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バイク購入で名義を貸すこと

レス45
(トピ主 1
🐱
りり子
話題
地方在住の夫の親戚から、夫(40代)に「地元ナンバーを取りたくないので、バイクを購入するのに名義を貸してほしい」という電話がかかって来ました。 夫は深く考えずに了解したのですが、こういう場合、事故を起こしたり違反があった時などに夫に迷惑がかからないのかと疑問です。 親戚は「決して迷惑をかけないようにするから」と約束しているそうです。 名義を貸してトラブルがあった方、いらっしゃいますか? 単にバイク購入ではこういうケースはよくあることなのでしょうか?

トピ内ID:0668184494

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レス数45

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

犯罪です。

041
それはダメ
電磁的公正証書原本不実記録 電磁的公正証書原本不実共用 以上二つの罪を犯したカドでお縄になります。神妙に致せ。

トピ内ID:4625834127

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うーん。

041
ru
バイクが盗難に遭ったとき。 バイクが犯罪に使われた時。 買う時にローンを組むなら、その名義人。 税金を払わなかった時の督促先。 トラブルの元は山ほどありますね。 迷惑を掛けないっていうのは、皆いう事ですからね。

トピ内ID:1856649881

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危険すぎる

😝
保証人
名義人=法的所有者 です。 保険も税金も、所有者に支払い義務があります。 事故を起したとき、運転者に責任がありますが、運転者に過失重過失など責任があって、支払い能力が無い(夜逃げ)場合、所有者に弁済義務があります。 そこまでしてあげたい関係であるのかどうか? そこが問題ですね。

トピ内ID:7021296205

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メリットは親戚に貸しを作るくらいしか。

041
北の国
夫宛に自動車税が毎年に来ます。 納付書を送っても払わない場合、夫が払うことになる。 (払わない時、車検付きの場合、車検が受けられないので結局本人が払いますが。) 違反をして現場から逃げた場合、夫宛に来ます。(軽微な場合、来ないことも。)  当然、使用者でないので知らぬ存ぜぬになりますが、嫌な思いをする。 >単にバイク購入ではこういうケースはよくあることなのでしょうか? 4輪でも同じですけど滅多にいません。まともな人は。 頼む人がどうかしています。 >「決して迷惑をかけないようにするから」と約束しているそうです。 連帯保証人を頼む時と同じでこういう場合の常套句ですね。

トピ内ID:4744562070

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普通、貸さないと思う

🐱
グリーン
バイク購入に関わらず、名義を貸すなんて事は普通に無いのでは? 私的には、自分の親や兄弟ならまだ考えてもいいけどって感じですかね。 それでも普通にないな・・・。 私は車をずっと運転していてバイクを購入した事はないのですが、車と同じく車検証を発行されると思います。 名義を貸すという事は、所有者が旦那さんという事になります・・・よね。 車を持ってる方々は5月頃に車の税金の支払いがきますが、バイクも車と同様に税金があるんじゃないですかね? (車と同じ金額ではないと思いますが・・・たぶん。) 納付書が所有者のほうに来るんじゃないですかね? それに、バイクだって任意保険を掛けたりしますよね? 保険の事はよく分かりませんが、バイクを乗る人で掛けれるんですかね?どうされるのでしょうか? また、車と同じように車検とかあるのかしら? あるのであれば、所有者のほうに言って来ません? 親戚だからと安心している旦那さんですが、もう少し考えて返事をしないとね・・・と思いましたよ。 でも・・・親戚とは言え他人なので、親戚の人が旦那さんの名前で購入出来ますかね?

トピ内ID:5600404163

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軽自動車税、面倒かも1

🐴
小太郎
バイクの場合、大型でも軽自動車扱いになるので、登録の都道府県(排気量によっては市町村)に納付します。取り扱いの金融機関は、大概の場合、都道府県内だけでの扱いとなりますので、毎年の軽自動車税納付方法が、ちょっと面倒になりそうです(県外者に利便を図る方法があるかもしれませんが、この場合、転居などでもないので、難しそう)。もちろん、納付の義務は名義人にあるので、滞納した場合には、名義人(りり子さんの旦那様)に督促が行くと思います。具体的には、毎年の軽自動車税の納付書を、ご友人に転送し、納付を確認する必要が出てくると思います。 続く

トピ内ID:6653678566

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軽自動車税、面倒かも2

🐴
小太郎
続きです。 その他の、事故・違反に関しては、運転者本人の問題なので、大丈夫ではないかと思います(もっと詳しい方にお任せします)。問題あるとすれば、車両自体にかける任意保険にきちんと入っているかどうか、ということになります。その辺も、毎年の確認をされた方が無難かと思います。バイクの場合、自動車と違い、オービスやNシステムには引っかからない(引っかかりにくい)ので、違反や犯罪に関しては大丈夫と思いますが、例えば、貰い事故で、その場合免許証不携帯だった場合にご友人が亡くなった場合などには、連絡がりり子さんのお宅に行くこともあるかもしれません。 名義人と保険の加入者が一致する必要があるかどうか、ちょっと私にはわかりませんので、詳しい人のレスを待ちます。

トピ内ID:6653678566

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そもそも

041
なおこ
そのバイク販売店が了承しないような気がしますが・・・ 125cc以上のバイクなら、陸運支局で登録するんですよね。 クルマもそうですが動産になるので、何かあった時、廃車手続きが面倒くさそうです。 (結婚した際、私の400のバイクの改姓手続きをしたけど、それでも戸籍がいりました。) 税金や保険のこととか、250cc以上は車検があります。 そして事故があった時、間違いなくご主人さんに迷惑かかりますけど。 クルマ・バイクに限らず名義貸しは危険です。 「迷惑かけない」って、そういう人たちの常套句だと思います。 頼んだだけで迷惑千万ですよ。

トピ内ID:0073272180

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絶対にやめるべき

🐱
雄猫@home
仮にバイクが駐車違反をしたとしましょう。 運転手は警察に出頭すると損をするので(その法的背景は省略します・・・) おそらく出頭せずにそのまま放置するでしょう。すると、 トピ主さんの夫のところに『放置違反金』の請求がきます。 まあ、トピ主さんの夫に度胸があれば、その『放置違反金』も 無視してすっぽかすことが可能ですが。

トピ内ID:2007943179

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お詫びと補足

🐴
小太郎
昨日の投稿、見直す暇がなかったので、ちょっと支離滅裂になってしまい、申し訳ありません。言いたいことは、他の方からの発言などでほぼ網羅できていると思います。ご容赦ください。 また、補足ですが、もし私が名義貸しを頼まれたら、了承しないでしょう。事務手続きが万全であったとしても、毎年の事務量は案外多いですし、もしも相手方に不備があった場合、非常に面倒な気がします。また、地元ナンバーを取りたくないというのに、合理的な理由を思い浮かべることが出来ません。単にイメージの問題だけだとしたら、くだらないとも言えます(辛口失礼)。 おそらく、毎年の軽自動車税の納付を代理でりり子さんの旦那様がすることになるのではないかと思うのですが、その辺もかなり面倒ではありませんか?もうすでに受けたお話みたいですし、ご親戚(前の投稿で「ご友人」と書いてしまい、失礼しました)なので仕方ないのかもしれませんが、次回こういったお話があったときには、お断りされると良いでしょう。 とりあえず、税金の納付法と任意保険の加入について、きちんと確認されることをおすすめします。

トピ内ID:6653678566

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トピ主です

🐱
りり子 トピ主
皆さん、ご親切なコメントをありがとうございました。 1つ1つ、じっくり拝見しました。 今回詳しく聞いてわかったのは、私が知らない独身時から、夫はその人に名義を貸していたようです。 そういえば、一度税金の通知が来ていたのを見たことがあります。 夫の母方の親戚なので名字は違いますし、それで前にも貸して問題がなかったので、安心しているようです。(税金などはその人が払っていました) 田舎の親戚づきあいだけに頼まれたら断れない、これくらいのことは引き受けて当然なのだという言い方が混じっていました。 これから夫を説得したいと思いますが、たとえば事故や違反以外にも、名義貸しが発覚することはあるのでしょうか? たとえばバイクを担保にして借金するなど。 良いナンバーだとバイクが高く売れるというのもあるのですか? また、それはダメさんが書かれているように、名義貸しによる犯罪でどのくらいの罰金がかかったりするのでしょうか? 引き続きご意見いただけると嬉しいです。

トピ内ID:0668184494

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名義貸しは法律違反か1

🐴
小太郎
法律的なことは詳しくないので、間違っているところもあるかもしれません。あらかじめご了承ください。 まず「名義貸し=法律違反」というわけではないと思います。名義人でない人が運転する機会というのは、多くあります。例えば、会社の営業車を運転することはよくありますし、家族名義の車を借りることもあれば、旅行中に友人の車を代わりに運転することもあります。 問題は、主たる責任者が曖昧になるということではないでしょうか。税金を納付するのは誰か、任意保険に加入するのは誰かということです。 例えば、社用で営業車を運転させる場合、会社側は、社員が事故を起こした時にきちんと適応される任意保険に入っておく責任があります。家族や友人の場合も、その人に保険が適応される場合でないと、運転させてはいけません。損害を賠償できなくなるからです。任意保険は、車両ごとに加入しますので、各車の持ち主が判断し、どういう運転者まで担保させるか考えて加入します。それによって保険料が違ってくるからです。その辺を判断し、加入する責任があるのが、名義人ということになると思います。 続きます。

トピ内ID:6653678566

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名義貸しは法律違反か2

🐴
小太郎
続きです。 名義人というのは、そういった責任を負っている(ということになっている)ので、もしも貸しているだけだとしても、りり子さんの旦那様は確認しておく責任が発生するでしょう。また、保険について不備があり、運転者(ご親戚の方)が損害賠償責任を負うことになり、払いきれなかった場合に、まったくの知らぬ存ぜぬで済むかどうかは、わかりません(そうはいかないでしょう)。バイクの保険は、車と少し違っているので、契約の内容をきちんと確認してみてください。例えば、一人暮らしの大学生に親名義の車を貸している場合を想像してみると、状況がわかりやすいと思います。 その他、バイクを担保にして借金することはほとんど不可能でしょう。お高いバイクでも数百万円です。転売する方が利口です。ナンバーを売り買いするのは犯罪ですから、高く売れるかもしれませんが、検挙されることもあるかもしれません。あまり聞きませんが。 一番現実的に心配なのは、前述した軽自動車税の滞納。督促は完全にりり子さんの旦那様宛に来ます。バイクも車も命を預かる乗り物です。賠償責任についても安易に考えないでください。

トピ内ID:6653678566

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罰金で済めば幸運かも?!

041
それはダメ
刑法157条に「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。 現実にどの位の刑罰になるかは分かりません。私も専門家ではないので。 ただ、ご主人は以前から同様の行為を繰り返している事、このくらいのことは引き受けて当然という意識がある事から、 遵法意識が希薄で常習性があるとみなされてキツ目の処分を受ける事になるかも知れませんね。 因みに裁判で有罪食らえばたとえ罰金5,000円でも「前科1犯」です。 車庫飛ばし、舐めてたらコワイですよ。

トピ内ID:5624550547

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あくまでもご主人のバイク!

041
北の国
「断れるなら断りたい!でも、そうはいかないです。」という前提で考えてみました。 ご心配の名義貸しの件、名義貸しでなく、こう考えますと分かりやすいかと。 1.バイクの名義は所有者であるご主人(誰がお金を出したではなく)   になります。所有者なので税金の納付、自賠責保険の加入は義務に。親戚が   任意保険の加入を希望すればご主人名義で加入。 1.それを親戚が無期限、無償の使用貸借をしている。税金、保険の支払いは何らかの方   法で支払う。 法律でこれを規制するものはないと思われ何かの時、使用貸借民法593条ですよ。で良いでしょう。 ただバイクを買う時、疑われること、嘘や小細工をせず面倒でもご主人が出向き 手続きをした方が良いでしょう。親戚がご主人を名乗っての手続きは良くないですよ。 第3者に名義の件、咎められたとし例えば警察、ずっと借りているんだ。 確認してくれ、と言われてご主人が貸しました、と言えばそれまでです。 警察は名義貸しより盗難を疑うでしょうね。 法律は事故などの責任は使用者にあるとされ(無免許、駐車違反等の例外は一部有り)所有者には及びません。

トピ内ID:4744562070

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名義貸しは違法です

041
けん
車の名義貸しは違法じゃないという誤ったレスをしている人がいたので 念のために言っておきます。 車の名義貸しは違法で実際に検挙例もあります。 いわゆる「ナンバー飛ばし」というやつ。 そのようなリスクを踏まえて判断してください。 やりたくないなら「違法行為だからできない」でいいでしょう。

トピ内ID:2064188288

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まず

🐶
タロウ
地元ナンバーを取りたくないのでという理由がワケ分かりません。 勘ぐるのはちょっとアレですが、何か悪いことに使われるのではないでしょうか? 普通、そんなワケの分からない理由なんてないですよ。

トピ内ID:6902813207

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嘘はいけません

041
けん
>法律は事故などの責任は使用者にあるとされ(無免許、駐車違反等の例外は一部有り)所有者には及びません。 これは嘘です。 「自動車損害賠償保障法」というのがあり ローンの担保としてローン会社が所有しているケースなどの例外を除いて 自動車の所有者に「所有者責任」として賠償責任が生じます。

トピ内ID:2064188288

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教えてください

🐴
小太郎
法律について詳しい方からのレス、ありがとうございます。(反論とかではなく)よろしければ、私が理解していない点をお教えいただけると幸いです。 「車庫飛ばし」というのが違法であるというのは、私も知っていました。この場合、営利目的の車庫飛ばし(人気のある地名のナンバーをつけた車両を売ること)が違法なのではなく、使用者と名義人が違っていることが違法なのでしょうか?例えば、家族での使用の場合、どの辺まで適応されてしまうのでしょう。父親名義の車を一人暮らしの大学生が、離れた土地で使用している場合などは、問題にならないのでしょうか。 実際、夫が学生だった頃にそのような状況でしたし、現在も夫の実家では弟に父親名義の車を貸しているようです(別世帯で、別の自治体に住んでいます)。もしも、それが違法であれば、今度教えてあげたいと思いますので、ご教授よろしくお願いします。 もう一つ、トピ主さんの話を考えたときに、家族ならば適法…という風になるのでしょうか?ご親戚ならば?お教えいただけると幸いです。

トピ内ID:6653678566

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嘘つき呼ばわりするのもどうかと。

041
北の国
「自動車損害賠償保障法」を調べてみました。 第1条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は    身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を    確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて 自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。 第3条 運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 私の見解/自動車の所有者は自賠責保険の加入の義務。そして損害時は賠償する。 次に保険屋さんに確認しました。 1.親戚が人身事故の加害者になる。 2.保険屋さんに事故の報告。 3.賠償が500万と確定する。 4.保険屋さんが親戚に保険請求の書類を送る。と同時に所有者に バイクの貸借の内容を確認。 5.保険屋さんが被害者、又はその指定する者へ送金 以上。 私の見解/別に面倒でもない気が、、、。所有者は何か悪い事をしたのだろうか? >自動車の所有者に「所有者責任」として賠償責任が生じます。 これは所有者名義の自賠責を使うので「責任」があるという意味ですか?

トピ内ID:4744562070

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小太郎さんへ

041
けん
少なくとも家計を共にしている親族なら違法ではないでしょう。 その他のケースは違法の可能性があります。 ただ、個人間のナンバー飛ばしだけで摘発をされるようなことは無いと思います。 問題はそれより自動車事故の場合、所有者にも賠償責任が生じるということ。 巻き込まれることを覚悟の上なら止めません。

トピ内ID:2064188288

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北の国さんへ

041
けん
交通事故の賠償は通常、自賠責保険→任意保険の順番に支払いがされます。 問題は限度額超過等で保険だけで支払いきれなかった場合です。 その場合、運転者と所有者の共同不法行為による賠償となります。 対人賠償は今や無制限が普通ですが、対物賠償は2千万円なんていうのに 入っている人が多いです。 高いものを壊すととても足りません。 踏切事故なんて起こすと億単位なんて普通にあります。 そのリスクを負う覚悟があるのでしたらご自由にどうぞ。

トピ内ID:2064188288

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ご主人が購入して転売するのは?

041
ダンナがクルマ好き
バイクのことは分からないのですが、例えばクルマならご当地ナンバーが欲しくてわざわざご当地の陸運に登録するとかありますよね。親戚の方はそういうことがしたいのでしょうか。 例えば先に代金をいただいてトピ主さまのご主人がトピ主さんの地元で購入、登録したあと、親戚の方に転売するというのはいかがでしょうか。 多少手続き費用(登録印紙代など)はかかるでしょうけど、これだと名義貸しにはならないし、トピ主さまも安心ではないかと。 素人考えですが、これは違法ではないですよね?いかがでしょう?

トピ内ID:0378949713

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住所を提供すれば良いのです.

🙂
ぽん太
前向きな話をすれば,住所を提供すれば良いのです. 要するにトピ主さんの住所でナンバーを取りたいんですよね. 転入転出届けについては,最短居住期間の定めは無いはずなので,極端なことを言えば,転入し,車を購入し,その日のうちに転出して元の住所に戻っても,法律上は問題無いはずです. トピ主さんは,居候をさせてあげれば,法律上は名義貸しよりずっとマシな解になります.

トピ内ID:5074108515

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「貸している」は通用しません。

041
それはダメ
・車やバイクの登録書類には所有者の名称・住所だけでなく、使用者の名称・住所も登録します。 ・「使用者」とは字句通りそのバイクを実際に使っている人の事であって、本件ではトピ主御親戚です。 ・なので本来は御親戚の名前・住所が登録書類に記載されなければなりません。 ・ところが、ナンバーは使用者の住所によって決まるので、本件ではトピ主御主人の名前と住所が「使用者」として申請されます。 この時点で公正証書原本不実記録罪が成立、最高刑は懲役5年又は罰金50万円です。 本件犯罪の成立要件は実際の使用者と書類との不一致であって車両の入手経路は関係しません。 そして恐ろしい話をもう一つ。 本件犯罪は虚偽の申請が成された事により成立しますが、この申請書類にはトピ主御親戚の名前は書かれていません。 そこに書かれているのは御主人の名前、押されているのは御主人の印だけです。つまり本件犯罪の主犯は御主人であり、 御親戚はただ教唆したに過ぎないという事です。 御親戚がどんなナンバーを付けたいのか知りませんが、そんなつまらん事の為に御主人が犯罪人になる必要はないと思いますよ。

トピ内ID:4625834127

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線引きの難しいところですね

041
それはダメ
法律に関してはプロでもなければ専門教育を受けた事も無いのですが、昔、いかに屁理屈をこねて警察の 追及を逃れようかと日夜いらん努力をしていた事がありますので、アレコレ考えてみました。 >人気のある地名のナンバーをつけた車両を売ること どんなナンバーになるかは使用者として登録される人の住所によって決まるので「人気のナンバーを付けた 車両を売る」という行為は成し得ません。 >使用者と名義人が違っていることが違法なのでしょうか? 名義人は狭義には「所有者」を指しますので「所有者」と「使用者」の不一致は問題ありません。 書類上の「使用者」と実際の使用者の不一致が違法になります。 >家族での使用の場合、どの辺まで適応されてしまうのでしょう。 ここの線引きは分かりません。御主人名義の車を主に奥さんが使う事が違法とは通常は思えませんが、御主人が 単身赴任していた場合、車検証の「使用者」欄に御主人の名前が書かれていればそれは”クロ”でしょう。 >父親名義の車を一人暮らしの大学生が、離れた土地で使用している場合 これはアウトです。この車の使用者は完全に大学生であり、父親でない事は明確です。

トピ内ID:4625834127

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親戚付き合いはわかるけど。

041
ru
りり子さんのご心配は最もですよ。 田舎でソレが当たり前、まあ良くあることですね。 貸してしまった名義はもう仕方ないかもしれませんが、 私は今後を話しておいた方が良いと思います。 私の経験上です。 私の夫は、友人の為に消費者金融で借金しました。 独身の時ですから、それは仕方ないことです。 結婚する前にもその経緯は聞いていました。 友人は真面目で今まで滞納は無い事も。 でも結婚後その友人は夜逃げし、何十万もの借金を夫が被ったんです。 私は貯金があったので私の貯金で一括返済しました。 その時に約束した事があります。 「お互い」他人の為に借金しない、保証人にならない、名義を貸さない。 今までの友人に頼まれても、 「自分も結婚して立場が変わった。名義を貸せば、(夫・妻から)離婚するといわれてる。」 と言うのが、我が家の断り文句になっています。 特に夫は一度そう言う事があって以来、 私の為に他人に何も貸さない事を実行しており、 15年経った今も守ってくれています。 今までのお付き合いも大切ですが、今後の家庭の事を見越し、 話し合って下さいね。

トピ内ID:1856649881

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バイクが何CCかで違ってきます。

🐱
にゃあ
運輸支局での登録か役所での登録か 印鑑証明を出しての登録だと、やはり責任もあるますしね どちらにしても気分のいい話ではないですよね 昔からなぁなぁでやって来ていたのでしょう。 自賠責だって登録者名義でないと、最初は受け付けてくれません。 任意保険だって同じです。 なので任意保険も入っていない可能性もあります。 その場合、事故って支払う義務が名義人に生じないとも限りません。 ローン返済とかあった場合、滞って裁判になるとやはり名義人にもなんらかの義務は生じるでしょうね? いろいろ怖がらせるようなこと書きましたが、 簡単に名義は貸してはダメですよの、説得材料にしていただければと思います。 親戚の人って厄介ですよね そんな事を許す親は何してんだろう?って思います まずは、旦那さんの常識改革がんばって下さい。

トピ内ID:5394391596

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けんさんへ

041
北の国
>その場合、運転者と所有者の共同不法行為による賠償となります。 連帯責任があると解釈しました。が所有者にどのような違法行為があるのでしょうか? バイクを貸したこと?任意保険の限度額を見誤ったこと? あいおい損保で確認しましたが、今回の事例で限度額超過でも、使用者にしか責任(請求)は 及ばないとの事です。賠償が1億超えても、2億超えても所有者は関係なし。 貴殿にお伺いします。根拠や判例等が有ればお教え願いたいです。 「自動車損害賠償保障法」というなら何処の条文ですか? 注:私は法的なお話をしているのであり、抽象的な道義的責任は論じていません。

トピ内ID:4744562070

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ありがとうございます。

🐴
小太郎
けんさん、それはダメさんご回答ありがとうございます。とても参考になります。 ちょっと不明な点をもう少しお聞きしたいです。 まず、使用者と名義人が違う場合ですが、どんなときに発覚し、摘発されるのでしょうか。運転免許を取って20年あまり、周りで使用者と名義人が違うということで、摘発された人を見たことがありません。 逆に、使用者と名義人が違う例というのは、枚挙にいとまがありません。前回のレスで挙げた、一人暮らしの大学生が父親名義の車を借りることもしかりですが、離れた土地に住む社会人が、実家の地名が付いたナンバーの車に乗っていることもしばしば見受けます。 また、一世帯が複数台の車を所有しているような場合、使用者は家族の誰でも良さそう(任意保険などはそれを前提に条件を作っていますよね?)なのですが、別世帯(離れて住んでいる)の場合は違法となるのですか?所有者が、どのような使用者が車を使うかということを想定して任意保険に加入していれば、それで良いのかと思っていました。 摘発されない限りわからないのであれば、適法ではなくても、運用でOKなのでしょうか?

トピ内ID:6653678566

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