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親の借金 たすけて

レス13
(トピ主 1
😨
カバくん
ひと
親の借金って、親が払わなかったり、借金を残して死んだりしたら子供が払わなくちゃいけないのですか? 私には、夫も子供もいます。自分の家庭を守りたいんです。 教えてください。 お願いします

トピ内ID:1278054152

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法律上は

harri328
ご両親が他界し、全ての遺産(借金、資産等)を相続放棄すれば、あなたが返す必要はないでしょう。但し、借金100、土地建物預金等200とした場合、相続しなければ借金は返さなくてもいいですが、資産等-借金=100も、あなたの手元には残りません。 借金を返すのは、借りた当事者、連帯保証人等が第一位ですし、それが子供であるあなたのところに取立てに来ることは、まず考えられません(闇金ならわかりませんが)。 とにかく、ご両親が健在で且つあなたが保証人ではない、ご両親が他界後相続放棄をする予定なら、気にすることはないと思います。 法律の専門家ではないので、多少記憶間違いを犯しているかも知れませんが…。

トピ内ID:2860161682

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保証人じゃないなら払う必要はないけど

🐤
らいち
どこでどんな風に借りている借金なのかで違いますね きちんとした貸金業なのか、銀行なのか、それとも…?? 銀行や株式化している貸金業なら、きちんと保証人を立ててからしか貸しませんからいきなりトピ主さんに返済を迫ることはないと思いますよ 親御さんが勝手にトピ主さんを保証人にしていたりしたら、話はまた別ですけど… そういう場合は、弁護士を立てて返済しなくてもいいようにする方法もあります 守りたい家庭があるというのは解りますが、ご自分の親御さんですから、やっぱりきちんと話し合う事が重要ですね どうしたらいいのかは、親御さんがどんな風に借りているかで全然ちがいますから… 基本的には、亡くなられた時に財産相続権を放棄すれば借金返済の権利(義務)も放棄できます 私も父親に借金があるので母に似たような事を聞いてみた時がありました その時の話では『お父さんの財産相続権を放棄すれば大丈夫』と言っていました あまり心配でしたら、きちんと然るべき場所へ出向いて相談することをオススメします

トピ内ID:6774711418

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払う義務は無いのでは

041
ラル
1回でも払うと払う意思があると思われるから絶対払わない方が良いとおもいます。 亡くなった後は遺産放棄をすればいいだけです。

トピ内ID:8463624669

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遺産放棄

🐶
アルフのママ
遺産を相続すれば、借金も付いてきます。 遺産を放棄すれば、何も相続しないことになり借金はついてきません。 放棄するには法律的な手続きが必要ですが、詳しいことは役所の無料法律相談に行って下さい。 いずれ詳しい方が、ここにレスされると思います。

トピ内ID:3396541012

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大丈夫です

🐤
ぽぽ
借金も資産もすべて放棄すれば、親の借金は背負わずにすみますよ。 ただし、その借金の保証人などになっていなければですが。。。 限定相続という方法もあります。

トピ内ID:9005570874

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放棄できます。

🐱
にゃ
遺産がマイナスの場合、相続放棄したらいいです。

トピ内ID:3462262446

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相続放棄

🐶
ポメちゃん
借金してる親が生存してる間は、家族と言えども、連帯保証人などでなければ、 一切、返済義務はありません。下手に肩代わりなどしないで、ほっておけば いいのですが、注意しなくてはいけないのは、借金してる親が亡くなった場合、 借金も遺産として、相続対象になります。 何もしないで、ほっておくと、単純承認として、借金を相続します。 借金を相続したくなければ、3ヶ月以内に家裁で、相続放棄する必要があります。 相続放棄すれば、預貯金や家も相続できませんが、親の遺産あてにする気ないなら、 相続放棄することで、借金払う義務はなくなります。

トピ内ID:2922883570

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保証人になっていなければ

🎂
tomo
債務を被ることはありません。 しかし、一度でも支払ってしまうとつけこまれるので注意してください。 但し、もし借金があったままお亡くなりになれば、負の財産も相続します。 債務を放棄したければ相続権も放棄する必要があります。 いま簡単な民法の本も出ているので参考に読まれてみては? 少しは心配も減ります。 お子さんには明るい顔を見せてあげてください。

トピ内ID:1975391516

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おちついて・・・・

🐶
うめの保護者
連帯保証人でもなっていない限り、あなたに支払責任はありません。 かくいう私の亡父も事業に失敗し、莫大な額の負債があり、生前に「俺が死んだら相続放棄しろ」といわれてましたので、交流のあった弁護士さんの助言もいただき、すぐに家庭裁判所へ行って、書類をもらい手続きをしました。家庭裁判所の相談室も無料で利用できます。気をつけなくてはいけないのは、被相続人が死んでから3ヶ月以内に手続きをしなくてはならないことと、子供である自分たちが相続を放棄したことによって、被相続人のきょうだいであるおじ・おばに督促がいくかもしれないので、きちんと事情を説明し、同じように相続放棄してもらうようにすることです。 相続放棄の後は、知人・友人からの問い合わせにも回答はしません(心情では申し訳ないと思っていますが)、支払意思があると思われては困るので・・・・いくつか会社から督促がきましたが、相続放棄をしたという事情を伝えればそれ以上何もありません。 ・・・・・でも、当然ですが、親の借金は引き継ぎたくないけど預貯金などの財産はほしい、という都合のいい考えはありませんよね?ご家族の生活を大切に。

トピ内ID:7204806107

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法律相談にいってみたら?

041
りさ
他の方もおっしゃっているように、子どもだからといって、払う義務はないですよ。 親が死んで、負の財産(借金)を相続する結果になるのでしたら、きちんと相続放棄の手続きをすればいいこと。 ただ、あなたがもし連帯保証人になっていたら、子供だろうが他人だろうが、払わなくてはならなくなります。 まさか、名前だけだからとか言われて、保証人になったり、印鑑証明や実印を預けたりしてないですよね? いずれにせよ、専門家の意見を聞いてみましょう。 市の無料法律相談などがあるはずです。 ただ混み合っていると思うのでなかなか予約がとれないかも。 その場合は、地元の弁護士会に電話して、聞いてみましょう。 有料ですが、法律相談にのってくれるはずです。 30分五千円だと思います。 弁護士会は、インターネットで検索すればすぐわかるし、でなければ、電話帳とかで調べてみることです。

トピ内ID:2595766779

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追記です::

💡
らいち
前回書き込みをしたらいちです 親の借金の放棄には財産放棄ともうひとつしなければならない手続きがあるそうです 勉強不足で、それがどんな名前のものかわからないのですが、 『財産相続放棄+親の借金を返さなくても良い法的手続き』をすれば、返済義務はなくなります その手続きの有効期間は亡くなってから3ヶ月だそうです 貸金業者も頭がいいので、親御さんが借金をしている場合、亡くなられてから3ヶ月後に取り立てにくるケースもあるらしいです 親が死んでしまってからとんでもない額の借金があるのが判明…って事がよくあるらしいので、やっぱり生きてる間にきっちり話し合いしないとまずいですね。。

トピ内ID:6774711418

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相続放棄は早めに

041
うちの親も借金持ち
親が死んだら、借金も「自動的に相続」したことになります。 相続放棄は「(知ってから)3ヶ月以内」にしないといけません。 親が死んでも(自分に借金の)催促がないからと放置していたら、相続放棄できない3ヵ月後に催促がきてしまった、という例もあるそうです。いずれにせよ、詳しく調べたほうがいいと思います。

トピ内ID:7774931526

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トピ主です

🙂
カバくん トピ主
皆さんありがとうございます。 勉強になりました。 安心はできませんが、自分の今の家族を守れることができそうで、 とにかくホッとしました。 本当にありがとうございます。

トピ内ID:1278054152

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