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パートでも、産休・育休ありですか?

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(トピ主 0
🐤
みみこ
仕事
はじめまして。10ヶ月の子供がいます。来年1月から、パートで復帰しようと考えています。  そこで、質問です。タイトル通りなのですが、パートでも産休・育休は取れるのでしょうか?いろいろ検索した結果、取れるけど実際会社の方針で取れない人もいるとか。いろいろ調べたのですが、どうもいまいち理解できないので、どうか分かる方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。  私は、週4日で一日6~7時間(週25時間くらい)、時給1800円です。復帰後1年半後くらいに第二子を検討しています。  この場合、産休・育休はむりですか?また取れたとしても、やはり無給なのでしょうか?できれば子供が落ち着くまでの間、長く働きたいので育休を取って復帰したいと考えています。(退職してしまうと、また再就職・保育園も退園になってしまうし、また入るのはたぶん無理)考えが甘いでしょうか?常勤になるしかないでしょうか?それと夫の扶養は外れて、自分で雇用保険などに加入することになるのでしょうか?  いろいろ理解できないことばかりで、基本的なことだとは思うのですが、どうかよろしくお願いします。

トピ内ID:5313032703

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法的には取れます

通行人
日本の労働法規は残念ながら、内容と実態とに差が有りすぎるのが現状です。 最近も大手運送会社が、15分の休憩でも1時間休憩したことになるようシステム上制限をかけていました。誰も、それが実態とは思っていないのでしょうが。しかし超大手だと、役所も動きますし、マスコミも動きます。 今回の事件も、宅配最大手だからです。 ハンバガー屋さんの最大手のM社が業績不振で、社内の労務が荒れて、訴えが頻発したとき、関西のある県で、残業代を1分単位で計算するよう勧告が出ました。都市銀行や商社のような超大手会社でもサービス残業は当たり前です。 ですから、法律で権利があるとしても、産休・育休後に、勤務できるかはわかりません。取得中の解雇は明らかな違法行為ですのでないと思いますが。復帰後仕事をさせてもらえるかは、現実には企業によるでしょう。 経験者がいれば相談されると良いと思います。 経験者が一人もいなければ難しい可能性大です。 それから、休職中は当然無給です。 有給があれば、それを使うしかないでしょう。 続きます

トピ内ID:8914707738

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続きです

通行人
余計な事かも知れませんが、常勤であろうが、パートで有ろうが、本来社会保険の扱いには規定があります。 雇用保険は、主様の勤務時間であれば加入不要でしょうが、 年金、健康保険は収入(額面です)が、130万円以上であれば加入する義務があります。 当然ご主人の扶養は外れることに為ります。 ご主人の扶養を外れるのは、所得税は年間103万円です。 住民税は、それよりも低いと思ってください。 ご主人の会社の家族手当は、企業ごとにより違います。 それでも、働ければ働いたほうが良いと思います。 保育所等の費用、税金等短期で見れば損かも知れませんが、 時給1800円をもらえるスキルをお持ちなら、捨てるのは惜しいと思います。

トピ内ID:8914707738

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補足です

通行人
社会保険の加入義務について、少し補足させてください。 雇用保険と年金・健康保険は扱いが違います。 全て、勤務先が法人として説明します。当然事業所の届出をされているものとします。最近、喪失届けを出す法人もあります。 いずれの場合も、一年以上雇用が見込まれる方が対象になります。 実際は、雇用契約を期間2ヶ月として逃げる企業もあります。 これも継続して雇用していれば違法です。 さて、雇用保険は契約書で判断されます。従って、一年未満の契約や、週20時間未満の契約の場合、加入不要と判断されます。 特に勤務時間の週20時間は契約で20時間未満とされていれば、実態は別にして加入不要です。 一方年金及び健康保険は実態です。同一事業所に勤務する正社員の3/4以上働いているかにより判断されます。 従って主様のパートの契約が、期間一年で、契約上も週20時間以上働くことになっていれば、全ての社会保険に加入する義務が発生します。 年金・健康保険いついては、加入している保険の窓口に確認して下さい。 収入から考えると加入義務は発生しますので、事業所の保険か、国保に加入しないと無年金者です。

トピ内ID:0172071792

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難しいと・・

041
まり
現実的には、難しいと思います。 何らかの専門技術者であるとか、公務員、大手企業で福利厚生が良い所でないと無理だと思います。 経営者から見て、一年半働いて、また休まれるより、続けられる人を採用する方が良いからです。 ちょっと甘いかもしれません、仕事を続けているみなさんは、そういたった事も含め、出産や仕事の計画を立て、長期的に考えています。 仕事を続けたい人は沢山いますので、すぐに専門家や、現実的に働こうとしている職場に問い合わせた方が早いと思います。

トピ内ID:3315896360

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ちょっとだけ補足。

🐧
杏の花
まず、雇用保険は一年以上の雇用が見込まれ、かつ、週に20時間以上30時間までの方は【短時間労働被保険者】30時間以上なら【一般被保険者】です。 厚生年金・健康保険については、貴女の事業所がどの保険者になっているかで少々違ってきますが。 大企業等の健康保険組合、政府管掌だと多くは、その事業所で働く人の週当たりの日数か、一日あたりの勤務時間が4分の3以上。と言う条件が多いです。杓子定規に4分の3ではなく、その辺の運用適用は柔軟。  多くは週5日の40時間労働ですから、週に30時間以上、日に6時間(昼休みは含めないのよ)です。この点を考えて勤務時間の契約をしてみると良いです。で、自分で健康保険に入っていると傷病手当金もありますので、妊娠悪阻や、早産しかけたりして入院したときにも安心です。 貴女の勤務時間と時給の関係から勝手に推理すると薬剤師さん等の医療関係者でしょうか?専門職であれば産休や育児休暇は取れることが多いです。(雇用主のさじ加減ですが) 雇用保険の被保険者で12ヶ月以上基礎となる日があれば育児休業給付金がハローワークから出ます。(会社からお金が出るんじゃないのよ。)

トピ内ID:1118020238

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以前、働いてた会社

041
バーバ
以前、働いていた会社での例です。 私は、そこでパート社員でしたが、給与・社会保険関係の仕事をしていました。パート社員の方々も、30人近くいて、その中には産休・育児休業を 取得して、その後復帰されている方もいました。よって、みみこさんも、再度会社に確認された方が良いかと思います。 また、保育園の送迎の関係で、今までより勤務時間を短縮なる場合は、これも会社相談された方が良いと思います。(扶養から外れたほうが、と書かれていたので、勤務時間短縮かと思いまして) あと、雇用保険に入る条件、また、旦那様から扶養から外れる条件はそれぞれ違います。

トピ内ID:3082530017

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