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過払い請求って???

レス10
(トピ主 1
💰
ごろー
話題
最近のニュースを見ていて、消費者金融に対する「過払い請求」の問題をたまに目にします。
私は借金をした事がなく、詳しい事がわからないのでお聞きしたいと思いました。

いわゆる法外な「ヤミ金」さんは置いといて「サラ金」っていうんでしょうか、その~
グレーゾーンがどうのこうのっていう方。そのグレーゾーンって違法なんですか?
最近になって法律が変わったとかで、こういう話題が増えたのでしょうか?

もし、法律が変わったという事でなければなぜ過払い請求をするのでしょう?
テレビの特集などを観るとまるで自分は被害者のように話をしている方がいらっしゃいますが、
お金を借りる時には、金利とかを納得して借りたのですよね?なぜそれを今さら
「過払い分は返せ」と言えるのか…。どこに問題点があるのか…。

私には「お店で値段を納得して買った物に対して、あとで『この価格設定はおかしいから
○○円返してください』と言う」のと同じような気がしてならないのです。

借金に対してまるで無知な私なので、おかしな事を書いているかもしれません。
不快に思う方がいらしたら心からお詫びします。

トピ内ID:2725504824

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違法。

🐤
kiki
違法な【金利分】は過払い請求できるんですよ~。 借りた分を過払い請求しているわけではないです。

トピ内ID:2149197135

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「過払い請求」と検索すればわかります。

🙂
ピロリ菌
 ごろーさんは過払いに苦しんでいる当事者ではないのですね。このトピは過払いに苦しんでいる人から見るとかなり反感を買いますよ。  なぜグレーゾーン金利が存在して、今までまかり通っていたのか?利息制限法に罰則がないからです。そしてそのようなところでしか借りることのできなかった人たちがどれだけ苦しんでいるのか。自業自得と切り捨てられるものではありません。(なかには自業自得の人もいると思いますが・・)  知人も400万の借金に対し1000万以上返済しても元金が全く減らず、最近ようやく過払い請求で解決できそうです。  小町で聞くよりも「過払い請求」と検索すればすぐにわかります。

トピ内ID:6253305693

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2つの法律の狭間

041
むささび
出資法の利率(上限約29%)と利息制限法の利率(15%~20%)の間の利息がグレーゾーンで、この部分が過払い金となります。出資法では利息は処罰対象ですが、利息制限法では罰則はありません。なので、業者からすると得(罰則はないわ、お金は余計に入るわ・・・)です。まして、お金を借りる方は遊ぶために使う人も当然いますが、生活費に充てる人も今は多くなっています。そういう人からすればとにかく目の前のお金のほうが契約よりも大切ですから、 >金利とかを納得して借りたのですよね? 分からないまま借りた人が多いと思いますよ。 平成18年12月に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が成立し、みなし弁済(一定の要件を満たせば業者が高額な利息を取得して良い)など条件が廃止になりました。なので今、「過払い請求」が多くなってきていると思います。 多重債務者にも悪いところはあると思いますが、「生活費を借金でまかなう人が多くなった」「高齢者の多重債務者が多い」こと、そしてそもそも金融や法律の仕組について何も教育がなされてこなかったのも問題だと思います。

トピ内ID:5282626876

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同感です。

😠
秘書
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E9%87%91%E5%88%A9 上記ページに、最高裁の判断も記載されています。 破産者の増加や、借金を苦にした自殺が相次いだこと。 消費者金融側も、返済できるであろう限度を超えた貸付をしていたこと(ノルマの達成のための追加貸付など)。 などを問題視したのだと思います。 私個人としては、トピ主さんに同感です。 ギャンブルやブランド品購入などのために借金を重ねている人も多くいます。 そのような人を救済する必要があるのか、ただ甘やかしているだけではないのか。と思っています。 最低限、自分でしたことの責任はとれる人間でいたいと思います。

トピ内ID:4996167302

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金利差分が違法にあたるためです

💰
たま
他の方もおっしゃられてますのでグレーゾーン金利に関する部分は省略しますが、司法の判断において、出資法での貸付は正式に「違法である」との判断が下されました。 貸付金利の差分は「そもそも違法」であり、違法に手にした部分は支払いに充てられたものとして計算しなおすこと。 その計算した結果「もし元本をすべて返し終わっており、過払いが存在していれば返還しなければならい」ということになったわけです。 勿論、再計算後にまだ元本が残っていれば、残っている元本と利息を返さなければなりません。 裁判所は「借りたものをすべて返さなくていい」といっているわけではありません。あくまで原理原則は「借りたものは返しましょう」ということですし「貸す側も法律に則った貸し方をしなさい」という判断をしたわけです。 なお、この問題は、単純に「正しく貸し出されたお金を正しく返す」というプロセス上の問題であって、それが遊興費であろうと、生活費であろうと、その質に関しては全く別問題として考えなければなりませんので、この点に関して「借りた人が悪い」というのは、ややお門違いと思います。

トピ内ID:8743119129

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なるほど…

💰
ごろー トピ主
無知な私にレスをいただき、ありがとうございました。 私の勝手な思い込みがあり、トピを読んで不愉快になられた方には心からお詫びします。 レスを読ませていただいて、今まで合法(セーフ?)だったものが違法となり、こういう事が起こり始めたと理解しました。 しかしそうすると、なんで今まではセーフだったのでしょう?そもそも利息のOKラインが2種類…。検索してみます。 これからはテレビでこの話題を違う(正しい)視点で観る事ができます。 お忙しいところありがとうございました。

トピ内ID:2725504824

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みなし弁済の「了解」

🐤
yumi
トピ主さんが疑問に思われているのは、みなし弁済は利用者が了解していた筈だから腑に落ちないということですよね。 消費者金融でお金を借りる人は、バブルの時代は遊興費のためという人も多かったそうですが、最近は逆転してリストラされた人やワーキングプアで生活苦のあまりに借りるという人が多いそうです。 生活にせっぱつまった段階で、「みなし弁済に応じなければ貸さない」と言われたら、止むを得ず印鑑を押してしまう人も多いのでは? 誰が好き好んでグレーゾーンを了解するでしょうか。 生活苦の人相手の商売、貸し手の方が立場が強い取引であるということを忘れてはなりません。足元を見て白紙委任状を取る悪質な消費者金融もいるそうです。 消費者金融が力関係の差を利用して利用者を食い物にしている構造が問題であり、グレーゾーンは違法という裁判所の判定は利用者保護の観点から適正だと思います。

トピ内ID:4104734026

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ちょっと考え違いしていますよ

041
群青色
>私には「お店で値段を納得して買った物に対して、あとで『この価格設定はおかしいから ○○円返してください』と言う」のと同じような気がしてならないのです。 あの、ちょっと考え違いしていますよ。 簡単な例に例えれば、 本来なら1000円以下で売らなければならない商品を1200円で売っていたから、余分な200円を返しなさい っと、言ってるんですよ。 納得も何も、その商品を1200円の値段でしか売ってなかったらその値段で買うしかないでしょう?

トピ内ID:9813332574

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2回目ですが

💰
秘書
この件については、消費者金融が一方的に悪いということではありませんよ。 マスコミ報道レベルの知識しかない人が多すぎます。 取引経過開示に関する長年の多くの争いも関係しています。 それに、生活苦での借入れという意見がありますが、本当ですか? 私の夫は都内で弁護士をしており、私も法律事務所で働いております。当然、クレサラ事件や管財人などを受任しますが、私が携わっている事件の多くは、浪費です。 また、夫に依頼がくる事件の多くも同じように浪費だといっています。 法律事務所で働くようになり10年以上になりますが、生活苦の方は数えるほどでしたよ。 そして、本当に生活苦で困った人には、消費者金融の人が「弁護士に相談したほうがいい」とアドバイスをしたりすることもあります。 この件について、私達夫婦は消費者金融に同情しています。

トピ内ID:6799616151

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金銭的に余裕のない人を

😀
くんくん
破産に導く間違った判決です。 信用がないから高い金利でしか借金できない人には、まともな金融機関は低利子では貸せませんから、グレーゾーン金利で貸していたのに、それが駄目だとなると、闇金に行ってもらうほかありません。

トピ内ID:9508550319

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