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生命保険の受取人

レス15
(トピ主 2
🐧
りんご
話題
こんにちは。類似のトピを見ていて、忘れかけていた疑問がまたふつふつとしてきました。 2年前に結婚して、生保の受取人を実父から主人に変えようとしたら、母の大反対にあい、結局実父のままにしてあります。子供が生まれる前に契約した主人の保険の受取人は全て私になっているので、これって不公平では、と思うのですが皆様保険の受取人はどのようにされているのでしょうか?母の言い分は「もし、何かあった時に助けてあげられない」ですが、保険金がおりれば医療費等は主人が払うでしょうし、何故実父が一旦受け取らないといけないのかが分からないのです。母は「こうあるべき」という固定観念の強い人で、しつこく聞くと切れるのでそのままにしてしまいましたが、やはり疑問です。いつまでも「私の娘」状態で主人が信用されてないみたいで…。 どなたか保険にお詳しい方、教えていただけないでしょうか?受取人を実父にしておくメリットはありますか?

トピ内ID:9398414291

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トピ主です。補足させてください。

🐧
りんご トピ主
すみません、補足させてください。 私が加入している保険は、生保と言っても死亡保障は100万程度(葬式代ぐらい)で医療保障がメインです。なので、親に一旦お金が行くメリットが分からないんです。加入は就職直後で、全て私が支払ってきました。 よろしくお願いします。

トピ内ID:9398414291

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掛け金はだれが?

🐱
みんと
りんごさんが払われていたならご主人にかえていいと思いますよ。でもご両親が払われているのなら、そのままで心配なら新しくかけるしかないと思いますが。 私はまだ独身ですが、自分で払っていて受取り人は親ですが、結婚すれば主人にかえるつもりです。

トピ内ID:7324810671

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複数人指定ではダメ??

041
ポメちゃん
生命保険の受取人、変えるのに別に受取人が反対しようと関係ないのでは?変える気あるなら、契約者の権限で変えればいいと思いますが? 私は結婚してから入ったので、当然、受取人は旦那です。 受取人を父親にしとくメリットって、それはあなたの両親にとっては メリット大きいと思いますが? ご主人や子供にとっては、どうなのか? 生命保険の保険金は受取人の固有財産ですから、どうしようが、 父親の自由なんで、最悪なパターンは兄弟でもいれば、兄弟に行ってしまうこともあるかも?あなたのご主人や子供にくれる保障はありません。 生命保険の受取人は複数人指定することも可能で、 受け取り割合いも調整できると思いますから、 妥協案としては、父親とご主人2人を受取人にすることも可能だと思います。

トピ内ID:9808166324

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貴女にすれば

通行人
同様のトピを参考の上、保険会社の方とも相談してください。 お父様が貴女を被保険者(保険の対象者)にした保険を契約し、保険料を払っているとして、私の意見を述べます。 私は、掛け捨てであれ、満期返戻金のある保険であれ、保険金の契約者及び、保険金及び満期返戻金の受け取り人は、被保険者が良いと思います。 1.保険料は、親が払うとしても、一度子供にあげて、子供が払う。 2.満期返戻金は、契約者(本来は保険料の支払い者)でないと税金がかかる。 3.被保険者に万が一の事があり、保険金が支払われても、本人が受取人であれば、法定相続に準じますが、相続財産には、通常なりません。 4.例え、親子であれ、夫婦であれ、相手が亡くなる事を前提にした保険は、気持ちが良くありません。万一のとき、法定相続に準じるので、残された遺族には問題ありませんし、受取人が本人でない時、受取人が先に死亡することもあります。また、離婚等も無いとはいえません。 勿論そのときに変更すれば良いのですが、忘れたり、他の相続人がいた時、病気の人の前では云いにくいものです。 続きます。

トピ内ID:5515446702

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続きです

通行人
私は、自分が加入し払っている保険は、全ての受取人を自分にしています。 配偶者、子供に対しても相続と同様になるので、問題ないと思います。 たとえ、女房といえ、私を被保険者にして、女房が保険を契約すれば、 喧嘩をしたら、殺されるのではと余計なことを考えるので、女房を被保険者にした保険に入るとしても、女房を受取人にします。例え、保険料は私の稼ぎの家計から支払うとしてもです。 結論を言えば、お父さんが払っている保険は、貴女のものではありません。あなたを被保険者にした保険なら、解約するか今までの保険料を返す積りで、貴女が契約者兼受け取り人にすればよいと思います。 ご主人を受取人にするのはお勧めできません。 ご主人の保険金の受取人も、貴女ではなく、ご主人が良いと思います。 掛け捨てであればあまり差は無いかも知れませんが、満期返戻金があれば贈与税を取られます。 又、失礼を省みず云えば、離婚をされたときとか、お子様と貴女が、 骨肉の争いをする事態もゼロとはいえません。 普通遠い将来の事ですから。 貴女のための、満期返戻金の多い保険でしたら、お母様の言う事が自然でしょう。

トピ内ID:5515446702

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うろ覚えですが

041
okiraku
その保険の「契約者」は何方になっていますか? 「契約者」が保険料を払った人と認識されますので、 「実父」が「契約者」の場合は「受取人」も「実父」でないと 贈与税の対象となります。 「被保険者」本人が「契約者」の場合、 夫や実父が受け取る時、相続税の対象となります。 子どもがいなければ夫と親が法定相続人ですが、 子どもがいると親は相続人から外れます。 「契約者」の部分で、お母さんの言い分で損がないのなら そのままでも構わないと思いますが、 トピ主さんが千の風になったあと、 子どもを育てる助けにと思われるなら、 夫に書き換えられた方が良いのではないかと思います

トピ内ID:9062535991

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🐱
元生保社員
医療保障って、入院給付金の請求のことですよね? トピ主さんが加入されてるものがどのようなものかわかりませんが、そもそも医療保障って本人が受け取るものではないでしょうか?死亡保険金と同時に受け取るのなら本人は無理ですけど・・・。 保険証券にはどのように書かれてますか? 【入院給付金は「被保険者」に支払います】みたいな感じで書かれてませんか? 死亡保険金の受取人はそのままお父様でいいと思います。子供が先に逝くと面倒見られませんからせめてお金を遺すのもアリかなと思いますので。 トピ主さんのところの経済状態がわからないのでなんともいえませんが、100万の保険金分の保険料なら負担は軽いだろうし、ご主人を受取人にするものを別に加入されてはいかがでしょうか。

トピ内ID:4384269316

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補足です

通行人
トピ主様 追加のレスを拝見しました。 結論から言えば、お父様を保険金の受取人にする、メリットは何にもありません。 早急に受取人を貴女にすべきでしょう。 同居をされている、ご両親の知り合いの方が、保険の担当になっている等有るかもしれませんが、貴女が保険料を負担している契約者であれば、直に保険金その他の受取人は貴女に変更したほうが、税金その他を考えても有利です。主様が加入されているのは、がん保険の類と思われますが、 お父様を受け取り人にしておくメリットはないと言うか、不利になります。 ご主人を受け取り人にするのも、宜しくないでしょう。 何故なら、医療保険ということは、失礼ですが、貴女が癌だと認定されて、多額の保険金が支払われたときにも、夫婦といえど、贈与税の問題が発生します。 失礼ですが、お母様の理屈は、貴女が大病になった時、自分の懐を痛めずに、貴女が契約している保険で、援助しますと言っているのと同じです。 当然、親も面倒を見るだけのお金が無いこともあるでしょう。 そのときは、お金ではなく世話をしてもらえば良いことです。 続きます。

トピ内ID:5515446702

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続きの補足です

通行人
保険金の税務に関しては、国税庁のHPで見てください。 満期返戻金、医療費の保険金、死亡保険金全て本人を受け取りにしておくと本人の一時所得になります。 法定相続人(配偶者など)を受取人にしたときは、高額の死亡保険金や、加入して直ぐに保険金を受け取る場合は、本人にしておくより有利です。 トピ主様は、お子様がいないとの事ですので、ご主人の保険の受取人は、貴女が宜しいでしょう。他人に取られる危険性がなくなります。税務上は、一定の条件の下で相続財産として扱われます。 お子様に恵まれたときは、私であれば、契約者本人に変更します。 前回のレスで、殺人云々と発言したのは不謹慎でしたが、今の世の中保険金殺人もあるという事です。 私は、夫婦、親子といえども残された遺族の生活を保障することは保険加入の理由だと思います。 しかし、死亡保険金だけは、主様のように直系卑属の方が居ない時は、配偶者が受取人で良いと思いますが、子供が出来て、家庭を作った後は、 私の死亡保険金を、誰か一人に限定するのは良いとは思いません。 夫婦、子供といえど、仲が悪くなります。 1億円の保険金だと、魔が差しませんか。

トピ内ID:5515446702

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契約者=支払者=受取人=私

041
トピ主さんの場合の契約者が誰かはわかりませんが、支払はトピ主さん本人がされているのですよね? 既に結婚されている現在、万一トピ主さんが入院されても、費用を支払われるのはご主人でしょうし、お父様にしておく理由もメリットも見当たりません。余計な手間と時間がかかるだけです。 お母様にあまりに固執されると、トピ主さんにご両親より先に万一のことがあった場合、保険金を手に入れたいのかとうがった見方をしてしまいそうです。 さて、私の場合は、タイトルの通りです。 私も医療保障がメインのもので、受取人は私です。 私に万一のことがあった場合の死亡保険の受取人は、その時点での法定相続人になります。

トピ内ID:8218184567

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ありがとうございました

🐧
りんご トピ主
皆様へ。 ご親切に詳しくお教えいただきありがとうございました。結婚当初からの疑問がやっと解決できました。皆様からお教えいただいたことを元に、自分でもいろいろ調べて両親に伝えようと思います。 実は契約担当者が母親の知り合いで、契約変更などはその方を通すことになるし、無理やりするなら、保険会社に直接連絡?などと思っていました。でも両親共に「変更なんてありえない」という感じでしたので、無理やりしたら後々しこりになるかなぁと、二の足を踏んでいたところです。 これでちゃんと説明して、変更手続きをとります。本当にありがとうございました。

トピ内ID:9398414291

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生命保険の事務やってます1

041
ちい
具体的な保険種類(養老保険や終身保険など)や契約形態(契約者・被保険者)がわかればもうきちんとお答えできますが、 一応契約者・被保険者がトピ主さん、養老保険のようなタイプで入院給付がついているもの、という前提でお話いたします。 まず、誤解される方が多いのですが、被保険者(保険がかかっている人)=死亡保険金受取人にすることはできません。 自分自身の死亡保険金の受取手続きは物理的に不可能ですから。 契約者=被保険者=満期保険金受取人になることは可能です。 契約者=満期保険金受取人の場合は一時所得になりますが、 契約者と被保険者が違い、被保険者が満期受取人になると贈与の対象となるので、 現在満期受取人は自動的に契約者になっていることが普通です。 自分の保険を自分受取にしている、とお答えの方はだいたいこのパターンになります。 また、入院給付金の受取は基本的に被保険者固有の権利です。(本人妻型だと夫が請求権) ですので、トピ主さんが入院されたときは給付金の手続きは結局トピ主さん自身が行うことになります。 すいません、続きます。

トピ内ID:1589689095

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生命保険の事務やってます 2

041
ちい
続きです。 なのでトピ主さんが入院しても入院給付金をお父様が受け取ることはありません。 もし入院したまま亡くなっても、入院給付金の請求権は配偶者になります。 私自身も結婚後も養老保険の死亡保険金受取人を今までのせめてもの親孝行のつもりで父にしていました。 使うことなく満期を迎えましたが。ただし、入院給付特約はつけていませんでした。 ですので、保険金受取人をお父様にしておくことは不自然なことではないと思います。 が、納得できないのなら、受取人変更は契約者の意思によりますので、十分可能です。 また、保険の種類によっては払込を終了させ、今までの保険料で保険金を固定してしまう払い済みという方法もあります。 (当然死亡保障や満期保険金は減少・入院特約は消滅)で、受取人をお父様のままにしておく。 そして新たにご主人を受取人の保険に加入しなおす、ということも選択肢としてあると思います。 いずれにせよ、きちんと保険の内容を確認してその保険会社に相談することをお勧めします。

トピ内ID:1589689095

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担当者

041
chip
保険の担当者がお母さんの知り合いでも、 トピ主さんが契約者であれば、受取人変更などの内容を お母さんに話すことは、義務違反になると思います。 その旨、保険会社の相談窓口などに確認して、担当者に直接連絡し、「変更事項はたとえ両親といえども話さないでください。保守義務を守って頂けるようお願いします。」とくぎをさしておいたらどうですか? 会社の方から受取人に変更があった旨のお知らせはいきませんし、もし担当者が御両親に話すと解雇もある違反のはずです。 場合によっては担当者の変更などもできるかもしれません。

トピ内ID:1588956351

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横になりますが

通行人
ちい様 保険の事務を担当されているとの事ですが、 少し、間違いがあると思います。 いわゆる医療保険は、比較的新しい保険ですが、 がん保険や、成人病等の入院給付金の支給を目的としたものと思われます。 従来の、養老保険や、死亡保険に入院給付の特約をつけることが、従来は一般的でしたが、トピ主様は医療保険と明記されていますし、 死亡保険金は100万との事ですので、新しいタイプの医療保険でしょう。 この時、通常の入院給付金は、被保険者に支給されますが、 癌などの特定給付金及び、死亡保険金は、契約による指定者となります。 被保険者が契約者であるときに、本人を受け取り人に指定することは可能です。物理的に手続きできないのはご指摘の通りですが、 癌の特定給付金は、告知の問題がありますので、家族が出来ます。 死亡保険金は、法定相続人が、請求手続きをした後、本人の一時所得として、遺族が確定申告をすることになります。 つまり華様のような契約は可能ですし、私も、契約者兼被保険者ですが、 契約できていますよ。

トピ内ID:5515446702

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