住み続けることに問題はないでしょう。  2の質問についてはご主人の相続するべき権利がご主人の子供(2人なら二等分)の引き継がれます。代襲相続権は1代だけという法律はありません。ただし結局はお祖母様がお元気な間に遺言書を作成していない限り、お祖母様の相続発生時には相続人全員の同意が得られなければ、スムーズな相続は期待できません。その場合のことはここでは書ききれません。  いずれにしてもご主人の権利は全て引き継がれます。最悪の場合でもなけなしのお金で追い出される筋合ではないので、不条理と感じたら費用がかかっても専門家に相談することを強く勧めます。法律家が言うなら仕方ないと相手側弁護士の申出に黙って従い、自分の権利を侵害されているケースを良く見ました。まずは市役所等で相談してみるのも手です。

トピ内ID:6710201080

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遺言をしていただけるのがいいのですが

041
さくら
1.ご主人の遺産は、トピ主さんと子どもさんが相続人になれます。 2.お祖母様の遺産は、お祖母様の子ども、死亡した子に孫がいれば孫、その孫が死亡して曾孫がいれば曾孫が相続人です。 直系の相続に関しては再代襲といって、子、孫が先になくなっても、その子孫がいれば、いくらでも代襲相続人になれます。 一番いいのはお祖母様に、トピ主さんのご主人に、お祖母様の不動産の持分を相続させる内容の公正証書遺言を作成してもらうことです。 注意するのは、もし、ご主人が先になくなってしまった場合、指定された相続人がいないことになるので、 他の遺産と同様に、他の相続人との分割協議が必要になってきます。 ご主人が先になくなった時は、曾孫に相続させるとか、トピ主さんに遺贈するとまで 遺言に書いてくださるとなおよろしいのですが。 なかなか自分からはいいにくいですよね。 ご主人はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。

トピ内ID:3421902407

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