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相続・家・小姑 どうしたら?

レス12
(トピ主 1
041
ななこ
話題
30代の主婦です。子供はおそらくムリだと思います。 義親から同居の話が出たため、建て替えて同居に なりました。独身の小姑がいますが結婚するまで住むだけだからと言われ 一緒に暮らしています。年頃ですが結婚の「け」の字もないです。 この家を建てる際、義親が頭金を出してくれました。 建物は主人の名義になっています。現在も義親が少しローンを助けてくれております。家に関するお金は小姑は一切出しておりません。 何十年か先で義親が亡くなり小姑が嫁に行かないで残っている場合、 暮らしや相続についてどのようにしたらいいのか悩んでいます。 主人が先に亡くなり私が残った場合、小姑の方がこの家に関しての 権利が強くなるというか小姑の実家なので私が出て行かないと いけないのか、その際は小姑にそれなりのお金をもらう事ができるのか等。 ローンを払うのが精一杯で貯金があんまりできてないので不安です。 詳しい方いませんか?また同じような暮らしをしている方、 どのようにするか計画していますか?

トピ内ID:5959512608

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家の名義

 家の名義が御主人ならば、仮に順番通り義理両親が亡くなったとします。その時は家は名義人である御主人のものです。 ただし、土地も御主人の名義なのですよね。または自分が死んだら相続させるから無賃で貸しているというものを親との間に交わしていますよね。そうでないと人の土地に家は建ちませんから(絶対ではないです。通常は) 貴方の想像通り妹はずっとその家を出ないとして、御主人もそれをゆるすとします。 いずれ御主人が亡くなり貴方達に子供もいないとすると、妹さんにこの時点で相続の権利が発生してしまいます。 なので、結婚生活20年ほど過ぎたところで家を貴方の名義に変更すれば良いのですよ。貴方の名義のものは妹さんには一切権利は無いですから。 何でもそうですが、妹さんが生活に困るような事をしてしまうともめ事を大きくします。 有る程度の事はしておかないと。親だって娘が一生独身であれば何か考えてくれていると私は思いますよ。家も御主人の名義にしているし、頭金も出してくれローンも払ってくれているという部分を見ても、何も考えていないとは思えませんが。

トピ内ID:3986941412

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あ~頭痛いですね

😑
あいたた・・・
(家の名義>ご主人)(土地の名義>義父)といった所でしょうか? トピ主さん夫婦に子供がいないという想定で・・ 夫が死亡した場合、家はトピ主さんと義理の両親(義理の両親がいなければ義妹) に相続権が発生でしょう。 元々、土地は義父名義であればがぜん、義理の両親の立場が強くなりそうです。 第一、夫が居なくなった後に義理の両親と小姑との同居は無理だと思います。 そうなれば、トピ主さんの家の権利分を時価で買い取って貰う事は可能です。 ただ、元々は義理の両親の家であり、ご主人の実家を兼ねているのでトピ主さん に権利はあっても義理の両親から見れば心情的にはなぜ、トピ主さんにお金を 払わないといけないのか?となりそうな気がします。 義理の関係でしたら、揉める事間違いない!と言っても過言ではありません のでそれ相応の覚悟は必要でしょう。 ある程度ローンを返済したら家の名義を夫と2/1にしておくという手も ありますが・・・ それよりご主人により長生きして貰う様にトピ主さんがしっかり健康管理 してあげて下さい。それとトピ主さん受け取りの生命保険の準備もしておく 事です。

トピ内ID:2611495527

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幾つか方法があります。

通行人
建物がご主人名義、土地が義父名義との前提でレスいたします。 20年結婚生活をされていれば、恐らく少額の費用で、ご主人から主様へ建物の生前贈与が可能です。 但し、100%主様の名義にする事が税務上可能だとしても、主様が先に万が一のことがあれば厄介です。また、無償で義父様の土地を使用しているとすれば、賃貸借ではなく使用貸借になりますので、ご主人に万が一のときは、即刻土地の使用権は消滅します。建物の価値をどう整理するかはかなり、情と法律の狭間で悩ましいところです。 良い案としては、土地の賃貸借契約を主様と、土地の所有者である義父様とで締結し、地代を銀行振り込み等記録の残る形で支払い、ご主人に無償で土地を使用貸借すればよいと思います。 重要なことは、書面で土地賃貸借契約が締結されていること。 その契約書に公証人役場で確定日付を貰っておいて下さい。 それから、地代を支払っていた証拠を残しておくことです。 生活費として義父からその地代相当を貰ったとしてもそれは関係ありません。その他、土地の生前贈与などありますが、役所の無料相談を利用してください。子供のいない配偶者は相続では苦労します

トピ内ID:7668498304

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遺言

041
ポメちゃん
義親の相続人は、旦那さんと小姑。 旦那さんの相続人は、子供がいない場合、 あなたと義親、義親が亡くなっていれば、小姑です。 旦那さんの名義のものに関しては、遺言が有効です。 兄弟には遺留分がないので、 遺言で財産を全部、あなたに相続させるとあれば、 それで小姑の取り分はゼロになります。 問題は、土地の部分、義親の名義がある場合ですね。 小姑の取り分を金銭で渡すことになるとして、 その資金をどこから出すかですね。 土地を旦那さんに贈与してもらえたらいいのでしょうが、但し、子には遺留分があるので、他の資産がなければ、遺留分侵害の可能性があるので、遺留分の分をやはり金銭で渡すことになるでしょう。 それでも法廷相続分を渡すより、楽なのですが、 でも、子がいないので、贈与も乗り気にならない可能性がありますね。 生命保険なら加入して、1年後亡くなったとしても出ますから、遺産の大半が土地、家ってケースで、どうしても家を残したい場合、役に立ちます。それに生命保険は受取人の固有財産なので、遺産分割の対象ではありません。合法的に他の相続人の取り分を減らせます。

トピ内ID:5620463395

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ちょっと大変ですね・・・

041
小姑が居着くと
うちも義姉がいます。自称もて女。40代後半独身。幸いお仕事しているので、そんなに心配はしていませんが、夫の実家はあきらめて東京で家を買いました。義理親はこの家はあんたたちにとずっと言ってくれていましたが、姉が45歳になったとき、どこでもすきなところを買ってくれと申し渡されました。お金はもらってません! 正直言って夫の実家がほしかった!いいとこにありますし、かなり期待していました。が、もうあきらめるしかないね~ということでセマ~イお家を買いました。これも、義姉が実家で頑張っているからです。 恐らく義理親さんの土地にだんなさんがお家を建てられたんでしょう?そうなると、義理親さんが亡くなって小姑さんが相続権ありで頑張ると結局売り払って清算するしかなくなると思いますよ。 早く追い出しましょう!でも出てかないのよね、そういう人に限って!もし、小姑も同居するなら将来どうするかはっきりさせた方がいいですよ。いつまでも家にいていいのか、5年以内に出て行けと宣告しておくか。それもなかなか大変そうだから、うちは無関係なところに家を買いました。とっても残念です!

トピ内ID:7119978031

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トピ主です。ありがとうございます。

041
ななこ トピ主
皆さん色々教えて下さってありがとうございます。 土地は義父名義ですが義親に変えておかなきゃねと言われたまま、そのままになっています。建物の名義を変えた時に済ませればよかったのですが・・・。 小姑は実家なんだから居て当たり前、親もお金出してるんだから私は タダで住んで当たり前と思っているみたいです。 これって「特別受益者」というのになりませんか? まとめとしては ☆土地名義を主人に ☆20年たったら、名義変更 (私だけのにすると後々揉めそうなので一応主人と共有にしておきます) ☆主人に遺言を残してもらう。 (売って半分に分ける、いくらで買い取らせる等)ですね? 義親がいなくなった時点で主人と小姑で話し合ってもらい 売り払って主人が払ってきたローンや火災保険、固定資産などを差し引いて残ったものを2で割るか 住むというならソレ相応の物を小姑から頂いて家を出るか。家よりお金を持っている方が身軽だし主人と二人でケア付マンションなどに入れますし安心だなと思うのですがどうでしょうか? また皆さんの意見をお聞きしたいです。

トピ内ID:5959512608

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ポメちゃんさんのレスをちゃんと理解してますか

041
あれれ
トピ主さんのレスでは、やはり土地はまだ義親名義ですよね。 その上にご主人名義の家が建っている訳で、その「地代、土地分の 固定資産税」はどうされていますか? 特別受益などの言葉を、トピ主さんの立場の人が軽々しく使うと トラブルの元だと思います。 「家の頭金、ローンを助けてもらっている分、地代」はこれに 当たらないのでしょうか? 土地を生前贈与で名義変更されるなら、妹さんに黙ってはできない でしょう。これもトラブルの元。

トピ内ID:8026316912

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一つ気になります。

通行人
土地の名義をご主人にするというのは、将来についてはかなり安全になります。 但し、贈与税が掛かります。土地の取得税も掛かります。 いくら位の価格の土地で、相続財産が総額いくらか判りませんが、 相続時清算の生前贈与が可能かどうか。 この場合、税金面は得しますが、相続のトラブルの防止にはあまりなりません。また、義妹さんの遺留分まで侵害してしまうと使えません。 しかし、贈与税等の費用を負担できるのであれば、 将来に備えて主様の案で宜しいかと思います。

トピ内ID:7668498304

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横ですみません

😠
まり
生命保険の死亡保険金って、みなし相続財産として、遺産に含まれるはずですよ。 受取人が法定相続人ならば、500万×法定相続人数が非課税となり、法定相続人以外だと非課税の特典がありません。

トピ内ID:8629664981

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生命保険は

041
ポメちゃん
生命保険の税金の種類は、 1)受取人だけ違う場合=相続税 2)契約者と受取人が同じ場合=所得税 3)契約者、被保険者、受取人が全て別の人である=贈与税 というようになりますが、 1)の場合、相続税ではあるが、受取人の固有財産であり、 遺産ではありません。 遺産になるのは、故人が受取人の場合です。 法廷相続人の非課税枠は、法廷相続人にしか適用されませんが、 配偶者は、常に法廷相続人ですし、 血縁側の法廷相続人の優先順は、子、親、祖父母、兄弟ですから、 家しか遺産ない場合、家を相続しない子には 生命保険の受取人にするとかもあるようです。 従って、年齢、健康面、保険料の支払い能力の問題で可能なら、 義親が生命保険に入り、小姑か旦那さんか家を出る方を受取人にするっていうのもありですが、 旦那さんの遺産対策として、夫が入ることで、 法廷相続人の非課税枠もあるし、主さん以外の相続人の取り分を減らす手段になります。 特別受益について論議は分かれてるけど、判例では、よほど極端でない限り、特別受益にならないのが今のところ有力なようです。

トピ内ID:5620463395

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生前贈与と特別受益(持ち戻し免除)

041
ポメちゃん
生前贈与自体は、義親の同意だけで可能、 贈与&遺産が基礎控除範囲なら、相続時清算で税金面も問題ない、 土地を贈与してもらえば、多分、特別受益にあたりますが、 これは、遺言で特別受益の持ち戻し免除の意思表明してあれば、 その遺言の意思が優先されるから、問題ない、 ただ、義親の財産に対し、小姑には遺留分があるのが問題ですね。 遺留分侵害があれば、遺留分減殺請求される可能性があります。 遺留分さえ配慮した範囲であれば、小姑に無断であれ、不公平であれ、 法的には有効な手段だけど、当然、無断でされるとおもしろくないから、 反感をかい、揉める可能性ありますね。 まあ、レス拝見した限り、そこまで争うほど家にこだわりないのかなと思いますが?小姑が家に住む場合、果たして、それ相応のものをいただけるのか?居座ってる理由が実家への愛着だけでなく、金銭的な問題なら、 小姑自身ではその資金を出せないのでは?双方、家に愛着ないなら、 売ってスッパと分けるのが確実な気もしますが?

トピ内ID:5620463395

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ポメちゃんさんへ

💢
まり
目からウロコが落ちました。 『みなし相続財産』という言葉の意味を、初めて理解しました。 勉強になりました!

トピ内ID:8629664981

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