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所得税の確定申告について教えて下さい。

レス32
(トピ主 2
😢
Nayami
話題
さっそくですが、うちの夫は建築関係の雇われ職人をしております。 ○給料は日給×日数=月給で給与明細と一緒に毎月現金支給。 ○源泉徴収票は出してもらえない。 ○屋号はあるが会社ではない。現場に入る時には親方の事業署名の○○という形で入ります。 ○保険等は国民保険・国民年金を自費で払ってます。雇用保険等は無し。 尚、親方からは自分で確定申告してほしいと言われ税務署の指示で去年は申告書Bにて事業所得と収支内訳書で経費を差し引き申告しました。ですが、仕事上の個人的に使う道具以外の経費は親方が負担してくれているので実際に自分で払う経費は大した金額ではないので多額の税金がかかりました。 今回たまたま源泉徴収が無くても給与所得とできるという情報を知り、税務署に聞いてみたのですが曖昧な回答しかもらえませんでした。 簡単に言うと「どっちで申告してもいいけど、知らないよ~」という返事です。 給与より事業所得で申告してもらえば税金が沢山取れるからなのか本当にひどい対応でした! 質問は 1-源泉徴収が無い場合は給与としての申告はできるのか? 2-給与で申告した場合に親方には具体的にどのような迷惑がかかるのか?(親方が処罰されるのでは?) 親方が源泉徴収をしないのはきっと税金対策だと思うので、親方にペナルティがあるようだと諦めるしかないのかな・・・と思ってます。もし大したペナルティがないのなら親方を説得できるかな?とも考えています。 小町には税金関係に詳しい方が過去トピを見てもいらっしゃるようなのでトピ立てしました。どうぞよろしくお願い致します。

トピ内ID:8263068160

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レス数32

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雇用の契約内容は

💡
しとらす
トピ主の夫さんは、実際に雇用されているのでしょうか。給与明細と現金を支給される、とありますが、明細書には税金や保険料として引かれている金額はありますか。また、休日などはどうなっているのでしょう。 うちは、ある法人に所属はしていますが、雇用ではありません。個人事業主で青色申告です。消しゴム一つでも領収書をもらいますが、慣れればその方が楽だと思います。 先ずは、雇用契約をはっきりさせると良いです。

トピ内ID:2709488963

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所得税の確定申告って…

041
素人青色申告者より
タイトルからして大丈夫!?と言いたいです。12月末で実際の収入が確定して所得税その他諸税の金額を決めるための確定申告なんですよね?私も以前、初確定申告で右も左もわからず税務署に赴き色々聞きましたが、ドシロウトにはハードルが高く、税務署はこの時期、素人申告者の問い合わせに丁寧に対応なんかしてもらえなくて当たり前だと思いました。で、税理士さんを調べ訪ねてご指導頂き、無事申告しました。それからは毎年同じ税理士さんにおまかせしています。16日申告期限なのにいまさらそんなことを悠長に小町で聞いて大丈夫ですか?何よりご本人はどう考えているのでしょう?税理士さんにご相談すべきでしょう。もっと前にね!私はわからないことはプロにどんどん聞きます。もちろん有料になることもありますが当然ですよね。ネットなんかで中途半端に質問してる時期じゃないんじゃないですか?

トピ内ID:0800131840

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相手も人間

041
まいこ
どっちでもいいよ、ということなら給与所得で申告した方がいいですよ。 ご存知でしょうが、給与所得控除という「みなし必要経費」のような控除があって その額はとても大きく、大幅に税金が安くなるはずです。 親方に迷惑がかかることは…どうだろう。 継続的に5万以上を支払う場合は、源泉徴収しなければならないことになってますが、それは給与所得でも事業所得でも同じなんですよ。 もしやはり事業所得にしてくれ、ということであれば 「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるかもしれないです。 (特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人も含まれます。) 税務署側も、本当に判断できかねる部分もあるのかもしれません。 相手も人間ですしね。 なので「給与所得、事業所得、どっち?」という聞き方より 「これは給与所得ですよね!」という聞き方で、有利なふうに持って行くのもいいかもしれません。

トピ内ID:0136162416

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調べてみました。

041
オーソレミヨ
興味深い内容なのでちょっと調べてみました。 源泉徴収の義務が給与支払者に生じるようです。 なので、ペナルティとか源泉徴収票があるないではなく、 親方さんの事務負担がかなりのものになると考えられます。 毎月10日までに親方さんが雇用している職人さんたちの所得税を 計算して納めなくてはならないんですから。 ただ、税金の多寡については、給与所得者も白色あるいは青色申告者も同じ所得なら同じ税率だと思います。 一度に払うから多く感じるのではないでしょうか。

トピ内ID:0289240197

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消費税で....

041
彗星の尾っぽ
経理経験者です。 給与になるかならないかは、はっきりとは判りませんが... ただ、それが「給与」か「外注費」かで、先方の消費税の金額が変わってきます。 解りやすいように具体的な数字で説明します。 例えば、あなたの夫に300000円を払ったとします。 これが「給与扱い」であれば、給与は消費税計算上、仕入税額控除には算入できませんので、この300000円に対する仕入税額控除は0円です。 一方「外注費扱い」であれば、あなたの夫は「個人事業主」になりますので、300000円に含まれる消費税14285円(300000×5÷105)が仕入税額控除に加算されます。 つまり、この場合は、先方の納める消費税が14285円分安くなるということです。 多分先方は「外注費扱いの方が、その分消費税が安くて済む」という考えではないのでしょうか? それに、仮に給与所得として申告するのならば、申告書に源泉徴収票を添付しなければなりません。 が、その源泉徴収票が無いのでしょ? 税務署は所轄以外でも電話応対には答えてくれますので、所轄以外の税務署に何件か電話をして確認した方が宜しいと思います。

トピ内ID:2104370631

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事実関係だけ

041
地方中年男
源泉徴収されない給与所得者は存在しますが、源泉徴収票を持たない給与所得者はいません。 ご主人の雇い主が、源泉徴収票を出さない(出せない)のであれば、 手続き論として、事業所得としてしか申告できないと思います。

トピ内ID:2368933564

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親方の立場です

041
小町建設
大工さんに毎月支払をしています。 うちが雇っているわけではなく、各業者さんと同様に、やってもらった仕事に応じて請求書を出してもらい外注工賃として支払っています。 消費税の申告では売上の5%を計上しますが、仕入、外注工賃、経費に支払った消費税は差し引かれるため納税額は安くなります。 給料の形では消費税が発生しませんので、小さな会社や店では従業員を1事業主扱いにして消費税を支払う形にするところがあります。 経費としては、文具・作業服(消耗品費)、書籍(新聞図書費)、携帯電話(通信費)、飲食・歳暮・香典(接待交際費)などが計上できます。 レシートや領収書を月別にノートに整理しておくといいです。 青色申告で複式帳簿をつけると65万の控除を受けることも可能です。 地域の商工会議所に加入すると年会費12000円で記帳や節税の指導をしてくれます。 小規模企業共済や一人親方労災などに加入したり、トピ主さんが経理を担当し専従者給与をもらうなどでかなりの節税になります。 20年の申告はまもなく終了ですが今からでも来年に向けて準備をしましょう。

トピ内ID:2811924214

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雇用主の経費処理

041
はっちゃん
雇用主が「給与」で処理しているのか「外注費」で処理なのか。 外注費で処理している場合、雇用者は外注先に確定申告をおこなうように指導することになっており、それを怠ると税務署からなんらかの指導が入る場合もあります。 まず、雇用主がどういった経費処理をしているの確認してください。

トピ内ID:0304666603

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雇用契約⇒給与、請負契約⇒事業

🐧
かん
基本的にはタイトルのようになると聞いていますが、契約書の名前そのものではなく、個々の事情を総合的に考えるそうなので、税務署の人もそう言ったのでしょうね。 大事なことですから、きちんと相談なさったほうがいいですよ。 この時期、税理士の無料相談もあるそうです。 詳しくは奥さまではなくご本人に行っていただいたらどうでしょう?

トピ内ID:2992504189

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事業所得

💰
ホレイショ
記述が曖昧ですが、一般に言うところの、「下請け」の職人さんで、 「従業員」ではないでしょう。 たぶん「事業所得」。詳細は早めに税務署の「個人課税部門」で 訊いた方がいいです。 給与受給者だと、屋号はないですから。 収入と経費をまとめて、今年は16日までにいったん申告をして おかないと、延滞税やら、加算税が発生します。 誤りがあったら「修正申告」を出せばいいので、とにかく申告を。

トピ内ID:4212719137

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消費税の問題。

041
ゆめみ
親方が消費税の課税事業者であると仮定した場合、 消費税額に大きな違いが出てきます。 ご主人に支払っている金額を外注費として処理していれば 課税仕入として控除できますが、 給与の扱いにした場合はそれが出来なくなります。 最近お国もこの手の問題にはかなり注意を張り巡らせているので、 ご主人が給与所得として申告して親方が外注費扱いにしていて 且つ消費税課税事業者であった場合、 税務調査の対象になる可能性が高くなります。 もし今後も親方と円満な関係を続ける必要がおありでしたら、 消費税の件も含めて合意をしておく方が良いかと思います。 親方又はご主人は税理士さんのお世話にはなっていませんか? もし税理士さんがいらっしゃるのなら相談してみては如何でしょうか。

トピ内ID:8222987686

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お勉強しましょう!!

🐶
SC
1-源泉徴収が無い場合は給与としての申告はできるのか? 何故、給与として申し込みたいのですか? 得が無いと思いますが。 貴方の旦那様は個人事業主という形になると思います。 簡単に言えば自営業です。 自営業は、経費を無制限でつける事が出来ます。(自分でも確認してみて下さい。) なので、仕事着や交通費、昼食費など自由に経費として精算できます。 これには領収書が必要なのでお忘れなく。 ちょっと無知過ぎるのでお勉強しましょう。

トピ内ID:9880688019

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説明します

😨
hanbei
 税理士をやっています。 結論から言いますと、違法であるが実際通っているということです。  一人親方は、税務上事業者であるため必要経費を自分で負担し、収入から経費を引いて申告します。コレが原則です。  しかし、実際上経費などほとんどなく(少なくとも給与所得控除より少ない)ので税金が高くなります。  そのため、税務署の方もわかっているが給与所得控除まではそんなにうるさくいわないのです。  (かわいそう、あまり弱いものをいじめてもしょうがない、大して税金が取れないのに文句はきつい、昔から通っている等)  税務署に堂々といいですかと聞けばいけないと答えるか、曖昧にしかいえません。(違法を教えるわけにはいかない)  従って申告してもそれで通ることもあるが、指摘されれば直さなければいけない。しかし、指摘されることは滅多にないということです。  

トピ内ID:5698251906

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給与で大丈夫だと思います。

041
経理人
税理士事務所で働いています。毎年確定申告時期に税務申告の依頼をしてくるお客様で、トピ主様のご主人のような方がいらっしゃいます。 給与明細付きで支給をされている。税金はひかれていない。源泉徴収票ももらえない。相手は個人事業者である。 給与明細を受け取っているので、給与として申告をしています。その際、給与明細をすべてコピーして申告書に添付しています。もう数年間は同じ状況で申告していますが、税務署から連絡等をもらったことはありません。 相手先へのペナルティなどは、どうなっているのかは、税理士事務所の立場ではわかりませんが、その方はずっと同じところで働いているのでこの件で相手先とトラブルなどは起きていないものと推測されます。 それ以前に、ほとんど専属でその相手先で働いていれば、外注費としては認められない事になっています。税務署の調査などが入れば、トピ主さん達の認識がどうであろうと、給与扱いにしなさいと指導されるはずです。 相手が外注費で申告をしようと、実態が給与なのですから、給与で申告しても大丈夫だと思います。

トピ内ID:3091374248

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ガラスばりの給与所得者

041
あひる
給与所得者には、経費は認められません。 65万円しか控除ができません。 仕事に必要なスーツを購入しても、もちろん落とせません。 しかし、事業者は作業服は、経費に入れる事が出来ます。 まず帳簿を付けて青色申告を選択しましょう。 青色なら最低でも10万円の控除ができます。 奥様が、パートなどお仕事をお持ちでなかったら、経理担当として専従者給与を取ることができます。 後は、仕事でかかった物は、どんな物でも経費に計上です。 例えば、携帯代なども仕事で使う割合(仕事2・私用8など)を決めて経費にいれます。 事業主さんなどは、65万円以上の経費はすぐに出るのではないですか。後、原価償却なども忘れないでやって下さいね。青色申告を選択するなら、申告書と一緒に書類を提出した方が良いですよ。検討してみて下さい。

トピ内ID:2162266295

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やはり

041
まいこ
hanbeiさんのレスが、実態に則してると感じました。 「同じ所得なら給与でも事業でも税金は同じ」という方がいましたが 同じ「所得」ならそうですが「収入」だと違います。 おそらく所得と収入の違いをご存知無いのだと思います。 給与所得=収入-給与所得控除 事業所得=収入-必要経費 給与所得控除は、実際に払ってなくても「みなし必要経費」として認められる控除で、またとても高額です。 事業者が、必要経費は無制限につけられるというのも間違いです。 なので「給与として申告した方が得」と申し上げました。 事業者を叩く給与所得者は「給与所得控除」を知らないことが殆どで、給与所得控除について説明すると、皆様その場で引き下がります。

トピ内ID:3404950304

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一人親方

041
木登りドラゴン
問題になってますねー。一人親方。 何も無いうちはいいですけど、怪我をすると大変ですよ?。 ちゃんと労災が受けられるのかどうか雇用主に確認したほうが 無難です。 これ、どういうことかということ、雇用すると社会保険料の 半額を事業主が負担しなくてはならないため 外に出してるんです。 要するに事実上の弱者切捨てです。 とはいえ、下で税理士の方も言っているとおり、すでに 公然の秘密のようになっているということです。 熱くならずに冷静に対処して、最低限度怪我をしたらどうなるのかは確認しておいたほうがよいと思います。

トピ内ID:7014868527

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「所得税の青色申告承認申請手続」を3/15までに!

える(経理経験者)
こんにちは。私の弟もnayamiさんとまるっきり同じで、税金が超かかってましたので、 私も手伝って昨年から青色申告業者になりました。社長が外注扱いにしたい、との事で仕方ないですね。 源泉徴収票がない=給与控除(65万円)を取れない、なら青色申告控除(10万or65万)を取るしかないです。 ご参考までに流れを書いておきますね。 1)3月15日までに青色申告業者届出を出す。 2)地域の青色申告会に入る。(経理指導の為) 3)一人親方として労災を申し込む(建築関係だと必須) 4)経理処理、(領収書は後で判りやすいように毎月まとめておく)  5)年が明けたら決算をする。(青色申告会に指導してもらってました) 私も手伝いましたが、初めてだったので、青色申告会の指導がいろいろ役立ったそうです。 こんなにギリギリでなければ、処理量が少ないようなので税理士さんに頼まなくても自分で出来ますよ。 がんばって下さいね。 SC様 ヨコですが、個人事業主のみの昼食代は経費になりません。 複数名での食事を接待交際費扱いにする、という事をおっしゃりたいのでしたら失礼しました。

トピ内ID:9247537422

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2度目です。もう少し説明します。少し長いです。

041
経理人
誤解されている方もいるようなので。 まず給与か外注かは雇用か請負かによって決まります。そして雇用か請負かは契約の問題ではなく、働き方の問題です。 では、雇用とは何か、請負とは何か。請負以外はすべて雇用です。よく間違えるのは雇用契約以外はすべて請負だと思っている人がいますが、ここがまず間違いです。 では請負とは?「これこれの仕事をこの期日までこの金額で」と言う仕事の仕方が請負です。これ以外はすべて雇用になります。 日給×日数、かつ材料費などの負担無しの条件(以下手間取りと称します)で報酬を受け取るタイプの一人親方は、この意味で、とても取りか使いが微妙になります。 ほとんどの請負で仕事をしていて、たまに手間取りをする人は、確定申告を毎年きちんとしていれば、実績や重要性の原則などの観点から、事業所得として申告することが適当だと思います。 続きます。

トピ内ID:3091374248

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続きです。

041
経理人
1ヶ月から数ヶ月に渡り、継続して一つの所で手間取りをしている人は、前職の情報がわかるなら、扶養控除等申告書の提出を条件に甲欄摘要で源泉徴収し、条件がクリアできないなら、乙欄で源泉徴収をするのが適当と思われます。 1ヶ月の間に、いくつもの親方の下で手間取りをする人は、いわゆる日雇い労働者に対する税額である丙欄で源泉徴収するのが適当だと思われます。 そして、1年以上一つの所で専属で手間取りをしている場合は、実質雇用だと思います。 トピ主様の場合は、日給×日数で計算されている。材料費の負担はない。給与明細を渡されている。前年から同じ親方の下で継続して働いている。このような条件の方は雇用にあたるので、給与として取り扱われます。 もしこの親方に税務署の調査。特に源泉関係の調査があれば、トピ主さんのような人は給与として源泉徴収をしなさいと指導されるはずです。 まだ続きます。

トピ内ID:3091374248

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続き・・・3かな?

041
経理人
また、源泉徴収票を受け取っていない給与所得者は存在します。事業主が源泉徴収票を発行できる事務能力を有していない場合です。このような事業主や事業所は目立たないだけで結構あります。働き方は実質給与なのに、事業主の問題だけで給与か外注かになるのは、公平性の関知からも問題があります。 税務署の調査が入らない限り、この問題は発覚しません。特に小さい事業主に調査が入ること自体がまれなので、見過ごされ放置され続けられます。 この不況の中、お金がもらえるならと中々問題提起が出来る状態では無いでしょうが、自分の働き方が請負か雇用かを確認することは必要だと思います。 何人かの方がご指摘の通り、給与ならば給与所得控除という経費が認められるので、手間取りの方は確実にそちらのほうが得なのです。 給与か外注かは、選択性ではなく、働き方により決まります。この辺を誤解している人がとても多いのです。 数名が指摘の消費税も絡めると本当はもっと問題があるのですが、とりあえずはこの辺にしておきます。 長々失礼いたしました。

トピ内ID:3091374248

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所得と収入の違い

041
オーソレミヨ
えーと、一応知ってます。 私は給与所得者ですが、不動産収入がわずかばかりあるので勤務先での年末調整はしてもらわずに青色申告してます。 給与所得に対する65万の控除も青色申告者の最低でも10万円の控除も知っています。 65万と10万の差は55万。 算出した必要経費が55万未満なら給与所得としての申告がお得ということですね。 自宅で仕事ではないですから、交通費がかかっていませんか?作業着も親方支給? 月額4万6千円の経費があるかどうか、考えてみましょう。 これは親方とトピ主さんのご夫君との関係とは別の視点でのお話です。 そちらはそちらで悩ましいでしょうね。

トピ内ID:0289240197

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トピ主さんわかりましたか?

041
大きなお世話ですが
きっと…で、ウチはどうすりゃいいの?って思っていませんか?みなさんいろんな情報をくださってますが、結局は手続き論、法律論です。トピ主さんのご主人の収入額、一人親方云々…細かなお金の出入りその他わからなければ、全てはいろんなケースを混ぜ合わせた一般論にしか聞こえないのではないですか?今年はどうなさるのか知りませんが、申告期限もせまっているのですから、ご夫婦でもっとしっかりなさったほうがよろしいかと思います。

トピ内ID:0800131840

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やっぱり気になる

041
経理人
何度もすいません。 あの、何名か給与所得控除が65万と書いている方がいますが、それは年収が160万円ぐらいまでの方の給与所得控除額です。年収が増えれば累進で給与所得額は上がってゆきます。 経費の合計額と、年収に対応する給与所得控除額を比べないと、例えばオーソレミヨさんのどちらがお得という事はいえません。 年収と給与所得控除額は、国税庁のホームページで一覧表になっています。 それとオーソレミヨさんに質問ですが、なぜ会社で年末調整を受けないのですか? 青色申告をすることと年末調整を受けないことに全く関連性は無いと思うのですが?

トピ内ID:8588393328

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実態に則して

041
yui
会計事務所経験者です。 私がトピ主さんなら、給与所得として申告します。 ただし、hanbeiさんの言うように修正申告があるかもしれないことを覚悟してです。 正確には事業所得ですが、実態は給与ですので、税務署に指摘されることもそうそうないと思います。 絶対とは、言い切れませんが。 それから、えるさんがおっしゃっていた「青色申告の申請」ですが、 今から出しても、65万控除ができるのは平成21年の申告からになります。

トピ内ID:1494621575

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トピ主です1

😢
Nayami トピ主
皆様沢山のレスをありがとうございます。何度もレスをつけて頂いた方もいて本当に感謝しています。色々と確認作業を行っていた為にレスが遅くなった事をお詫びいたします。 質問も頂いているので合わせて情報を書きます。 ○親方は従業員を外注として申告している ○給与だと困るので事業所得で申告するように指示があり ○雇用保険は無し。労災は現場に入るのに必要なので親方が掛けている ○年に2回の健康診断は親方が負担 ○材料費や現場への交通費は親方が負担。通勤に当たる親方の家に集合する場合の交通費は自己負担 ○個人で必要な道具(電動工具や軍手やカッター等の消耗品)は一部自己負担 ○作業着は個人で購入。ただ年に1回親方の事業署名入りのジャンパーとシャツは支給される ○妻の私はフルタイムで働いているので専従者控除は受けられない 色々と調べてみたらうちの夫の様な場合はすごく曖昧のようですね。過去に裁判沙汰になったケースもあるようで・・・。その例は道具や作業着も支給だったので完全に会社員と認められたようでしたが、夫は自己負担もあるのでどうなんだろう?と思ってます。 続きます

トピ内ID:8263068160

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トピ主です2

😢
Nayami トピ主
1の続きです。 うちの場合は【給与所得控除】と【事業所得-経費】だと給与所得控除の方が大きいです。それが今回の悩みの発端となりました。 給与で申告しても大丈夫という意見も頂いているので問題ないのかな?と思い始めています。実際に夫の勤務形態を見ると雇用関係があるように私には見えます(素人判断ですが)。 ただ税務調査の対象になった場合に仕事を失う可能性があるのでそこだけが問題かな、、と。税務署の方にも親方との力関係だから弱い者が泣きを見るだけだよ~って言われたので・・・。 うちみたいな雇用なのに外注扱いの職人さんは必死に領収書が無い交通費(電車賃)や現場でのお茶代を経費として落とす方法でやっているみたいですね。ただ何か悪い事をしているみたいですよね・・・。確かに証拠も無いのでバレないといえばバレないのですが。 今回の追加の情報を見てまたアドバイスを頂けるようでしたらよろしくお願い致します。

トピ内ID:8263068160

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経理人さんへのレス

041
オーソレミヨ
給与所得者の控除が所得額に応じて変わるのは不勉強にて知りませんでした。 国税局の対応表をチェックしてみました。 年収360万でも126万の控除があるんですね。 会社で年末調整してもらわない理由は3つあります。 小さな会社で多種少量の仕事を持っている人(総務)が年末調整の度に大変そうなこと。 経理税務が外注なのですが、今ひとつ信頼をおけないこと。 自分の勉強のため。 です。

トピ内ID:0289240197

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外注にしてもらいたい理由は主に二つ

041
経理人
何度もすいません。最新のトピを読みました。 まず親方にあたる人が外注にしたい理由は大体二つあります。一つは給与にかかる源泉関係の事務がめんどくさいから。支払は従業員から源泉徴収をして払えば良いので、お金に関しては損得はありません。 消費税に関しては、状況次第です。 親方が課税事業者でなければ、給与だろうと外注だろうと経費になるのに変わりは無いので、理由になりません。 課税事業者でも簡易課税適用者ならば、売上にみなし税率をかけて消費税の税額を計算するので、こちらも経費側の課税非課税は関係ないので、理由にならないと思います。 もし親方が、原則課税ならば、経費側の課税非課税が消費税の税額計算に関係するので、理由になります。 親方さんがどの理由で外注にしたいのかが分かれば、給与にしてもらえる道が出てくるかもしれませんが、力関係で悩んでしまうのは分かります。 道具や作業着に関しては、夫は工場務めの雇用者ですが作業着は自費です、文房具や場合によってはパソコンを自費で買う人もいますから、自費だからといって事業者にあたるとはいえません。 すいませんもう少し続きます。

トピ内ID:8588393328

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続きです

041
経理人
これはトピズレかもしれませんが、参考に。 もしトピ主さんのご主人の収入額が1千万円を超えた場合、現在の課税標準にてらすなら、消費税の課税事業者になります。そして簡易課税を選択したならそのみなし税率は製造業等ではなく、その他の事業になります。手間取りは製造業だとは認めてくれないんです。いわゆる役務の提供なんですね。でも時給や日給や月給で働く役務の提供者の代表格はサラリーマンです。 そんなことからもトピ主さんのご主人は雇用の方が正しいと思うんです。 私の働いている事務所では、トピ主さんのような外注さんがいる場合、事業主には出来るだけ雇用扱いするように指導します。理由はもし税務署に見つかったら、過去に遡って源泉税を違反金と共に課税されてしまいます。 親方さんの顧問税理士さんがそう言う事を言ってくれる方なら良いのですが。 現状では親方さんの顔色を見ながら申告をせざるをえない処が何とも悔しいです。 色々な情報を重ね合わせて、ベストな選択をしてください。

トピ内ID:8588393328

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