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株券の電子化で紛失した本人名義の株券は?

レス11
(トピ主 2
たけぞう
話題
本人名義の株券を数年前に紛失してしまいました。来年から株券の電子化 が実施されるということなのですが、yahoo知恵袋、教えてgooなどを見ますと、本人名義であれば信託銀行の特別口座で管理されるから、何も しなくていい、という意見が大半なのですが、本当にそうなのでしょうか? 金融庁や保管振替機構のサイトを見ても、専門的、抽象的でよくわかり ません。どうか、わかりやすく教えてください。また、そういうサイトも 教えて下さい。個人的には、やはり、再発行しなければいけないと思うのですが。

トピ内ID:8517459661

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ここじゃなくて

041
もちゃこ
どこかの証券会社に行って聞いた方が確実だと思いますが。

トピ内ID:0327936102

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滅失ではないなら喪失登録するのが万全ともいえますが

041
ホーム
 「本人名義」なら、放っておいてもその会社の株主名簿管理人である信託銀行に本人名義の特別口座が設けられますので、心配ないというのは正しいです。(この点はタンス株と同じ理屈です。)  しかし、「滅失」したのではなく「紛失」したのであれば、念のため電子化移行前に再発行の前提である「喪失登録」の手続に入るのが万全ともいえます。  前回の基準日の配当が受取れていたり、議決権行使書が送られてきたりしていれば、「基準日現在」では名義が変更されていないことは確認できますが、基準日後に、紛失した株券を所持している人が株主名簿管理人に対して名義書換請求してきた場合、(株券はその所持人が権利者と推定されますので)喪失登録をしていないければ基本的には名義が変更されてしまうからです。  ただ、喪失登録すると権利確定まで1年かかりますので、その間は売却できないことになります。特別口座の場合は、来年の1月下旬以降であれば証券会社の口座に振り替えた上で売却は可能です。  結局は、名義書換リスクと売却の必要性のどちらをとるかを判断してもらうしかありません。 

トピ内ID:6744485654

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株主名簿管理人

💰
りらっクマ
株主総会のお知らせや、配当金受け取りの為の書類が送付されていると思いますが、 そこに「株主名簿管理人」が記載されています。そこに相談すると対応してもらえますよ。 我が家でも母名義(しかも旧姓のまま)の株券が見当たらなかったため連絡してみました。 確か、株券が第三者の手に渡っている可能性がない(=勝手に名義書き換えなど悪用される可能性が無い)のであれば、 再発行せず電子化を待つのが一番簡単な対応ということだったと思います。 いずれにしろ、現状で悪用されていないか確かめる事にもなるわけですから電話で確認されることをお勧めします。

トピ内ID:3994855120

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手続きを

🐱
はいはい
そのままにしておくと、発行会社の株主名簿管理人の特別口座で管理されますが、配当金や優待等は手続きしないと入ってこないかもしれませんし、売却する場合も特別口座から出す手続き等が必要になるはずです。 まずは、発行会社の株主名簿管理人である信託銀行等へ問い合わせてみましょう!各HPで紛失の場合の手続きについて説明や書類の入手が可能だったりしますよ。 電子化まで間もなくです。間際になると手続きが混み、間に合わなくなる可能性も無いとは言えません。 早めの手続きをお勧めします。

トピ内ID:8972465079

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株主名簿の確認と紛失の届出を

🙂
KAZU
日本証券業協会の発行しているQ&Aに株券紛失の場合が載っていますよ。 株主名簿にたけぞうさんが登録されていれば、 手元に株券がなくても問題ありません。 今でも、株主総会や配当の通知が届いているのであれば、多分大丈夫でしょう。 でも、たけぞうさんの株券を誰かが拾ったりしていたら、 その人が名義変更をしてしまうかもしれません。 その会社の株主名簿管理人となっている信託銀行などで紛失の届出をした方がよいでしょう。 そのついでに、株主名簿に載っているかも確認しておいた方がよいでしょう。 ただし、紛失の届出をしても、 すぐに紛失した株券が無効になって新しいものが再発行されるわけではないので、 もし、電子化されるまでに株券を持った人が名義変更を求めてきたら、 たけぞうさんには通知が来るだけで、 あとは自分で株券を取戻す交渉をしなければなりませんが…。 蛇足になりますが、株券の再発行は紛失の届出の1年後なので、 1か月あまりで電子化される今となっては、紙の株券の再発行はもうされません。

トピ内ID:6416488715

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ホームさんへ

たけぞう トピ主
回答ありがとうございました。しかしながら、未だわかりません。 >特別口座の場合は、来年の1月下旬以降であれば証券会社の口座に振り替えた上で売却は可能です。 このあたりがよくわからないのですが、株券がないのになぜ、売れるのでしょうか?特別口座にあれば、自動的に株を持っていることになる、と言うことなのでしょうか?なんか虫のいい話のような気がするのですが? 例えば、本人名義の株を売却したはずなのに、買った人が名義書換をせずタンスにしまっているのを忘れていたとしたら、前保有者は現保有者が思い出す前に、その株を売却できるということになりますよね?

トピ内ID:8517459661

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僭越ながら(1)

041
ホーム
 アップのタイミングのせいだとは思いますが、ご指名っぽい感じもしますので私が理解している範囲でお答えします。(あたらずとも遠からず程度だとお考え下さい。) >株券がないのになぜ、売れるのでしょうか?  「今後の株式の取引の際は、株券の交付を廃止して電子的な帳簿上の決済にしましょう」というのが株券電子化だから、というしかないです(それこそが目的ということです)。  今でも、「ほふり」に株式を預託している場合は、株券は動かずにほふりの電子的な帳簿上で取引されていますよね。  現金を渡さなくても、銀行の口座振替で支払えるのとイメージ的には近いのではないでしょうか。  なお、特別口座は株券保有株主の配当受領や議決権行使の権利保護のために設けられるもので、そこから直接売却することはできません。  売却するためには、一旦、証券会社の「本人名義の口座」に振替えることが必要で、その証券会社の口座開設の際には、本人確認書類の提出が必要です。  また、特別口座側の本人確認は、現行の「届出印」の確認を基本として行なわれるのではないかとみられています。

トピ内ID:6744485654

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僭越ながら(2)

041
ホーム
>特別口座にあれば、自動的に株を持っていることになる、と言うことなのでしょうか?  そういうことになります。  別に不思議なことではなく、株主名簿に登載されている株主(ほふり預託済の実質株主及び事前確認スキームの中で確認が済んだ保護預り株券の株主を除く)を、ほふり非預託の株主として取扱う=特別口座を設ける、ということですので、これまでの株主を株主として取扱うという当然の話でして、突如として株主になるわけではありません。 >例えば、本人名義の株を売却したはずなのに、買った人が名義書換をせずタンスにしまっているのを忘れていたとしたら、前保有者は現保有者が思い出す前に、その株を売却できるということになりますよね? (続きます)

トピ内ID:6744485654

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僭越ながら(3)

041
ホーム
 関係機関がさかんに啓発活動を行なっている最大のポイントが、その点です。 ○名義書換済みのタンス株券 → 現所有者の特別口座が設けられるので問題ありません。 ○名義書換が済んでいないタンス株券 → 会社側としては、新所有者を知る術はありませんので、前所有者の特別口座が設けられることになります。この特別口座の名義を新所有者にするためには、前所有者との共同請求か、判決などが必要になります。  電子化後1年以内であれば、株券と電子化前に取得したことを証明する書面で請求が認められる場合もあります。  前所有者が無権原で売却したような場合は、裁判で前所有者に損害賠償を請求することは可能でしょうが、前所有者から譲り受けた人について善意取得が成立する限り、新所有者の株主の地位の直接回復はできません。  法律の建て付けとしては、会社は、株主名簿上の株主(この場合は前所有者)を「株主」として扱えばいいことになっています。つまり、名義書換を怠った株主が悪いということです。(名義書換をしない限り、会社は、前所有者に配当を支払いますし、議決権行使も認めます。)

トピ内ID:6744485654

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ホームさんへ

たけぞう トピ主
ありがとうございました! 大変わかりやすく、スッキリしました。

トピ内ID:8517459661

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す、すみません

041
ホーム
 最初のレスで喪失登録について書きましたが、本人名義株券の喪失登録と他人名義株券(いわゆる失念株)の喪失登録の場合で取扱が違うらしいので、訂正させて下さい。  株券再発行のイメージで筆(キーボード)がすべってしまい、すみません。  本人名義株券の喪失登録の場合(電子化施行日までに本人以外の株券所持人の名義に書換が行なわれなかったということを含むと思われます)は、電子化施行日に喪失登録は抹消され、1月下旬には本人名義の特別口座が設けられるようです。  つまり、この場合、最初のレスで書いてしまった「1年間売却できない」というのは間違いのようです。そうだとしたら、電子化施行日までの名義書換を把握し対処するために喪失登録をするのが万全で、かつ売却もタンス株と同様のタイミングでできる、ということになりますね。  よくは分かりませんが、電子化施行日に株券は無効になるので、それ以降は株券を所持していてもそれだけでは名義書換はできないので、名義人(=本人)の株として取扱うということかと思います。

トピ内ID:6744485654

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