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隣家が通路に2台も駐車します

レス12
(トピ主 0
😣
YO
話題
我が家は囲繞地です。隣の家とは先々代が60年前裁判で年数千円で通行権を勝ち取りました。しかしお隣も代替りをし、最近わずかな通路幅に車を2台も停めるようになりました。1台目はお話があったので口頭で家族が了承しましたが最近2台目は了解もなく停めるようになり通路の幅は1メートルに満たない状況に。お隣には昔から通路に吠えつく犬を繋がれたり我が家の家族のお通夜の際の来訪者の駐車には文句を言われたこともあり、この度の通路に2台も駐車することは心穏やかではありません。喧嘩はしたくないのですが冷静に会話で決着がつくか毎日憂鬱です。どのように話合いをすれば良いか、或いは当人同士は話さない方が良いのかご意見ください。

トピ内ID:d91768f5a91de0ae

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レス

レス数12

穏便に・・・は相手次第

041
匿名老人
囲繞地通行権の対価を年数千円で勝ち取ったということですね? あくまで通行する権利として。 通行して良い権利であり、駐車場にするなど占有して良い権利ではありません。 1台は認めてしまったのだから仕方がありませんが、駐車料金を取ってはじめて占有を認めるのが筋です。 放置すると何代か先に土地を取られちゃいますよ。 いつの間にか通行料が支払われなくなり、駐車場として占有を続けられると。 民法(162条)の規定により相手に時効取得される恐れがあります。 穏便にすませたいと思っていても、穏便になるかどうかは相手次第。 こちらは主張すべきは主張しないと先祖代々の土地を失うことになります。 車2台分の駐車料金。 きっちり賃貸契約を結んで徴収しましょう。 賃貸契約があれば、占有は認められませんから。 相手には占有を認めると所有権が移転してしまう恐れがあるから、キッチリ賃貸契約を結ぶよう申し入れましょう。 そういうことをキッチリやらずに曖昧にしていると、60年後に何がなんだかわからなくなり、「今使っている人のもの」になってしまいます。

トピ内ID:3ad1ac54e0a2a531

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確認ですが

🙂
KM
その通路については所有者はお隣なんですよね? そこを通行していいという権利を年間数千円の支払いでトピ主さんが持っていることですか? もしそうであればお隣さん自分の土地に車停めてるだけってことですよね。 狭いとしてもトピ主さんはそこを通ることはできるのであればチョット不利な感じがしますね。 その通路を通らないと公道に出ることはできないのでしょうか? もともとの関係性もあまりよくないみたいだしトピ主さんにとって都合よくまとめるのは難しくないですか?

トピ内ID:e8290422b23dadb7

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囲繞地通行権?

🙂
とおりすがり
トピ主さんのは囲繞地通行権ですか?通行地役権ですか? 囲繞地通行権ならば 囲繞地通行権に基づいて認められる通行の権利は、トピ主さんの通行に必要、かつ、隣人Bにとって最も損害が少ない範囲で認められます。 だから車2台駐車したとしてもトピ主さんが通行できるならば文句を言う立場ではありません。 通行地役権ならば囲繞地通行権とは違ってきます。 まずはどちらですか?

トピ内ID:d2d4c4267c344cad

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囲繞地の道路は

🙂
黒3個
お隣さんの土地に作られた道路で、 裁判で通行権は認められているものの 所有者はお隣さんで、お隣さんの私道って事ですか? それなら、 トピ主さん側の囲繞地通行権の権利として認められるのは、 徒歩・自転車走行のみなので、 お通夜の際の来訪者の駐車には文句を言われるのは当然かと… 通路の幅は1メートルに満たない状況といっても、 徒歩もしくは自転車での通行に支障がない幅であれば、 トピ主さんの主張は通らないのでは?と思います。

トピ内ID:3011cee797fdd7a6

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トピ主は袋地?

🙂
通りすがり
囲繞地ってなんだろう?と思ってググってみました。 囲繞地って道路に面してない袋地を囲む土地の方のことですよね。 通行権を獲得したとあるので、袋地なのでしょうか?それともトピ冒頭に書いてあるように囲繞地で、通行料をとることができるということを獲得と言っている? トピ主は囲繞地、袋地どちらなのでしょう? 一部ちぐはぐでどちらにも取れる内容です。

トピ内ID:6bbd4bcd32642442

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レスします

🙂
通行人
つまりは、あなたは隣家の敷地を通らないと公道に出ることはできないわけですよね? その前提で書きます 囲繞地に関して、民法の規定は当然ご存知ですよね 第211条 ・・・通行の場所及び方法は・・・通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 >最近2台目は了解もなく停めるようになり通路の幅は1メートルに満たない状況に。 1メートルに満たない幅とのことですが、自転車や歩行で通れませんか? 歩行で通れないなら問題ですけど、自転車や自動車なら、近隣の駐車場に停めてくださいという話になります そして、そもそもですが、歩行できる幅さえあれば、隣家があなたの了解を求める必要はありません >我が家の家族のお通夜の際の来訪者の駐車には文句を言われたこともあり・・・、 これは隣家が文句を言うのが当然です あなたは単に通行権を得ているだけに過ぎず、その通行する幅の土地含めて、来客の駐車場として使用する権限はありません あなたの家に来た来客はほとんどすべてが、そこが隣家の土地と知らずに勝手に駐車しているのでしょうが、その隣地に無断駐車することが迷惑行為だと認識してください >先々代が60年前裁判で年数千円で通行権を勝ち取りました それって、60年前から今も同じで6千円のままってことですか? 60年前の年額6千円なら、当時の物価水準から考えると妥当かと思いますが、今の年額6千円でしたら、タダ同然でしょう。月額でもおかしくない金額です 解決策ですが、あなたとしては、隣家に有利な条件(特に金銭面)で話し合いを持ちかけるしかないでしょう 本来なら、通行や来客が駐車するのに十分なスペースを確保するため、それだけの広さの範囲で、土地の借地契約をするのがベストなのですが、相手が応じる可能性は低いかもしれません

トピ内ID:fb414263de6d2e70

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隣の土地

🙂
玄米
あなたの方が通行権を勝ちとったのなら、その土地の名義は隣では? 自分の土地に車を止めて何か問題があるのですか? 車があると通行するのに邪魔かもしれませんが、土地は隣のもの。 お金出して通っていると思うなら、隣の家から買い取ったらどうですか? その道路を通らなければならないのなら、我慢するしかない 後は引越ししたら?

トピ内ID:103f32669f987860

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どちらの権利かな

🙂
みみ
囲繞地通行権、通行地役権、と複数の通行権がありますよ。 裁判で勝ち取ったということなので、囲繞地通行権かなと推察します。 これは、囲繞地に住む人が、他人の土地を通じで公道に出るという権利。 公道に出る最低限のスペース=徒歩、です。 隣家は、トピ主さんが車で通行できるスペースを空ける義務はありません。 もしトピ主さんが車で通行できるスペースを確保したいのであれば、隣家と通行地役権を締結し、相応の対価を支払う必要があります。 ちなみに、これは法律で保障された権利では無いので、隣家が希望しなければ締結不可能です。 >どのように話合いをすれば良いか、或いは当人同士は話さない方が良いのかご意見ください。 まずは、トピ主さん家が持っている権利が、どの権利かを確認した方が良いでしょう。 囲繞地通行権なら、トピ主さんは車で通路を使用できる権利はないのに、勝手に使っていたことになります。 通行地役権を締結済みで、かつ、車が通れるスペースを使用するという文言があるのなら、その書類を隣家に見せれば良いのでは。

トピ内ID:8c2393c7a888e3ed

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トピ主さんの話を整理すると

😡
るびこ
トピ主さんが、「通行権を勝ち取りました」と言っているのは、隣人(袋地で公道に面さない)が敷延のように自分の敷地と考えていたものが実はトピ主家の敷地で、「60年前裁判で通行権に過ぎない事実」が証明され勝訴したということですよね? その前提で話します。まず管轄登記所に行き、現在の「公図」と「地積測量図」を取得してください。 これらは取得できない(備わっていない)場合もあります。 値段はネットで検索してください。1通数百円です。それら図面に2つの土地が載っていることも確認してください。公図が境目だと2枚取得になります。地番とか書いて申請してください。 土地登記簿(トピ家と隣家)も取ってください。もし古いものがお手元にあれば、「通行権」が記載されているか確認してください。 60年も経つと利害関係人同士で勘違いが起こりやすいのです。 60年前に公図があったかどうか不明ですが、判らないことがあれば、困っている内容を電話し、登記相談を予約し、相談員に相談してください。昭和40年なら、公図があると思うのですが、地域差もあり、窓口で申請してみないとわかりません。書類の取り方他不明ならまず登記相談です。 隣人が自分の土地と勘違いしているなら、公的な証明書を示し、現況を説明すれば良いだけです。 今、それをきちんとして、書面でも取り交わしましょう。最初のレスの方が仰っているように、黙認すると、確か20年超えれば、場合により土地を盗られてしまう場合もあるのです。今は公図があるからどうでしょうか。いずれにしろ、土地の所有者と、通行権の内容(90cmぐらいしか使用できないはず)をお互い確認して書面で交わして。駐車代については弁護士に相談し、利点欠点を判断してから、相続税他の。 やりっ放すと、隣家が建て直しの時、争いが起きます。道路に2m面していないと再建築不可ですから、その袋地はだめです。

トピ内ID:746cc8020e42cfe1

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通れるんでしょ?

🙂
おーまいごっと東
隣の家の土地を通行してるんだよね? あなたが使えるのは必要最小限のはず。民法でそうなってるから。 相手としたらはした金で通らしてやっているという意識なのでは。 ギリ通れるなら我慢するしかないんじゃない。

トピ内ID:4e68473ee9e24147

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もしかして

😡
るびこ
あなた、囲繞地と袋地を間違えていない? あなたは、袋地に住んでいるんじゃないの? だとしたら、囲繞地に住む隣人がやっていることは、自分の敷地内でやっていることだし、 通路の幅が1メートルに満たなくても、基本、人一人が通れる、90cmから80cmあれば、 通行権の妨害にもならない。自宅の廊下は家の中の通路だけど、70cm強だよね、 人一人が通行できることを設定しての幅だよ。 年数千円の料金が60年前からずっと同じなら、文句言おうものなら、値上げされるかな? 60年前の裁判資料や判決文は保管しているのかしら?無ければ、その訴訟が行われた裁判所に問い合わせてみたら?事件番号が判れば、裁判所で閲覧できるはず。ネット公開判例は有名なもの他限定されているのでは? とりあえず、囲繞地にしろ、袋地にしろ、公図や(あれば)地積測量図を取ってまず、問題となっている2土地の地形を確認。登記簿謄本は、現在事項、履歴事項の外にも、遡って、閉鎖登記簿謄本も取れるか確かめる。縦書きで、紐で閉じていた頃のも場合によっては取れる(窓口のみ)。 これらから、その袋地が出来た経緯も辿れるかも。分筆で生じたのかどうか。 とりあえず、インターネット百科事典で、用語の意味を調べながら、資料を解読してみたら如何かしら? こちらで複数の方々がレスしていますし、囲繞地という聞きなれない言葉で、勉強になり、興味を持っている方々もいると思いますので、その後どうなったか等も教えてもらえれば、また参考になります。 袋地は再建築不可? 隣地の一部を買い取る方法もあるだろうけど、隣地の地型によっては、 売れない(敷延部分)、売りたくない、もあるし、買ったところで、前面道路の状況にも依る。前面道路が4メートルない私道だったりすることもあるし。 建て替え時を視野に、管轄登記所で無料の登記相談を予約して対策したらいいと思う。

トピ内ID:746cc8020e42cfe1

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もしかして2

041
匿名老人
囲繞地が正しいなら ×通行権を勝ち取りました 〇通行料を勝ち取りました なのかもね。 いずれにしても。 トピ主さんに追加説明を望む。

トピ内ID:a51020fd8b20a5df

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