子供が3ヶ月に渡り大怪我をして入院していたのですが、
その時の差額ベッドについて質問いたします。
入院したときは現場からの救急車により運ばれて緊急手術を受け、その後ICUへ入り1週間後は、看護師長より「個室の方がいいですよね。7000円の個室しか空いてませんけど」と言われ、子供の治療の為と思い素直に個室に入りました。あとで調べましたら救急患者や手術後の患者は個室に入室が当たり前なので厚生省の通達によると差額ベッド代の支払い義務はないようなのです。2回目は看護師が行きやすい場所の個室へ行くよう促されて移りましたが、病院の都合で移動した場合も支払い義務はないようなのですが。一度支払った個室料は返ってくるでしょうか?
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