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法律に詳しい方、お願いします!

レス15
(トピ主 0
041
はつらつ
ひと
きちんと弁護士に相談するべきなのでしょうが、、
どうぞ宜しくお願い致します。
経緯をお話します。

私は今30歳です。
父と母は私が中学生の時に離婚しました。
父は先日、病気で亡くなりましたが、亡くなる半年前に
再婚をしました。
彼女との付き合いは、母との婚姻関係がある時から
の様です。不倫をしていました。が、婚姻届の提出をしたのは、
ここ最近だったそうです。
相手の女性にも子供がいて、父との血縁関係はないものの、戸籍上、子供という立場になっております。

母は離婚の際、父から慰謝料はもらっていません。
養育費も途中で勝手に支払いが終わってしまったそうです。
不倫をしていたとは知らず、なんとか自分で育てていこうと頑張ってくれました。
私も昔の事は忘れようとしていた矢先に、父の不倫からの再婚、そして、私達が苦労していた時にのうのうと暮らしてきたと思うと悲しくて悔しくて仕方ありません。
相手の女性の傲慢な態度や姿勢で、怒り心頭しています。
父の遺族年金や財産など戸籍上子供ではない私達が、
受け取る事は可能なのでしょうか?
宜しくお願いします

トピ内ID:6974365024

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詳しい戸籍の状況がわからないのですが・・

🐧
ペンギン
お父さんと後妻の実子とは、養子縁組していますか?ここではして いると仮定して書きますね。まず、はつらつさんのお母さんには相続権は ありません。今現在の法定相続人は、はつらつさん、後妻、養子縁組した 後妻の子で相続分は、それぞれ4分の2、4分の1、4分の1になると考 えられます。もし、お父さんが有効な遺言書を残していたとしたら、その 遺言書にそって相続手続きがされますが、もしその場合にはつらつさんの 相続分がない遺言書が残されていたとしても、はつらつさんには遺留分減 殺請求権がありますので全財産の8分の1はその請求権を行使することに よって確保されます。本当に失礼ですがお父さんが、もし負債を多額に残 されている場合には家庭裁判所に相続放棄を申し立てることができます。 相続人間で遺産分割協議をすると思いますが、もめてしまった場合、裁判 所ですることも可能です。はつらつさんとお母さんが幸せになりますよう に祈っていますね。

トピ内ID:0692105337

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遺族年金は× 財産は○だと思います。

041
ゆうき
 まず遺族年金については、再婚している場合は後妻が受け取ることになっているのでお母様が受け取ることは難しいと思います。  次に財産についてですが、子どもであるあなたには相続権があるので相続できるはずです。これは両親が離婚していても変わることのない権利です。  またお父様の再婚した相手の再婚した相手の子に関しては、養子縁組をしていないかぎりは戸籍が同じでも相続権は生じません。   お父様の財産は、再婚された女性が2分の1、残りの2分の1を子どもが均等に分けて相続することになります。再婚した相手の子の方が養子縁組をしているのなら、あなたと再婚した相手の子の方がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。養子縁組をしていないなら、あなたが残りの2分の1を全て相続できるはずです。(あなたに兄弟がいるときはあななたち兄弟で残りの2分の1を均等に相続することになります  どこへ相談に行ってよいかわからないときは、こちらに電話をすれば相談先や簡単なアドバイス等を頂けると思います。   法テラス http://www.houterasu.or.jp/  頑張ってください。     

トピ内ID:9280126263

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弁護士に相談する前に 1

まさかず
事実関係を整理しましょう。 まず、「相手の女性にも子供がいて、父との血縁関係はないものの、 戸籍上、子供という立場になっております。」とありますが、 これは、どういう意味ですか? 言葉通りに読むと、「相手の女性が、他の男性との間の子供を出産したのに、 事実を偽り、お父様との間の子として出生届を出した。」ことになります。 本当にそうなのでしょうか? あるいは、「お父様が、相手の女性の子供さんと養子縁組した。」 と言いたかったのでしょうか。 それとも、どちらでもないのでしょうか。 次に、「父の遺族年金や財産など戸籍上子供ではない私達が、 受け取る事は可能なのでしょうか?」とありますが、これは次の通りです。 夫婦が離婚すると、夫と妻は必ず別個の戸籍に分かれます。 そして、夫婦の間の子供は、二重戸籍が許されない以上、 夫あるいは妻のいずれか一方の戸籍にしか載ることができません。 よって、トピ主さんの属する戸籍と、お父様の属する戸籍とが別でも、 そのことが親子関係を切り裂くことにはなり得ません。 つまり、お父様は戸籍上もお父様です。

トピ内ID:3132270415

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弁護士に相談する前に 2

まさかず
続きです。 お父様の遺族年金は、残念ながら、トピ主さんが受け取ることはできません。 その理由は、「遺族年金は相続財産ではない」からです。 なお、生命保険の死亡保険金も相続財産ではありません。 他方、お父様の財産(預貯金・不動産・株式等)は、 遺言が無ければ法定相続分どおり、 遺言があっても法定相続分の半分(遺留分)を トピ主さんが相続できます。 養育費の未払分や不倫の慰謝料については、理論的には時効・立証の問題がつきまといます。 養育費は、未払から10年経過したら時効です。 不倫も、ご両親の離婚から20年を経過していない限り、 不倫が離婚原因となったことが発覚してから3年で時効です。 しかし、再婚の際に初めて離婚時の不倫を知ったこと等の立証が必要です。 ただし、未払も不倫も、お父様が責任を負うものなので、お父様が亡くなった今、 相続人であるトピ主さんは、その責任の一部も相続しています。 トピ主さんが一部を相続した分、再婚相手の女性が相続する責任は軽くなります。 以上のとおり、本件は複雑ゆえ、日本司法支援センターの無料相談でもご利用下さい。

トピ内ID:3132270415

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あなたの認識に誤りがあります

😉
ヤン
問題なのは「相手の女性にも子供がいて、父との血縁関係はないものの、戸籍上、子供という立場になっております。」とのことですが、相手の女性に子どもがいたとしても父上の子ではないのですから、戸籍上で親子関係があるとすると、養子縁組していたことになりますが、そうなのですか。 それとあなたは父上の実子なのでしょう。 ですから、「戸籍上子供ではない私達が」ということはあり得ないのです。 父上が母上と離婚してもあなたとの親子関係には無関係であり、原則として親子関係がなくなることはないのです。あなたの認識に誤りがあるというのは親子関係についてです。 さて、父上の遺産相続ですが、あなたは実子なので相続権があります。 ただし父上の後妻には1/2の権利があります。 問題はその女性の子どもと父上との養子縁組ですが、それがなければあなたは1/2の権利があります。養子縁組があればその子とあなたがそれぞれ1/4の権利があります。なお遺族年金についてはあなたには権利がありません。 相続権については今からでも当然ながら請求権がありますし、後妻の方としてもあなたを無視しての遺産相続はできません。

トピ内ID:7357541092

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認知されていないのですか?

041
たま
「戸籍上子供ではない私達」と最後に書いてありますが、トピ主さんは実のお父様に認知されていないのですか?お父様の戸籍を取り寄せたときに、トピ主さんの名前が記載されていないのですか?

トピ内ID:7574870785

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遺産の相続権利はあります

😀
先妻の子・経験者
遺産の相続権利はあります。遺言等がない場合は法廷相続分の主張が 出来ます。遺産の中から葬儀代等の四十九まで掛かった費用を相殺し 残りを法廷相続人で分ける事になります。 万一、お父さん名義の不動産や預貯金が生前贈与等で後妻や後妻の子 の物になっていたとしても、遺留分減殺請求(遺留分の侵害)として 遺留分を侵害している範囲内にて取り返す事も不可能ではありません。 (詳しくは相続に強い弁護士へ相談して下さい) >戸籍上子供ではない私達 一度、戸籍謄本を確認して下さい。離婚して親権が母親であっても 戸籍上は父の戸籍に残っていると思いますが・・ たとえ父の戸籍から除籍されても実子(血縁関係)である以上は 子としての相続権利はあると思います。 (養子縁組をした後妻の子にも権利はありますが) 後、残念ながら遺族年金は現在の妻のみしか受け取る事は出来ません (例外もありますが今回は後妻のものになると思われます) トピ主さん自身もある程度の知識を身につけて頑張って下さい

トピ内ID:4983831936

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こんなとこに相談するより・・・

ロン
あのー、こんな責任もとれないサイトに相談するより、弁護士会がやってる無料相談に行ってみてはいかがですか? その際には、1あなたのお父様の除籍謄本と母親と自分の戸籍謄本など関係者の戸籍謄本をできるだけ集めて持っていくこと。(可能であれば、家系図を作る)2母親と亡父親との結婚から現在に至るまでの経緯を時系列表にすること。(不倫の兆候も含めて)その他何か関係のありそうなもの(メモ書きでも)があれば全て持っていってください。3自分が聞きたいことを箇条書きにして、持っていく。4自分の最終的な要求は何なのかを整理しておく。 限られた時間で、効率よく弁護士に聞くことが大切です。 私は詳しいことはわかりませんが、たとえお父様の遺言で遺産は今の家族にしか譲らないと残していても、離婚したとは言え実子のあなたには遺留分を請求する権利があります。 とにかく、一度ちゃんと弁護士に相談することをお勧めします。

トピ内ID:9124255573

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何か勘違いしてませんか?

💔
ロンリーマン
>父の遺族年金や財産など戸籍上子供ではない私達が、 あなたのお母さんとお父さんは内縁関係だったのですか? そうでなく、一旦はちゃんと婚姻届を提出した夫婦で、あなたが その子供であるならば、たとえお父さんとお母さんが離婚 したとしても、あなたは戸籍上でもちゃんとした お父さんの子供ですよ。 逆に、お父さんが再婚相手の子供と養子縁組をしていなければ その子供は「お父さんの再婚相手の子」と云うだけであって、 戸籍上は「お父さんの子」では有りません。 一度、ちゃんとした法律家に相談なさることをお勧めします。

トピ内ID:5605930895

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戸籍上親子関係が存在します

041
ちょうさん
>父の遺族年金や財産など戸籍上子供ではない私達が、 受け取る事は可能なのでしょうか? 可能ですね。遺族年金についてはおそらく認められない(そもそも配偶者がいる場合はその人に支払われる)でしょうが、財産については可能です。 何故かというと、 >父と母は私が中学生の時に離婚しました。 あなたの生誕時にはご夫婦であった、という事実があるのであなたとお父さんの間には親子関係が成立しています。 ですので、お父さんの戸籍にはあなたのお名前がきっちり載っており、それはいかなる方法でも削除できません(実はあるといえばあるんですが、おそらく年齢から見てそれはないでしょう)。 注意点は2つ。 ・お父さんと再婚相手の子どもは戸籍上「親子」なのか(お父さんが認知等をしている実子なのか、養子縁組をしているのか)、そうではないのか。 →どうもトピ主さんの文章から住民票と戸籍をごっちゃにされているようなので。 ・再婚相手からの相続に関する連絡があったのかどうか 安心して弁護士さんに相談してください。 金額はどうあれ、相続が可能であることは疑う余地はありませんから。

トピ内ID:9464882015

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ご参考までに

041
ハナコ
遺族年金の支給用件に「★死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある妻 (2)子 子とは次の者に限ります 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者」とありました。詳しくは、社会保険庁HPに載ってます。↓ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 相談者さんの場合は、「死亡した者によって生計を維持されて」いないため、支給用件を満たしていません。 財産については、お母様は離婚されているため、相続人から外れますが、実子である相談者さんは相続人の一人となります。 現在の奥様が1/2 で、残りの1/2を他の相続人が相続分に応じて分け合うことになります。お子さんのみでしたら、お子さんが2人の場合は1/4ずつ、3人の場合は1/6ずつ・・・という格好で。 財産がどれだけあるかですが、相手の女性も素直に支払うタイプのようではないので、どうしても請求されたいなら、やはり第三者(弁護士)を介した方が感情的にならず、法律的な解決を目指してもらえると思います。

トピ内ID:9046778119

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基本的な回答

041
junko
基本的な事実確認に問題があります。まず、はつらつさんは、「戸籍上子供ではない私達」と言っていますが、両親が結婚中に、はつらつさんとその他の子供が産まれていれば、はつらつさん達は、父の実子で、「戸籍上」も子供です。同じ、戸籍に入っていないだけです。次に、再婚された女性の子供ですが、彼女と父が婚姻関係に入っただけでは、父の「戸籍上」の子供にはなりません。父は彼女と結婚した際に、彼女の子供を養子にとったかもしれませんね。 遺族年金と相続ですが、遺族年金の受取人は、本件では父死亡時に、生計を一緒にしていた配偶者と18才未満の子供です。はつらつさんの年齢及び生計を一緒にしていないということから受給を受けることはできません。相続権はあります。父の財産の2分の1を彼女が、残りを、実子(はつらつさん達)と養子で均等割りです。でも父の遺言書があれば、その更に2分の1しか確保できません。 いずれにせよ、相続とは父が死亡時ですから先は長いです。期待すべきものではないと思います。

トピ内ID:8648036425

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プロに相談してみてね

確認してね
こんにちは。 専門家ではないですが 私の思う範囲で書きます。 まず遺族年金ですが 受給資格は法律で決まっていますので 役所に聞いてみたらどうでしょうか? たぶん亡くなった時点において故人の経済力で生計を立てているひとに 受給資格があったような。 お話の限り、こちらは厳しそうですね・・・ 相手の女性に受給資格はあると思いますが。 次に財産の相続ですが戸籍がどうであれ、血のつながった子供であれば 両親が離婚していても、子供は相続できるはずです。 けっこう血縁は強いのです。 もし相手の女性が独占するといいはっても トピ主さんの場合、遺留分減殺請求権があるはずです。 これは法定相続分の半分の限度で 取り分を確保できるというもので 行使すれば相手は拒否することができません。 ただし、プラス財産があることを確認してから 考えたほうがよいと思います。 父上に負債があるとも限りませんから。 こちらは司法書士または弁護士さんに きちんと相談されたほうがいいと思います。 相談料はけちらず、知り合いなど通して 信頼の置ける方に相談してください。

トピ内ID:3009700278

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ありがとうございました!

041
はつらつ
皆様からの早速のご返答に、本当に感謝の気持ちで いっぱいです。 言葉が足らずで申し訳ありません、、皆様からの 返信内容を読み、どうすべきかが見えてきました! (初めての事で八方塞がりでしたので・・・) 冷静になり、1つ1つ、解決していきます! 本当に有難うございました。

トピ内ID:6117866450

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早く手続きを

通行人
まず、遺言状があるかどうか相手に要求し確認してください。 有れば、遺留分の要求には時効がありますので急いで請求してください。 貴方は、間違いなく遺留分が有ります。 他の方が書いているように、お父さんと後妻の子供さんは、認知か養子縁組をしていないと相続権はありません。 お父さんの戸籍で確認してください。 悪く考えれば、お父さんが当事者能力を失っている時に婚姻届を出したとすれば、養子縁組もされているでしょうが、婚姻だけでは、子供さんは相続人になりません。 あと、配偶者は相続財産の半分若しくは、1.6億円まで相続税がかかりませんが、これは遺言状が無いときは、相続の協議が整わないと期限がくると権利を失います。判子を押さないことです。 従って、多額の財産がある時には交渉のカードになります。 最近の婚姻届等が違法であることを立証できなければ、 年金もだめでしょう。 遺言状があれば1/4若しくは1/8の遺留分しか貰えないでしょう。 後は、養育費の請求ですが、時効の可能性が高そうですね。

トピ内ID:7452158937

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