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国際結婚の場合の子供の姓と国籍

レス20
(トピ主 2
🐤
hyanli
子供
国際結婚の場合(私が日本人・主人が外国人 日本在住)の子供の姓と国籍について お伺いします。 主人は両親共に韓国人で主人自身は産まれたときから日本に住んでいて20歳の時までは2重国籍で最終的に韓国籍を選びました 私たちも同じように最初は2重国籍にして姓は主人のものにして通称で私の姓を使い、大きくなってから自分で国籍と姓を選択できるようにしてあげようと考えていました。 国籍についてネットでしらべてみると、片方の親が日本人で日本在住の場合は生まれたときから子供は日本国籍で日本人の姓を名乗ると 書いてあるものが多く、変更の場合は家裁と区役所等で分籍と姓の変更届けが必要と書いてあるものがあったのですが 主人の時のように2重国籍で大きくなってから選択できるようにできないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

トピ内ID:2052058417

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日本で生活する上では、トピ主さんの姓と同じになると思います

🐷
国際結婚一年生
トピ主さん、今ご自分の戸籍はどうなっている状態ですか? 日本で婚姻届は出されていなくて、トピ主さんはご両親の籍に入ったままの常態ですか(要は日本では未婚のままになっている)? うちは両国に結婚届を出してあります。 私の国籍は日本のままです。私の日本の戸籍は、結婚届を出すことにより両親の籍からは分籍していて、私が筆頭者で一人だけの戸籍になっています。夫は外国籍で元の戸籍がないため私の戸籍には入れません。その代わりに婚姻暦の欄に載っています。 結婚届と同時に、名字を変える手続きもしましたので、現在の私の名前はスミス花子ですが、家庭裁判所に申し出て複合性に変えるつもりです(スミス山田 花子)。 子供が生まれたら、全員二重国籍にします。私の日本の戸籍と、夫の国の政府に出生届を出します。 子供は日本の私の戸籍に入ることにより、日本のパスポートも取れるようになります。子供の名前は必然的に、”スミス山田 ジョン”のようになります。 日本で生活する上では、小学校などでは戸籍上の名前を名乗ることになりますから、トピ主さんの名前が山田のままなら山田太郎という名前になると思います。

トピ内ID:9180417827

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ちょっと疑問が

🐧
もにもに
日本の法律では、旦那さんのご両親が共に韓国籍なら その息子が日本国籍を持つのは無理だった筈ですが? ご主人の出生時には、ご両親のどちらかが日本人だったと言う事かしらね。 本題ですが お子さんが生まれた時に戸籍をトピ主さん(母親)の籍に入れれば日本国籍が取得できます。 なので苗字はトピ主さんの旧姓になり、ご主人とは別姓を名乗る事になります。 多分、現在トピ主さんとご主人は戸籍上、夫婦別姓ですよね? ご主人が本名の韓国名では無く、日常では通名を使われていて その苗字を家族全員が名乗りたいなら トピ主さんが家裁で苗字の改名申請をすれば、簡単に変えれます。 韓国籍のほうはご主人の戸籍に乗せれば、自然に二重国籍になると思いますが 韓国の法律は良く分からないので詳しい方が教えてくださると良いですね。   

トピ内ID:5119409439

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詳しい訳ではありませんが・・・

🐤
めーちゃん
うちは主人が日系ブラジル人で二十歳の時まで二重国籍で結果ブラジル国籍を選んだようです。 旦那さんが二重国籍だったのは両親が韓国の方なので韓国国籍。 旦那さんが生まれたのが日本だから日本国籍なんです。 日本では生まれた国が国籍になるからです。 うちにも2歳の息子がいますが生まれたのは日本なので国籍は日本です。 ただ何らかの手続きを踏めば二重国籍にする事も可能だそうです。 くわしく知らなくて申し訳ありませんが・・・ お子さんの姓ですがトピ主さんが結婚されて旧姓を選んでいるか、ご主人の姓を選んでいるかによって違います。 生まれたお子さんは日本人であるトピ主さんの国籍に入るので同じ姓になります。 うちは日系の為、姓が山田(例)なので結婚した時に私も山田にしました。 でも、主人の戸籍上ブラジルでは漢字の山田ではなくローマ字でYAMADAなので、私の戸籍にはカタカナでヤマダになります。 山田は通称名になるので普段使っても平気ですが、きちんとした書類にはヤマダと書かなくてはならなくて。 なので家裁で漢字の山田になるよう手続きを取ったので、私も息子も戸籍上山田が認めらています。

トピ内ID:8046840410

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めーちゃんさん、それは違います

041
子供だけアメリカ人
>日本では生まれた国が国籍になるからです。 なりません。アメリカ人夫婦が日本で出産しても、ロシア人夫婦が日本で出産しても、その子供は日本国籍を取得できません。少なくとも片方の親が日本人でなくてはなりません。 だから私もトピ主さんのご主人の両親が韓国籍なのに、どうして日本国籍を取得されたのか、興味があります。 (ちなみにアメリカは、親の国籍に関らず、アメリカで生まれれば自動的にアメリカ人になれます。) めーちゃんさんのお子さんは、母親が日本人だったから、日本国籍が取得できたのです。 国際結婚一年生さんのレスの通りだと思います。

トピ内ID:9145253700

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日本国籍は血統主義

松坂
めーちゃんさん 日本国籍は血統主義なので、外国人を両親に持つ子が日本で生まれても 日本国籍は取得できませんよ。 トピ主さんのご主人は、ご両親のどちらかが日本人だったのではないですか?

トピ内ID:1733397105

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単純に

💤
ずん
日本で出生届を普通に出して、日本名の日本国籍をとり、同様に、韓国に出生届を出し、だんなさんの姓で出生届を出す。これで、二重国籍保持者になります。 日本での書類(パスポート、日本の学校入学など)は日本姓を使い、同様に韓国のパスポートなどは韓国姓。 韓国に入国する時は、韓国パスポート、日本に入国する時は日本のパスポート。 あとは、通り名として人に読んでもらう名前はどちらでもよいのでは? うちのこは、アメリカ在住の二重国籍ですが、日本人が集まるところでは、日本姓。アメリカ人の集まるところではアメリカ姓を使っています。言語の使い分けとアイデンティティーの使い分けを一緒にしているということです。

トピ内ID:4809547224

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心配しなくても、普通は二重国籍

041
クレープ
トピ主さん、旦那様のご両親は「韓国人」であり「韓国籍」とは書かれていませんよね。 ご両親、のどちらかが日本国籍を取得されていれば韓国人でも日本国籍なので、旦那さんは二重国籍だったんじゃないですか? 在日コリアンの場合、その特殊事情により日本国籍取得は他国の人より緩やかで申請すれば取れる状態ですし。 で、トピ主さんの質問ですが、 二重国籍は韓国籍の場合に限らず、普通に両国に出生の申請をすればいいんです。 国籍選択というのは、『選択しなかった国へ離脱申請をすること』で実行されます。 「日本に決めた!」と日本側に申請しても、日本からもう一方の国へ連絡が行くわけでもないし、もう一方の国籍が自然消滅するわけでもありません。 (中には、合衆国の様に、離脱申請をしに行っても、簡単には受けてくれない国もありますし、二重国籍自体を認めている国もあるので、実際には国籍選択はとても複雑な問題です。) で、大抵の人はわざわざ赤ちゃん時に国籍離脱申請はしませんので、国際結婚のお子さんは二重国籍が普通です。

トピ内ID:2856966619

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22歳までは保留

041
あやか
私の息子達は現在日本とドイツの重国籍者です。 出生地を問わず、片方の親が日本人である場合、出生後3ヶ月以内に届出を出せば日本国籍を取得でき、22歳の誕生日まで国籍を保留できます(2006年時点)。 名前については詳しくないのですが、私はまだ日本名を使っているので日本の戸籍、パスポートは私の姓で「山田 カイル」、ドイツの戸籍、パスポートでは「Kyle Muller」となっています。別の友人は結婚後ご主人の名前を名乗っているので、子供は日本のパスポートでも「ヨハナ 中井 シュルツ」とカタカナ記載でドイツ名を使っているようです。トピ主さんと同じく、戸籍上で日本と韓国の姓を保持して、実生活ではその国で生活するのに便利な方を使っている人が殆どのようです。 トピ主さんのお子さんは22歳までは重国籍を保留できるはずです。ご主人と同じく、成長してから自分で選択できるというのが日本の現在の法律です。

トピ内ID:9861728603

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うちの場合ですが。

🐱
ニャンコ
うちはトピ主様と反対の立場です。 私が日本で産まれ育った韓国国籍(両親ともに韓国国籍)。 主人は日本人です。 みなさん書いてらっしゃいますが、生まれた時ご両親のどちらかが日本国籍じゃなければ2重国籍にはできませんよ。 日本で産まれ育っているけれど、私は外国人なのでもちろん日本に戸籍がありません。住民登録されていないと言う事です。 なのでうちの子供達は主人の戸籍に入っています(もちろん国籍は日本)。 2重国籍にはしませんでした。 私は、婚姻したけれど戸籍は主人の戸籍には入れません。 ただ、普段使っている姓は主人の姓です。役所で通称名を変更してもらいました。 私が日本国籍を取得すれば(帰化ですね)、新たに私の戸籍ができるので正式に主人の戸籍に入る事ができます。 トピ主様の場合はお子様は2重国籍にできるので国籍は将来選択できますね。 でも今の段階ではトピ主様の戸籍に入って同じ姓を名乗る事になるのではないでしょうか?

トピ内ID:2783704693

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子どもは二重国籍です

🙂
韓国人妻
韓国人夫と日本で生活しています。 子どもたちは日本と韓国の両方に出生届を 出しましたので、二重国籍です。 日本では私の姓、韓国では夫の姓です。 名前は両国に共通する漢字を使いましたから、 読みは違うけど漢字名は一緒です。 夫の姓に統一したい場合は、私が姓を変え ないとダメだと思いますが、単に二重国籍に しておきたいなら、両国に出生届けを出す だけです。

トピ内ID:4434946262

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子供だけアメリカ人さん・松坂さん

🐤
めーちゃん
昔そういうのを聞いた事があって、レスした後によくよく考えたらやっぱりそんな訳ないよな~と思っていたんですが お二人の話を聞いて、やっぱりそんな訳なかったんですね。 私も勉強になりました。ありがとうございます。 トピ主さん 間違いを教えてしまって申し訳ありません。

トピ内ID:8046840410

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韓国国籍にすると兵役は?

041
私も同じです。
トピ主さんとにゃんこさんと同じ状況です。 現在妊娠しているのですが、にゃんこさんみたいに日本では日本の名前を韓国では韓国の名前を使う予定です。 でも、二重国籍は主人と今迷っています。二重国籍にすると(韓国国籍があると)兵役に行かないといけないですよね?日本に住んでいたら免れるんですか?そんなに甘くないですかね?

トピ内ID:2859347758

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たくさんのレスありがとうございます。

041
hyanli トピ主
いろいろな情報ありがとうございます。 勘違いしていた部分があるので、訂正をかねて記入します。 主人は2重国籍で、選択して韓国籍にしたと記入しましたが 私の勘違いでした。 両親が韓国人で本人は特別永住権をもったずっと日本に住んでいる韓国人です 外国人登録証を作る際に韓国籍を選択(帰化しなかった)しただけでした。 私の場合ですと子供は日本国籍で私の姓をなのることになるみたいですね。 レスを読んでいると韓国側へも出生届けを出せば韓国籍も選べるようですが、中には日本では2重国籍は認めていない というレスも。 ちょっとその辺がわかりにくいのですが、単純に両国に申請して最終的にどちらか選ぶことができてパスポートも両国のものが使えるのか、それとも2重国籍は認められてないので日本国籍のままで韓国籍にしたければ家裁などで変更手続きをとって主人と同じ国籍と姓を名乗る。どちらが正しいのでしょう? 籍のほうは私自身で調べた中に国によって違いがあるようなことが書いてあるのもあったので もう少し調べてみるつもりです。調べるのはやはり韓国の大使館でしょうか?それとも家裁?

トピ内ID:2052058417

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私の知る限りでは

国際結婚の男性
国籍法第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 まず、ご主人のご両親が韓国籍で、ご主人が二重国籍だったと言う事ですが、特別な場合(出生当時お母さんが日本国籍であった場合、旧韓国国籍法では韓国人男性と結婚した外国人女性には韓国の国籍が与えられたため韓国との二重国籍になった。ただし逆にお父さんが日本人の場合は、子どもには韓国籍が与えられなかった。)を除いて、ご主人には日本国籍はなかったはずです。例えばアメリカで生まれたのなら、アメリカ国籍はあったでしょうけど。(続く)

トピ内ID:1350811699

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私の知る限りでは(続き)

国際結婚の男性
お子さんはお母さんが日本国籍ですから、自動的に日本国籍を取得し、韓国との二重国籍になります。その場合、22歳までにどちらかの国籍を選択することになります。(現在の韓国国籍法でも同じ)日本国籍を選択すれば、兵役の義務はないです。日本の戸籍はお母さんの戸籍に入りますので、お母さんと同じ姓になります。韓国名が何であろうと日本の戸籍とは何の関係もありません。日本名は日本名、韓国名は韓国名で二つ名前を持つことになります。「在日のための韓国国籍法入門」(明石書店)を参考にしてください。 それから姓名ですが、お母さんの姓はお父さんの姓に合わせたのでしょうか。韓国人の姓名は漢字を使うから、見た目を合わせやすいですね。例えばお子さんの名前を「林賢一」にしたら、「はやし・けんいち」と読むか「リム・ヒョニル」と読むかの違いだけですね。見た目同じで、違う名前ですけど。 ちなみに私の妻は、ヨーロッパから来たのですが、子供は日本国籍のみです。名前は、日本でも英語を話す国でも自然に聞こえて、ローマ字の綴りも共通になるものを選びました。(仮名ですが直美、Naomiのような名前)すぐに名前を覚えてもらえます。

トピ内ID:1350811699

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お子さんは二重国籍で良いんです 

🐧
もにもに
二度目です。 他の方からのレスと重複しますが、子供は22歳までは二重国籍を持つ事が出来るのです。 最近の実例として、野球選手のダルビッシュ投手が、オリンピック出場の為に日本国籍を選びましたよ。 日本の法律では二重国籍を認めていないので ダル君は日本の国籍を選んだ時点で、お父さん側のイラン国籍を放棄しました。 >日本国籍のままで韓国籍にしたければ家裁などで変更手続きをとって主人と同じ国籍と姓を名乗る。どちらが正しいのでしょう? 家裁で変更手続きというのは 姓の変更などで国籍とは別です。 ご主人は日常、韓国名ではなく、通名を使われているのではないですか? 例えば韓国の戸籍名は「張明信」だけど、普段「張本明信」を名乗ってるとか。 トピ主さんが結婚後も、元の姓のままだと夫婦別姓で不便だと思うなら、家裁でトピ主さんの苗字を「張本」に変更出来るという事です。 でもトピ主さんの日本国籍はそのままだし、子供の日本国籍の名前も「張本太郎」となります。 ご主人と子供は韓国籍は「張」のままですが、日常の通名は一家同姓で「張本」になります。

トピ内ID:5119409439

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トピ主さんの質問その2ですが

041
クレープ
日本が2重国籍を認めないのは、大人だけです。 22歳までに国籍を選ぶということになっていますので、赤ちゃんの時に選択を迫られたりはしません。 また、この22歳までに選ぶということも、「建前は」という部分もあり、実際には諸般の事情で40過ぎても選択していない人もいます(本当は選ばなくちゃいけないんですよ。勿論。でも、人により事情は様々で、両親が離婚しているなど家庭事情が複雑で22歳という年齢では選べないこともあります)。 韓国側のことを調べるのは、韓国大使館か民団で相談なさるのがいいんじゃないでしょうか? また、兵役の話がでていましたが、日本に限らず、韓国籍でも海外の永住権保有者は、韓国の兵役義務は免除されています(子供の兵役回避のため、男の子とわかるとわざわざ渡米して出産する母親までいます)。 将来韓国籍を選択し、かつ韓国に永久に住むというのでなければ、兵役は心配要りません(法で免除とはいえ、韓国永住となれば兵役をしていない人への風当たりは相当強いので、別の意味での心配はありますが)。

トピ内ID:2856966619

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トピ主です。

041
hyanli トピ主
皆さん沢山のレスありがとうございます 私が日本人なので子供が日本国籍になるのはわかりました。 22歳までの話ですが、主人が韓国籍ならこちらも韓国側に出生届けを出せば韓国籍も得ることができて 22歳までは2重国籍のような形をとることができるということですよね? 私は結婚した時に韓国側には結婚届を出してないので、そこからしないといけませんよね?

トピ内ID:2052058417

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パスポートについて

🙂
韓国人妻
国籍、兵役については皆さんの言っている通りです。 パスポートについてですが、日本のパスポートを 持つ事になります。 二重国籍の場合、韓国では外国人扱いになるからです。 日本に住む場合、圧倒的に日本のパスポートが便利 です。日本人の韓国への入国はラクですが、韓国人の 日本への入国は最近制度が変わったので、たいへんです。

トピ内ID:4434946262

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韓国国内法の問題

国際結婚の男性
日本では婚姻後3ヶ月以内に届け出ることが義務付けられていますが、韓国ではどうなのでしょうか。韓国大使館に至急問い合わせをすべきです。このままですと、国際間の跛行婚(はこうこん)の状態になっていて、ご主人は、現在日本では既婚、韓国では未婚の状態で、韓国の法律では、別の女性と結婚できることになっているはずです。それから、韓国での届け出が遅れている件について、罰則規定があるかどうかも大使館に問い合わせしてください。国際結婚では、知らないと言うことは、大きな問題を引き起こす危険があります。

トピ内ID:1350811699

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