本文へ

妊娠退職、社会保険は?失業保険は?

レス5
(トピ主 0
🐴
ここ
子供
はじめまして。 インターネットで独自に調べたのですが色々な情報が散乱しておりどなたか詳しいかた、教えていただけたら幸いです。 1妊娠して4月10日で退職を希望しております。 社会保険料は月単位で支払われると伺い、月末退職をやめてあえて月初にしたのですが経営者から「月初だと社会保険料を倍負担してもらうから」と言われました。 ちなみにお給料日は20日締め、25日払いです。 経営者の言っていることは正しいのでしょうか? 24月10日以降夫の扶養に入る予定ですが、9月に出産した後しばらく様子をみて就職活動をしつつ失業給付金を受けとりたいと思っております。 その失業給付金を受け取っている場合、夫の扶養からはずれなくてはいけないのでしょうか?

トピ内ID:4746317929

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数5

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

お答えします

041
みかん
1、社会保険のことを考えるのであれば、月末の一日前に辞めるのがベストです。そしてすぐに扶養に入るべきです。 2、失業保険手当て支給中も扶養に入れますよ。

トピ内ID:9617976504

...本文を表示

失業給付受給中の扶養→額による

041
なにぃ
失業給付受給中に扶養に入れるかどうかは、額によります。 担当の省庁が違うので手続きを怠ったまま(扶養に入ったまま高額の失業給付金を受け取る)の人もいるそうですが、バレた時は罰則がありますので。

トピ内ID:1035252658

...本文を表示

わかる範囲ですが・・・

041
スミレコンゴウインコ
1.月末在籍がある場合、その月の保険料が発生します。そして多くの会社が保険料は翌月払いです。 なので3月31日以降退社の場合「3月分の保険料が(4月給与で)ある」ということなら問題ありませんが、「(4月給与での)3月分の保険料は個人負担分と、別に会社負担分も出してもらう」というならNGです。 2.文面から自己都合退社と思われますので、失業給付が出ない待機期間はご主人の扶養に入れます。 また失業給付を受けても日額が3611円以下ならそのままで問題ありません。 超えるの場合でもご主人の加入先によっては加入できる場合もあるそうです。(ご主人の加入先に確認されたほうがいいです)

トピ内ID:9687597992

...本文を表示

失業給付金は

041
りん
出産のための退職の場合は支払われないと聞いたのですが…

トピ内ID:2804854371

...本文を表示

私の退職時の話ですが

041
モモンガーZ
1.に付いて。 会社は、前月分の社会保険料と当月引き落としにしているので、退職月には前月と同月を引き落とす事になる(倍額)と説明されました。 社会保険庁は、会社が何日締めだろうが、退職日が何日だろうが関係なく、その月に1日でも出社していれば、支払うものだと説明が有りました。 2.に付いて。 私の夫の会社は、失業保険を受給している場合、日額な幾らで有ろうと、健康保険と年金の扶養者かは外す規則になっていました。 ご主人の会社に問い合わせた方が早いと思いますよ。お手元に健康保険証が有るなら、連絡先の電話番号が記載されていると思います。 私は、直接電話して聞いてしまいました。 年末調整の扶養控除の事を言っているので有れば、配偶者の失業保険受給は収入と見なされない筈です。会社か、税務署に問い合わせて下さい。

トピ内ID:4268722675

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧