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国際結婚、退社、でも帰国後就職希望、雇用保険受給不可???

レス24
(トピ主 0
💢
不可解な国
話題
夫は欧州人で、欧州の会社に勤務(期間限定)中、 このたび同居のため、私は日本の会社を退社しました。 現地では、日本の国家資格の勉強をしながら、 通訳の学校に行くことになってます。 日本に数年したら帰国予定ですが、 雇用保険の受給期間延長申請をしたところ申請受理を断られ、納得ができません。 「夫の辞令書」をもって来なさいとハローワークで言われましたが そんなものはありません。 やむを得なく辞めたという妻の内心をのたった一枚の「夫の転勤辞令書」なら 証明ができるなんて荒唐無稽にも限度があります。 海外赴任に帯同する企業の派遣赴任者と何が違うのですか? 夫が転勤辞令に同意することと海外の企業に転勤することでは、 いずれにしても夫の自己決定であることに変わりなく、 夫の都合により仕方なく妻が失業したという事実には、 何ら変わりはないと思うのです。 同じような境遇の方、どのようにされましたか? 全くこの国は、この国の土地を離れようとする者には冷酷なのですね。

トピ内ID:3646254815

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当然と思いますが。

041
アルト
夫の辞令を証明するものが無ければ、あなたの場合は、仕事辞めて2~3年バカンス気分で外国に滞在して、それから帰国して職探そうかな~っていうお気楽OLと区別なんて付けられないでしょう。 旦那が期間限定で働いているのなら、会社と労働契約を取り交しているはずです。労働契約書のコピーを送ってもらってもう一度交渉されたらいかがですか?

トピ内ID:4044991897

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役所は形式をチェックするところ

041
たま
役所が知りたいのは、トピ主さんが雇用保険の受給期間延長の対象になる要件を満たしているか否か。そのための形式をチェックすることにより、対象外の人を窓口でフィルターにかけます。言葉尻を取るようですが、「やむを得なく辞めたという妻の内心」の証明を求めているのではありません。 質問文の中で転勤と転職と海外赴任がごっちゃになっている印象があり、ご主人様がどのような雇用条件でどこで何をやっておられるのかイマイチ読み取れないのですが、転勤(海外赴任を含む)であれば辞令がないということはないので、口頭で転勤と説明しながら辞令が無いと主張するトピ主さんは、役所から見たら怪しいということになります。 役人としては、トピ主さんから口頭説明を受けることは一つ大切なのですが、追加して客観的な証拠が欲しい。赤の他人でも「確かにそうね」と思えるような紙をトピ主さん側が用意すればよいのです。辞令がないならば、ご主人様の雇用契約書などで説明できませんか?

トピ内ID:1530556061

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私の場合ですが

041
nori
 夫は日本人、海外の企業に勤務。私、日本人。日本企業を辞めて帯同。 やはりハロワで「ご主人がそこの会社に勤務しているという証明ありますか」と聞かれました。勿論、そのての物はないのですが、夫が企業に頼んで「この人はここでこれこれの期間勤務します」と一筆書いてくれました。それでOKでしたよ。比較的判りやすい言語である、英語の国ではなかったので、翻訳がいるかとききましたがいらないといわれました。 これで試してみてはいかがでしょうか。  もしかしたら、「海外勤務に帯同する」ということは日本帰国前提なのかもしれません。ご主人がいついつまでその国に勤めるかということも明確にすると効果があるかもしれませんね。  まずは、トライしてみてください。

トピ内ID:9361533163

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なんか変じゃないですか?

🙂
まーまれーど
すでに欧州でお仕事をされているご主人と同居のために、日本の会社を辞められると解釈しました。だとしたら、間違いなく自己都合ですよね?夫の転勤のために止むなく…というのとはちょっと違うような気がしますが。 それと、欧州にてご主人と同居するが、日本には『数年後』に戻って来て、再び仕事をしたいから、雇用保険の受給期間延長を求めたわけですよね。雇用保険って、仕事を辞めた(辞めさせられた)けど、働く意志があるから、次の仕事が見つかるまでの数ヶ月間、生活保障のために受給をうけるものであって、自己都合での退職、再就職が数年後という場合には、そもそも対象にならないと思うんですけど、違います?(だから妊娠退職の人もNGなんです。) ご主人の「転勤の辞令書」の提出を求められているということは、この退職が自己都合ではないことを立証するために必要なわけで、お役所の言い分が間違ってるとか冷たいとは思いません。だって、トピ主さんと同じ理屈が通ったら、いくらでもごまかして受給を受ける人が出て来てしまうでしょ?正当な理由があるなら、証明してくださいって言われてるんです。証明できないなら、諦めるのが筋だと思いますよ。

トピ内ID:6383038225

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状況は違いますが。

041
ねこ
トピ主さんの旦那様とトピ主さんの状況がいまいちつかめないのですが、旦那様は日本に住まれていて、会社の都合で欧州の会社に移動になられたのですか? それとも旦那様の希望で欧州に戻って仕事に就かれたのでしょうか? 私も日本で欧州人(日本に駐在中)と結婚し、彼の勤める会社の辞令により日本を離れることになり、仕事を退職しました。 退職時に総務の方から雇用保険の受給期間延長の手続きを勧められ、主人の日本での勤務先(欧州の会社の日本支社)に辞令書の作成を依頼し、それを提出して延長申請は受理されました。 この受給期間延長が認められるのは、「自己の意思に関係ないやむをえない事由により求職活動ができない場合」に限られているようです。 ですので、トピ主さんの旦那様の事業主の辞令により欧州で勤務をされている場合は申請は可能かと思います。しかし、旦那様の個人的な選択で海外で仕事をし、それに帯同する場合は、『自己の意思』になるので不可能ではないでしょうか?

トピ内ID:8689116372

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それが普通です

🐷
ぶー
トピの内容がよくわからない部分があるのですが、 とにかく、わかる範囲で書きます。 通常、受給期間延長には、理由が必要です。当たり前です。 例えば、駐在の奥様達が夫の海外に赴任にあたって仕事を辞め、 失業保険の受給延長を申請する際には、やはり「辞令」のコピーや それに相当するもの(人事に一筆書いてもらう、等)を提出しなくては なりません。だって、口頭で理由を説明するだけでよければ、不正受給(延長)につながりますよ? やむを得なく辞めたと、その「辞令」(またはそれ相当の書類)で証明できるではないですか? 夫の事情は家族の事情ですから。 トピ主さんのご主人の会社にいわゆる書面で「辞令」というものが存在 しなければ、理由を説明して会社の担当部署に一筆書いてもらえばいいのです。 海外滞在におけるビザ申請でもなんでも、理由が必要です。 そして、それを証明する公的書類や、関係機関からの書類が必要です。当たり前です。 なにがそんなに腑に落ちないのか、よくわかりません。 この国云々なんて、全く関係ないと思うのですが。

トピ内ID:9967213491

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怒っていらっしゃいますが

041
しずく
(4)事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行等 であれば、雇用保険の受給期間が最大4年間延長されます。 該当するということでしたら、会社からの指示で転勤することを証明できる書類を作成してもらってでも、提出すればよいと思いますよ。 ご主人様がご自分から希望したのだとしても、会社側がそれを許可して転勤となったのなら、何らかの業務命令書に順ずるような書類またはその内容を説明する文書を書いてもらえると思いますよ。ご主人様とご主人様の会社に相談してはいかがですか?(私はそれが日本語でなくても構わないと思います。私ならそれでハローワークと交渉します) 転勤でも出向でも大丈夫な気がします。 出来れば受給延長されたほうがいいのですから、ここは落ち着いて、できることを探して行動してみて下さい。 時間も少ないことと思いますが、頑張って下さいね。

トピ内ID:4393957617

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もらえなくても仕方がないのでは?

😒
ハバネロ
受給期間延長というのは特別な制度ですので、確認書類は必ずいると思います。 その書類が用意できないのであれば、認められないと言われても仕方ないと思いますよ。 >たった一枚の「夫の転勤辞令書」なら証明ができるなんて荒唐無稽にも限度があります。 どこが荒唐無稽なのか、さっぱりわかりません。 立派な証明書類になると思いますよ。 トピの本文からは事実関係がよくわかりませんが、「欧州勤務の人と結婚して現地に住むことになって退職した」のであれば、単なる自己都合の結婚退職と同じような気がします。 それで「海外にいて仕事できないから雇用保険期間延長してよ」というのはちょっと違うかと思います。

トピ内ID:8397843076

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同じく!

041
怒った女
トピ主さんの場合「自身の都合」扱いにされちゃったんでしょうね。 3年前に夫の研究留学に伴うため、退職しました。 夫の研究留学は自主的なもので「やむを得ない」ものではないと判断され、ハローワークで断られました。 同じ研究留学でも、大学や企業派遣だと、「受給期間延長」の対象になるそうです。 しかし私自身の退職は「夫の都合」であって、「私にとってはやむを得ない」ものなので、かなりねばりました。 最後にはハローワークの人とけんか腰になってしまい、「払い損ですねっ」と、言って帰ってきました。 結局、泣き寝入り状態。私はもうあきらめてしまいましたが、本当に何とかして欲しいと私も思います。 解決策のレスでなくてごめんなさい。当時は私もかなり悔しい思いをしたので、ついついレスしちゃいました。

トピ内ID:2907727853

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辞令がない会社です

🐤
ままれもん
 私の主人の会社は転勤が国内外を問わず辞令はありません。過去に私が転勤に伴って退職した際、転勤先の職安に行った所「辞令を提出」と言われました。その時は辞令が出ない会社であることを説明し、実際に住む場所が変わっているのですぐに失業保険を受けることが出来ました。  今回、海外転勤に伴い住宅ローンの関係で辞令の提出を求められ、これは口頭では解決できなかったので主人の会社にかけあって「辞令」を作ってもらいました。  辞令を作ってもらえない場合は、ご主人の転勤先の会社名と住所、いつからそこで勤務予定かなどを紙に書いて提出してはどうですか? また、辞令以外に何を提出すればよいか問い合わせてもいいと思います。たとえば、トピ主さんが海外に行くのにビザが出ますよね? そういうものではだめですか? とか、逆にトピ主さんが出来ることを問い合わせたときに提案してみるのもいいかもしれません。

トピ内ID:6639019551

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欧州人のご主人の場合は・・・

041
雇用保険は、仕事が見つからない人のための失業期間中の保険で、その間、アルバイトを含めて収入を得る仕事をした場合、雇用保険の支給が止まります。 「日本人の夫に帯同して欧州に住む場合」は、ビザの関係上、日本人の妻が現地で働くことが出来ません。 でも、「欧州人の夫に同行して欧州に数年住む」ならば、トピ主さんは、「欧州人の妻」としての在住権を申請できるはずですから、現地で合法的に働く権利があるのではないでしょうか。 EU加盟国の永住権があれば、別のEU加盟国で働くことが可能なはずです。日本では「無職です」と言って雇用保険を貰いながらも、欧州で働いて収入を得ることだって可能なわけです。 ハローワークが現地の日本大使館に連絡して「雇用保険を貰っている日本人が働いているかどうか?」まで調べることはありません。 トピ主さん、もしも現地で、誰かに単発で翻訳の仕事を頼まれたら、日本に電話して「私は仕事をしましたので雇用保険は貰いません」と自己申告しますか? それとも、「私は雇用保険を貰っている身なので、一切働きません」と断りますか?

トピ内ID:1292643237

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客観的証明が必要

書類社会
客観的に証明できるものがないと受給ができないのは当然なんではないでしょうか? そうじゃないと誰でも受給できちゃって失業保険制度(だけではなく、全ての保険制度などなど)破綻しちゃいますよ。まじめに働いてるほうがバカを見る、みたいな。 そんな詐欺みたいなことをする人と私は違う!私には正式な理由が…と思われるかもしれませんが、ハローワークの人には区別が付きません。 >全くこの国は、この国の土地を離れようとする者には冷酷なのですね。 なんで「この国」の批判? 正式な書類なしでも「なぁなぁ」でやっちゃう国の方が賄賂とかコネとか横行しちゃう国が多いんじゃないでしょうか?(全部がそうだとは思いませんけど) 「書類なくても、私にお金くれたらどうにかしてあげる」てハローワークの人に言われたらうれしいですか?安心ですか? または目の前で書類のない、市長の娘は受給されてるのにトピ主さんは駄目って言われてもいいですか? ありえると思いますよ。ちなみに私は某途上国に在住経験があります。何をするにもコネがないとなかなか厳しいところでした。

トピ内ID:9116577665

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駐在妻と現地人の日本人妻

041
疑問
同じ会社に勤める夫を持つ、日本人妻2人AとBが、駐在になる夫のために、 各々、自分が勤めている日本の会社を辞めるとします。 日本人妻A、内心、会社が吐き気がする程イヤだから、これ幸い、 会社辞められてラッキーと思ってます。働く気なんて日本に戻ろうと金輪際ありません。 もらえるもんはもらっとけと申請します。 日本人妻B、会社なんて辞めたくない、駐在に付いて行くなんてうんざり、 責任もやりがいもある仕事もしているが、仕方なく退社。 日本に戻って働く気は充分。 でも両名とも辞令があるだけで「やむを得ない」と役所は判断する。 お気楽極楽Aさんも、駐在うんざりのBさんも雇用保険受給期間延期できる。 おかしいですよ。何が違うの? この場合、お気楽極楽Aさんは不正申請じゃないの?

トピ内ID:8373758107

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>疑問さん

🐷
ぶー
>この場合、お気楽極楽Aさんは不正申請じゃないの? あくまで「受給期間」延長申請が不正(理由が)なだけなのです。 実際に雇用保険を受給するためには、AさんもBさんも、延長期間内に帰国し(一時帰国は不可)、雇用保険受給の手続きを踏まねばなりません。自己都合ですから、3ヶ月の待機期間の後、所定の受給期間内は月に一度職安に通い、その際には、前回の手続きから4週間の間に、3回(または2回?)以上の就職活動をしたことを証明しなくてはなりません。 つまり、お気楽Aさんが一生日本に戻らないなら、実際には雇用保険を受給することはできません。 また、夫の海外転勤に伴う妻の離職の場合、辞令にあたる書類とともに、航空券のコピーも必要です。なぜなら、離職理由が夫の海外転勤ですから、妻の渡航も離職から3ヶ月以内でなければならず、その証明が航空券というわけです。 つまり、AさんもBさんも離職後、海外へ転居する前に失業保険を受給することはできないルールになっています。 もし、Aさんが何らか理由で延長期間内に日本に帰国すれば、彼女にも資格があるわけですから、なんら問題ありません。

トピ内ID:8369126979

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横ですが

😢
眠れない
「不可解な国」とか「全くこの国は…云々」なんて、日本を卑下するような言い方止めましょうよ。不可解だと思うなら「不可解だ」と言えばいいのです。「不可解な国」なんて言い方不愉快です。(そもそも辞令が必要だなんて当然のことであり、不可解ではないと思いますけど。) 私も欧州暮らしですが、欧米に縁のある方で日本を卑下する方がとても多いのが悲しいです。何故なのでしょうね。意地悪ですが、そんなに嫌ならば欧州人になってしまえば?と言いたくなります。 アドバイスじゃなくてごめんなさい。

トピ内ID:6618570749

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じゃぁ、トピ主さんも。

041
疑問
雇用保険はもらえないにしても、 一応は、受給期間延期申請できるのではないですか?>ぶーさん トピ主さんは、日本に戻って来て働く気持ちがあるみたいなので。

トピ内ID:5233717084

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申請できます

🐷
ぶー
>疑問さん もちろん、トピ主さんも延長申請できます。 ただし、ご主人の辞令またはそれに相当する書類を提出することが条件です。 配偶者の海外転勤に伴う延長申請は、AさんもBさんもそれを証明する書類が必要です。 やる気があるとかないとか、そういうことはすでに失業保険受給を申請する時点で解決されています。なぜなら、失業保険は失業した人がもらえるのではなく、失業状態にあり、なおかつこの先も働く意志のある人が、次の就業までのつなぎとして受給できる保険だからです。つまり、失業保険を申請する時点で、働く意思があるという風に解釈されるわけです。 トピ主さんが証明しなくてはならないのは、就職活動(保険受給の条件です)を延期する理由、つまりご主人の海外転勤、というわけです。 他の方のレスでも、そのように書かれていたと思いますが。

トピ内ID:8369126979

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ちょっと冷静に考えてください

041
mugi
他の方もすでに書いておられますが、ハローワーク担当者として、当然のことを言われただけで、何も国ごと否定するようなことではないですよ。 >「夫の辞令書」をもって来なさいとハローワークで言われましたがそんなものはありません。    そうですね、「辞令」という書式はない会社もあるでしょうね。 しかし、今回の状況を、ご主人が勤務先に相談すれば、それに変わる証明書は発行してくれるはずです。発行してもらえなければ(そんなことはないと思いますが)、改めてハローワークにお願いすれば、ハローワークから会社に連絡してもらえると思います。   >やむを得なく辞めたという妻の内心をのたった一枚の「夫の転勤辞令書なら証明ができるなんて荒唐無稽にも限度があります。 失業者一人一人の心情を、ハローワーク職員は慮れ、とでも? あなたのその事情を一番明確にするのが、たった一枚の転勤命令書なんですよ。客観的に考えればすぐにわかることでしょう。 感情的になるより、すべきことをした方が早く問題解決できますよ、きっと。

トピ内ID:5553815741

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便乗質問

041
在米
このトピ勉強になります。 便乗質問になりますが、 私は留学の為、会社を辞めてアメリカにいます。 雇用保険の受給期間延長申請なるものもはじめて知ったのです。 駐在の妻は延長申請できるが、留学など自分の意思で海外に行った場合には申請できないようですね。 質問は どういう理由で自己都合の人は延長申請できないのか? 米国留学の場合、非移民ビザで日本帰国前提ですし、帰国後は多くの人は仕事を探すと思うのでこの切り分けの根拠を知りたいです。 私からトピ主への忠告としては、夫が欧州人といってもあなたは日本人。 それを忘れないほうがいいです。

トピ内ID:4132299780

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ご主人の会社のHRに頼めばOK

🎶
国際結婚組
国際結婚して米国で働いています。 『辞令書』については、ご主人の会社のHRに事情を話してそれなりのものをHRから発行してもらえばいいと思います。 欧米の会社はその辺とても臨機応変に対応してくれます。 トピ主さんは、それを日本語訳し、原本と一緒に届ければいいのではないでしょうか。 ハローワークから日本語訳してものが本物かどうか公式のものが欲しいと言われたら、公証人役場に行って、書類を公証してもらえばいいのです。 少し時間はかかりますが、今まで長い間お勤めされたのだし、貰えるものを貰うというのは権利だと思います。 がんばってくださいね。

トピ内ID:1138920143

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??

041
もな
noriさんもおっしゃっていますが、欧米の会社って人事に頼めば、何でも書いてくれると思うんですけど?私も色々書いて貰いましたよ。なんで逆ギレしちゃうの?欧米の会社のやり方わかってないだけでしょ?

トピ内ID:1421047914

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勤務中?

🐶
ぽろん
既に「夫は欧州人で欧州勤務中」なわけですよね? 「夫の海外転勤により退社」とはケースが違いませんか? 夫が欧州勤務中でも、あなたは日本で働けていたんですよね? 「海外転勤についていかなくてはならない」のはやむを得ない事情ですが、 「同居したいから」というのは自己都合では?

トピ内ID:3245370276

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ヤクショは「客観的な証拠」を求める

041
匿名
なので、「自己都合による退職ではない」ことを示すために、「ご夫君が日本国内で働いていて、転勤等で欧州勤務となり、そのために退職する」ことを客観的に示すことができる証拠として「辞令」を求めているのです。辞令がないなら、「国内勤務から海外勤務になったことを示す書類」を会社に発行してもらい、それを持ってハローワークに行けば良いのです。 口頭でいくら説明しても、客観性はないでしょう? お金が絡むと、客観的証拠は必要なのです。だから社会保険庁の問題が面倒になっているんですよ。そういう国です。 でもこれ、必ずしも日本だけの話ではないと思いますが。どんな国でも社会保障等を受ける場合はそれなりの証明書類が必要では?ビザやパスポートも「証明書類」に含まれますよ。 ところでご夫君が期間限定で欧州の会社に勤務しているのは、自己都合でしょうか、それとも会社都合でしょうか? これが「会社都合」であるなら、それを示す書類を、会社に求める必要があるでしょうし、会社も出してくれるでしょう。「自己都合」であるなら、「自己都合について行くのも自己都合」と解釈される可能性があります。そう解釈させないにも書類は必要でしょ?

トピ内ID:8789469315

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仕事を探し続けることが前提

041
雇用保険無縁者
と思っていました。わたし自身ではありませんが、結婚や自己都合で退職した友人たちのほぼ全員が、将来は仕事に復帰するにしても今のところ仕事をする気はないのが明白なのに雇用保険を受給していました。雇用保険(及びその延長)は本来、現在仕事をする意思があることが前提と役所で言われた彼女たちは、仕事を探す姿勢を見せなければならないと、見せ掛けだけ就職先を探していました。彼女たちが、生活のために雇用保険受給が切実な人々にまで悪影響を及ぼしていることは間違いないでしょう。 欧米は反日感情の強い日本人が目立ちますね。日本人には欧米が上という意識がまだまだあるのでしょうね。日本のTVで発言している日系米国人のジャーナリストも日本を貶し、アメリカを絶賛してお金を稼いでいますから。自分たちが絶対的に上というゆるぎない概念、トピ主さんもお持ちのようですね。 ところでトピ主さんの行かれる国は、雇用保険が自己申告のみでそんなに容易にいただけるのですか?受給額は?保険料はいかがですか?この国はと日本を批判されるなら、当然、他国数例を検証し比較しての結論なのでしょうね。

トピ内ID:3713308953

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