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困惑!辞めさせてもらえません。+残りの有給休暇について。

レス9
(トピ主 2
041
とろろ
仕事
皆様のお知恵を拝借したく投稿します。 トラブルの渦中にあるのは父です。 父はスーパーでパートとして働いています。 年齢的なこともあり、5月に6月のシフトを もって辞めるという辞職の意思を 直属の上司及び店長に伝えたところ、 「まだまだ元気だし働いてください」 と認めてもらえず、7月のシフトも勝手に 入れられてしまいました。 父は7月のシフトをもらった際に、このシフトを もって辞めると再度それぞれに伝えました。 しかし、店長は直属の上司ともう一度話をするようにと言い、 上司は夏の繁忙期を前に辞められては困る、後は店長と とやはり父の意志を拒否。父は一度は退職を延期したので、 2度延期する気はありません。 辞めるには所定の辞職届けの紙を店長から もらわなければなりません。 店長も他の支店を掛け持ちしているそうで 常にいるわけではないので、話がなかなか進みません。 しかも父には有給が35日程残っています。 ゴタゴタしているこの様な状況でどうしたら 有給を消化し、辞めさせてもらえるでしょうか。 皆様のよきアドバイスお願いいたします。

トピ内ID:1436323841

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とても簡単

041
たま
従業員は「会社の言いなり」ではなく、退職するのに会社の同意・ハンコは必要ありません。退職届は、会社が用意した所定の用紙である必要はなく、自分でA4の紙に「提出日の年月日、退職届、左上に会社名・雇用者の名前(社長か支店長)、一身上の都合で○月○日をもって退職いたします。自分の名前、ハンコ」と書けば法的な要件を満たします。 退職日の設定に会社の同意は一切不要で、提出日から最低2週間後(土日祝祭日を含む2週間後)にしなければなりません。 有給休暇は、労働基準法で認められた労働者の権利です。有給を使うのに会社の同意は必要なく、従業員が「一方的に権利を行使」することができます。会社には拒否権はない(時季変更権があるが、退職時の有給取得については会社はどうすることもできない)ので、余計な心配はいりません。権利行使するためには、届を出すことが必須です。 A4の紙に「店長名、有給取得届、○月○日から○日まで有給休暇を取得します。自分の名前、ハンコ」と書きます。 以上2枚の紙を相手に提出します。受け取らない場合は、労働基準監督署から店に電話で指導してもらった上、内容証明+配達証明で送りつけます。

トピ内ID:3861093794

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厳しいですね

😝
decko
今、スーパーのレジなどは本当に人材不足にあえいでいて、 よっぽどの理由でもなければ簡単にはやめさせてもらえません。 「年齢的に…」などという理由は、店長などにとっては 辞める理由にすらなっていないことでしょう。 今すぐ辞めたければ、8月も引き続きシフトに入れられていたとしても、 「もうシフトには入れません」 と伝え、そして行かないことです。 周りには迷惑をかけることになりますが、ざっくり辞められます。 ただこの方法だと、有給は確実に貰えませんね。 しかしこのご時勢、正社員ですら有給を全部消化できることはなかなかないですよ。 スーパーなどでしたら尚更。 人手不足なのに人件費削減せねばならず、ひいひい言っているでしょうから。 店長だって有給なんて使ったことないんではないでしょうか。 ま、有給は権利ですからどうしても有給を!と言うのならば、 柔剛とりまぜた駆け引きで。 8月の繁忙期を出て恩を売り、そしてその後徐々にシフトを減らしながら その間に有給消化、という形ではどうかと相談するのです。 それでも35日すべて消化はまず難しいでしょう。

トピ内ID:3042950681

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辞めるのに理由はいらない

041
たま
追記します。辞めるのに理由はいりません。辞める理由について、会社から同意・ハンコを得る必要はありません。辞めること、辞める理由について会社と議論する必要性すらありません。一方的に辞めると相手に通告すればよいのです。 職場が忙しいとか人手が足りないという事情は店長が解決すべき問題であり、従業員の「辞める権利」は制限されないというのが、憲法および労働法の主旨です。従業員は会社のいいなりではありません。後任が手配できない時、山積みの仕事を処理したり、人手の確保で汗をかくべきは、店長さんです。 有給休暇を取得した分の給料が支払われない場合は、労働基準監督署に告発して会社を指導してもらいます。それでも支払われない場合は、簡易裁判所から督促状を送り(書き方は窓口で指導してもらえる)請求します。賃金に関する督促状については、裁判で争ってもスーパーが100%負けますので、督促状=確定判決であり、所定の事務手続きを追加して行うことにより強制執行できます。

トピ内ID:3861093794

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自分から「行かない」こととする。

😡
古澱
7月を以って終了する。7月一杯過ぎたらもう会社へは行かなくする。 それでいいと思います。 ちょっとごたごたすると思いますが一番てっとり早いです。 あまり気にしてはダメですよ。 自分もよくありました。そういう事。

トピ内ID:2220032153

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トピ主です。

041
とろろ トピ主
みなさん、アドヴァイスやご意見ありがとうございます。 その後、7月にて退職の方向で少しずつ話は進んでいるようです。 有給については過去に辞めていったパートさんによると、事務処理できちんと 取得できるようにしてくれるそうです。 ただ、父に関しては、事務所から「店長が自分(店長)に話をしに 来るように、と言ってたので、有給のことは店長と話して」と言われた そうです。 最後の嫌がらせなのか?有給取得の許可拒否か?と父のことが心配です。 でも、皆様のご意見を参考にしつつ、父の助けをしたいと思います。

トピ内ID:1436323841

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トピ主です。追加

041
とろろ トピ主
ところで、たま様、 退職の日は有給を加えた日付を書けば良いのでしょうか? その上で、有給取得の日程を記すのでしょうか? よろしくお願いします。

トピ内ID:1436323841

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回答します

041
たま
有給は退職前に取得します。退職後に有給は取れませんから。有給を全部消化したあとの日付を、退職日とします。 あと繰り返しになりますが、有給取得について店長や社長から「許可」を得る必要はありません。彼らに「許可する権限」などありません。会社と議論する必要性も義務もありません。有給は労働基準法で認められた労働者の権利であり、権利を行使するかしないかは、一方的に労働者が決めることです。権利の行使に必要な要件は、届を出すことです。届は会社が受け取るよう法律で定められた紙であり、会社が届の受け取りを拒否することはできません。受け取らない場合は、労基署から会社に指導を入れてもらった上、配達証明で会社に送りつけます。

トピ内ID:3861093794

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有休は

😉
miki
退社関係のこと、大変ですね。 私もサービス業(販売)を辞めたとき、 同じような目に遭いましたが、 辞めるのは従業員の自由です。 私の場合、有休消化して退社にしたら、 有休の給与計算が、 1ヶ月の基本給÷31(日)×有休取得日数 にされました(嫌がらせ?) 普通は、休日引いた日数ですよね? 円満に退社できるといいですね。

トピ内ID:0514205983

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似たような経験をしました

041
経験者1
働いている職場を辞める時はなかなか勇気が要りますね。 一歩間違えれば円満退職を望んでいても「飛ぶ鳥あとを濁す」ようなことにもなりかねません。 永年勤めた職場と喧嘩別れを望むなら権利の主張だけでどうにでもなりましが、やはりそこには人が絡み穏かにと願うあまりご自分の意思とは反対の方向に進むことも・・・ 私も同じような経緯があり3回退職届を出してはまた引っ込める繰り返しをしました。 若干時間が掛かりましたがその間に会社側も要員の手当の目処がつき、最後は職場の人達からも笑顔で見送られ円満に退職ができました。 世渡り、杓子定規に法律とか規則とかで解決するもよし、また時間の力を借りるのもよし、できれば人生の一こま一こまを穏やかに送りたいものです。

トピ内ID:0631768734

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