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亡くなった弟の妻に遺産相続させたくない

レス52
(トピ主 1
🤔
バーバラ
ひと
私には89歳の母がいます。 弟が一人いましたが、既に亡くなっています(子供なし)。 母と弟の妻は元々反りが合わなかったのですが、家を建てる時や弟の治療費、葬儀費用まで散々母にお金を出させたのに、弟が亡くなった時には、現金5万円を持ってきて、母に相続放棄をさせました。 それもあってか、母は『自分の死後、弟の妻には一切相続させたくない』と言っていますが、そもそも亡くなった弟の妻には相続分があるのでしょうか? もし相続分が発生するのであれば、母に遺言書を作成してもらえば良いのでしょうか? ちなみに死後離婚はしていません。

トピ内ID:52826d4eb53e95d0

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ないですよ

🙂
おーまいごっと東
相続人はあなたと弟。 で、弟に子供がいれば、その子供が相続人になります。 その子供には遺留分がありますので、遺留分を侵害するような遺言書を書かせても、 一定割合は取り戻されてしまいます。 そこはどうにもなりません。 子供が相続すれば、その母親である弟の妻としてはシメシメですね。 子がいなかったならあなた独り占めです。

トピ内ID:891bd59fbd7640fb

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養子縁組してなければ

🙂
KM
養子縁組してなければ弟さんの奥さんに相続権はありませんよ。 ただ弟さん夫婦にお子さんがいた場合、お子さんには権利があったと思います。 弟さんの奥さんだけなら何も無いですよ。

トピ内ID:655c847e5ca4f533

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相続分ナシ

041
クッキー
お母さまの夫(貴女のお父さま)は故人ですか? 弟さんに子供がないなら、お母さまの相続人はトピ主さんだけです。 弟妻さんはお母さまと養子縁組をしてない限り相続人ではなく、遺産分割協議に参加することはできません。 遺留分もありません。

トピ内ID:7b738b72d48bb455

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相続権はない

🙂
わー
子供がいないということなので 子供がいたとしても嫁には相続権はないです 相続するのは子供、孫です 孫にあたる人がいないので、ないのです 養子縁組もしていないでしょう? 子供がいたら、そもそもお母さまに相続権はなかったのです なんとも不憫なような、当然のような決まりです 子供に先立たれるというのは、大変な不幸だと思いますが 夫に先立たれるのも不幸なのです どちらがより不幸と図ることができるわけもなく そこにいるのは、二人の不幸な女性だということ あなたも弟を亡くした女性ですね いつだったかはわかりませんが たった5万でも相手の心だったとは思います 満足できるほどの遺産とかないですよ どんな金額でも息子を夫をなくした気持ちが埋まることはないのですから だからこそ判を押したのでしょう あなたが母の味方であるのは当然ですから、元嫁にいい感情がないのは当然です お母さまにはぜひ 心配するようなことは起きないよ と安心させてあげたらいいと思います

トピ内ID:a876a60f797c491a

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ありませんよ。

🙂
ランドセル
配偶者の親…いわば義理の親の相続権はありません。 それは、親より配偶者の方が先に亡くなっていたとしてもです。 弟さんの奥様とトピ主さんのお母様が養子縁組をしていない限り、弟さんの奥様に義理の母であるお母様の相続権はないのでお母様の遺産が行くことはありませんし、相続にすら関係ありません。 弟さん夫婦に子どもがいれば、お母様の実子である弟さんの代わりとして子どもに相続権が発生しますが(代襲相続)、子どももいないのであれば、お母様の相続人はお母様の実子のみになります。

トピ内ID:f81614a1c7f32d9c

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代襲相続かと

🙂
代襲相続のことかと思いますが、弟さんに子どもや孫がいればその方たちは代襲相続できます。しかし配偶者にはその権利は無いので弟さんの奥さんには、お母様の遺産は渡りません。

トピ内ID:724cc86c6c8003c9

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司法書士や弁護士に相談しておきましょう

🙂
うどん
あなたのお母さんと弟嫁さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 でも養子縁組をしていれば例え遺言書でびた一文渡さないとなっていても、相続者の1人とカウントされ「遺留分」が法的に認められていますから渡すしかなくなりますし。 まぁ、相続の時に色々言っては来るかも知れないから、小町に相談するよりも先に司法書士さん等に相談しておかれるのがいいと思います。 また、勝手に養子縁組手続きなどをされてないかも、早めに戸籍謄本等を取ってハッキリさせておくのがいいと思います。

トピ内ID:615c8637840b634d

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代襲相続

🙂
夏はそうめん
亡くなった弟さんの妻には相続権はありませんが、弟さんと妻の間に子供(つまり母親からみたら孫)がいれば、孫は亡くなった弟さんの本来受けるべき相続財産を相続することができます。これを代襲相続と言います。 もし代襲相続させたく無いなら公正証書遺言を作成するしかありませんが、代襲相続した孫は遺留分請求ができるので、1円も渡さない、はできません。遺留分は法定相続の半分です。

トピ内ID:bb1b6e41b4f78584

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相続権はありません

🙂
ooba
弟さんの妻にはお母様の遺産の相続権はありません 代襲相続は、孫に権利がありますが妻にはありません ですから、おかあさまには余計な心配をしなくてもよいと伝えてください

トピ内ID:075b5fa153193793

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息子妻に相続の権利はありません

🙂
Rabbit
>亡くなった弟の妻には相続分があるのでしょうか? ありません。 >弟が亡くなった時には、現金5万円を持ってきて、母に相続放棄をさせました。 トピ主母が相続放棄したのです。 相続放棄「させた」というのは違うのでは? 嫌ならトピ主母が放棄せずに権利を主張すれば良かったのですから。 トピ主母が息子の妻と反りが合わなかったのは、そういうところかも? >家を建てる時や弟の治療費、葬儀費用まで散々母にお金を出させた これもトピ主母が払うと判断したのですから、あとからごちゃごちゃ言うなら止めれば良かったのです。 トピ主母の財産はトピ主が独り占めできるので、何もしなくていいと思います。 その代わり、介護もトピ主が担うのでちょうどいいのでは?

トピ内ID:25b82e5fe8ba9bd1

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法定相続人

🙂
通行人
おかあさまの遺産は、息子である弟さんが亡くなられていますから、その配偶者にはまったく権利がありません。

トピ内ID:d8630e40bffc42ec

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弟に子供がいたら代襲相続があるけど

🙂
flyer
子供がいないならば血縁者ではないので、死後離婚していなくても弟嫁に相続権はないはずです。 お母さんの相続人はトピ主のみ(お子さんがいて孫が養子縁組とかしてないなら)ですよ。

トピ内ID:3286fcd69ce6f969

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それ、ここで聞きますか?

🙂
通行人
ややこしく感情の入り交じった事情と、法定相続分は何の関係もありません。 司法書士事か行政書士に相談するのが間違いありません。特に土地に関しては「空家対策特別措置法」等、法改正されたものもあるので専門家に任せるのが安心かと。 弟の妻は、すでに弁護士に相談してる可能性もあります。対応を間違え目を覆う結末なんてのも巷にゴロゴロしてます。

トピ内ID:80240a8d94587eb9

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ない。

🙂
nene
彼女が義母の養子になっていない限り、遺産相続権はない。 お子さんがいないので孫の相続もない。 だから夫の死後、義母に息子の相続放棄をしてもらったのではありませんか。 それでお金の縁は切れたのです。

トピ内ID:b589f5914cca3860

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弟さんに子どもは?

🙂
わかめ
お母様にも相続権があったということは、弟さんに子どもはいなかったという意味ですよね? それなら、弟嫁にお母様の遺産の相続権はないですよ。 弟さんに子どもがいるなら、お母様には弟さんの遺産の相続権は発生しません。 弟さんに子どもがいるなら、お母様の遺産の相続権はその子どもに発生します。

トピ内ID:be8b9c9151fcf7a5

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ありません

🙂
トカゲ
父親は他界?離婚?しているんですか? 実子は2人ですか?母親は再婚で、前夫との子がいるとかありませんよね? この場合、母親の相続人はあなただけです。 弟夫婦に子がいないので、全く関係ありません。 だから、心配する事はありません。 ちなみに、弟が家を建てる時に母親にお金を出させたのは、弟の妻なんですか?弟じゃなくて? 出させたと言いますが、母親(父親?)が、好きで渡したお金なのでは? また、弟の治療費、葬儀費用まで散々母にお金を出させたそうですが、弟さんは、ずっと無職だったんですか? 治療が長期間続いていて、妻の稼ぎだけではどうしても生活が厳しかったんですか? 例えば、弟は無職、住宅ローンの支払い・治療費・入院費と、家計は火の車という感じだったのでは? もし父親の相続の時に、母親が全部を相続したから、この程度の援助は仕方ないのでは? 実際、弟さんが母親より先に亡くなったから、親の財産はあなたが総取りだし。 弟の妻を悪く言っていますが、本当に悪いのは、弟さんという可能性はないんですか? 本当に、弟の妻が悪いんですか? それより、弟さんが亡くなったのはいつですか? この時点で、何年連れ添った夫婦なんですか? もし、20~30年以上連れ添った夫婦とかなら、この財産は夫婦の物と考えていいと思いますけど。 母親に相続放棄させたのが、そんなにダメですか? もし、弟さんが病気でずっと無職だったとかなら、弟さんの財産なんて無かったのでは? 弟さんの遺産なんて、自宅が残った(団信でローンの残債がチャラになった)程度じゃないんですか? さすがに、自宅を売って、法律に従って母親にもきっちり相続分を渡せは、ひどいですよね? 弟の妻が、入院している夫を支えて、仕事をして生活費を稼いでいたなら、あなたの言い方はひどいと思います。

トピ内ID:b02ae73333c64879

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弟さんの奥さんに相続権はない

🙂
ぶひ
50代女性です。 亡くなっている弟さんの奥様には相続権はありません。 もし、弟さんにお子さんがいる場合は(被相続人の孫)、その孫が亡くなった弟さんに代わって相続することができます。(「代襲相続」) 弟さんにはお子さんがいないので該当しませんが。 いずれにしろ、弟さんにお子さんがいようがいまいが、弟さんの奥さんには相続権はありません。 私は、母方の祖母が亡くなって相続手続き中に母が亡くなったため、祖母の遺産を代襲相続した経験があります。

トピ内ID:70ede8071b68f3db

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配偶者は代襲相続することができない

🙂
なな
もしお子さんがいた場合亡くなった弟さんに代わり、相続人となります。 これを代襲相続といいます。 直系の子孫のみがなれるので、配偶者には遺産を相続する権利はありません。

トピ内ID:87001c761ef341d0

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弟の妻は相続しない

🙂
相続の本を読もうね
弟さんに子がいるのかいないのかによって、相続人の数が変わってきます。この場合の子とは、弟さんと妻の間に出生した嫡出子だけでなく、弟さんが婚外にもうけた「嫡出でない子」も含まれます。 まず、弟さんに子がいない場合。 母上が亡くなった場合、相続人はトピ主ただひとりです。 万が一トピ主が母上よりも先に亡くなった場合には、代襲相続によりトピ主の子がトピ主に代わって相続人になります。もしトピ主がお子さんがないまま母上よりも先に亡くなった場合には、母上の遺産を相続する人はいないことになります。 次に、弟さんに子がいる場合。 母上の相続人は、トピ主と弟さんの子になります。代襲相続の規定により、弟さんの相続分を弟さんの子が相続することになります。法定相続分に基づいて遺産分割をすると仮定すると、トピ主と弟さんの子の相続分は2分の1ずつです。弟さんの子が複数いる場合、例えば2人いる場合であっても、弟さんの子2人の相続分は各4分の1ずつ、2人合わせて2分の1です。 亡くなられた弟さんの妻は母上の法定相続人ではないので、母上が弟さんの妻宛に遺言書で母上の財産の一部を遺贈する旨を指定でもしない限り、弟さんの妻は相続をしません。 遺言書の作成要否。 母上の生前遺志を確実に相続へ反映させるには、母上が遺言書を作成するのが一番です。自筆でも作成可能ですが、公証役場で公正証書遺言の作成を依頼することを勧めます。 公証役場では作成手続しか関与しないので、どういう遺言にするかは、あらかじめ弁護士に相談して母上が起案する必要があります。 トピ主が先立った場合に母上の遺産をどうするのかも、必ず遺言書で指定します。 遺言書には、母上の財産の種類、金額、所在地(預け先)を明記した財産目録を記載することを勧めます。遺言を執行する段階(つまり母上逝去後)になって母上の財産のありかを洩れなく探すことは困難なので。

トピ内ID:ac34eefa3ba96f1b

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レスします

🙂
みか
養子縁組などをしていなければ、弟さんの妻にお母さまの遺産を相続する権利はないと思います。 いわゆる死後離婚とは、配偶者が亡くなったあとに配偶者の親族と縁を切るためのものです。配偶者が亡くなった時点で配偶者との婚姻関係は終了しているので、夫婦間には関係ないです。でも、それと遺産相続とは関係ないと思います。とはいえ、とくに何もなければ、弟さんの妻には最初からお母さまの遺産を相続する権利はないと思います。 弟さんの妻は金銭に細かいタイプのようですね。でも、弟さんはお父さまの遺産の大部分を相続していたのですか? もしそうでなければ、お母さまが相続放棄をするのは当然かなと思いました。

トピ内ID:e5a4a09e4fe6b082

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レスします

041
こむぎ
お母様から見て 子の配偶者は法定相続人ではないので、 弟さんの妻には相続権はありません。

トピ内ID:a277ebc32a029697

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妻に相続権はナシ

🙂
むっちりもっちり
お母さんが亡くなれば 相続人はあなたのみです 配偶者に相続権はありません

トピ内ID:cd499dfc3fd7d715

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相続権ないでしょう

🙂
白子ポン酢
トピ主母さんの遺産の相続権は、亡くなった弟さんの妻にはありません。 子供がいれば、子が代りに相続しますが、子供もいないのでしょう? 弟の子が相続して、子供から弟の妻に取られると言う事もありません。 お母さんに、弟の妻に、弟の母親の遺産を相続する権利はないと教えてあげて、安心させてあげて下さい。

トピ内ID:cbcf8c23ea76a0e9

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早くお母様に遺言書を

🙂
ばり
89歳ですから、世間では認知症を疑われます。 お元気だと思われますが、今のうちにお母様に遺言書を書いていただいた方が良いのでは。 認知症になられると、ありもしないことを弟嫁から要求されても、対抗しにくくなります。

トピ内ID:e55a30bfdea7edc4

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弟の子が居れば代襲するのでは?

🙂
とまと
遺言書を書かせて相続放棄なんて無理では? 今は遺留分は権利があるでしょう? 弟さんが亡くなった時にお母様に放棄させたのは、子供が居たからではないのですか? そうでなければ妻が全取りに5万で応じるはずがありません。 トピ主は嫌でもお母様の遺産は甥か姪と分けることになると思いますよ? 子供が小さければ勿論義妹が管理するはずですし、それは避けられません。

トピ内ID:4948ea0e305dd77d

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養子縁組してなければ

🙂
オレンジ
お母様と義妹が養子縁組してなければ相続権はないですよ。お子さんもいなかったようなので、相続人はトピ主さんだけになると思います。 でもまあ遺言書を書いておいてもらうのは悪い事ではないので、書いてもらっても良いのではないですか。 実は介護は義妹がしてるとかいうなら特別寄与料が発生する可能性はあるかなとは思いますが、多分してないと思うので問題ないと思います。

トピ内ID:0c0597530972d96b

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子なし?

🙂
とまと
読み損ないました。失礼しました。代襲出来ませんね。

トピ内ID:4948ea0e305dd77d

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弟さんのお墓は?

🙂
とまと
赤の他人にはなれないのはそういうところでしょうか? トピ主が墓守するのですか? 遺産は渡らなくてもその心配はした方が良いですね。

トピ内ID:4948ea0e305dd77d

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レスします

🙂
おせっかい
答えは皆さんの書かれているとおりです。 お母様が亡くなられたら余計なことが口から出て、起こらないはずの遺産問題が義妹さんとの間で発生してしまいそうです。 万が一にお母様が亡くなられた、真っ先に税理士さんにでも希望を伝えて処理しましょう。

トピ内ID:bf858812350704c5

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墓は大事

🙂
shiro
長男に子供がいなかったら、墓のことは早めに話し合っておいたほうがいいです。その時になってからでは遅く、たいへんなので。

トピ内ID:6aa5002baabc5782

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