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出産を機に扶養に入る

レス8
(トピ主 1
🙂
ゆう
仕事
はじめまして。  個人事業主として働く30代女性です。 出産を機に主人の扶養に入りたいと考えております。 現在の働き方は、とある企業に業務委託としてフルタイムで働いており、 出社は強制ではありませんが取引先の対応もあるのでほぼ週5で出勤しています。 報酬は年俸を割って支払われているような形です。 出産の1ヶ月半前から現在の職場は退職(契約停止)という形になるため出産後の収入は0です。 復職は1年後を考えており、その間は収入も無いため主人の扶養に入りたいと思っています。 現在4月なので既に130万は超えてしまっていますが、この状態でも退職後に扶養に入ることはできるのでしょうか? 検索をしますと同じように出産を機に扶養申請した方が、フリーランスということと今までの月収が高かったことで扶養に入れなかったというブログを拝見しました。 質問が纏まらず申し訳ございませんが、詳しい方や経験がございます方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。

トピ内ID:76ee5340019b6542

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今年既に

🙂
tm1885
130万を今年になって貰ってるのですね? 月額換算で108000円以上の収入があるとみなされて扶養対象とはみなされません 個人で健康、年金を支払うことになると思われます 既にこれまで扶養されてて一時的な収入upなら別ですが……2年間の特例ありますので。 フリーランスの場合は特例に入りません 法律もコロコロ 微妙に変わるので年金事務所とか役所に聞いてみてくださいね

トピ内ID:2b6d7d7dafe76713

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わかりません

🙂
神無月
会社によるとしか言えないので ご主人から問い合わせてもらってください。 社会保険は組合であれば協会けんぽと異なる部分があるので 一般論が通じないことがあります。 特に最近は扶養の基準が厳しくなり 所得証明等で不要範囲の収入か確認することをめんどうに思ったのか 個人事業というだけで扶養に入れない会社を知っています。 税金は今年の所得次第なので所得を確定させる必要がありますからこちらも不明。 ただ1年だけだとご主人が嫌がる可能性があります。 違反ではないけれど手続きをする担当者から嫌味言われるとか イチイチ説明しないと行けないとかで めんどうに感じる人もいますね。 会社に聞くしかないです。

トピ内ID:701c965128006bb3

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すでに

🙂
証拠がいる
ご主人の会社があなたを扶養に入れることを認めるかどうかは会社の担当が判断するのですが おそらく今の時点で130万を超えているなら今後12月までの収入見込みが0ということを明確に証明できなければ難しいでしょう

トピ内ID:8673ffc2188fd758

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ご主人の健康保険組合次第

🙂
もも
ですのでここで体験を聞いても仕方ないです。 個人事業主で開業されていたらその時点でアウトという組合もあります。

トピ内ID:697b34f95834238f

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夫の健保組合に聞いてください

🙂
労務担当
他人のブログなんて読んでも仕方ないし、ここで聞いても仕方ないです。 夫が入っている健康保険組合に聞いてみてください。 健保組合のホームページに扶養に入る条件が書いてあると思いますし、それでもわからなければ連絡先も書いてあるはずです。 基本的に、扶養の手続きは夫の会社を通してしますけれども、このケースで扶養に入れますか?という問い合わせは家族から直接することもできると思いますよ。

トピ内ID:c9b258485b5e4192

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社会保険の扶養ことですか?

🤔
ざっくり
私も夫の扶養に入る手続きをしました。 年収制限にひっかかって、国民年金と国民健康保険に入らないとならない時期がありました。 納付書が届いてから一括で支払って領収書を夫の社保に提出して、扶養家族手続きが完了できました。 トピ主は、今は業務委託先の社保に加入しているのですか? そうだとしたら健康保険は任意継続できるので、国民健康保険と任意継続どちらが安いか調べた方がいいです。任意継続は退職前しか手続きできません。 もし今すでに国民健康保険と国民年金なら、引き続き支払って、来年から夫の扶養にはいる手続きをすればいいと思います。 税控除の扶養の話なら、夫の方が社内で手続き必要かもしれないので、夫が職場で確認しましょう。

トピ内ID:57da22eeaba5fa3c

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可能ですよ

🙂
ワーママ
仕事で社会保険手続きしてます。 健康保険の扶養における年収の判断は、申請時からの今後1年間(見込み)の収入で判断します。 つまり、退職して無収入になるなら加入できるということです。 今はどこの健保も加入に関して厳しくなっていると思いますので、まずはご主人の会社に問い合わせて必要書類をきっちり揃えて提出してみてください。 また、所得税法上の扶養についても、ご自身の収入に照らし合わせてよくよく調べてみてください。 配偶者控除の合計所得額で問題となる金額は収入額ではなく、控除額を差し引いた所得額のほうです。 年収201万円を超えるまでは、いくばくか配偶者特別控除が受けられるはずです。 なかなかややこしいですが、うまく制度を使えるとお得ですので頑張ってください!

トピ内ID:21114a63733b3fa7

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ありがとうございます

🙂
ゆう トピ主
ご返答いただきありがとうございます。 会社の組合次第と知れましたので、まずは主人に確認してもらいます。 今後の見込みの収入で換算していただけるとのことですが、開業している場合はその時点でダメなところもあるのですね…無知でした。 加入出来なかった場合は、数ヶ月国保の免除手続きを進めたいと思います。 皆様ありがとうございました。

トピ内ID:76ee5340019b6542

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