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税理士の方又は税理士事務所にお勤めの方、教えてください

レス7
(トピ主 1
041
ソラノ
仕事
税理士法では、税理士以外は税理業務を行ってはいけないとうたってありますが、それは職員にもあてはまりますか?

たとえば、税理士事務所内で、職員が事務所の顧問先の法人税申告書や、所得税申告書を作成する事は法律違反ですか?

税理士個人の考え方により、職員に申告書を書かせる、書かせない、はあると思いますが、書くことが法律違反になると思いますか?

他の税理士が職員に申告書を書かせていることを糾弾することは、正しいことなのでしょうか?

トピ内ID:7268002130

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書かせます

😠
関係者
 税理士資格のない、補助者(事務員)に税務関連書類を書かせます。それをさせないで何をさせるのですか。  但し、当然提出書類は全て資格者(税理士)が精査し、税理士が署名をして、税務署に提出し、クライアントに説明します。これは決して違反ではありません。その書類に不備があればそれは全て税理士の責任です。  税理士は、計算士ではありません。税務処理をするのは当然ですが、決算書等から、経営のアドバイス、改善の提案などをするのが本来の役目です。計算だけをして書類を作ることが仕事のような税理士は、どんどん淘汰されるでしょう。

トピ内ID:9575467542

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お答えします

041
やじこ
結論から言いますと、違反では有りません。 参考URL:http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp 税理士事務所を一つの人格として扱うからです。 ただ、税理士署名欄に職員が名前を書いてしまうのはダメです。

トピ内ID:3314008546

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書かせているのが実態でしょうが・・・

🐴
カラマツ
税理士法に、税理士事務所職員が、税理士の監督の下に、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行えるという規定が存在しない以上、「無資格の職員が作成」していれば、税理士法違反です。 「会員は、自己以外が作成した税務書類について、署名押印してはならない。」(税理士会綱紀規則) 同様に、巡回監査等で、無資格の職員が顧問先で税務相談を行っていれば、これまた当然に税理士法違反です。 素人が病院に就職できたからといって、医師以外に医業はできないのと同様に、税理士以外には税理士業務はできません。まさか、医師の監督下であれば、無資格者が手術をしていいなどと主張する人はいないでしょう。 税理士の場合は、会計業務という資格を要求されない業務の割合が多いです。本来は、記帳代行等で、伝票入力等をやってもらうために、スタッフを入れているはずです。 法治国家なので条文通りです。無資格者を顧問先に巡回させている事務所は多いので、実態は・・・。 ただ、糾弾するにしても証拠が必要です。明らかな名義貸し、二箇所事務所等ならともかく、税理士が申告書に署名押印していれば、その証明は困難かと思います。

トピ内ID:1152733447

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トピ主です

041
ソラノ トピ主
ご回答、ありがとうございました。 私が現在勤めている事務所の税理士が、トピにあげた考え方をしています。 うちの税理士は、税理士会などの活動にも熱心で、役員などをよく務めています。 書かせる書かせないは、税理士の考え方なので、別にかまわないのですが、税理士会などで取り締まる事を提案する話をよくしているので、正しくはどうなのだろうと思いました。 今の事務所の前に2つほどの事務所で働いた事があり、そこでは職員が申告書を作成し、税理士が署名押印をしていました。 やじこ様の「一つの人格」だと私も思っていたので、今の税理士の話を聞いていて???と言う気持ちでしたが、カラマツ様の「条文通り」と言うお言葉を聞いて、なるほどを思いました。 うちの税理士は「税理士はあくまで税金を計算する人間」と言う考え方で、経営アドバイス等は税理士の範疇外としてほとんど行いません。関係者様の仰る「淘汰される」税理士なのかもしれません。

トピ内ID:7268002130

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現実は厳しいですが・・・

🐴
カラマツ
カラマツです。私の考えはたぶん、ソラノさんの所の税理士さんに近いと思います。 税理士は、中小企業診断士でも、経営コンサルタントでもはないので、経営アドバイスをしようにも、そのための勉強をしていません。 経営のアドバイスをしないのではなく、能力的にできないと思っていますし、その無責任な提案の結果に責任もとれないと思います。 税理士は、税務で勝負すればよいと思います。ただ、その競争は、各税理士の法令遵守が大前提です。税務顧問契約を結びながら、巡回は単価の安い無資格の職員が行うという事務所と、税理士自身が巡回する事務所では、フェアな競争にはなりません。 (もちろん、顧問先が、巡回する無資格の職員には税務相談できないと認識して顧問料を支払っていれば問題ありません。ただ、そんなことは一言も教えず、無資格の職員に税務相談を行わせたり、申告書を書かせるのは、税理士法違反以前に、顧問先から見れば詐欺でしょう) ソラノさんの所の税理士さんは、顧問先のためにも、税理士業界のためにも、フェアな競争をしたいと思っているのではないでしょうか。(最低限の法令は遵守しましょう!)

トピ内ID:1152733447

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前のを見ながら…

041
ぷりんチョ
税理士事務所でパートをしていますが、正社員から「前のを見ながらやって ください」と資料を丸投げされます。研修や指導などはありません。 (正社員にはあります) 何かあったら印鑑を押した税理士と作成した本人が金銭的な賠償責任を負う ことになっているので、「できません」と言いました。確定申告が終わった ら辞めるつもりです。 無資格の職員が作成した申告書類を税理士がチェックするのですが、期中の 取引をすべて精査するわけではないので、時々売上や棚卸資産の計上漏れな どがあるようです。 税務署からは「こういうことが今後も続けば業務停止もありうる」と言われ ているようです。税理士は必死で再発防止をしようとしているみたいです。 社員が多いので目が行き届かないということもありますが、期限が迫ってか らパートに丸投げしようとするぐらいですから、正社員一人一人の責任感が ないのが原因だと思います。

トピ内ID:5325280275

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補足ですが…

041
ぷりんチョ
「パート」は税理士事務所に直接雇用されているわけではありません。 系列の派遣会社から会計事務所に「派遣」されているのです。 正社員は会計事務所・税理士事務所両方の社員になっているそうです。 (両方から給料が出ている) 私はスキル的に申告書類を作成するのは無理なので法を犯してしまう 恐れはありませんが、派遣先・パート双方が無頓着でそういうことに なってしまったら怖いですよね。 ちなみに関与先からファックスがきた時に、無資格の社員宛なのに 「○○先生」と書いてあるのを見たことがあります。 税理士だと思われたままの方が都合がいいのでしょうか?

トピ内ID:2493370118

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