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家の相続

レス34
(トピ主 1
🤔
ヨーグルトヨーグルト
ひと
私の両親は亡くなっており実家は持ち家でした。 亡くなった後、実家を姉の名義に変更し 姉と義兄がリフォームして住んでいます 2人の間には子供はいません。 義兄は再婚で前妻との間に子供がいます。 子供は前妻について行っていて 今は成人されています。 実家の名義変更する際に、後々は私の子供に 家を相続すると言ってくれていました。 ここで、質問です。 もしも姉が亡くなった場合 遺言状がなければ法律的に 義兄に相続されると思うのですが 相続放棄せずに その後、義兄が亡くなった場合 義兄の子供に相続というかたちになるのでしょうか? 相続するというのは口約束のみです できれば遺言状を書いてもらいたいですが、言い出しにくいというのが 本音です。 まだ若いので、切り出すのが難しい‥ かといって、義兄に相続されるのも嫌です (両親が買った家なので) こういった場合 法律上はどうなるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします

トピ内ID:9cf4fd157e360545

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レス

レス数34

リフォームして維持管理して固定資産税も払っている

🙂
ヨーコ
まず法律上のこと。 ご両親が亡くなっているとして。 お姉さんが先に亡くなれば相続人は義兄とトピ主さんです。 義兄は財産の3/4、トピ主さんに1/4です。 その時にトピ主さんが亡くなっていたらトピ主さんのお子さんが1/4相続権があります。 ただしお姉さんが義兄にすべて相続すると遺言状を残していたら、トピ主さんは1円も受け取れません。(遺留分もありません) 家の話ですが。 義兄に相続させたくない家なら、なんでお姉さんだけの名義にしちゃったのかな? 今さら遅くない? ってか、どれだけの資産価値があるお宅なのか分かりませんが、戸建てを維持管理するのもお金がかかりますよ。 お姉さん夫婦はリフォームして住んでいるのなら、建物の分には義兄さんのお金が入ってますよね。 となると、建物の一部は義兄さんに所有権がある可能性があります。 なのでお姉さんが遺言状を残しても家に関しては全部がトピ主さんのものにはならないかもしれません。 またお姉さんが、家はすべてトピ主さんへと遺言状を書いてくれるとしたら、当然、義兄さんだって自分が先に亡くなった時は我が子に多く残したいと遺言状を書くでしょう。 そうなったときに、お姉さんは義兄さんの財産を受け取れない可能性もあるわけです。 そこまで考えていますか? お姉さん夫婦が結婚して何年かは分かりませんけど、夫婦が協力して家を維持していることに感謝してもいいのでは? そんなに実家に思い入れがあるなら、半分トピ主さんの名義にして、維持管理をあなたのお金でやればよかったのではないでしょうか。

トピ内ID:f79757cda648b63b

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やはり話し合いを

🙂
フランク大雑把
姉が亡くなった場合、法定相続に従えば、家は義兄が3分の2、あなたが3分の1を相続することになります。 そしてさらに義兄が亡くなれば、義兄の持ち分であった3分の2は、義兄と前妻との間の子供が相続することになります。 姉に、家はすべてあなたに譲ると遺言してもらったとしても、他に大きな資産がなければ、姉の死後、義兄は3分の1の遺留分を主張できます。 全員が健在なうちにきちんと話し合いをして、先々の道筋について合意しておくのが望ましいと思います。 なお、遺留分については、事前に義兄が「いらないよ」と言っていても、いざ姉が亡くなってから義兄が「やっぱりほしい」と言い出したら拒むことはできません。 遺留分を事前に放棄してもらうためには家庭裁判所の許可が必要となりますので注意が必要です。

トピ内ID:7a012aa1ba744700

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先に子供の意思を確認しては?

🙂
匿名
トピ主には思い入れのある家でも、子供目線ではリフォーム済みの伯母さんの家ですよね? 子供がその家を欲しがるでしょうか? うちは父が生前に名義変更した田舎の祖父母宅があり、父亡き後母が相続したものの、遠方で母は管理できないためどうにかして処分できないかと苦労しました 幸い、親族のつてで引き取り手が現れてことなきを得ましたが、相続って自分の欲しいものだけを相続することができないから厄介です あれこれ動く前にまず本人に継ぐ意思があるか確認した方が先だと思いますよ

トピ内ID:d42c40123299b47b

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お姉様に相談する

🙂
いちご
ご両親が亡くなった時、トピ主さんは相続どうしたのですか。お姉様が家を相続してトピ主さんは現金を相続したんですか。前提条件がよくわからないです。 この時1/2ずつ相続しているなら、本来はそれ以上求めるのはお姉様のご厚意になりますよね。 相続放棄しているなら、お姉様と相談しないと。 あと、義兄さんが先に亡くなった場合、お姉様も1/2相続する権利がありますが、それは放棄するという話になっているのですか。その場合、お姉様の老後や病気の時の対応はトピ主さんが主にサポートする予定なんですか?それだとお姉様に財産が残っていた方がトピ主さんにとっても良いわけですよね。でも、義兄さんが先に亡くなった時は相続するけど、逆の時は相続放棄してくれ、というのは虫が良すぎる感じもありますね。 義兄さんが先に亡くなった場合のことだけを問題にするのではなく、様々なことを総括的に考えた方が良いのでは。 口約束だけだと、お姉様が先に亡くなったら家は義兄さんが相続することになると思いますけど。 義兄さんと相談するのではなく、まずお姉様に相談したら?ただ、家の相続のことだけではなく、義兄さんが先に亡くなった場合の、お姉様の老後や病気時の対応も含めて話した方がいいのでは。 本来は入籍時にすぐ対応すべきだったのでは。

トピ内ID:1e95e23728b4e520

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相続は揉めやすい

🙂
ぷち田のん子
姉の方に、姉が亡くなったら妹に相続させるとしてもらって、姉が亡くなってもそのまま義兄がその家で暮らすなら、あなたが義兄に家を貸す形にしてもらうのはどうでしょうか。 義兄に遺言状書いてた言うよりも、姉の方に書いてと頼む方が言いやすそうなので。

トピ内ID:bcf3f98f20319416

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そうなるでしょうね

🙂
久我重明
てかそもそもあなたの思惑通り「義兄が先に亡くなって、その後姉が亡くなった場合」あなたのお子さん、お姉さまにとっては甥っ子姪っ子に相続権ってあるんでしたっけ?

トピ内ID:1e9fdc3728bd2f73

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家を相続したいですか

🙂
ブルーベリーラズベリ
法律に詳しくはないのに失礼します。 義兄さんが先に亡くなった場合は取り越し苦労なのでは? お姉さんにしても、平均年齢ぐらいまで生きるとすると、家の相続の話って何年先なんでしょう。 その頃には「負の不動産」なのでは? >姉と義兄がリフォームして住んでいます それなら名義はお姉さんでも、義兄さんの家なので、先にお姉さんが亡くなったとするとそのまま住まわれるでしょうね。 叩き出す気でしょうか。 義兄さんに継いでもらって、トピ主さんは現金などを相続させてもらった方が良いような気がするのですが、よほど地価でも高い立地なのでしょうか。 私もトピ主さんと同じような立場ですが、うちの場合は実家に住んでいる兄弟に家を相続拒否されると困るなと思っていますので、お悩みが不思議でたまらないです。

トピ内ID:df0ddda3f0331f88

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姉と話し合って、今後のことは、しっかり把握していた方いいです

🙂
dawn
>実家を姉の名義に変更し、姉と義兄がリフォームして住んでいます >2人の間には子供はいません。 >義兄は再婚で前妻との間に子供がいます。 実家は、現在姉の名義であるなら、姉が死亡後の相続は、 配偶者である義兄が、3/4 で相続し、姉の兄弟が、1/4  の相続に なるのでしょう。 兄弟が、妹であるトピ主だけであると、1/4が、トピ主の相続です。 だから、姉が、トピ主の子供さんに相続させたいと言われているなら、 やはり、遺言状を、書いてもらう必要があると思います。 その後、義兄が死亡した時には、義兄の相続分は、義兄の前妻との 子供が相続することになります。 姉には、このことを、しっかり頭に入れてもらうために、話をした方が 後のトラブル回避のために、いいのではないでしょうか?

トピ内ID:1017fce30f0adf07

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専門家にご相談を

🙂
現時点では難しい
>相続放棄せずに その後、義兄が亡くなった場合 義兄の子供に相続 その通りです 口約束であろうが、念書であろうが、姉が生きている間にした義兄の相続放棄の意思はすべて無効です 仮に遺言状を書いてもらっても、遺留分があるので家の権利の二分の一を主張されたら拒否できません 家以外の貯金や債券なども遺留分の対象となります 貯金や債券の額が家と釣り合っていれば、家をトピ主様に、貯金や債券は義兄にとすることはできるでしょう 姉に家以外に主だった財産がない場合、たとえ遺言書があっても義兄には遺留分がありますので、トピ主様が確実に家を相続したい場合、義兄に相続放棄をしてもらうしかないと思います ただ、この相続放棄は姉が生きている間にはすることができません また、念書、口約束なども効力がありません したがって、現段階で法的手段として、トピ主様が確実に家を相続できるような手段はかなり難しいと思います

トピ内ID:37940a4f95cb7054

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後々は私の子供に 家を相続すると言ってくれていても

🙂
なな
姉の配偶者よりも姉が先に亡くなったら、子どもがいないので、配偶者と親、親死亡時は兄弟、兄弟死亡時はその子どもが相続人になるかとおもいます ですから、その時にあなたが生きていれば相続人はあなたで、遺贈という形を取らなければ、あなたの子どものものにはならないかと思います が、今から何年間過ごしたあとになるかは分かりませんが、その家には姉夫婦が暮らした思い出があります また、現に居住する者がいる土地建物はその人が優先されたかとおもいます(居住権) 姉の夫を追い出してまで、その家が欲しい、というのは…人としてどうかとおもいます どこに埋葬するかでも微妙に変わってくるとおもいます 夫の生家の墓に入る、夫の生家の墓と同じ墓地に墓を建てる場合は、地元の親族への配慮も必要になってくるかとおもいます 様々なことを代行していただくことになるので お寺さんで毎年お金を納めるとなれば、なかなかの出費です また、この家をあげる発言の裏には だから、私たちの老後をよろしくね、慰霊をよろしくね、という思いが含まれているのではないでしょうか 何ももらわなくても、お問合せはくるし、できる範囲でやる人も多いですが もらうことで重荷を背負わされた!と感じることもあるはずです その時が来て、遺贈の意思があったなら、お子さんも本人の意思を尊重して判断すれば良いのでは?

トピ内ID:d074807dcd6fab37

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口約束だけでは相続できません。

🙂
エス
まずルール。日本では口約束も契約ですが証明できるかの課題があります。まして相続話だと一方がそれに意義を申し立てることが出来ない上に約束を履行すると言った当人がこの世にいないので、遺言書がない限り法廷相続人ではないあなたの相続権が認められることは大原則としてありません。  だから相続人の自由意志により贈与してもらうしかありません。  遺言書があっても法定相続人には遺留分(本来の1/2)の権利が残ります。他の相続人が権利を主張した場合は、お姉さんに十分な他の資産がないかぎり不動産の権利等で調整するしかありません。  ちなみに共同名義だと、他の権利人の同意がないと「利用」「貸し出し」「売却」等の権利行使が実質的に出来ないのに、納税や管理責任等の義務だけが発生する負動産になります。だからあなたの場合は相続放棄をした方がマシになりますよ。  合法的な権利を確実に望むならお姉さんがご存命の内に確定させておくべきです。例えば家を相続しないあなたが多めの現金などを親から相続したと思いますが、そのお金を原資にお姉様から買い取ってお姉様達に貸すという方法もあります。  諸費用などが必要ですが、親からの相続の見直しみたいな方法です。  資金が足りない場合は、不足分は分割払い(お姉様からの借金)で購入し、お姉様から貰う家賃で借金を返していくという作戦もありです。お姉様が先立たれた場合も、原則的に同じお金のやり取りが相続人に受け継がれることになります。  ただしこの作戦は手続きだけでなく「値段設定」「契約内容」「契約書の文面」等の面倒な課題がありますし、その後も「納税」「不動産収入の手続き」「物件のメンテナンス」等の課題が続くので、プロに相談するのが理想です。  どちらにしてもお姉さんのご主人に秘密で勝手に契約するとお姉さん夫婦の関係などにヒビが入るので、道義的なスジは通しましょうね。

トピ内ID:2748057f80f85913

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姉妹揃って弁護士に相談したら?

🙂
四槓子
お姉様に実子いないのよね? 旦那様との連れ子さんとは養子縁組してるの? この情報が重要 連れ子さんと〈養子縁組してたら〉、トピ主様には権利なし。 連れ子さんと〈養子縁組してないなら〉、トピ主様にも一部権利あり。 ただ養子縁組してない場合、お姉様の資産全てにトピ主様が関与することになるから、義兄さんとしても面倒な事ではある。 残された義兄さんとトピ主様が揉めないためにも、万が一のために遺言を残されるのが良いと思うよ。 それも公正証書遺言。 「言い出しにくい」どうして? 実家だけを自分が相続したいのでしょう? 他の姉の資産はいらないなら、問題ないと思うけど。 これ、残された親族が揉めないための手段のひとつだと思うけど? そしてお姉様の意思の反映。 どうしても実家を血縁につなげたいなら、早めに姉に相談。 口約束なんて、揉める元。 なんの効力もないと思ってください。 姉妹揃って、弁護士相談に行ったら早いと思うよ。

トピ内ID:b7c488a82607e2c8

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両親が亡くなった際の相続は?

🙂
どるー
ご両親が亡くなった時トピ主さんとお姉さんで相続をされたと思いますが、不動産と預貯金を合わせたものを半分にしましたか? 姉が土地家屋、トピ主さんが預貯金とか? まずはそこが分からないと公平な相続にできるかどうか回答が難しいです。 公平に相続をした結果が現在で、姉はトピ主さんの子供に土地家屋を譲りたいと言っているなら遺言状は必須だと思います。ただし遺言状に絶対的な強制力はありませんから、通常の相続とは違った形を取る場合は全員の同意が無ければその通りに執行されるのは難しくなります。 きちんとした法律の事を知りたいなら法律相談に行かれた方が良いと思います。 ところで、リフォームしたとはいえ祖父母の時代に建てられた家、トピ主さんの子供は欲しいでしょうか。土地に価値がある地域でしょうか。

トピ内ID:1e4804b0fc491f7e

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ものによるでしょう

🙂
みく
地方の家なら負動産になる可能性もありますし 法的には義兄さんの子をお姉様が養子縁組していなければお姉様が先に亡くなったら義兄さんが3/4、トピ主様が1/4。トピ主様が先に亡くなったらお子さんがトピ主様の分を代襲相続できると思います お姉様がどうこうじゃなくて自分が先に死んでしまうことを前に出してお姉様と相談されては? 都内で家賃ほども固定資産税を払いリフォームメンテをしていたのなら維持費があるのでトピ主のお子様が相続するとなるとそこの部分をどうとるか、また相続税固定資産税を払えるかという問題もおきます お姉様が家を相続された時トピ主様は何一つ貰わなかったのですか お子様がおいくつか知りませんが例えば現在引きこもりでもう就職のあてもなく心配というなら子に残すかも重要ですが普通は子は親や祖父母の遺産物件などあてにしなくても生きていかれますからね。お金ならあって困りませんが ところでトピ主様は持ち家なしのずっと賃貸の予定ですか 個人的には養子縁組さえしていなければ1/4をどう考えてどう分けるかは残ったものの関係性次第と思います。お姉様が選んだ男性はいい人と信じてお任せでもいいと思いますよ

トピ内ID:529a17c6d2727e34

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相続分の訂正です

🙂
フランク大雑把
訂正です。 子のない夫婦の相続で、親は死んでいるが兄弟姉妹がいる場合の相続分に誤りがありました。 配偶者(義兄)は3分の2ではなく4分の3で、あなたは3分の1ではなく4分の1、義兄の遺留分は8分の3になります。 修正後の本文は以下の通りとなります。 申しわけないです。 === 姉が亡くなった場合、法定相続に従えば、家は義兄が4分の3、あなたが4分の1を相続することになります。 そしてさらに義兄が亡くなれば、義兄の持ち分であった4分の3は、義兄と前妻との間の子供が相続することになります。 姉に、家はすべてあなたに譲ると遺言してもらったとしても、他に大きな資産がなければ、姉の死後、義兄は8分の3の遺留分を主張できます。 全員が健在なうちにきちんと話し合いをして、先々の道筋について合意しておくのが望ましいと思います。 なお、遺留分については、事前に義兄が「いらないよ」と言っていても、いざ姉が亡くなってから義兄が「やっぱりほしい」と言い出したら拒むことはできません。 遺留分を事前に放棄してもらうためには家庭裁判所の許可が必要となりますので注意が必要です。

トピ内ID:7a012aa1ba744700

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えっ、ほしいの?

041
通りすがりな独身
その状況で欲しがるか?と、言うのが正直なところです。一緒に暮らしているなら別ですが揉める予感しかしない。 まず原状、トピ主様とお子様方に相続権は発生しないと思います。 お姉様が亡くなられたら、義兄に相続権が発生。義兄が亡くなられれたら、その子どもに相続権が発生します。 そのお子様方が放棄しないか、トピ主様のお子様方に遺言書残すかお姉様の養子にしていただかないと権利はないですよね? 素人なので、この位の浅知恵しか浮かばないのですが、それこそ司法書士などの専門家に聞いてみては如何でしょう? 個人的にはそれよりもまず、お子様方がちゃんとほしいかの確認が必要だと思います。 今は土地家屋に価値を求めない方も多いし、場合によっては評価割れし、手間や税負担を考えた場合はマイナス資産になる場合もあります。 何より余計な揉めごとで今までの良好な関係が崩れる場合もあるので、先走らずに考えることをオススメします。

トピ内ID:c42bee50a36e1037

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何をどうしても

🙂
お疲れ様です。
お姉さんが遺言を書いたとして、 配偶者(義兄さん)には遺留分があるので、 義兄さんが「いる」と言ったら、 遺留分は渡さないといけません。 トピ主さんが、家の持ち分を現金で買い取ることはできます。 なので、 お姉さんに不動産は全部トピ主さんに相続させる、 という遺言を書いてもらって、 (義兄さんが他に見合った財産を相続するとか、 文句を言わなければそれでいい) 念のため遺留分を買い取る現金を用意しておけば、 いいです。

トピ内ID:36de39da5bf91dbe

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興味深いですね

🙂
おじさん
>もしも姉が亡くなった場合遺言状がなければ法律的に義兄に相続されると思うのですが ここは許容できるが、 >その後、義兄が亡くなった場合義兄の子供に相続というかたちになるのでしょうか? ここは許容できないということですね。 ごく自然な発想だと思います。 普通に考えて、お姉さんが亡くなったら、義兄さんとは没交渉になると思うんです。 隣に住んでいるとかなら別ですが、同じ市内でも学区が違うくらいの距離感なら、義兄さんが亡くなることを知る可能性は高くないでしょう。 したがって、義兄さん亡くなる→身内とおぼしき元妻さんや子供さんに連絡→葬儀を行った後子供さんが相続となるような気がします。 義兄さんがものすごく資産持ちで、専門家に頼むような場合は別として、相続税もかからない範囲なら、自分たちで処理してチェックも入らないと思うんですよね。 そうなると、主さんからしたら、知らないうちに義兄さんが亡くなってた、ふと実家を見に行ったら実家は壊されて土地も別の人に売却されていたとなるような気がします。 >かといって、義兄に相続されるのも嫌です なので、事前に専門家に姉妹で相談に行って、どのような形にするのが良いか決めておいたほうがいいと思います。 おそらく、義兄さんも、自分が死ぬまでに追い出されないなら、主さんの思う通りにしても文句はないと思うんですよ。 こういうのは、思い立ったときにはっきりさせておくのがいいと思いますよ。

トピ内ID:1caf77b782066a7e

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まず、すんなり義兄のものになるかどうか

🙂
ゆめ
人が亡くなったらその人の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍を取り寄せ全ての相続人を洗い出す作業があります。代襲相続人もいるので、そう簡単にはいかないです。最終的に相続人全員の署名捺印が必要です。土地家屋の場合、相続放棄してもらうか相続放棄しない相続人がいる場合、売って現金を分けることになります。

トピ内ID:d442068ccc499e22

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率直に姉に相談してみれば?

🙂
ベーリング海
姉に遺言書を書かせる前段階として、トピ主は生家(宅地、家屋)を他人に渡したくないと考えているのだが、姉はどう考えているのか、率直にたずねてみることを勧めます。 なぜなら、姉妹の間柄とはいえ、姉が自由意思で起案すべき遺言書の内容をトピ主が指図することは難しい、場合によっては姉妹間の関係を損ねる可能性があります。 また、仮にトピ主の面前で姉に遺言書を書かせても、後日姉が旧の遺言書を撤回して新たに遺言書を書いてしまったら、トピ主の企図通りの相続は実現しないからです(自筆遺言でも、公正証書遺言でも同様)。 それよりも「他人の手に渡るのはイヤ」で姉妹の意見が一致したら、姉が遺言書を書き遺言相続が行なわれるのを待つまでもなく、現時点で姉からトピ主へ生家を譲渡してしまうのが早道だと思います。 譲渡原因は売買でも贈与でも構わない、税理士に相談して税負担が少ない方法を選択すればよいのです。 現時点で生家を譲渡すれば、姉、そして義兄の死後に他人(義兄の先妻の子)の手に生家が渡る懸念は払拭されます。 生家が他人に渡るのはイヤだ、という趣旨でトピ主姉妹が健全な判断ができるうちに手を打つことは、何らトピ主姉の名誉を損なうことではありません。 また、姉は相続により生家を得ているので、生家は姉の固有財産であり、民法上は義兄の諒解なくして姉は生家をトピ主に譲渡したり、処分することができます。 なお、生家の姉妹間譲渡を敢行したあと、トピ主を貸主、姉を借主とする賃貸借契約を締結すれば、姉・義兄夫婦は生家に居住し続けることができます。 姉妹間譲渡のあと、万が一トピ主に不測の事態が生じた場合にどう備えるか? トピ主の推定相続人が姉ただひとりなら、法定相続でも、生家は姉が相続します。 トピ主に配偶者または子がいる場合、姉は推定相続人にはならないので、トピ主は遺言書で生家を姉に遺贈する必要があります。

トピ内ID:60618154078de2d5

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そんなに実家が欲しいのですか?

🙂
同居ヨメ
義両親の家に結婚後に住んでいた嫁の立場の女性です。 義母に続いて義父が亡くなって、義父名義だった家は夫が相続しました。 夫には他に兄弟たちがいますが、それぞれ持ち家があったので、家ではなく、義父の金融資産を相続しました。 しかし、夫が急病で帰らぬ人になった時に、夫の兄弟の1人が「実家を血のつながらない嫁が相続するのは嫌だ」と言い出したのです。 私たち夫婦には子供が何人もいて、私が他界したら家は義両親の孫が相続するのに、その間に嫁が相続するのが不満らしいのです。 夫は遺言状を作っていませんでしたし、子供たちは独立していて住んでいたのは私だけになりましたから、私が家を相続しました。 その後で、苦言を呈してきた義理の兄弟に 「そんなに不満なら、贈与税を払ってくだされば、この家を差し上げます」と言いました。 義理の兄弟は贈与税を計算し、1000万円近く掛かることがわかったので、それ以降は 「家をよこせ」とは言わなくなりました。 そんなにご実家が欲しければ、買い取るお金を用意すべきだと思います。

トピ内ID:64654c921846008f

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うーん

🙂
オレンジ
姉が一番に亡くなった場合、遺言が無い場合は相続は義兄3/4.トピ主含む兄弟1/4が法定相続分です。 両親が亡くなられた際の相続は、姉妹で同額だったなら、流れにまかせて将来家を取得できなかったとしても諦めるかな。 そうではなく、トピ主の割合が少なかったのなら、今から弁護士や税理士に相談して確実な方法と相続税等について教えてもらい対策練ります。義兄へも話をつけます。

トピ内ID:7ba969f781903f50

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親からの相続はどうなっていたの?

041
アップルサイダー
あなたが親からの相続分が書かれていないので何とも言えないわ。 多分、等分のものを貰っているのだろうな。 >義兄に相続されるのも嫌です(両親が買った家なので) それならば、あなたが家を相続すればよかったのにね。特に日本の戸建ての平均寿命は40年程度で、それを誰が建てたとかで拘るのは、奇妙な感じがする。ちなみに私の育った家は両親がとっくに売却し、今親は別な場所に住んでいる。 今からあなたにできることは、件の家を買取できるお金を準備することなんじゃないかな。 相場のお金を払うのなら、あなたのものになる可能性は高いと思うよ。

トピ内ID:4232827f907ab642

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姉妹で相談へ

041
匿名
姉が相続したのは実家の土地と家。 家のリフォーム代は姉と義兄の2人で出しましたか? 生前贈与でお金はかかりますが、土地の名義だけでも主様か主様の子供達に変更しておくのが安心だと思います。 リフォーム代の費用を姉だけが払っていたならいいですが、義兄が払っていたら色々と主張してくる人がいるかもしれないのが厄介です。 その辺りも含めて姉ときちんと話し合い、然るべきところに相談に行った方がいいです。

トピ内ID:0f44dc13d3528c55

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あと、お墓

🙂
一度話す
お兄様の没後、お嫁さんはもちろん、その前夫とのお子さんたちも、お宅のお墓にはいるのでしょうか。お墓は誰が管理するのでしょうか。そのあたりを相談する目的で話し合いの場を持ち、その時に一緒に家の話をしておくといいと思います。もちろん、関係者全員で。トピ主さんは、家の心配はしてるけどお墓の管理の心配はすっぽり抜けてるみたいなのですが、そこ次第で家の行方も大きく変わってきますよ。

トピ内ID:d3b6601c7c433917

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法律的なことは…

041
piano
他の方がレスされているし、詳しいことは専門家に相談した方がいいと思います。 それで私が疑問なのはあなたの子どもがその家を欲しいのかどうか?なのですが。 義兄の子どもが成人しているのは書かれているけど、あなたの子どもは?まだ十代の学生ですか?その家はあなたにとっては生まれ育った大切な実家なのだろうけど、今十代の子どもが将来祖父母の家を欲しがるでしょうか?それにあなたと義兄夫婦の年齢も書かれていませんが…子どもの年齢から考えて義兄は40代後半から50代、姉もあなたも同世代ということでよろしいですか?まぁ一般的に考えて登場人物の中で先に亡くなるのは義兄ですよね?それも20年以上先の話だし、家が姉一人の名義なら今の時点でそんなに心配することもないんじゃないかと思いますが。実は姉は義兄よりひと回りも年上とか?持病があるとか子どものころから病弱で短命が予想されるとか? こういう話には関係者の年齢は重要なのに何も書かれていないことや、親が亡くなったときの相続の経緯に触れていないこと、 >実家の名義変更する際に、後々は私の子供に家を相続すると言ってくれていました。 こういう書き方をしているところから、あなたが相続についてほとんど知識がないことがわかります。まずは冷静になって、あなたの子どもが20年後30年後に築40年?50年?それ以上?の家を欲しいかどうかを考えた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:f9bb624cfd594f4a

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公的遺言書を

🙂
bc
姉が先に逝けば 義兄とトピ主の相続になりますが 家を義兄が相続してしまえば 義兄が亡くなれば義兄の子にいきます。 姉に公的な遺言書を書いてもらいましょう。 相続時にはっきり遺言者を作るべきでした。 今からでも、はっきりさせておきましょう。

トピ内ID:56bd164a1e7c78f2

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レスします

🙂
みか
お求めのレスではないかもしれませんが。 >義兄に相続されるのも嫌です (両親が買った家なので) そういう気持ちがあるのなら、最初からトピ主さんが家を相続すればよかったのだと思います。喪主をやり、法事も執り行うことにして、墓守もすると宣言すればよかったのではないでしょうか。お姉さまにはお金を相続してもらえばよかったのです。それをしなかった理由はあるのですか? お姉さまは相続後に実家に移ったのか、もともと実家でご両親と同居していたのかトピ文では不明です。でも、お姉さま夫婦がもともとご両親と同居していたのだとしたら、ずいぶんと失礼な考えだと思いますが。 >実家の名義変更する際に、後々は私の子供に 家を相続すると言ってくれていました。 お姉さまがそのようにいっていたのなら、直接お姉さまとお話ししてみればいいと思います。ただし、もしお姉さまがご両親と同居していたのだとすると、トピ主さんからは動かないほうがいいかもしれません。その場合、義兄さんに相続されるのも嫌だというのは非常に身勝手な意見になると思います。

トピ内ID:f0900d4c30e3bb6c

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未来はわからない

🙂
欲深く強欲ですね
実家はお姉さんが相続したなら、 トピ主さんは現金などを相続したのでしょうか? トピ主さんが相続放棄したり、すべてをお姉さんに相続させたわけでないなら、お姉さんの名義の資産をどう始末しようが勝手だと思いますよ。 それにトピ主さんのお子さんたちが、数十年後にその家を欲しいと思うのかわからないし、もし義兄の子と養子縁組すれば、まず手に入ることは叶いません。 資産価値のあるご実家なら、ご両親の相続のときにケリをつけておくべきでしたね。

トピ内ID:950bad31344fedf2

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🙂
おーまいごっと東
あなたのお姉さんが亡くなったら、当然、旦那が相続する。 その旦那が亡くなったら、前妻との間の子が相続する。 けど、ぼろかった家を姉と義兄がリフォームして住んでるんでしょ? ここから何十年か住んで、姉が先に亡くなったする。 で、金をかけてリフォームをし、その後手入れもしてきた家なのに、いきなり、あなたが出てきて、「ここは●●家のものだ」ってのもいかがかと思うけどね。 あなたの子供だってその時には結婚して家を出てるよ。 それで築何十年もの古い家をもらっても迷惑でしかない。できるのは300万とかの金をかけて家を壊して土地を売るくらいのこと。 突き詰めるとあなたの「欲」でしかない気がするな。

トピ内ID:58e5e78000cae559

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