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親権を取り戻したい。

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(トピ主 2
😨
ゆうみん
子供
小学生の子供を離婚後引き取って暮らしています。実は離婚する時に前夫から、子供と暮らせないのなら、せめて親権はこちらにと言われて、男親としての気持ちを尊重して親権は向こうに渡しました。離婚しても息子は二人の子供だから仕方ないのかなと思っていました。その後前夫は半年も経たない内に再婚し新しく息子さんが誕生しました。離婚後うちの息子には一度も会ってません。そこで新しい家庭ができたのなら、うちの息子の親権を私にという気持ちが強くなりました。その話し合いをしたいのですが前夫に連絡をしてくれと言ってるのですが、どうも避けてるみたいで。やはり諦めないといけないのでしょうか?またどうすれば取り戻すことができますか?お詳しい方がいらしたら是非ともアドバイスお願いします。

トピ内ID:1709828612

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「親権者変更の調停」

041
むささび
今お子様と暮らしているのなら、「親権者変更の調停」で良いのではないかと思います。携帯からのようですので、リンク貼っても見られないかも知れませんが、裁判所のサイトを一応貼っておきます。 パソコンで検索する場合は「裁判所」で検索して、裁判所のサイトから「親権者変更」とかで見られます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html あと、養育費はきちんと払われていますか? 法律は、知らないと損をしてしまいます。トピ主さん(のお子様)に何の権利があり、これからのために何をすればベストなのか、一度法律相談へ行くことをおすすめします。 「法テラス」←携帯サイトもあるので、これで検索してみてください。収入の条件によっては法律相談が受けられますし、扶助制度もあります。 あと、お住まいの弁護士会に問い合わせをすると、法律相談の受け方を教えてくれます(法テラスと弁護士会は別の団体です)。

トピ内ID:1401073214

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トピ主です

041
ゆうみん トピ主
むささびさんありがとうございました。早速調べてみたいです。あと養育費は一切ないです。できれば調停とかは避けたかったのですが、話し合いに応じてくれないので最悪の場合は仕方ないですね。前向きに考えてみます。勇気をもらいました。

トピ内ID:1709828612

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親権者の変更は、家裁を通さなければできません

日向奈津子
親権者の変更は、必ず家庭裁判所を通す必要があります。 たとえ、当事者間で話がついていても、です。 前夫が調停に来なかったり、調停でも合意できなかったりした場合は、自動的に審判に移行し、裁判官が親権者を変更するかどうかを決めます(家庭裁判所調査官による調査が実施されることもあります。)。 ゆうみんさんは監護権をお持ちのようですので、それまでの監護実績も踏まえて、親権もゆうみんさんに移したほうが子の福祉にかなうかどうかが判断されることになります。 むささびさんが挙げられたurlは、是非参照してみてくださいね。 なお、家裁では、大部分の人がご自分で手続をされていて、弁護士を立てる人は必ずしも多くありません。 弁護士に依頼しても、調停には本人が出なければなりません。 「弁護士にお任せ」というわけにはいかないのです。 それに、弁護士の活躍で結果が左右される余地はあまりありません。

トピ内ID:5885536771

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トピ主です

😨
ゆうみん トピ主
現在前夫とは全く連絡が取れず、住所なども分からないのですが、調停の方は私一人でも進める事ができるのでしょうか?また費用はどれくらいかかるのでしょう?

トピ内ID:1709828612

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直系卑属として元ご主人の戸籍等請求できます

041
むささび
>住所なども分からない 戸籍・住民票等は「配偶者・直系尊属・直系卑属は取れる」ことになっていますので、お子様の養育費請求調停をするということで申請できるはずです(もし駄目だと言われたら、法テラスから弁護士に依頼して養育費調停をすることを前提に、弁護士を通じて取ってもらうこともできます)。 >費用はどれくらい? 携帯なので見れないと思いますが、調停の場合(これは子どもに関する調停の一覧表です。) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03_4.html ここは書式とか全部載っています。 あと、親権者変更調停も、養育費調停も、子供1人につき印紙1200円、そして郵券はそれぞれの管轄の家庭裁判所に聞いてみてください(家庭裁判所では、手続き自体は教えてもらえます。また、調停の場合は(合意している時は別としても)、相手方(元ご主人)の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 ですから、まずご主人の戸籍をお子様の戸籍から遡って取り、ご主人の戸籍から戸籍の附票を取って住所を知ることが第一ですよ。

トピ内ID:1401073214

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手続きではないですが

🐱
レーザー栗山
私の知人にも離婚時に元夫からせめて親権をと言われ 親権と監護権を別々にした人がいました。 後々面倒があったので親権者の変更を申し立てた所 夫側がなぜか頑なに反対でもめました。 結局、夫側がなぜそこまで親権にこだわったかというと 養育費などのお金を一切支払いたくなかったからでした。 結局知人は実績があるので親権者の変更をし 子どもの権利なので養育費もきっちり請求したそうです。 まぁ、金額は1人1万円だそうですが・・・ 現在トピ主さんは養育費をもらっていないことを考えると 同じようなケースもあると思います。 私の友人はかなり憤慨していたので 少し心の準備ができたらと思ったので 一応可能性ですがお話させていただきました。

トピ内ID:9167781103

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まずは粘り強く、コツコツと

🐴
魂の薩摩隼人
調停の申立ては、もちろんお一人でできますよ。 家庭裁判所が、元夫を調停期日に呼び出します。 元夫が呼出しを無視しても、裁判所は、さっさと審判に移行して手続を進めてくれますので、ご心配はいりません。 携帯からでは裁判所のサイト等は見られないでしょうから、ここは、いっそのこと最寄りの家庭裁判所に行って聞いてみてはいかがでしょうか? 調停申立書の書き方、申立てに必要な戸籍謄本(取り寄せ方は、市区町村の役所に聞くのが確実)、必要な印紙代や切手代についても一通り教えてくれますよ。 まあ、「親権者変更が認められますか?」と聞いても、「それは調停か審判をやってみなければ分からない」と言われると思います。 そのとおりで、とにかくやってみなければ、事態は先に進みません。 養育費請求の調停も申し立てた方がよいでしょう。 トピ主さんのように、実際に育てるのは母親だが、いわば父親の「顔を立てて」法的な親権のみを父親に渡した場合、母親に監護実績があり、父親が父親としての義務(養育費など)を果たしていないといった事情があれば、母親への親権者変更は認められやすいといえそうです。

トピ内ID:7901287192

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