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妊娠による退職後の国民健康保険、国民年金について教えて下さい

レス6
(トピ主 0
🐴
もん吉
子供
今月半ばに妊娠五ヶ月で6年勤めた会社を退職することになりました。退職後、夫の扶養に入る予定ですが、退職後の社会保険の手続って難しい上に、ややこしいんですよね。主人によると、今年の年収が130万以上ある場合で、退職金や出産育児一時金(出産手当金は退職するのでもらえないようです)をもらう場合、主人の扶養(三号)に入ることはできないんじゃないか、との事。失業保険は、妊婦なので延長手続きをしないといけないんですが、主人の扶養に入れない場合、私は、いったん、国民健康保険と国民年金に加入しないといいけないんでしょうか?会社の経理に聞くと、新人さんである担当者に聞くと、私の会社(個人弁護士事務所)は普通の企業でない上、詳しい詳細は、だんなさんの会社に聞いて欲しいというなんとも頼りにならない返事をされてしまいました。退職するまでに調べておかないといけないことは全てやっておきたいのですが、ネットで見ても妊娠による退職後の社会保険て見れば見るほどややこしくなってしまって。。。どなたか詳しい方、また実際に妊娠を機に退職された方で社会保険の手続きに詳しい方、アドバイス下さい!

トピ内ID:7376096063

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任意継続という手もある

041
ぜんまい頭巾ちゃん
妊娠おめでとうございます! 旦那様の扶養に入るためには、旦那様の加入されている厚生年金や共済年金等で細かくとりきめがあると思うので、(会社によって微妙に違います)詳しく聞かれるほうがいいと思いますが、もし扶養に入れなかった場合、年金は国民年金には加入せねばなりませんが、健康保険は、国民健康保険か、今トピ主さんが加入している社会保険の任意継続か、どちらか選択できます。(条件あり)保険料や給付の内容を照らし合わせて、どちらか得なほうを選ばれるといいと思います。 また、旦那様の扶養に入れない期間はいつまでなのか、退職金の出る月か出産一時金の出る月だけなのか、今年いっぱいなのか、確認されて、扶養に入れるようになったらそちらに切り替えるといいと思います。(ちなみに私が取り扱っているところでは、退職金などの一時的な所得はカウントしないので、扶養に入れるのですが)

トピ内ID:1900139386

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一番確実な方法

041
ちゃあ
1、会社をおやめになる前に、会社の所在地にある社会保険事務所に行く (任意継続が出来るか、出産一時金の受給資格の確認) 2、任意継続が出来る様であれば継続。 3、出来なければ、お住まいの自治体の国民保険科に行って一番、いい方法を確認してみて下さい。 会社の人はあてにならないので聞きに行くのが一番いいと思います。 ただ、保険事務所でもベテランの方に聞いた方がいいと思います。

トピ内ID:3751797385

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御主人の社会保険が

😀
ウサギザル
政府管掌の社会保険であれば、妊娠出産での退職はそのまま扶養に入れるはずです。 私は経理事務で勤めていますが、他に事務職がいないため、社会保険の手続きもたまにします。 以前、主人の父を主人の社会保険(政府管掌)に入れれないかと、主人に尋ねられ、直接社会保険事務所に問い合わせた事がありまして、130万の括りの話を詳しく教えていただきました。 退職した時点で、無収入と見なすとの事でした。 ついでに、出産予定はなかったのですが、今後のためと思い『私が妊娠出産のために退職した場合、すぐに主人の保険に入れますか?』って尋ねたら『入れます』って答えでしたよ! 御主人の会社の担当者に確認してみるのがイチバンですね! その方が実務手続きするんだし。

トピ内ID:2257699694

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新人の担当者さんの対応は正しいです

041
みぃママ
妊娠おめでとうございます。 ご主人様加入の社会保険が政府管掌ではなく組合だった場合は、独自の決まりがありますので、 まずはご主人様に、会社の担当者にもん吉さんが被扶養者になれるかどうか、尋ねてもらってください。 政府管掌の場合、社会保険の被扶養者の年収制限は、見込みの年収に対してのものとなり、 既に今年の年収が130万円を上回っていても、現時点からの今後一年間の年収が130万円以下と見込まれるのであれば、 ご主人様の社会保険の被扶養者になることができます。 ご主人様の社会保険の被扶養者となれなかった場合は、国保か任意継続となりますが、 お住まいの自治体により、国保の保険料は大きく異なりますので、地域の社会保険事務所に出向き、どちらが得か計算して貰ってください。 任意継続加入の期限は、退職後20日間となりますので、気をつけてください。

トピ内ID:2135690822

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3種類あります

🐤
じる
妊娠おめでとうございます!! 結論から言って被扶養者になれると思います 被扶養者になるには条件がありますが 『今後1年間の年収が130万未満であること』です これには出産一時金(35万)・退職金はもちろん含まれませんので 今後何かしら働いたりして130万以上の収入が見込まれる場合を除けば 被扶養者になれるはずです 失業保険はこの収入に含まれますが妊婦で延長手続きとのことですので 問題ないと思います ただし失業給付の受け取りが始まった場合は被扶養者から外れる場合があるので その時は近くの社会保険事務所で電話相談するといいと思います 申請の仕方や申請先を案内してくれると思います 実際の手続きとしては トピ主さんが依然勤められていた会社からもらった離職票と年金手帳を 旦那様を通して会社の担当者の方に渡せば 手続きをしてくれると思います 健康保険証(カード)の発行はすぐですが 国民年金第3号被保険者該当通知書(「年金の方の被扶養者になったよ」というお知らせのはがき)が届くのは2、3ヶ月かかるかもしれません そのはがきが届けば手続きは完了です ちょっと面倒だけどがんばってください!

トピ内ID:9863270255

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政府管掌は入れます。

🐴
政府管掌保険総務担当
先日も手続きをしたばかりです。 弊社従業員の妻が7月末で退職。現在妊娠中。 フルタイムの看護師の方でしたから、1月からの8ヶ月間で数百万は確実に収入があるはずですが、普通に被扶養者として保険証交付されました。 退職した時点でたいていの組合も入れるのではないかと思いますが、確実なことは旦那さんの保険証の社会保険事務所なり組合に電話して確認してみると良いのではないでしょうか。 被扶養者になる予定の者なのだが、扶養に入る条件について伺いたいと伝えれば担当部署に繋いでもらえると思います。 答えて下さった方のお名前は、きちんと聞いておきましょうね。 それから経理のしかも新人に聞いてわからないのは当然だと思います。 社会保険は、総務です。 総務が独立してないような小さい事業所は、経理が片手間でやることはありますが、片手間仕事にプロを求めるのはちょっと酷では?

トピ内ID:6003995755

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