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生命保険の受取人

レス9
(トピ主 1
041
うぐいす
話題
結婚して2年になります。子供はまだいません。 自営業の夫を手伝っています。 夫の生命保険の受取人は私になっているのですが、以前誰かが「子供がいないと生命保険は夫の親・兄弟に優先的に支払われる。」と言っていました。 国民年金の遺族年金は子供がいないと支給されないのは判ったのですが、民間の保険会社の終身保険・定期保険等も子供がいないことで受け取れないのでしょうか? どうか教えて下さい。

トピ内ID:2911829554

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生命保険は受取人の固有財産

041
ポメちゃん
生命保険は受取人指定されているなら、その人にしか支払われません。 妻だけが受取人になってるのに、受取人でもない親には1円も行きません。受取人が法廷相続人となっていれば、子供がいないから、 親、兄弟も権利がありますが、 この場合、特段の事情のない限り、この指定には相続人の受取る権利の割合を法定相続分の割合とする旨の指定も含まれている、と解されています。ということは、受取額は妻が多いはずです。 遺産の法廷相続の割合も妻が多いです。 受取人が本人というようなケースで、相続財産扱いになっても、 故人の意思表示がない限り、保険金が親に多く、行く可能性はないということです。 遺族基礎年金は、子供がいないともらえませんが、 自営なんでないかもしれませんが、 遺族厚生年金なら子供がいなくても、もらえます。 そして順位は妻の方が優先です。 あなたが配偶者という立場であれば、子供の有無は関係なく、 親より権利が強いのです。 内縁の妻であれば、法廷相続に従って分ける場合には、相続人ではないですから、もらえませんが・・・

トピ内ID:8405559700

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え?

041
職業婦人
トピ主さんは、奥さんですよね。 しかも、受取人に名前が書いてあるのですね? では貴方が受取人であって、 旦那さんの親や兄弟に行く事はありません。 貴方が受取人なら貴方のものです。

トピ内ID:2555108357

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そんな馬鹿な

041
桜の園
保険金は受取人が指定されてれば、かならず受取人が受け取れますよ。(たとえ他人でも) 生命保険金は、法定相続の遺留分には含まれませんから、親・兄弟が遺留分の請求も出来ません。 子供がいなければ、親・兄弟に、と言うのは、その他の不動産や預貯金の遺産でしょう。 それでも、優先的になんてありません。配偶者が二分の一で、一番優先されますから。

トピ内ID:0173462078

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保険証券を見てみましょう

😉
もも
証券に記載されている受取人はトピ主さんの名前になっていますか? それなら間違いなく受取人はトピ主さんです。 ちなみに遺族基礎年金は親兄弟は受給できません。

トピ内ID:6355474850

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受取人のもの

041
ちゃ
保険金はお子さんが居ようと居まいと、全額、受取人として指定された貴女のものです。法定相続人(この場合の親・兄弟)に配慮して支払うなんて面倒くさくて揉める事、わざわざ保険会社はしませんって。(「法定相続人」という受取人の指定を、私のいた保険会社では認めていませんでした。) 保険契約時に受取人として貴女と一緒に指定されているか、遺言状でその保険金から遺産として受け取るように特に書かれていなければ、親・兄弟には渡す必要がありません。

トピ内ID:2966120782

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奥様に支払われます

041
元共済事務員
受取人を指定していない場合、 (失礼ですが)受取人を指定してもおふたりが事故などで同時に亡くなられた場合は 法定相続人の順に支払われることになります。 きちんと証書の受取人欄にトピ主さんの名前があるのならば、 トピ主さんに支払われますよ。

トピ内ID:6103011655

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夫より妻が先に死亡した場合。

041
も。
確か、受取人が先に死亡した時の話しだと思います。 変な話でごめんなさい。 例えば、トピ主さんがご主人より先に亡くなって子供がいない場合、ご主人の保険金の受取人はご主人のご両親になると思います。 その時に夫の両親も亡くなっていたら、義兄弟へ権利が継がれます。 義兄弟に子供がいて義兄弟が亡くなっている場合はそのお子さん(トピ主さんにとって義理の甥や姪)に相続されるのだと思います。

トピ内ID:2023503415

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皆様ありがとうございます!

041
うぐいす トピ主
生命保険は受取人のものであると言うことがよく解りました。 結婚した時に受取人は私に変更してありますので問題はありません。 誰にも相談出来ずに、悩んでいたのでとても助かりました。 皆様のご親切に感謝致します。

トピ内ID:2911829554

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受取人は

041
csihob
トピ締めされたようですが、少しレスに間違いが有る様なので書きます。受取人が指定されていたら全額その方のものです。ただし相続の場合、生命保険金などが受取人の特別受益になる可能性も有ります。 配偶者の相続分は、対子2分の1、対尊属3分の2、対兄弟甥姪4分の3です。それから受取人に指定出来るのは、基本的には二親等までで、他人は無理だと思います(三親等に出来る会社も有ります)。受取人が被保険者本人の場合は、相続人の法定相続分になります。この場合うぐいすさん3分の2御主人のご両親(現時点で)3分の1です。「相続人」とした場合は(出来ないと仰る方もいますが)法定相続人の頭割りになります。 縁起でもないですがうぐいすさんのご両親がご存命中に、受取人のうぐいすさんが先に亡くなられて、受取人の変更をしないで御主人が亡くなられた場合は、受取人死亡時の相続人のものになりますので(権利として)、うぐいすさんの相続人(ご両親かご兄弟か甥姪)3分の1、御主人の相続人が3分の2になります(簡易保険は別)。ただし支払は受取人代表者の選任届に全員の印があれば、代表者一人に支払われます(勝手に分けろと言う意味です)。

トピ内ID:8664884466

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