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『保険の掛け金20年分返せ!!』と言われ・・・

レス28
(トピ主 3
041
心妹
仕事
姉が火災保険の代理店をしています。 もともと姉の夫の弟がやっていたことでしたが、15年ほど前に彼が廃業して転職すると言い出した時、義兄の頼みで姉が引き継ぎました。 最近、20年来のお客様からクレームが入り、トピタイトルの台詞を言われ困っているようです。 お客様は、家の新築を機に義兄の弟との契約で火災保険に入ったのですが、最近になり住宅ローンを借りている銀行から「火災保険満期」の連絡が入り、銀行の方でも火災保険に入っていたことに初めて気が付いたそうです。 お客様(70代、男性)のいい分は、これでは保険の二重賭けでお金(約60万)を捨てていたようなもの。なんで保険契約時に他の保険に入っていないか?と聞いてくれなかったのか?詐欺だ。返金しろ。責任逃れするなら、出るとこ(裁判?)に出てもいい!! ちなみに大元の保険会社はあくまで代理店と客の問題だと助け無し。 姉は義兄の弟から引継いだお客様の契約をそのまま更新(もちろん更新の意思を確認して)してきたまでですが、上記の勢いで怒りの電話を受け続け、理不尽な要求に「もう示談金でも。。。」と弱気になっています。

トピ内ID:8304984707

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レス数28

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

同じようなレスがたくさんつくと思いますが

😠
田舎教師
そのような常識はずれな人は放っておけばいいと思います。訴えられたところで、向こうに勝ち目はありません。 その客は、自分が20年間享受し続けた“いざという時に保険金を受け取れる権利”の代金をいったい誰が払うものと思っているのでしょうか。火災保険にしろ生命保険にしろ、2重3重にかけるなどごく普通のことであり、契約時にそれを制止する義務など代理店にはありません。 保険会社は莫大な保険金を払うかもしれないというリスクを20年間負い続けてきたわけであり、その客はその対価を踏み倒そうとしている大馬鹿者です。示談金などもっての他ですよ。

トピ内ID:2142925010

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大変ですね。

😠
ソイちゃん
解決策ではありませんが・・・。 私は不動産会社と銀行に勤めていた経験がありますが、その男性が火災保険に加入した事を自分で把握していなかったなんて、ありえません・・・。 不動産会社時代は、何十件ものお客様の都銀・地銀の金消契約に立会いましたが、あの手続きの流れをいつも傍らで見ていた人間からすると、「何言ってるの?」って感じですよ~! 火保の申込書も自分で記入しているはずですし、証券も自宅に届いているはずですから。保険料もご自分で払ってますよね?一括払いだからって、言い訳しても、ちゃんと諸費用の明細なり確認できるものがあると思うんですけど・・・。 世の中には色々文句をつけてくる人がいますね。 自分の加入した保険くらい、自分でちゃんと把握しておいて欲しいですね!

トピ内ID:4799707208

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はっきり言っておやんなさい

041
takataka
1.どこが詐欺なんですか?出るトコでても、うちに落ち度はありませんので、一向にかまいませんけど? 2.責任逃れはご自分でしょう!ご自分で決断して入ったんですよね 3.”何で他に入ってるかどうか聞いてくれなかったんだ”とおっしゃられましても、当時の担当者もおりませんのでわかりかねますが、最終的にお客様のご意志でご契約いただいておりますので、保険料をお返しすることはできかねます  3パターン考えましたが・・・どれ言えそうですか?  保険の契約は、契約者の意思でおこなうものです。トピ主のお姉さまは契約時に携わっていないから、経緯がわからないのでつけこまれているのかも。    他に自分が火災保険に入っているのに誤って同じモノに加入してしまったとしてもそれは、自分の管理に手落ちがあったためで決して代理店のせいじゃないです。自分に責任があるんです。示談なんてとんでもない。  自信を持って断固拒否です。  お姉さんがどうしても耐えられなくてお金で解決したいと、示談金を払って、その保険会社に事実がわかったら、「保険業法」違反になりますので念のため。

トピ内ID:3428287182

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火災保険の場合

まさかず
ひいては損害保険一般に共通のことですが、 同一対象物につき、二重に保険契約を締結してはいけません。 生命保険の場合に、同一人につき何件保険契約を締結してもよいのと対照的です。 保険代理店ならば、当然そのことを知っています。 問題は、保険代理店において、 契約者の二重保険をチェックする義務をどこまで負うべきか、 個別の事実関係に応じた法的評価の問題になります。 例えば、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資物件の場合、 専用の火災保険への加入が融資の絶対条件になります。 他方、一般の銀行等の融資物件の場合、 そもそも、火災保険への加入自体、義務付けられていません。 よって、住宅金融支援機構の融資物件なのに二重保険にした場合には、 責任の免れようがないでしょう。 トピには「銀行」とありますが、 住宅金融支援機構は常に「銀行」等を代理人に立てて対応するので、 念のため書いておきます。 その他の場合も、住宅ローン契約書や登記簿をチェックしていれば、 こういう事件は起こりにくいと思うのですが。 ずぶの素人ではなく、代理店の仕事ですよね。

トピ内ID:8387825595

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弁護士に相談

041
とくめい
>大元の保険会社はあくまで代理店と客の問題だと助け無し。 でも、そこには提携している顧問弁護士がいるはずですので、顧問弁護士を紹介してもらいましょう。そして、相手の言い分がどこまで正当なのか、トピ主さんたちにはどこまで責任があるのか、きちんと法律的解決をしたほうが、後のトラブルを考えるとここらへんできちんとした対応をとっておいたほうがいいと思います。

トピ内ID:3041784860

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もう一度、保険会社に相談を

🐧
みーさ
保険加入時には契約者は他に保険に加入しているかどうか告知する義務があります。 この告知義務に違反している契約は契約が無効になります。 申込書には告知欄という部分があり、そちらが「なし」となっていて、申込書に捺印があるということは「他には契約がありません」という解釈になります。 契約時の申込書を確認されてはいかがでしょうか? また、銀行で契約されていらっしゃるということは、長期契約(1年毎の更新ではない契約のこと)の可能性があります。 この場合、毎年11月位に控除証明書といって税金控除の為の証明書が必ず契約者宛に発送されているはずです。 ここで、契約者も保険に加入しているということがわかるはずです。 こうなると、契約者にも非はありますよ。 大元の保険会社の助けがないというのはおかしいですね。 契約者が消費者センター等に訴えた場合、契約者対代理店ではなく、保険会社になるはずです。 担当の営業社員にもう一度相談した方がよいと思います。

トピ内ID:7749892478

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どうぞどうぞ裁判にて訴訟してくださいとお願いする。

🙂
夕凪
訴訟と聞いてうろたえるのは庶民ですね。 文句を言われても無視で全く問題なし。 ムダだと判断するなら解約してください。で良いでしょう。 裁判所から訴状を受けとってから、会社に相談すれば相談に乗ってくれるのでは? あまりにも弱気なので、呆れらていますよ。会社から。

トピ内ID:4199470847

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田舎教師様

041
おさなごころ
事実関係として クレーム客はいざという時に保険金を受け取れる権利がないことがわかったからクレームされたのです 火災保険は二重にかけられません つまり実際に火災となったとき、銀行で火災保険に入っていた場合、トピ主さんのお姉様の保険会社はクレーム客に保険金を払いません 多少なりともクレーム客にも一理あるのです

トピ内ID:4088684309

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代理店の責任かなぁ?

🙂
生保勤務
確かに二重賭けだったのでしょうが 2ヶ所からの保障があったわけだし 万が一の時には2ヶ所からの賠償が あるわけですから、それを代理店の 責任と言われても・・・。 そこは個人責任ではないですか? 私は生保に勤務していますが、当然 当社以外にも保険に加入されている お客様はたくさんいるし、その方たちは 重複した手厚い保障を求めて入っておられます。 出るとこに出ても、そこら辺を突いてこられ るんじゃないでしょうか? こうやってゴネる人ってどこにでも必ず いますよね。

トピ内ID:2332600170

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二重取りはできません

🐤
ぴよ
医療保険と違い、火災保険は二重取りはできません。 だから払い込んだ人は文字通り掛け金をどぶに捨てたようなものです。 まあ、怒る気持ちは分かりますが裁判しても無駄でしょう。 ほっとけばいいのではないでしょうか。

トピ内ID:4187213959

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難しい問題ですね・・・

💰
損保ジム
確かにこの場合は保険会社には責任ないでしょう。 住宅ローンを組んでいる場合、その債権者(この場合は銀行)は、債務者(この場合はお客様)がかけている火災保険に質権を設定します。 故に銀行の関連会社で保険を契約するのがほとんどです。 火災保険を扱う者にはこのことは常識ですので、特に新築の場合はほとんどローンがついているので質権設定されている火災保険を契約していないか確認します。 また先にレスをされている方は誤解があるようですが、火災保険を重ねて契約していても、支払時には全契約合計してその建物の価値分しか支払われません。 お客様がおっしゃるように無駄な保険料を支払っていたわけです。 お姉様が今後もそのお客様と円滑なおつきあいを望まれているのであれば保険料相当額をお支払するのも一つの方法だと思います。 そうでなければ、弁護士さんを入れるという方法もあると思います。 お姉様に顧問の弁護士がいない場合は、保険会社に頼めば紹介してくれるはずです

トピ内ID:4424482235

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よくあるらしいです。

041
ふるふる
まず 「他の保険に入っていないのか?」 は聞けないはずです。 それは今で言う「個人情報保護」にあたるからです。 でも、保険会社ではよくあるらしいです。 示談金なんて出してしまうのはもってのほか。 裁判をするならしたほうがいいです。 年をとればとるほど、頑固で物分りが分かりづらくなります。 大変だとは思いますが、一度調停にかけたほうがいいと思います。 こういうケースは多いらしいです。 あと、火災保険の代理店ということは、本社があるということですよね。 本社には専任の弁護士がいるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

トピ内ID:0128500734

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安心してください

🙂
りく
トピ主さんの文章が、ありのまま正しく書かれているのであれば、そのお客様は訴える相手を間違えていますよ。 途中で引き継いだとはいえ、あくまでもお客様はトピ主さんのお姉様の代理店と 契約したという意志確認はトピ主さんの文章から確認できます。 でも銀行からは、満期の案内が来て初めてそちらとも契約をしていたことに気付いた。 …ということなら、知らずに入らされていた銀行を責めるべきですよ。 ただし、保険に入る時は必ずお客様の意志確認をして申込書に印鑑をいただく決まりなので、 おそらく銀行側の保険会社からも突っぱねられるとは思いますが…。 あと、横レスなのですが火災保険については、実際の価値よりも多く保険を掛けても両方からは保険はおりません。 なので、もし両方の保険ても妥当な金額で保険を掛けていたならば、片方は単なる掛け損となるわけです。 おそらくお客様は、お金を借りている手前、銀行にはきつく言えないだろうし、 当時、直接契約していないお姉様のほうが苦情を言いやすいんでしょうね…。 頑張ってください!!

トピ内ID:3641501010

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払う必要は勿論ない

041
しちけん
お話の内容では、訴えられたところで契約者に勝ち目はありません。 その点は、お姉さまも良くわかっていらっしゃると思いますが…。 私自身が損害保険の代理店に勤務しておりまして、 そのようなお客様からの電話を受けてしまうことは屡あるのですが こういう方にはいかにサクッとかつ淡々とお話しするかがポイントなんですよね。 「両方の『火災保険』書類に判を押したのは契約者様。最終的には自己責任。」 「お客様でもわからなかったことが、当社でわかり得るはずもありません。」 「今までお客様は両方の保険金を得る権利を持っていたわけで  今の時点で過去のこの権利を取り消すことはできません。」 このような感じでしょうか。 尚、お姉さまは示談金でもと言われているようですが、こちらのほうがまずいかもしれない。 保険料の不当な割引返戻に該当してしまうかもしれないからです。 (お客様が「保険の掛け金20年分を返せ」と言われていることから。) こうなると、損害保険代理店として結構なペナルティを食らうでしょう。

トピ内ID:5786768328

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非常識な客ですね

041
たわけた事を・・・
代理店に非はありません。 わざわざ他の保険に入ってるか?なんて、代理店が聞く事ではありません。それこそ自己責任。当然の事ですよ。 自分の保険の内容を調べずによくもまあ厚かましい責任転嫁をするものですね。 詐欺なんて全く成立しませんから、安心して大丈夫です。 が、お姉様も、もう少し勉強される事をお勧めします。 弁護士いないんですか?お客さんには困ったちゃんもいますから、そういう人にどう対応するか、知っておいた方がいいと思いますよ。 少なくともこれくらいの事は、経営者であれば知っていて当然です。

トピ内ID:5919264771

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専門家に相談しては?

041
ゆう
法的にこのような「理不尽な要求」が認められるかどうか、専門家に相談しては如何ですか? 示談金よりは安く上がると思いますが。 無料法律相談でも充分でしょう。 こちらに質問するよりは、適切なことを言ってもらえると思います。

トピ内ID:6495998495

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先方が、「出るところに出てもいい」と言うなら

😀
そりゃいかんわ
事を公にするのがよいと思います。弁護士に相談されて、法的な判断を示してもらうのが一番ではありませんか。客の声の大きさにメゲそうになってはいけません。ごね得を通そうとしているだけのことですよ。トピ主さんも書かれているように、これは「理不尽な要求」なので、応じてはいけないと思います。 弁護士の力を借りましょう。二重契約があったということは、その時期に不測の事態が起きていたら、倍の保障があったというだけのことで、詐欺という言葉には、まるで当たりません。私も住宅ローンに付随していた火災保険以外にも、別の火災保険に加入していましたけど、安心のためなので、そのお客が、ものを知らなかっただけです。 やましいことが何もないのですから、弁護士を代理人に立てましょう。示談金を支払うお金があるのなら、正当に解決するのが一番です。これに示談金を支払う代理店って、そっちの方が信用に値しないと思います。引き継いだ業務だと言い訳されるということは、二重契約を申し訳ないとでも思われているのでしょうか?そんなもの常識の範囲でしょうし、実際そうする人もいるのですから、毅然とした対応をお勧めしたいです。

トピ内ID:3673585610

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返す事は無いと思いますが

通行人
義兄の弟さんの契約された保険ですので、それも20年前となれば、真相は確認しようが無いと思いますが、現在なら生命保険や、損害保険には他の保険の加入の有無の告知欄があると思います。 昔の保険の加入の申し込み用紙は保管されていませんか。 損害保険の場合、確かに相手の方の言われているように、保険の対象の損害金額以上の保険に加入している場合、保険金は損害額までしか支払れません。保険金詐欺を防止するためです。 同額加入していれば、半分ずつ保険から払われます。 従って、ローンの保険が上限まで加入されていれば、無駄になります。 しかし、通常ローンの保険はローンの額までの可能性もありますので、 全く無駄かどうかは判りません。 法的に弁済義務が発生するかどうかはよく判りませんし、時効の問題もあります。 保険会社の対応は少し冷たいと思います。 弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 今後も代理店で収入を得ていくのであれば、無視をするのは得策と思えません。 相手の加入していた保険の内容を確認するなど事実を確認して、 法的責任だけではなく対応された方がよいと思います。

トピ内ID:9232094610

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何も義務はない。

🐶
びぃ
ローンをかけている銀行からということですから、 そちらの火災保険は、火災があった場合、ローンの返済を する必要がなくなるものでしょう。 つまり、実際の火災があったときは、生活再建費用を別に準備 する必要があるので、火災保険は別に付保する必要があります。 ただ、代理店というものは、信用と口コミで商売をするものですので、 契約時に全く確認が無かったのであれば、少しぐらいのお詫びをして 早めに解決するのが良いと思います。 今回の件は裁判になれば負けることは無いでしょうが、 こういう人に限って、実際に提訴はしないものです。 ちなみに裁判をするといい続けていない場合は、脅迫罪にもあたります。 それなりのお詫びをしても、理不尽な要求が続くようであれば、 法律関係の方に間に入ってもらうしかないでしょう。

トピ内ID:0549595350

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となりのクレーマー

041
スキップ
タイトルの本が出ていますので ぜひお姉さまに読んでもらってください。 こちらの本は百貨店での理不尽なクレームに どう対処したかが綴られていますが 参考になると思います。 金銭的な解決は新たな理不尽な要求を生むと いうことがよくわかります。

トピ内ID:9995518762

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訴訟をおこして貰いましょう

😠
あり子
ただし向こうさんから。こちらから起こすと費用がかかりますから。 保険の申込書には、加入する際に他の保険契約がないか告知する欄があります。 銀行の保険とは住宅金融公庫の火災保険のことでしょうが、満期案内が来て 初めて加入に気がつく位の方ですから、加入時にも気がついていなかったのでしょう。 告知欄にも他の保険なしで申し込みしていると思います。 長期の火災保険ならば保険会社に加入時の申込書が残っている可能性もありますから、 証拠としてコピーを取り寄せる手もあります。 「満期案内が来て初めて他の保険があることに気がついたのなら、保険に入る時に 伺っても分からなかったのではありませんか?ご自分の不注意を責任転嫁されても困りますよ」 今後縁を切って問題のない相手なら、この位言っても良いと思うけど。 示談金などもっての外です。裁判上等ですよ。向こうから起こして貰いましょう。 こういう方は、法律でさばいて貰った方が、遺恨が残らずかえって良いですよ。 変にうやむやにすると要らぬ噂など流されそうです。

トピ内ID:6868835757

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補足です。

まさかず
損害保険でも、保険契約すること自体は自由です。 ただ、何口契約しても、実際の損害額の限度でしか保障されません。 1000万円の家屋に、1000万円の保険を2口かけても、 2口合わせて1000万円しか保障されません。 これに対し、生命保険の場合は、 死亡保険金5000万円の保険に5口入っておけば、 いざという時、2億5000万円の保険金が入ります。

トピ内ID:8387825595

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まさかず様へ横レス

041
しちけん
>例えば、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資物件の場合、 >専用の火災保険への加入が融資の絶対条件になります。 これ、厳密に言うと違うのですよ。実は、他社の火災保険契約でも質権設定すれば融資可能です。 (融資担当者も勘違いしている場合が多いです) ただ住宅金融公庫専用の火災保険は保険料率が大変低い(=同じ保障で保険料がとても安い)上に、20年前は全社「住宅火災保険」「住宅総合保険」しか無かったので、他社で入るメリットは全く無かった筈です。 損害保険代理店の同一物件に対する重複契約防止については、火災保険申込書の「他社契約」欄に有無を必ず入れるので、そこを誰が書いたかということになるのでしょう。 住宅ローン契約書については、チェックするのは損保代理店の義務ではありません。 むしろ現在なら見せることを強要すれば、不要な個人情報収集として、コンプライアンス違反になりかねない。 登記簿は、新築物件で鍵の引渡し日を保険始期に設定する場合であれば、保険契約にはまず間に合わないでしょうね。 このトピ件の場合は特に、自己責任の度合いが高い気がします。

トピ内ID:5786768328

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みーささんのコメントの通りですね…>控除証明書

041
サラマンカ
みーささんがコメントされているとおり、契約者にはどちらの契約についても保険会社から契約住所に直送で「損害保険料控除証明書」が郵送されているはずですね。 まず、保険証券が契約後(及び更改手続き後)必ず保険証券が保険会社より契約住所に郵送。(最近の初年度控除証明書は証券にくっついている場合が多い) 1年を超える長期契約であれば、2年目以降は11月頃に「損害保険料控除証明書」が、保険証券と同様に保険会社より契約住所に郵送される。 (契約者の転居等チェックの意味も兼ねるので、基本的に代理店を通さず直送) つまり、1年契約にしろ長期契約にしろ、契約者には年に一度必ずチェックできる機会があったんですよね。 もし融資関係の保険の方のが郵送されていないというならば、契約者さんがあちらの保険会社に確認すべきことでしょう。 契約者住所の変更等があり、それを保険会社に申告していなければ、本当に郵送できていなかった可能性がないわけでもないですが、そうなると、契約者は保険会社を責められないでしょうね。もし住所も電話番号も変わっていたら、保険会社も追いかけようがないですから。。。

トピ内ID:5786768328

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皆様本当にありがとうございます(トピ主です)

041
心妹 トピ主
親身なアドバイス、本当に助かります。 一つ一つじっくりと熟読させて頂きました。 姉の話を聞く限りでは、なんて理不尽で一方的なクレームなんだろうと、閉口していた私ですが、まさかず様、おさなごころ様、ぴよ様、損保ジム様のレスを読ませてもらうと、お客様のクレームにも一理あり。。。 「目から鱗」でした。 このような場合、もし裁判になった場合は姉が敗訴する場合もあり得るのでしょうか? 姉本人としては、今日まで15年、気持ちよくお付き合いさせて頂いていたお客様のため、事を荒げてたく無いらしいのです。 そんな思いから「お客様の気が済むのなら。。。」と示談の方向で考えていたようです。 「どんな商売でもお客様を大切にすべき」と考える義兄の頼みで、義兄の自営の飲食店を手伝いながら、40歳過ぎてから勉強し資格を取り、代理店を引き継いだ姉です。新規開拓はほとんどせず、引き継いだお客様を大切にお付き合いさせて頂いていたらしいのです。 そんなお客様達も、ご高齢となる中、徐々に減り、姉自身も還暦を迎えるにあたり、リタイヤを考えていた矢先の出来事でした。 続きます。

トピ内ID:8304984707

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トピ主続きです。

041
心妹 トピ主
知識に長けているわけでもなく、器用ではないですが、毎回手土産持参で、電車やバスを乗り継ぎお客様のもとへこつこつと集金に伺っていた姉の姿を思うと、不憫に思えてなりません。 そして、もとは義兄の弟の契約、義兄の頼みで引き継いだ代理店であるにも関わらず、姉が困っているこの状況に「我関せず」の義兄にも怒りを覚えます。(トピずれお許しください) 姉には、皆様からのアドバイスの内容をきちんと伝え、感情的に動かないように話そうと思います。 よろしければ引き続きレス頂けたら幸いです。 またこちらの経過もご報告させて頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

トピ内ID:8304984707

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保険会社担当を巻き込んで下さい

🐤
損保ジム
各代理店には営業担当が必ずついています。 保険会社そのものは関係なくても、担当はあらゆる相談にのってくれるものです。 また各保険会社には、法律関係事項を代理店が相談できる窓口を設けているはずです。 この場合は法律や保険に素人のお義兄様の「我関せず」な態度は正解といえます。 今まで良好な関係のお客様なら、火災保険だけでなく他にいくつか契約があるかもしれませんし、 そのお客様からの紹介のお客様もいるかもしれません。 十分に配慮の上に対応を考えるべきです。

トピ内ID:4424482235

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遅くなりましたが、その後のご報告です。

041
心妹 トピ主
皆様、その節は本当にありがとうございました。 その後のご報告をさせていただきます。 あれから、約1ヶ月、お客様とは数回話し合いの席を設けたそうですが、お客様のご要望は最初と変わらず平行線でした。後半は、損保ジム様のアドバイス通り、大元の保険会社の担当者、支店長も同席で話し合ったそうです。 保険会社の見解は、「あくまでお客様と代理店の問題」で「会社から示談金を支払うことはありえない」とのことでしたが、お客様のおっしゃっていた「裁判沙汰」になるのも避けたいとのこと。。。 お客様、保険会社の両者の間で苦悩していた代理店の姉。今まで良好な関係であったお客様なので、争うくらいならいくらかの示談金をお支払いしても・・・と考えていた姉でした。 20年前の契約でしたが、色々と調査して行くうちに、保険会社側の不備も見つかり、お客様がこの契約以外にもいくつかの保険に入って頂いていることもあり、今回は、姉、保険会社の両者でいくらかの示談金を折半でお支払いする事になりそうです。 少しずつ解決に向かっています。悩んでいた姉に、親身なアドバイス本当にありがとうございました。

トピ内ID:8304984707

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