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遺産相続

レス9
(トピ主 0
041
Um
話題
遺産相続について、父が母と離婚した後結婚しました。新しく父の妻になった女性には別の男性との子供がいます。結婚後は父・その女性・その女性の子供で暮らしていました。父が病気になった時にその女性から遺産放棄の書類にサインをしてほしいと言われました。ここでその書類にサインをした場合父の死亡後は私には遺産は相続されないと思いますが、その女性が何年後かに死亡した時にはその女性が父より受け取った遺産などはその女性の子供にのみに相続されるのでしょうか? 弁護士に相談する事になると思いますがその前に色々情報を収集したいと思います。

トピ内ID:6959990764

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相続放棄は裁判所の許可が必要

KEN
父親万一の場合、父親の現在の配偶者と父親のすべての実子が相続人となります。 相続人が相続放棄をする場合は、被相続人死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所への申請が必要です。生前に書かれた文書は法的には有効とはいえません。また遺産分割を希望しなければ分割協議でその旨申し出れば実質相続放棄は出来ます。再婚相手の子と父親との間に養子縁組がされていないとその子には相続権はありません。 仮に父親死後後妻に移った遺産は、後妻万一の場合全て後妻の子に相続され、あなたには相続権はありません。

トピ内ID:2021288510

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そうです。

041
じい
トピ主さんの疑問の通りです。 お父様の遺産をその女性(後妻)が相続すれば、お父様の遺産だったものは後妻の財産となります。 この時点で、お父様の遺産だったとか後妻が当初から持っていた財産だったとかの区別はなくなります。 で、その後妻が死亡した場合、後妻の財産は後妻の相続人が相続するということになります。 トピ主さんやその家族は、後妻の相続人ではありませんので、相続権はありません。 これは相続放棄でも、遺産分割で相続分をゼロにしても、同じことです。

トピ内ID:3423452044

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基本、そうなります

041
あまん
トピ主さんがお父様の遺産放棄の書類にサインすると、いわゆるお父様関連の遺産すべてが「後妻さん」の物となります。 (お父様と後妻さんの子どもさんが養子縁組してれば、後妻さんとその子どもさん2人の財産になります) トピ主さんはお父様から「財産放棄のサインをくれ」と言われましたか? もし言われて無いなら、生前に放棄のサインはしなくても良いのでは無いでしょうか?(放棄してあげるにしても、死後で十分かと) 何故なら、お父様の意思次第で、現妻の子どもさんを養子縁組も出来ますし、後妻を想って等、お父様本人が遺言を書けばトピ主さんの相続分は「遺留分」のみとなりますから・・・ ただ、財産相続すべき物が、現在お父様・後妻・後妻の子が住む家・土地のみの場合、病気介護・老後介護等を(金銭的含め)後妻にお願いする代わりに(離れて暮らしても、実子であるトピ主さんにも、お父様の介護義務はある)財産放棄のサインを書く場合もありますよ。 問題のその後妻さんが死んだ場合、お父様と養子縁組して居なくても、財産を相続したのは後妻さんですし、その子は後妻さんの実子ですから、財産は後妻の子に行きます。

トピ内ID:1432989820

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そりゃ

041
れんこ
あなたとその女性は親子関係にないのだからあなたに相続権はありませんよね。 それともあなたと養子縁組してますか? それなら話は別ですが。 まずは相続放棄しないのが得策ですね。

トピ内ID:8890344793

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悪質です!要注意

041
たま
遺産放棄を、お父様の頭越しに後妻から要求されたのですか?とんでもないことです。悪意が隠されていると警戒するのが自然ですので、要注意です。 まずは、サインしなかったトピ主さんのご判断は正しいです。一旦放棄すると、あとから取り戻すことはできません。法律では親子の縁を切ることはできないので、お父様とトピ主さんが今後どのような人生を送ろうとも、どんな人間関係であろうとも、トピ主さんは立派な相続人です。 もし遺産放棄の話題が出るとしたら、お父様からトピ主さんに直接話があってしかるべきでしょう。放棄を求められても、応じる義務はありませんので、拒否して結構です。後妻さんは今後の生活を考えて不安があるのかもしれませんが、再婚とは最初からそういうものですし、後妻を満足させることがトピ主さんの責務ではありません。全く関係のないことです。

トピ内ID:1278567175

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相続放棄

041
リーガル
まず「相続放棄」はお父さんが生きている間はできません。死亡して初めて「相続」が発生し、それを放棄するかどうか、という話になるのです。 一方「遺留分放棄」は生前から可能です。「遺留分」というのはたとえ本人の遺言に反しても一定の財産を相続できる権利の事ですが、これを放棄するということは「全て遺言に従います」という事を意味します。「全て妻に」という遺言があればその通りになります。ただ、この「遺留分放棄」には裁判所の許可が必要で、サイン一つで済むというようなものではありません。 従って、後妻さんの言う書類がどのようなものか知りませんが、法的にはおそらく無効です。サインしても後で申し立てれば相続に参加できます。 その上で、仮に後妻さんに一旦財産が相続されたならば、それはもはやあなたとは何の関係もなくなります。後妻さんとトピ主さんは赤の他人ですから、仮に後妻さんがその後死亡してもトピ主さんには何の権利もありません。相続できるのは子供、配偶者、それらがいなければ親兄弟だけです。もちろん遺言があれば別ですが。

トピ内ID:2187351901

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父上の死亡後でないと相続放棄などできません

😉
ヤン
そもそも相続放棄というのは、被相続人が死亡して相続が開始された後でないとできませんので、その前に何かサインさせようというのは下心があると考えるべきでしょう。 つまり書面に日付は書かないで死亡後に勝手に日付を書くつもりかもしれませんね。ということでその後妻はたいへんな食わせ者であると考えるべきでしょう。 となると決してサインなどしてはいけません。 私だったらこう言いますね。 「民放915条の規定により、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に行うものなのであらかじめ相続放棄をすることはできないのに、なぜ今の時点で相続放棄させようとするのでしょうか。」 相手は何も言えずにすごすごと引き上げるでしょう。 もし何か下手なことを言えば、「私文書偽造の疑いがありますので、弁護士に相談させていただきます」と言いましょう。

トピ内ID:3534145443

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お父さんの意見は?

041
嫌だ
まずはお父さんに相談しましょう。 お父さんも同じ意見なのでしょうか? その女性、常識はずれな気がします。普通そんなことしないですよね?

トピ内ID:3189862118

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簡単に断りましょ。

わお。
後妻さんに言っておやりなさいませ。 「アナタは、自分のオットが死ぬ事を期待するのか。  ほんとうにアナタは私たちの父を金づるとしかみていないのか?  私たちの愛する人の死を基本にした契約書を書かせようという  非人道的な行為など私はコドモとして許せない」 …どなたかがおっしゃってましたが、相続というのは人が死ぬということが大前提で 発生する権利であります。ということは存在しない権利を放棄するなど不可能です。 捨てるものがないのに捨てろといわれても、できないですよ。 それから、人が死ぬ事を期待して作る契約は原因が不法の契約ですので、 そもそも無効。

トピ内ID:5398277145

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