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再婚している父の財産相続について

レス20
(トピ主 3
041
複雑
ひと
トピを開いて下さいありがとうございます。 海外在住の30代女です。 10代の頃に父の不倫が原因で家庭崩壊、別居し母に育てられ、5年ほど前に両親は正式に離婚しましたが、私は未婚なので父の戸籍に入ったままです。不倫相手と内縁関係が続き、正式離婚の際に再婚していると思われます。私は15年程連絡を取っていません。 父には祖父から相続した不動産がありますが、別居当時から母の味方になり、父とは絶縁なので再婚相手に財産を残す遺言を作成していると考えられますが、私と既婚の兄にもまだ相続権はありますよね? この場合法廷相続権として「遺留分」を請求出来ると考えていますが、先方が父の死を知らせるとは考えられず、内密に済まされる可能性があります。 この場合、必ず相続を出来る方法はありますでしょうか? Q1.父の死は、毎年戸籍を取り寄せる以外に通知を受ける方法はありますか? Q2.私は戸籍に長女として載っているので、私の同意無しに不動産の処分は出来ませんよね? Q3.母も再婚して引越し、私も海外在住ですので「失踪宣言」を勝手に出される可能性はありますか?調べる、または回避する方法は? 不倫発覚直後も、父を責めず、家庭再構築を懇願した当時中学生の私達の事を顧みもせず、信じる私達を何度も裏切り、母に収入があったため、養育費も入れず、取り乱す母を私達に押し付け一方的に私達を捨てて行った父と、別れさせる為に家へ押しかけてきた不倫相手は許すことが出来ません。関わりたくないですが、中学の時から養育費さえも払わなかった父からせめて財産分与によって少しでも取り戻し、女手一つで私達を大学まで出してくれた母の老後の為に援助できればと思います。 現妻の権利も理解しています。法律で認められている実子の権利の分だけを確実に主張したいと思います。 お知恵をお貸し下さい。

トピ内ID:3490830061

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基本的に

041
りな
相続は法的相続人全ての印鑑がないと手続きが進みません。 なので、自分の知らないうちに勝手にはないので安心して下さい。 ただ今回のようなケースでは事前に生前贈与する場合があるので 父親名義の不動産が現状誰の名義か調べたほうがいいと思います。

トピ内ID:0062190890

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不動産の名義も要チェックです

nonnon
不動産がどこにあるか知ってますか? だいたいの位置がわかれば法務局に行って公図で地番を調べ 土地建物の登記簿謄本をとります。地番さえわかれば 法務省のHPから謄本の閲覧や取り寄せができます。 (最初に登録が必要ですが、簡単です。インターネット銀行に口座が なくても、クレジットカードがなくてもATMのペイジーで払い込めば OKです) 生前に後妻に名義を移されると面倒かも。 年1回はチェックしましょう。

トピ内ID:6725288151

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お兄様は日本にいますか?

041
むささび
1について。直系であれば戸籍を取る(もし再婚の時に、お父様が再婚者さんの戸籍に入る形になったとしても、遡ることは可能)ことはできますので、お兄様に協力してもらったほうが良いかも知れません。 ただ、遺留分減殺請求などがいつ始まると見なされるか等は、法律相談を受けて予め知識を得ておいたほうが良いです(「弁護士ドットコム」http://www.bengo4.com/)。 2と3について。残念ながら、遺言があって例えば財産は全部後妻とか書いてあったりすると、同意がなくても遺言執行者がその通りに分配することはできるのです。しかし、遺言執行者は相続人に連絡をとりますので、トピ主さんが完全に行方不明で連絡が取れないということはないと思いますが(お兄様がいらっしゃるので)。 失踪宣告については、「人の権利を喪失させる」というのはけっこうやっかいで、通常の民事の裁判であっても、調査会社を使ったりすることが多いです。ですから、仮に申し立てても家裁のほうで「海外の領事館とかに照会したら」とか言われる可能性のほうが高いとは思いますが、私も素人なので、上記サイトなどで専門家に聞いてみてください。

トピ内ID:4007631196

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遺留分の請求

😠
おっとっと
 トピ主さんの遺留分は、父の全財産の、8分の1です。例えば8千万円の財産があれば、1千万円があなたの遺留分です。全財産がどのくらいか分りませんが、不動産なら、売買価格ではなくて、評価額で計算されますので、過小評価になります。  また、遺言で、妻に全てを相続させると書いてあった場合、遺言執行人が妻なら、不動産の名義変更にトピ主さんたちの了解を得る必要はないです。  従って、死んだことが分らなければそれっきりになってしまいますね。父方の親族に定期的に連絡するくらいしか考えられません。  戦うかどうかは、遺産の総額によると思いますが、いかがでしょう。

トピ内ID:6047305478

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う~ん・・・

🐧
寒い
30代の貴方のお父さんが亡くなるのって、一般的には そんなに近い未来でもないですよね。 貴方のお母さんがお父さんより長生きするとも限らないので お母さんの老後の足しに出来るかどうかも解りません。 お父さんが現在の妻より先に逝くとも限りません。 財産は使い切って、借金しか残ってないかもしれません。 今後、高齢になって土地を処分して施設に入ることも考えられます。 子どもに阻止する権利は一切ありません。 何年も裏切った父の動向を密かに監視するよりも そんな人、貴方の人生から抹消し、完全無視で生きられることをお勧めしたい。

トピ内ID:0448206499

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最終的には専門家へ!

041
匿名
まあ、遺言状が最優先されると思いますが、遺留分減殺請求をすれば不可能ではないと思いますけどね。 でも贈与などが起こって1年以内にしないと有効じゃなかったと思いますよ。 それと、あまりにも疎遠であると厳しい場合もありますし、負の財産がないかを確認下さい。

トピ内ID:3654001603

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相続権はある

🙂
私も父親が再婚し、遺産の件を巡って父親の再婚相手と揉めました。遺言書もありましたが、遺留分請求しましたよ。例え結婚して戸籍が別になっていようとトピ主さんが他に養子縁組でもしない限り相続権はあります。配偶者が二分の一、子が二分の一です。遺留分は子の場合確か四分の一になると思います。 ただし、財産の管理者が再婚相手になる上にお父さんとも長年連絡を取っていないとなると自分たちで交渉するのは難しいでしょう。 財産分与が認められたとしてもトピ主さんの口座に振り込むのは相手なのですから、実行されなければどうにもならないわけです。不動産の名義もさることながら、実際どの銀行口座にどれだけ預金があるのか、有価証券(株その他です)がどれだけあるのか等は、管理者でないと分りませんし、調べるのは現実問題としては難しいんですよ。 要は隠そうと思えばいくらでも出来るのです。まして海外にいるとなれば尚更調べるのは困難です。そういう点からも専門の弁護士が必要でしょうね。

トピ内ID:3651591194

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お父さんが生きている間に

041
あずみ
法律関係者ではありませんが、相続でかなりもめ、自分なりに勉強したことがあります。 いち経験者としての意見として聞いて下さい。 お父さんが生前に不動産を処分、または名義変更する可能性はないのですか? そうなれば、死んだ時に相続するのは無理でしょうね。 また遺留分は、法定相続分の二分の一となります。 たとえば不動産を再婚した妻に譲ると遺言書に書かれていた場合、 相続人が再婚相手・再婚相手との間の子供・あなた・あなたのお兄さんであれば あなたが請求できる遺留分は、1/2 ×1/3 ×1/2 となります。 土地を切り分けて相続するのは現実的でない場合も多いので、その不動産の価値を評価し、遺言書によって相続した人から、相応の金額を受け取るというのが一般的でしょう。 相続に対する申し立ては、相続が開始されたこと(=お父さんが死んだという情報を)あなたが知ってから3カ月以内です。 (お父さんが亡くなった直後には知らされず、後からわかったとしても、その時点から3カ月です) 確実にいくらか欲しいのでしたら、相続より、お父さんに生前贈与を頼むのがいいでしょう。

トピ内ID:0358853511

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お父上はご存命…ですよね?

😑
猿の手
お父様はご健在なんですよね? 色々お調べになっているようですし、掲示板で聞くよりも弁護士などの法律の専門家に聞いた方が間違いないと思いますが…。 生前贈与の可能性は検討されましたか? 遺産相続で揉めそうな親族がいる場合(正にトピ主さんのケース)や節税対策で生前贈与を選択する方もいらっしゃいますよ? 過去のご事情から恨む心情も理解できます。さぞ辛かったことでしょう。 トピ主さんが権利を主張されることは何の問題もないのですが、お父様が亡くなることを手ぐすね引いて待っているように感じられて、ちょっと怖いです。お母様やお兄様も賛同しておられるのでしょうか? 何年先かもわからないのに、お父様が亡くなるまで「恨みつらみ」を抱えて生きていくのですか? トピ主さんの人生ですから余計な口出しですね。ご苦労されたお母様のお幸せをお祈りします。

トピ内ID:5123199782

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公正証書遺言や死亡危急時遺言。

041
GnYasu
自筆の遺言には検認手続きが必要で、その手続きをふまないと遺言とは認められないので、遺言が有ればその時には少なくともお兄さんには確実に連絡が有るでしょう。しかし公正証書遺言や死亡危急時遺言は検認が無くても(危急遺言は別の検認手続き)効力を発揮するので、その場合は知らない間に勝手に名義変更されますね。請求権の時効も有ります(かなり長いですが)。 生死を確認する為に戸籍謄本の確認ですが、取得申請は海外からでも出来ると思いますが、その自治体にお問い合わせください。

トピ内ID:8799941555

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遺産相続は、本当に難しいです

041
こぐまちゃん
例えば、お父様が存命中に全財産を現金にかえて再婚相手に渡してしまったら? 本来は贈与ですが 夫婦間なら逃げ道はいくらでもあります。 もし、お父様が財産を残した状態でお亡くなりになったとしても 不動産に抵当権付けられていたら? (ウチはこの手で財産横取りされました) 相続権って あくまで財産があればの話で こういう場合 周到に準備されると 相続人には打つ手はほとんどありません。

トピ内ID:0940233336

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トピ主です

041
複雑 トピ主
皆さん参考になる沢山のご意見ありがとうございます。 全ての方に個別にレス出来ずに申し訳ありません。 私は直系で実子ですし、戸籍を確認しようと思います。実子は私と兄のみです。不倫相手も当時でも40代半ばで大学生の子供2人がいたので、二人の間に子供は居ない確信があります。 不倫騒動の時からも、子供に興味も無く、遊びに夢中で家族を省みなかった父を私達が「ないがしろにしていたからだ」と責任転嫁し何の手助けも知れくれなかった祖母を始め、父方の親族とは縁を切っている状態なので、定期的に連絡する事は出来ませんし、関わる気持ちもありません。 兄は日本在住ですが、結婚をして引越しをしておりますし、義姉の姓を名乗っており、父とも縁を切っておりますので、父方の者は引越し先も、新しい姓も分からないと思いますが、被相続人は戸籍を辿って調べ、連絡を取る必要があると言う事でしょうか? 現妻に生前贈与の事は考えておりませんでした。 縁を切っていますので、私達から生前贈与を頼む事は無いと思います。 続きます

トピ内ID:3490830061

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トピ主です2 

041
複雑 トピ主
不動産の場所は、私が育った場所なので分かります(離婚の際に追い出され、父が不倫相手と戻りました)ので登記簿を確認します。 不動産は相続でローンも無く、負の財産は無いと思いますが、相続をさせない為に、身内間で借金をしている「形」にしている場合も考えられます。 >あずみさん 経験談をありがとうございます。両親の離婚だけでなく、父は親権も即放棄し、妻子共々「捨てて」行ったので生前贈与を頼む間がらではありません。 >寒いさん、猿の手さん、 私も父は私の事は抹消しており、普段「恨み」を常に抱えているわけでも無く、亡くなるのを待っているのではないのですが、最近小町を拝見し、「実子」としての権利について知ったので、万が一の際には養育の義務を果たさなかった父へ最低限の「主張」をしても良いのでは無いかと思い始めました。 母も定年が近く、貧困はしていませんし、自力で頑張るタイプですが、老後の不安はあるようです。私も出来る限り援助したいと思いますが、私も将来子供も出来るかもしれませんし、どの程度援助できるか分かりません。

トピ内ID:3490830061

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トピ主です3

041
複雑
父は母より12歳年上です。確かに死の順番は分かりません(私が先の可能性もあり)、元々父の財産は人生設計で当てにしておらず、「罪滅ぼし」に子供達に残したいと言う人では無いので期待もしておりませんが「万が一」の際に法的「権利」があれば、せめてその分は現妻にすんなり渡すよりは、きちんと請求をしたいと思います。 自営をしていたので母は家業も手伝っていましたが、自分名義の年金を納めていなかったようです。離婚の際に父の年金には権利が無く、母も働きましたが、収めた期間が短く支給額が少なめになっている事も、父にも責任があると思ってしまいます。 兄も事情があり、母に援助できる立場では無く、私だけですので、ある物は無駄にしたくありません。 一方で、行動を常に監視したり、連絡をしたりと関わりたくはないので、せめて亡くなったときに勝手に権利を抹消されないで、法で守られている権利を主張出来る体制を「後の祭り」にならないように調べておこうと思いました。 年に一度の戸籍と不動産の名義の確認、大使館へ在留届の提出はきちんとしておこうと思います。 親身なアドバイスをありがとうございました。

トピ内ID:9819827287

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生前贈与が怖いかな?

😣
マーボー
遺産相続で怖いのは、やはり生前贈与ですね。何らかの形で、現妻の名義又はトピ主様の異母弟妹(いるとしたら)に変えられてしまうと厳しいです。 父方の親戚にまあまあの人柄の方はいませんか?その人に祖父母の墓参りとかを名目に手紙のやり取りをし始め、父親の現在の財産状況や死亡時の連絡くらいはもらえるようにしてみましょう。 戸籍謄本からもチェックできますが、中立な親戚から情報を得た方が早いです。 お父様の死後に遺産相続が発生するのなら、相続をする人すべての承認がないと銀行口座も凍結、土地家屋の名義変更もできなくなります。この中にはトピ主様とお兄様も含まれます。遺留分を現金で支払わなければ、現妻への名義変更などはさせないと言えばいいだけです。 トピ主様はお父様の現状を正しくはご存じないんですよね。そういった薄情な人は他でもヒンシュクをかっている可能性が高いので、トピ主様よりの親戚もいそうだし、現状のお父様も意外と不幸かもしれません。 まずは、今の状況を正しく知ることから初めてみてはいかがでしょう? ま、弱っている父親に幸せそうなトピ主様やお兄様の姿を見せるのが一番の復讐だと思いますが。

トピ内ID:1816689232

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文字だけではちょっと難しいとは思いますが

041
むささび
>兄は日本在住ですが、結婚をして引越しをしておりますし、義姉の姓を名乗っており、父とも縁を切っておりますので、父方の者は引越し先も、新しい姓も分からないと思いますが、被相続人は戸籍を辿って調べ、連絡を取る必要があると言う事でしょうか? 姓を名乗った=縁を切ったということではないのです。 戸籍には、例えばお兄様がお父様筆頭者の戸籍から「いつ、どういった理由でどちらの姓を名乗る新しい戸籍をどこに作った」ここまで記載されるのです。ですから、辿ろうと思えば、親から子、あるいは子から親、どちらの戸籍も辿ることができるのです(単にお兄様云々といったのは、日本にいるほうが取りやすいからです)。 先にも申しましたとおり、私は素人ですし、専門家がする遺言執行(遺言執行者が弁護士など専門家)の形しか見たことがないので、皆さんのお話を聞くと、ずるができる余地もあるかも知れません(身内が遺言執行者ということもあるので)。専門家が遺言執行者であれば、第三者ですので公平を考えて遺産の分配がどうであろうと相続人にはきちんとどういう形の遺言をこうやって執行しますと連絡すると思うのですが・・・。

トピ内ID:4007631196

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トピ主です4

041
複雑 トピ主
皆様引き続きアドバイスを有難うございます。 こぐまちゃん様、マーボー様 皆様のお話を聞いて、現妻、あるいは父の兄弟への生前贈与の可能性が高いと思いました。生前贈与の場合は、法定相続人の「相続放棄」の承認は必要ないのでしょうか?元々幼父の兄弟ともほとんど付き合いが無いので、現状確認は役所での戸籍、名義の確認で留めたいと思います。その後、相続の可能性があれば、確認継続をしながら専門家にも相談をしたいと思います。 むささび様 そうですね、戸籍は記録が残りますね。兄にも連絡がつくと思います。私も領事館への在留届けで「行方」が分かる状態にはしておきます。かなり「ずる」をする可能性は高いと思いますが、万が一残っていた場合は 遺留分の請求はし、代々受け継いだ不動産なので他人の現妻に勝手に名義変更、処分されないようにしたいと思います。 預金、有価証券などはいくらでも隠しようがあるので期待しておりません。遺留分でも1千万以上にはなると思いますが、「請求」のみし、それ以上時間と労力をかけて戦うつもりはありません。 ご意見および励ましのお言葉ありがとうございました。

トピ内ID:3490830061

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相続廃除

041
通行人A
相続廃除という制度があります。 本来は、家を全く顧みないどら息子なんかに財産を渡したくないときの制度なんですが。 ご両親の離婚は協議離婚でしょうか? だとすると、離婚時の状況を証明するものは限られますので トピ主さんとお母さんが一方的に悪者という筋書きが通れば 相続廃除という手続きに及ぶこともあり得ます。 これが認められていると、トピ主さんは相続人として 最初からカウントされないことになります。 当然、遺留分もありません。 後は、先方がどれだけ相続対策をしているかによりますね。

トピ内ID:3637474080

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相続とは

041
みどり
>生前贈与の場合は、法定相続人の「相続放棄」の承認は必要ないのでしょうか 相続人が死んで開始されるのが、相続です。 ですから、生前に相続放棄は出来ません。 また不動産は、いまお父さんの名義なのですよね? であれば、生前、それをどうしようとお父さんの自由です。 生前贈与というのは、簡単に言えば、相続人に当たる人に名義変更することです。 相続すると、相続税がかかります。 これがけっこうな額になる場合があります。 一方、贈与税のほうが相続税より安く済む場合があります。 それで、死んでから残すのであれば、相続税対策として生前に贈与しておこう、ということになるんです。 普通に考えてみてください。 あなたが自分の預金を引き出したり、自分の名義の不動産を売るときに、いちいちあなたの相続人(夫や子供)の承認が必要ですか? ありえないでしょう。 もう少し冷静になったほうがいいと思います。 また上記の情報は、本にも載ってます。自分でも調べたらどうですか?

トピ内ID:9210545689

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またまたいい加減なことをおっしゃる

041
上からの目線
>相続人が死んで開始されるのが、相続です。 相続人は死んではいけません。死んだのは被相続人です。 >一方、贈与税のほうが相続税より安く済む場合があります。 贈与税は基礎控除110万円で税率が1000万円超で50%、相続税は基礎控除最低でも6000万円で50%の税率になるのは3億円超ですから、「贈与税のほうが相続税より安く済む場合」など、居住用不動産の配偶者控除などを除いて、ほとんどありません。

トピ内ID:3351147087

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