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親の借金

レス31
(トピ主 0
😨
ひと
私の実の両親は、私がまだ乳児のころに父の浮気が原因で離婚し、
父は浮気相手と間もなく再婚、私は幼稚園に上がるまでは、父の両親(私にとっての祖父、祖母)に育てられ、小学生になる頃に、父と、継母、そして腹違いの妹が、祖父、祖母と私が住んでいる家に引っ越してきて、同居が始まりました。それからは家族が幸せだったことは、私の記憶では、一度もありません。冷たい家庭でしたし、祖父母は気苦労ばかりしていました。数十年の時が流れ、父と継母は離婚しました。(今度は継母の浮気が原因)私は祖父母が亡くなって、すぐに家を出ました。いろいろされましたが、大人になったいま現在、恨む気持ちはもうありませんが、愛や情は、まったくありません。私にとっては、名ばかりの迷惑な父で早く死んでくれないかと父を思い出すとそれしか思いつきません。
現在父は66歳、45才くらいの時から、企業には属していません。
何を生業としているのかもわかりませんし、どこに住んでいるのかも聞きませんので知りません。妹は連絡を取っているようで、借金をして暮らしていると聞きました。


父が亡くなったりした場合、葬儀の支払などは、もちろんするつもりですが、娘の私のところに借金の取り立てなどがくるのではと、不安でなりません。私はようやく現在の夫と結婚し心の平安を得ました。
それを守ることに必死です。
親の借金の取り立てを受けない法的な手続きなどがあるものでしょうか?

まだ現状は何も起こっていないのですが、これから起こりうる最悪な事態を避けるためにご意見をよろしくおねがいします。

トピ内ID:6810258605

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レス数31

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

相続放棄すれば何の問題もありません

🐧
匿名
亡くなったことを知ってから3か月以内に、相続放棄すればいいだけです。 そうすれば一切の借金・債務等あなたとは関係なくなります。 ただし、亡くなったことを知ったら直ちに手続きしないと、この期間を過ぎてしまうと相続放棄できなくなりますので、くれぐれもご用心ください。

トピ内ID:1605640115

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簡単な話です

🐱
boyaky
もし(父親の財産)>(借金)でなければ相続放棄をすればいいのです。相続というのは財産だけでなく借金も「負の財産」として引き継ぐことですが、相続放棄をすれば父親の借金を支払う義務はなくなります。 (保証人になっている場合は除く)

トピ内ID:1399997452

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保証人になっていなければ関係ない、プラス相続放棄を考えて

041
むささび
>親の借金の取り立てを受けない法的な手続きなどがあるものでしょうか? 生前の相続放棄はできませんが、「相続放棄」という手続きはあります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_5.html (他にも限定承認というものもありますので参考までに↑裁判所のサイト) ただ、「これをやったら相続したと見なされる」という行為もありますので、前もって法律相談を受けておいたほうが良いと思います(お住まいの地域の弁護士会のHPを見れば、法律相談の受け方など出ていることが多いです)。 あと、知識としては古いですが(法改正があって)、宮部みゆきさんの「火車」は、普通の小説ですが破産・連帯保証人等の取立てのからくり等についてかなり詳しく書かれていますので、読んで損はありません。

トピ内ID:0886042286

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相続放棄

041
ポメちゃん
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。 1土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認。 2相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄。 3相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認。 相続人が,相続放棄又は限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。 申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから 3か月以内にしなければならないと定められています。 何もしなければ、単純承認で借金を相続しますが、 相続放棄すれば、あなたに返済義務はなくなるので、何も入らないけど、 あなたの家計には影響一切、ありません。 異母妹も含め、子全員が相続放棄すれば、次は父親の親、兄弟の順に権利、義務が発生します。

トピ内ID:7120371938

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何も心配はない

041
ネオ
親の借入の保証人になっていないかぎり、親の借入の返済義務はありません。 もしお父さんが亡くなられたら、相続放棄をすればよいだけです 家庭裁判所に相続放棄申述書を出すだけです。その後裁判所から照会書がきますので返送すれば相続放棄受理証明書が送られてきます。 もし債権者がトピ主さんのところまできてもそれを見せれば何もできませんので引き下がります。 相続放棄の手続きはネットで調べれば自分でも出来ます。数万で業者に依頼することもできます。 トピ主さんの今までのご苦労は大変だったでしょうが、お父さんが亡くなってまでトピ主さんに迷惑をかけることはありませんので、安心して生活なさって下さい。

トピ内ID:4420778297

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多分、他の方も書かれるでしょうが

🐧
ペンギン
確か、相続放棄で借金も引き継ぐことはなくなると思います。 詳しい事は弁護士さんと相談して下さい。 相続放棄の場合、家屋敷は諦めることになると思います。 嫌いな家でも、思い出の品があれば今のうち妹さんに頼んで、 持ち出して置いた方が良いです。 もちろん、価値のないものに限りますが

トピ内ID:2321464421

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亡くなったらすぐに

🙂
匿名
相続放棄の手続きをして下さい。 幸い妹さんが父親との連絡を取っているとの事ですので、 亡くなったらすぐに連絡があると思いますので、 葬儀がすみ次第手続きを行ってください。 3ヶ月以内しかできなかったような気がします。 3ヶ月を過ぎると金融会社から連絡が来るようになります。 生きている間は借金取りはほとんど連絡して来ないと思います。 相手もプロなので取れるところにはきっちりと請求にきますよ。 うちも、音信不通でしたが亡くなった時に連絡があり、 財産はなくても借金はあると思っていたのですぐに手続きをしました。 亡くなって半年くらいに金融会社から連絡がありました。 相続放棄をしていると伝えるとそれ以降の連絡はありません。 音信普通にしていると怖いですよね・・・ 一応相続放棄のことは頭に入れていて下さい。

トピ内ID:0085710395

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相続権放棄

🙂
匿名希望
相続権を放棄すればよいと思います。 今もそうなのかは確実でないので調べて欲しいのですが 死後三ヶ月以内に、相続権放棄の手続きをしておけば びた一文財産を受け取る事は出来ないけど 借金を背負う事もないはずです。 借金も財産の一つと考えられています。 生前でもこの手続きが出来るようでしたら 早いうちに手続きした方が良いですね。

トピ内ID:9232558131

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手続きあります

🐱
ごっち
家庭裁判所で財産放棄の手続きを行えば、お父さんの財産と共にお父さんの借金があなたにくることはありません。実際に申請したことがありますので。 財産放棄の手続きをしたにもかかわらず、借金の取立てにくる場合は、違法の可能性が高いと思われるので、警察や弁護士の出番になるのかもしれません。

トピ内ID:2631605532

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相続放棄

🐤
おむう
相続放棄 この言葉で検索をしてみて下さい。 数多くヒットすると思います。

トピ内ID:5296592672

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借金も遺産、放棄出来ます。

😨
花粉ツライ
遺産とは、財産などのようなプラスのモノばかりでなく、借金のようなマイナスのモノもあります。 そして、マイナスの遺産も放棄出来ます。 お父さんが亡くなられたら(まだ存命中の方に失礼ですが) すぐにでも無料の法律相談所に行って、相続放棄の手続きの仕方を聞いて下さい。 確か期限があったはずです。早めの行動を取って下さい。 それから、サラ金業者などでよくあることなのですが 借りた本人が亡くなってから半年とか一年後とかに 家族に取り立てに来ることもあります。その時には絶対ビタ一文も払わないで下さい。 必ず弁護士に相談して、相続放棄をして下さい。 貸金業者はプロですから、なんとしてでも借金返済のために動きます。ですから、即答はいけません。必ず法律のプロに相談して下さい。今は何かと五月蠅いですからプロが間に入ってくると少しはおとなしくなります。

トピ内ID:3707668654

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相続を放棄する

🐴
しまうま
お父さまが亡くなったあと、3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の手続きをすればいいですよ。ただし、土地や建物などの財産も相続できません。 詳しくはお住まいの地域の役所の無料弁護士相談とかで聞かれたらいかがですか?たいてい丁寧に教えてくれますよ

トピ内ID:7470368067

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相続放棄

くり
父親の死後、裁判所に相続放棄すれば大丈夫です。 相続はプラスもマイナスもあります。 私は知らなくて父親の借金を相続して大変でした。

トピ内ID:6647612208

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ほい

041
通りすがり
財産権放棄の手続き

トピ内ID:3241629864

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相続放棄

041
やまと
負の相続も放棄することになる、と聞いたことがあります。

トピ内ID:6644364259

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限定承認…かな?

🙂
ラパン
『単純承認』…財産と債務を受け継ぐ。 『限定承認』…財産から債務を差し引き、それでも財産が残っていれば財産を相続。財産を越える分の債務は弁済しなくてよい。 『相続放棄』…財産も債務も受け継がない 限定承認、また相続放棄をする場合は、相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なくてはいけません。 相続人が財産の一部を処分したり、3ヶ月過ぎたり、財産の隠蔽をしたら単純承認したとみなされます。 限定承認の場合は相続財産の目録を提出、また相続人が複数いる場合なので全員が共同で申し出なくてはいけません。 …民法915~940条を読むと詳しく書いてありますよ。

トピ内ID:2850909516

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問題無いと思います

041
ガバチョ
凪さんが父上の借金の保証人になっていない限りですが、 相続放棄の手続きを取れば良いと思います。 これは負債を含め全ての財産の相続を放棄することですので、 土地や金融資産等も相続出来なくなりますが、 話の通りなら資産は無い様に思われますのでこの方法で良いのではないでしょうか? ただし、以下の通りらしいので気をつけておいてください。 相続放棄の手続きは原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。 3ヶ月が過ぎてしまうと、原則として単純承認(プラスの財産もマイナスの 財産も全て受け継ぐ)したとみなされますので、相続放棄を検討されている方は 期限について注意が必要です。

トピ内ID:5490188981

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実父の死を知った日から

041
ポイ
実父の死を知った日から、半年以内にトピ主さんの管轄簡易裁判所で「相続放棄」の手続きをして下さい。口だけは、法的に相続放棄したとは認められません。何もしないで、半年たつと「包括相続」とみなされ負債を引き継ぐことになります。詳しい事は、裁判所に行って尋ねて下さい。親切に教えてくれます。

トピ内ID:0768089019

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放棄したらいいです。

🐶
ハク
方法はあります。 遺産を『相続放棄』したらいいのです。 しかし、これは「プラスの財産」も「マイナス」もなにもかもを放棄する、という事ですから、生命保険などの「あるもの」も受け取れませんし、厳密に言えば形見分けもしてもらえなくなります。祖父母の持ち家は、お父さんに相続されていると思いますが、それもなくすことになります。 葬儀はそういう場合なら地域の「市葬」などにしたら最低限で安価にすむと思います。 相続放棄の手続きのしかたや、お父さんの住む土地での市か町での葬儀など、いつか必ずくることですから覚悟があるのならば今から下調べをなさっては。役所などの相談窓口で調べ方は聞けると思います。 また、こう言ってはなんですが、その調べた結果は旦那さまにもきちんと申し送りしたほうがいいです。 あなたにお子さんが居たら、もしもお父さんよりも先に事故などであなたに万一の事があれば、あなたの責任分(相続分。マイナスの分も)がお子さんに移行してしまいますから。

トピ内ID:9548033273

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お気の毒でしたね、でも大丈夫ですよ

041
つんつん
大変なご苦労をされた末に今はお幸せな人生なんですよね? それだけでも読んでいてホッとさせられました。 お父様の借金については、亡くなった際に「遺産相続放棄手続き」をすればいいです。 遺産というのは「財産」だけではありません。 「負の遺産(借金)」もまた背負う事になります。 だから「遺産相続放棄」をすれば、借金を背負う事はなくなります。 だから安心して下さい。 トピ主様が今後も平安で幸せな人生を送られる事を願います。

トピ内ID:2285666440

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相続放棄をしましょう

🐱
さと姫
同様のレスが沢山つくと思いますが・・・・ 相続によって、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も受け継ぐことになります。 プラスマイナス一切の財産を受け継がない手続が「相続放棄」です。 この手続は、お父様が亡くなられ、トピ主さんが「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」(普通は亡くなられた事実を知ったとき)から3か月以内に行う必要があります。 家庭裁判所での手続になりますが、下記urlを参照すれば、弁護士などを頼む必要もないと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html お父様の存命中にはこの手続はできません。 あと、ないとは思いますが、お父様の借金の保証人にはゆめゆめなりませんよう。

トピ内ID:7352244369

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だいじょうぶ

041
おばちゃん
私の親も、結構な借金をしているみたいなのです 私もあなたと同じ不安があったのですが 親の死亡及び借金を知ってから、早急(3ヶ月以内)に 相続放棄の手続きをすれば良いはずです 数万円の費用がかかりますが、弁護士さんにお願いすれば スムーズにできるはずですよ たちの悪い取立てが来たら、警察に通報!! これで良いのです とにかく毅然とした態度でいれば良いのです 上記の事を知っているだけで、少し気が楽になりましたよ

トピ内ID:7761232657

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相続放棄又は限定承認すればいいです

🙂
某会社人事部員
 お父さんが亡くなった場合、娘であるトピ主さんと妹さんが相続人になります。その際、何も手続きをしないと、相続を承認したものとみなされ、財産も借金も2人が引き継ぐことになり、借金の方がが多い場合は債権者から取立てを受けることになります。  それを防ぐためには、お父さんの死を知ってから3ヶ月以内に、お父さんが住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄又は限定承認の手続きをすればいいです。限定承認は、妹さんと共同でしなければなりませんので、明らかに借金の方が多い場合は、相続放棄をされる方がよいと思います。  

トピ内ID:1683211640

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亡くなられる前までが実はしんどいよ

💰
投資家
妹さんの話しだけですね。本当のところはご自分の目で確かめてね。 借金だらけなら死亡後3ヵ月が過ぎる前までに財産の放棄の手続きなさればいい。 財産ならば、相続するほうが放棄より大変だから。慎重にね。 遺言書があるかもね。 あった場合、死亡後は親族とはいえども封してあるものならば、勝手に開封できませんよ。 法に触れますよ(罰金が科せられる)。 些少ですので弁護士に開封してもらいなさいね。 借金の取り立てを受けない法的な手続き、とおっしゃるけど、ないです。 粗野な方面の方々は法的に関係あってもなくても来る。そういう方々ですよ。 来たら、警察に通報する。都度、都度。それよりありません。 そもそもまだ、お父さん若いですよね。 借金本当にあるなら今からでも減らせる手段はあるとおもう。 葬儀の支払なんて香典でほぼ納まるし、密葬なら妹さんと折半すればいいし。 けどずいぶん先のこと。懸念すること、順序違ってない? 他界後の要らん心配より、もし今、要介護になりずーっと寝付いたりしたらどうすんの。 死守したい平穏な家庭・家計にじかに響くよ。 厄介ですよ。とても

トピ内ID:6781946546

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相続放棄の影響

041
六甲縦走
多くの方のレスにある通り、トピ主さんの心配は相続放棄で解決します。 但し、トピ主さんが相続放棄した際に影響を受ける人が出ますので、この人達の事を考えに入れておく 必要があります。 まず、妹さん。 トピ主さんが相続放棄すればお父様の借金は妹さんが一人で抱える事になります。これを避けるには 妹さんも相続放棄する必要があります。妹さんとはあらかじめ話をしておく事をお勧めします。 トピ主さん・妹さん共相続放棄した場合はお父様の御兄弟がお父様の借金を抱える事になります (トピ主さんのお爺様・お婆様は既に亡くなっているので)。 お父様の御兄弟がお父様より先に亡くなっている場合はその子孫(一般的にはトピ主さんの従兄弟) が<以下同文>。 たとえ疎遠であったとしても、その人達も放棄の手続きを取る様、一言連絡しておく必要はあるでしょう。 その人達には、トピ主さんと妹さんが背負うはずだった借金が突然降りかかってくる事になるのですから。 相続放棄は手続きとしては難しくありません。 が、自分の次順位の人の事を忘れないようにしないと後々無用なトラブルの原因になりかねないので 要注意です。

トピ内ID:7185372339

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心配ならお住まいの弁護士会の法律相談を活用してください

041
むささび
>勝手に開封できませんよ。法に触れますよ(罰金が科せられる)。 これは違います。恐らく故意に破棄したとかいう場合のことを仰っているのだと思いますが・・・。また、遺言検認は、単に「遺言である」と認めるだけの手続きですから、しなくても遺言の効果がなくなるということではありませんし、遺言が有効無効とは別問題。トピ主さん、心配なら「自筆遺言」とか「遺言検認」でググってみてください。(例えばhttp://www.yuigon.net/sub_1450.html) >来たら、警察に通報する。都度、都度。それよりありません。 最近は闇金の取立は、弁護士の介入で止まります。昔は弁護士なんぼのもんじゃって感じの闇金は多かったですが・・・。 >要介護になりずーっと寝付いたりしたらどうすんの。 扶養については法だけでカヴァーするのは難しいですが、法的手続としては家裁に「扶養の調停」もあります。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_kazityoutei.html 行政や法的サービスは、思うより沢山あるはず。

トピ内ID:0886042286

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訂正

041
むささび
>法に触れますよ(罰金が科せられる)。 確かに検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられることがありますが、開封しても、そのことで遺言が無効となるということではありません。 

トピ内ID:0886042286

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終わらせる方法

🙂
田舎嫁
民法で来ていされた優先順位の順に相続放棄していきます。 トピ主さんの場合、トピ主さんが放棄すれば全額妹さんが相続。妹さんも実情を知っているようですので放棄するでしょうから、 相続権はお父さんの兄弟姉妹へ。兄弟姉妹が放棄すれば兄弟姉妹の子供達へ。 自分が相続人になったと知ってから3か月以内に手続きすればOKです。 相続放棄した後は、相続放棄した人は放棄後に自分の後に相続人になった人が相続財産の管理を出来るようになるまで財産の管理をしなければならないと民法で規定されています。 でも全員放棄して相続人がいない場合は、家庭裁判所を通して債権者が分けることになり、 その際の財産管理や債権者との連絡をとったり段取りをする人は、相続に詳しい弁護士を裁判所が推奨してくれるそうですので、 トピ主さんは相続放棄をして経過を見守るだけで大丈夫ですよ。 というより、放棄するなら、負債を含めお父さんの財産に一切関わらない事。 処分したり移動したりしてしまうと、自動的に相続する旨承認した事になる場合もありますのでご注意を。

トピ内ID:8154816832

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親と完全に没交渉です・・。

哀しい娘
母親は私を捨てて出て行き、父も暴力、借金癖のある酷い親でしたので完全に絶縁しています。 こちらの住所も結婚したのも怖くて知らせてませんし、あの人達がどうしているのかもしりませんし、知りたくもありません。借金で迷惑をかけた親類達とも私は没交渉です。(一人娘の私に無心がくるのを避けるため) この場合、死亡後3ヶ月たっても、私に死亡通知が来る事もないとしたら、 知らずに借金を相続してしまうのでしょうか? それとも、死亡を知ってからの手続きでいいのでしょうか? やっと幸せな家庭をもてたのに、あの親に潰されるのでは・・と恐怖で一杯です。 どうか教えて下さいませ。

トピ内ID:9345335929

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哀しい娘さんへ:3か月経過後の相続放棄を認めた判例

🐧
ペンギン
下記のURLをチェックしてください。3か月経過すると相続放棄できないのが原則ですけど、例外があるそうです。 http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/so/ho.html でも、これに安心しないで直ちに弁護士へ相談される事をお勧めしますよ。 所属自治体に無料の法律相談があるはずです。そこへ行き、 相続放棄について相談があると申し出るとその関係専門の弁護士さんを紹介して頂けるはずです。 専門の弁護士さんのところでは詳しくどんな対策を取れるか教えていただけるでしょう。(専門の弁護士さんの方は有料だと思いますが) トピ主さんのほうはうまく解決できたのでしょうか? せっかくつかんだ幸せがこわれないことをお祈りいたします。頑張って下さいね。

トピ内ID:5467526092

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