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試用期間の意味

レス14
(トピ主 1
041
サブ
仕事
試用期間って雇用者側にとって従業者の試用なのでしょうか?働く者にとって勤務内容や環境など試用する期間ではないのでしょうか? 試用期間について詳しく知っている方、教えて下さい。

トピ内ID:2806524614

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明らかに

041
Dolphin
雇用者側にとって従業者の試用です。 この期間内に問題を起こす等があった場合、正規雇用にならない場合があります。

トピ内ID:7463114271

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試用期間とは

041
真田
会社側にとって採用すべきか見送るべきかを判断するためのテスト期間です。 正式採用になった場合は試用期間を勤続年数に含めます。 もちろん応募者の判断で辞めるのは自由です。

トピ内ID:7099401523

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両方の意味。

041
pon
だと思います。 が、定めるのは会社。 なので雇われる側なら勝手にこっちも試してやるぞ という感覚でいいんじゃないですか? (これがスカウトだと話が違いますが) あと、会社によってはその期間社会保険・雇用保険に入れないという所も。 事務手続きが煩雑になるから、本当に続くかを見るのかも。 (中途だと1日しか来なかったなんてこともよくあるので) あ、友人が受かった会社は試用期間は時給800円でと言われたそうです。 アルバイト対応だそうで、職安にも就職したと言わないようにと。 ハローワークの紹介だったそうですが。。。 もちろん生活できないのでお断りしたそうです。

トピ内ID:8093177128

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なぜ疑問に?

041
お試し期間中返品不可
トピ主さん、なぜ試用期間について疑問に思ったんですか? 学生で初めての就職ですか? まさか転職とかじゃないですよね? 試用期間って言葉は初めてですか? 大体こんなところにトピ立てなくても、ネットで”試用期間”と入力すれば詳しく説明しているサイト等たくさんあります。 まずはそういうところで調べて、それでも分からないのなら小町でトピを立てるのがいいんじゃないでしょうか? 自分では何もせず、人に頼る態度って感心しません。 一応簡単に説明しますと、通販の「30日以内ならご使用中でもお気に召さなければ全額返金致します」ってのと同じで、使えるか使えないか分からない人を見極めて、一定期間なら解雇する事が自由で、雇用者側の雇用リスクを軽減する為のものです。 一応下記のURLでサイトに行けば詳しく説明されているのでご覧下さい。 http://www.ys-office.co.jp/070416.pdf#search='試用期間' もし難しければ下記をご覧下さい。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi005.htm

トピ内ID:3821702731

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検索すればすぐ出てきますが…

041
通りすがり
「試用期間とは、新たに雇用した従業員を正式に採用するかどうか、判断するために設ける一定期間のことをいいます。」だそうです。 http://www.weblio.jp/content/%E8%A9%A6%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%96%93

トピ内ID:4027310971

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ググってみたら

041
桜丸
www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/0311.html こんなページがありました。 少なくとも、(働く人自身にとって)お試し入社する、というものではないですね。

トピ内ID:7280514521

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文字通り

🙂
サラリーマン
 会社側が「試しに使ってみる」ということで、試用期間中に会社が「使えねー」と判断したら、解雇することができます。  試用期間が終わって、会社が「ま、いいか」ということになれば、正社員になれます。

トピ内ID:9888370539

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お互い様です

通行人
一般的には雇用者側ですが、働く人も勿論条件が違うとか、 自分に合わない場合は、雇用契約を解除できるということです。 もし、雇用された人が辞めるのなら早いほうが宜しいかと。 企業にもよるでしょうが、社会保険関係の手続き前であれば、雇用契約が無かったことにしてくれる可能性があります。 そうすれば、職歴が増えませんので、有利かと思います。 勿論働いた分の報酬は貰ってください。 さて、雇用者側が試用期間をもって雇用関係を結ばない事も許されます。 但し、2週間を経過すると、直ちに試用期間を終了することが出来なくなります。 逆に言えば、著しい問題点があれば、試用契約を終了できます。

トピ内ID:0543322016

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前者かな。

💋
ころぼっくる
単純に、国語辞典で調べたら・・ 試用期間(しようきかん): 使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。 使用者が労働者の適性を評価・判断するために用いられる。

トピ内ID:1750994414

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使用者の解約権が留保されている期間です

😢
のぞみ
試用期間というのは入社後、労働者を正社員として本採用するまでに、職業能力や企業適応性を見るために設けられた制度です。 法的には、使用者が労働契約を解除する権利が留保されている労働契約が締結され、その留保期間が試用期間だと考えれば良いでしょう。 もちろんそのような期間を一切設けなくても一向にかまいません。 縁故入社でその人の適性や能力もあらかじめ知悉しているのであれば試用期間を設けないこともよくあります。 法的に良く問題になるのは試用期間が終了した時点で期間を延長することが許されるのかどうかという点でしょうが、これは就業規則に規定があってなおかつ合理的な理由がないと難しいようです。 ただし、ここまでの話はあくまで使用者側からの見方であって、労働者側からその会社の勤務内容や環境などを確認した上で試用期間終了時に辞めましたということがあっても一向にかまわないと思います。 ただし、その後の再就職に不利になるかも知れません。 基本的に労働者側からの契約解除は猶予期間があるとしても自由です。

トピ内ID:0406934639

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形を変えた試用期間

🐧
dong-chan
今は従来の試用期間に変わって入社後一定期間を契約社員として雇用するパターンが増えてきています。 なぜ従来の試用期間じゃなく契約社員なのかというと、試用期間は入社後2週間経過すると雇用者側の一方的な理由では解雇出来ないからです。 余程問題のある人間以外、職務遂行能力が2週間で判断出来ないのが現状だからです。 契約社員というのは雇用期間を定めた雇用形態なので雇用期間満了後再契約するか正社員に転換するかは雇用者の自由です。 ですので会社にとって不都合な人間は法に縛られる事なく解雇(契約打ち切り)する事が出来るのです。 求人票に正社員と書いてあっても但し書きで入社後1年間は契約社員とか書いてあるのですぐに分かります。 大体会社の説明では「ほぼ例外なく正社員になれます」と言われますが、絶対とか100%とかの言い方はしません。 そういう事を言ったら会社側に契約社員として雇用するメリットがないですから。 それと注意しなくてはいけないのが、契約社員中は給与形態や有休、福利厚生が違ったり、退職金の勤務年数にカウントされない場合が結構あります。 形を変えた試用期間には紹介派遣もあります。

トピ内ID:2935540878

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やっぱり・・・

041
サブ トピ主
企業側にとっての試用期間なんですよね。従業者にとっても仕事を試用できる期間があればいいと思うのですが。 それというのも試用期間中に「仕事が思っていた内容と違うので辞めたい」と言ったら「アルバイト感覚で困る」「会社を舐めてる」と言われとてもショックだったからです。まだ退職の手続きもしてもらえません。 今朝起きたとき心臓に圧迫感があってストレスが体にきてるようです。 試用期間であっても働く側にとっては不利な期間なんですね。

トピ内ID:2806524614

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何で載らないのかな

😑
むぅ・・・
ぐーぐる先生に聞いてみればわかるだろっ!的な事を書いたから? 載らなかったほうに書いてましたが、従業者にとっても仕事を試用できる期間ってのはインターンシップですかね。 一応インターンシップの説明。 「学生が一定期間企業等の中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験を行える制度」 です。 しかし仕事が思っていた内容と違うので辞めたいって企業説明とかである程度わからないものですかね。

トピ内ID:0633962972

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雇われ側に、不利ではありません。

041
働く女
雇い主のために試用期間があるのは、正規雇用したあとの解雇が難しいからです。面接だけで雇用った社員が使えなくても、給料を払い続けなくてはならなくなってしまいますからね。試用期間にしっかり見極めてから正規雇用しましょう、ってことです。 雇われ側は、試用期間でも雇用後でも、いつでも自分の意思で退職できるので、不利というわけではありません。 トピ主さんの場合、試用期間云々ではなく、「辞めさせてもらえない」ことが変です。さっさと辞めましょう。何を言われたって良いじゃないですか、辞めてしまえば。 雇用側は、1人採用するまでに、お金も労力も掛けていますからね。試用期間で辞められてしまうと元がとれません。嫌味の一つも言いたくなるでしょうが、大丈夫です。会社が辞めさせられない理由はありませんから。

トピ内ID:7919749619

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