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親の貯金に税金はかかる?

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(トピ主 0
🐤
りお
話題
親の貯金のことで相談します。 親が私の名義の通帳に自分の貯金をしてました。 結婚を期に、通帳を私に渡すことになったので、親が貯めていた貯金を親の名義の通帳へと移したいのですが、そういう場合でも贈与税はかかりますか? 調べてみると年間110万以下ならかからないとのことなので、その金額内で移動させようと思っているのですが、例えば定期預金に200万あって、普通預金に10万ぐらいあったとします。10万は降ろして親はすでに自分の口座へ移動、定期は解約し普通預金に入れて100万を親の口座へ移動(残り100万はそのまま)。こういう方法で大丈夫なのでしょうか?それと私が予想外の事故なので先に死んでしまった場合、これは財産相続という形も出てくるのでしょうか?(子供がいない場合) 詳しい方がいらっしゃりましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

トピ内ID:9664511206

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あまり心配することはありません

通行人
ご両親が、あなたの名義で貯金をしていて、就職や結婚、出産などの時に貴方に通帳と印鑑を渡す。ということは良くあることです。 税法上は、印鑑を管理している間は、ご両親の財産。 通帳と印鑑を渡した時点で贈与となります。 従って、そのまま受け取ると厳密に言えば脱税になります。 でも200万円くらいなら、実際に問題にならないと思いますが、気になるのであれば、貴方の管理している口座に、2年にわけて移動すればよいことです。 相続のことで言えば、ご両親からの生前贈与になりますので、相続発生のときは、厳密に言えば貴方のもらう分が減ることになります。 しかし、実際は問題になることはあまりないでしょう。 貴方に万一のことがあれば当然受け取ったものは貴方の相続財産となり、 お子さんができるまでは、貴方の配偶者とご両親が法定相続人になりますので、全額ご両親に返る可能性は殆どありません。

トピ内ID:9243026443

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補足です

041
通行人
親に100万を返すのですね。失礼いたしました。 100万ずつに分けるのであれば、どちらからの贈与と認定されても控除額内ですので、無税です。 貴方に万一の場合、親に返した100万円は親への生前贈与とみなされる恐れはあります。 従って、貴方の遺産は貴方個人の財産に200万円を加えて計算するのが通常ですが、いずれにしても、ご両親が貴方の名義で貯金していることが、法的には少し問題があるため、立証しようとすると難しいことになります。 いずれにしても、何も心配しなくて良いと思います。 桁が違って、2000万円とか2億円とかであれば、税理士さんに相談してください。

トピ内ID:4547341086

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ありがとうございました!

🐤
りお
詳しいことが聞けて助かりました。 何となく法律は細かく五月蠅く、搾り取る~というイメージがあったもので、上の例の場合でも一円代の金額までチェックされるのでは!?と思っていたんで…ちょっと不安になってました。 安心しました。 ありがとうございました!

トピ内ID:1778805970

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