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賃借しているマンションが競売に

レス4
(トピ主 0
😨
てとら
話題
現在、分譲型マンションの1室を賃借しています。
裁判所から通知が来て、住んでいる部屋が競売にかけられるとわかりました。
諸々の事情でなるべく引越しはしたくないのですが・・・
そこで、競売に参加し、落札したい。
無理なら契約期間いっぱい住んで、敷金を返して欲しい。
できれば、引越し費用も請求したい。

以上のようなこと、実現可能でしょうか?
そして、どこに相談するべきでしょうか?弁護士さん?行政書士さん?

お詳しい方いたら、どうか教えてください。

トピ内ID:1316304260

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競売にかける側です

041
でも素人なの♪
競売の申立手続を仕事でたまにします。 ・競売に参加することは可能です。  (落札出来るかは入札の値段によります)  実際ご自分が住んでいる物件ですからどんな状態の物件なのかよく理解出来ている為、裁判所で公開されている3点セットだけをたよりに購入するよりもリスクが少ないです。(購入の検討の際は、裁判所で公開されている3点セットは必ず確認してください。)  http://bit.sikkou.jp/ 裁判所のBITシステム (インターネット未対応の管轄もあるのかも?) 落札後のことは詳しくないので、お答え出来ず申し訳ないです。 ただ賃貸契約の法律論を聞きたいのなら、市町村の無料相談に行けば弁護士が答えてくれます。購入に関しても弁護士がやってくれると思います。ただ、慣れている方の方が良いですよね。都市圏にお住まいなら、競売物件取扱しているような不動産屋に相談してみるのも良いかもしれないですよ。実際、競売にかけると、債務者から相談を受けたという不動産屋から、交渉の電話が掛かってきます。なんなら債権者(もしくは債権者代理人)に売却の交渉をしてみるのも良いです。

トピ内ID:2090540506

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参考までにどうぞ

041
霧島
抵当権が設定される前に賃貸借契約を締結したのであれば、落札者に対して賃借権を主張できます。 抵当権の設定が先ならこの主張はできませんが、契約期間が3年以下(短期契約)なら残った契約期間は住み続けることができます。 >競売に参加し、落札したい。 可能です。裁判所で所定の手続きをすれば入札できます。 >無理なら契約期間いっぱい住んで、敷金を返して欲しい。 上記の通りです。 >できれば、引越し費用も請求したい。 落札者がすぐに退去して欲しいと思うなら、引越し費用の負担を申し出る可能性はあります。 相談する相手は弁護士もしくは司法書士がよろしいでしょう。

トピ内ID:0686488594

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先ずは、不動産屋さんへ

🐧
ami
先ず競売されたからと言って、すぐに「出て行け!」となるとは限りませんよ。 第一に調べるのは、仲介した不動産屋に貴女の賃貸契約と抵当権の どちらが一番になっているか。を聞くこと。 貴女の賃貸借が先なら、居住権はあります。 第二に競売で落とした人が、自分が居住したいのか もしくは、賃料の入る収益型マンションとしたいのかを見極めること。 (単なるオーナチェンジの場合は、契約期間、敷金は新しい大家に引き継がれ現状のまま 住み続けることができます。) 第三に、貴女がお金を出して購入してでもここに住みたいのでしたら、競売に参加する。 もしくは、競売の前に抵当権者に交渉する。これは、貴女がこの部屋を購入する。 と言うことです。 レスに書かれている三年以下の短期賃貸借契約が優先するのは、平成16年4月1日 以前の賃貸契約の場合です。この場合は契約期間まで居住することができます。 不動産の事は、仲介してもらった不動産屋さんに詳細を聞くこと。 競売の時の適正価格も判断できますし。専門家の紹介もしてくれます。 そして、もし競売の結果、6ヶ月以内の退出となった時にも相談に乗ってくれますよ。

トピ内ID:3631067390

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トピ主です

😨
てとら
レスくださった皆様、お礼が遅くなり失礼しました。 どなたのお話も大変参考になりました。ありがとうございます。 昨日、裁判所の執行官がやってきて話をしたのですが、 契約は平成18年、抵当権はその前から設定されていて 居住権を主張するのは難しそうです。 今後、可能であれば入札に参加するつもりです。 落札できなければ、引越し準備をしなくては。 もうひとつ困ったことは、現在の貸主さんと連絡がつかないことです。 家賃は次月分を前払いしており、敷金は1カ月分。 今後の展開次第では家賃2カ月分損してしまいそうです。 退去日時が決まり次第、家賃振込みをやめたいのですが、 家賃と敷金は相殺できない契約です。 退去通知をしてこない貸主にも非があると思うのですが・・・ このことこそ、弁護士さんに相談するべきでしょうね。

トピ内ID:0518487305

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