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3億円の借金 わたしたちは関係あるのでしょうか。

レス6
(トピ主 1
041
菜々
話題
77歳伯父とその長男(40代)の事でご相談です。 先祖代々の土地に3億の借金をし12階建ての賃貸マンションを建て、その家賃で返済をする予定と言い出したのです。 実は借入人となる長男は、過去に借入事故を起こしており 3年前にもこの話が持ち上がった時 ローンを組めず、母達(当然反対)はほっとしていたといういきさつがあります。 ブラックリストから消えるのを待っていたようで、待ってましたとばかりに契約をしたようで、来月には着工されるようです。 場所は都内ですがこのご時世 周囲のマンションは半分ほどしか入居していないようです。 土地は伯父名義です。 伯父 長男とも土地以外の資産はほとんどありません。 土地の評価は1億弱ということで売っても借金は残ります。 伯父は今までも土地取引で幾度となく騙され、その度に周囲に迷惑をかけてきた人です。 今回も悪徳マンション業者のうまい話にのせられ、兄弟や知人の話には耳を貸そうとしません。母はあきらめています。 そこで皆様にお伺いしたいのですが、借金の取立が私(借入人からはいとこ)に降りかかってくるようなことはあるのでしょうか。 もちろん母も私も保証人にはなりません。こういった事は弁護士や司法書士に相談すべきでしょうか。専門の相談機関があればご教示下さい。

トピ内ID:6983562291

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法律相談へ行くこと前提にお話します

041
むささび
法律相談(お住まいの弁護士会や法テラス、あと、役所主催の無料の法律相談もあります)で聞いてみること前提です。 >借金の取立が私(借入人からはいとこ)に降りかかってくるようなことはあるのでしょうか。 昔は「親戚でしょ?」という根拠のない悪質な取立をする業者はありましたが、保証人になっていなければ、関係ありません。 しかし、降りかかってくることもあります(相続が発生した場合)。 例えば伯父様が亡くなった場合。 連帯保証人の債務も相続の対象となります。ですから、お母様が相続放棄することが必要になってくるかも知れません。 (配偶者は常に相続人になりますので、配偶者はもちろん、相続放棄は『基本的に』第三順位まで。子供(第1順位はこの場合伯父様子供達、子供ら全員が放棄すれば第2順位の伯父様の両親、伯父様の両親が他界or相続放棄すれば、第3順位である兄弟姉妹(この場合トピ主さんのお母様)が相続放棄する必要があると思います。) しかし、代襲相続の発生等、予期しないことが起こりえます。上記の『基本的に』は単に基本にすぎません。法律相談をきちんと受けたほうが良いです。

トピ内ID:9951354298

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関係ありません

041
39歳男
伯父さんの土地、従兄さんの建物、従兄さんの借金、ですよね。 保証人でないのなら、一切の権利義務は貴方やお母様には発生しないはずですが・・・。 土地建物を銀行にとられ、伯父さんたちが泣きついてくる可能性があるのであれば、事前によーく釘をさしておくことをお勧めします。

トピ内ID:9924655403

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嘆かわしい

今日も雨
トピ主は20歳以上と仮定して、こんなことも分からないのでしょうか。 日本は小学校で英語を勉強させるよりも、こういうことを勉強させるべきですね。 最低、手形の裏書が持つ意味とか、保証人と連帯保証人の違い、借金を肩代わりしなくてはいけない条件は教え込むべきです。 その上で騙されるのであれば、それは自己責任でいいと思います。 今回の例だと、保証人にならなければ、一切の責務はありません。 万が一、伯父の遺産相続に関係したなら、借金の方が多ければ相続放棄すればいいだけです。

トピ内ID:9281635573

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載ったので続き

041
むささび
ん?伯父さんが連帯保証人なんてどこに書いてないじゃないか・・・ とは思ったんですが、 何かこの長男さん、いいように伯父さんを使っている可能性もあるのではないかなと思います。 >ブラックリストから消えるのを待っていたようで ・・・ブラックリストって、けっこう消すの大変なはずなんですが・・・。 任意整理は5年、破産等は7年で消えるとは言いますが・・・。 しかも、伯父様自身も >伯父は今までも土地取引で幾度となく騙され、その度に周囲に迷惑をかけてきた人です。 >今回も悪徳マンション業者のうまい話にのせられ もしかすると自分の借金をわかっていないかも・・・。 という危機感があるので、伯父様が連帯保証人になっている可能性も考えたほうが良いです。 あるいは、もうご高齢。「成年後見制度」についても(長男が絶対に反対すると思いますが)、知識として調べておいて損はないです。 参考:読売新聞さんの「転ばぬ先に」 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/korobanu/20090519-OYT8T00665.htm

トピ内ID:9951354298

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トピ主です。ありがとうございます

041
菜々 トピ主
皆様 レスありがとうございます。 知り合いでもないのに、こんなにご丁寧な回答をいただき、感謝いたします。 伯父の両親は既に他界、配偶者はおります。 77歳と高齢ですが、判断力に問題はないようです。 むささび様 2回もレスをいただきありがとうございます。 どうやら、専門家に1度相談したほうが良さそうですね。 伯父もその長男もお金にはだらしなく、存命中には祖母(伯父には母)に金の無心をしていました。これからは親戚にくるのでしょう。今から対策を考えます。専門的な知識は大変参考になりました。 39歳男様 伯父さんたちが泣きついてくる可能性があるのであれば、事前によーく釘をさしておくことをお勧めします 実はこの状態を一番懸念しております。法律的に私たちに義務はないとつっぱねられるようにしておきたいのです。 今日も雨様 当方20以上ですが 無知で申し訳ありません。 これを機会にしっかり勉強せねばと考えております。

トピ内ID:6983562291

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相続

041
ポメちゃん
生存中は、本人、保証人以外への取立ては違法なはずです。 もし、言ってきても無視すればいいだけです。 わずかに可能性があるなら、相続でしょうか? 順当に伯父が先なら、いと子や甥姪の相続人になることはありませんので、 問題ないのですが、 万一、いと子が先に亡くなった場合、 いと子が独身や子どもなしなら、相続人は伯父です。 子がいても、子が相続放棄すれば、伯父にまわって来ます。 いと子の借金を、伯父が連帯保証人でないとしても、 そのまま単純承認で、相続した場合、もし、いと子に兄弟がいても、 その人たちが相続放棄したら、兄弟であるあなたの母親まではまわって来る可能性あるので、相続放棄が必要になるかも知れません。 万一、伯父より先にあなたの母親が亡くなっていれば、甥姪が代襲なので、 あなたが相続放棄することになります。

トピ内ID:3112934883

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