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和解調書の効力は?

レス15
(トピ主 0
041
moon
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家族のものが先日裁判の末、和解離婚しました。 そして和解調書が裁判官より届き、和解条項の項目の1つに、「原告は、被告に対し、原告が管理している被告名義の預金通帳を速やかに被告に交付するものとする。」とあります。 ちなみに、こちらは被告側にあたりますが、被告名義の預金通帳の返還を求めていますが、裁判が終わったことをいいことに、知らない、管理していないと全く裁定に対して履行してくれない状況です。 (よくあるご家庭と一緒で、夫側は殆どの場合妻側にお金の管理を一切合財任せていると思いますが、まさにそのケースで妻側に任せていたので銀行の支店名や口座番号なども把握しておらず、自分では調べようのない状況に陥っています。) 「和解調書は、確定判決と同一の効力・拘束力を持ち、和解調書によって取り決められた和解条項に違反した場合は、強制執行の処罰を与えることができます。」とネットで調べたところありました。 法律的なことは解りませんが、そのような効力は持たないのでしょうか、いかがなものでしょうか? (原告は離婚に向けて着々と準備をしていたようで、被告名義の預金を裁判前に自分や子供名義に、ほとんど移していたようで腹立たしい限りです。中身はおそらくないに等しい通帳であるとは思いますが、本人のものであるので返還して欲しいという気持です。) また、夫婦は離婚したので、他人名義の預金通帳(他にもキャッシュカードやクレジットカードもあります)を離婚後も本人に返還せず持ち続けることは、個人情報保護法にも反することにならないのでしょうか? このような場合、警察に盗難ということで通報できたりしないものでしょうか・・・。 返還を求めておりますが、何分裁判が終わってしまったのでどのようにしたらよいか困っています。 何か良いアドバイスをお願いいたします。

トピ内ID:4692861115

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法律相談へ行くこと前提でお話します

041
むささび
とりあえずその和解調書ができた裁判所に「通帳の返還がないのですが、履行勧告(←無料です)はできますか?」と聞いてみてください。 それでも返してもらえない場合等についてとりあえず、「間接強制」という圧力をかける方法もあります (裁判所のサイト。書式もあります) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_09_04.html 弁護士にはお願いしていなかったようですが、例えば弁護士にお願いして書面を出してもらったら(びっくりして)返した-ということもあると思いますので、一度、お住まいの地域の弁護士会の法律相談等、法律相談を受けることをおすすめします。 >法律的なことは解りませんが、そのような効力は持たないのでしょうか、いかがなものでしょうか? 和解調書の効力はとても強いんですよ。判決や審判は確定まで待った上で確定した証明書をもらわなければなりませんが、和解調書はなくても良いという強さを持ちます。

トピ内ID:0805414001

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やれるだけのことはやってみたら。

041
可能かどうかはわかりませんが、一応弁護士さんに依頼したらどうですか? まず、新たな通帳を作り直します(キャッシュカードなども全部新しくします)。そして、過去の引き出し履歴を銀行から取れるだけ取り出しましょう(必要があれば弁護士に依頼)。その上で、弁護士を使って元奥さんと協議です。 >被告名義の預金を裁判前に自分や子供名義に、ほとんど移していたようで腹立たしい限りです。 おそらく、これは、あなたの同意を得ずにやったことですから、犯罪行為にあたると思われます。生活費などもあるでしょうから、全額の返済はないでしょうが、少なくとも、ここ2,3年でトピ主のボーナスなどのまとまったお金が元奥さんの口座に移動していれば、その返却は、求めることができると思います。

トピ内ID:4600488633

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執行裁判所に行って下さい。

💍
緑の指
トピ主さんが既にお書きになっているように、和解調書には確定判決と同様の「効力」があります(民事訴訟法267条)。この「効力」とは、和解調書に書かれている内容の強制執行ができるという意味です(民事執行法22条7号)。 トピ主さんの場合、対象物が預金通帳ですので、動産の引渡しの強制執行ということになります(民事執行法169条)。 民事執行法の条文を読んでいただければ分かりますが「執行官が債務者(→元奥様が通帳をお持ちであるなら、元奥様のこと)から、これ(預金通帳)を取り上げて、債権者(トピ主様)に引渡す方法により行う」(169条2項)ですから、トピ主さんが執行裁判所に行って強制執行の申立をすれば、元奥様から預金通帳を取り戻すことができます。 執行官には、元奥様の住居等に立ち入り、目的物(預金通帳)を捜索する権限が与えられていますから、元奥様が拒否しても強制的に取り戻せます。 ただ、強制執行をするためには、トピ主さんが執行裁判所に強制執行の申立をしなければ始まらないことなので、まずは執行裁判所の事件受付に電話でもして、事情を話してみて下さい。細かな手続はそこで訊いて下さい。

トピ内ID:2795239396

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再レス

💍
緑の指
お手持ちの和解調書に、執行文が付与されているかどうか確認してみてください。たぶん、一番最後の部分に「・・・執行することができる」というような文言が書かれているのではないかと思います。 せっかく債務名義(和解調書)があっても、執行文が付与されていなければ、強制執行はできません。執行文が付与されていない場合、執行文付与の申立が新たに必要となってきます。 とりあえず、一度、執行裁判所に和解調書等を持参して、若しくは電話にて、問合せをしてみて下さい。丁寧に教えてもらえるはずです。

トピ内ID:2795239396

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執行裁判所とは

041
隠居
 概ね皆様が言われている通りですが、ある方のレスにあった「執行裁判所」とは、そういう名前の裁判所があるわけではなく、強制執行事件を扱っている時の裁判所(普通は地方裁判所)をそう呼ぶのです。  本件の場合には、動産引渡しの強制執行になりますから、担当は、地方裁判所所属の執行官になります。まず弁護士に相談する(場合によっては、そのまま任せる)か、地方裁判所の執行官室へ行ってそこで相談するか、のどちらかをお勧めします。

トピ内ID:9546713800

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とりあえず

🐷
とん
内容証明郵便でも出してみたらどうでしょうか。私の場合「返却しない場合法的措置を執る」と書いて出したら返ってきました。中身は全部引き出されて空っぽでしたけどね。

トピ内ID:1413945226

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和解調書の実物、ご覧になりましたか?

041
mori
まず、裁判所はどこの裁判所か確認しましょう。 担当の書記官の名前も記入されているはずです。わからないことは、その裁判所を訪ねて、その書記官に聞いたら、親切に教えてくれます。 離婚訴訟とのことですが、和解調書には、事件番号も入っていますから、その訴訟等の種類が記号で分かります。(ヮ)とか(ョ)とか入っています。裁判所のHPで記号の意味を確認すると、お知り合いの方が、どのような種類の訴訟をしていたのか確認できます。 一般用語で「訴訟」したといっても、弁護士さんが付いておられるんでしょうから、最も適当な訴訟の形式を選択されたろうと思います。 「和解調書」の現物をご覧になってないような印象を得たので、老婆心ながら書いてみました。 確認済みであれば、ごめんなさい。 昔裁判所の職員をしていたものですから、ちょっと気になり。レスしました。

トピ内ID:0254443384

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?さんとおおむね同意見です

041
fly
離婚後の元配偶者名義の口座は他人の口座とみなされるはずです。 私がトピ主さんの口座から勝手に現金を下ろして使っているようなものです。 銀行では残高証明というものが日付指定でできますので、離婚成立日翌日の残高証明書を出してもらえば足りない額がわかるはずです。 問題は口座について把握されていないということですが、銀行に相談してみてください。 口座把握していない状況で通帳もカードもなくしてしまったというケースもあるでしょうから、特殊ケースとして対応マニュアルがあるはずです。 まずは元配偶者の行動が犯罪行為に相当し、尚且つ既に被害届と加害相手は警察に提出しているので、もし取り下げを望むなら通帳等の返還を至急求める。 お金に関しても請求はするが、他人というわけでもないので猶予は設けるつもりだということを告知するところからでしょうか。

トピ内ID:1044972854

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>隠居様、補足をありがとうございます

💍
緑の指
>隠居様 補足をしていただき、ありがとうございました。 確かに「執行裁判所」という名称の裁判所が存在するような書き方をしてしまっていますね。 >トピ主様 皆様がおっしゃるとおり、弁護士に相談してお任せするか、裁判所に電話若しくは直接出向いて、受付で手続を訊くのが一番良いのではと思います。

トピ内ID:2795239396

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大手小町で相談してよかったです。

041
moon
もう泣き寝入りというか諦めるしかないのかなぁと家族とも話していたので・・・ 動産の引渡しの強制執行というのがあるのですね。緑の指さんが、強制執行について詳しく教えて下さったので少しほっとしました。 「執行裁判所」とは、そういう名前の裁判所があると思っていました。隠居さん、わかりやすいご説明ありがとうございます。 moriさんの仰っていた事件番号は、家ホ=家庭裁判所・人事訴訟でした。 勉強になりました。 むささびさん、?さん、とんさん、flyさんが仰るようにやれるだけやってみようと思います。 ○ちょの定期はすでに解約されていました。普通の口座は証明を依頼しました。他の銀行は名前と生年月日でヒットしませんでしたから、おそらくすでに解約されているんでしょうね・・・。 その他、10年より前の情報は取れないと言われたり、支店名がわからないと無理と言われた銀行もありました。 皆さまに良きアドバイスをいただくことが出来ましたので、仰るように裁判所へ相談してみようと思います。もしくは弁護士に・・・ 本当に助かりました。皆さまありがとうございます。

トピ内ID:2413699310

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勝手に解約ですか?

041
 元妻ということで、争う気がないのなら、穏便にすませてもいいですが、争う気があるなら、弁護士にきちんと依頼された方がいいです。銀行側も10年分ぐらいの履歴は残してるのですから、トピ主が窓口で言ったところで無駄でしょうが、弁護士を使えば、解約前の情報もおそらく取り出せるでしょう(正式依頼前に相談して聞いてみるといいでしょう)。  その上で、弁護士にお願いして返済を求めたらいかがでしょうか?本来あるべき財産を奪われた上で、養育費等の支払いもあるのでしたら、踏んだり蹴ったりです。  詳しくはわかりませんが、何年も経ってしまうと、請求できなくなると思われますので(請求権の時効による消滅)、弁護士さんの無料相談などで話しを聞いてください。

トピ内ID:4600488633

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強制執行できませんよ

🐱
シャルージュ
和解調書に記載された全ての約束が強制執行できるわけではなく,裁判所書記官は,強制執行の対象となる項目と強制執行の対象としない項目とを,当事者の合意に基づき,一定のルールのもとに書き分けています。 文末が「金500万円を支払う」とか「引き渡す」というような書き方の場合は強制執行の対象ですが,「するものとする。」とか「することを約束する。」というような書き方の場合は強制執行の対象としないというのが,一般的な区別です。 お気の毒ですが,トピ主さんの例では,和解調書によって,執行官に預金通帳引渡の強制執行をしてもらうことはできません。執行官のところに出向くだけ労力と時間の無駄ですから,その文言で本当に強制執行可能かどうか,和解調書を作成してれた家庭裁判所に電話で問い合わせることをおすすめします。 現実問題として,「原告が管理している被告名義の預金通帳」という,存在するかしないかもわからないし,存在したとしても何冊あるのかすらわからない物の引渡の強制執行は執行実務上不可能です。

トピ内ID:9002455945

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かなしすぎるね

😭
かなしい
ここまでしないといけないものでしょうか? そうだから離婚に至ったのではないでしょうか?正論でしょうがそこまでされると夫婦であった時まで嫌な思い出になりますね。 理詰め理詰めで息つまりませんか?

トピ内ID:7361980055

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? さんへ、レスありがとうございます。

041
moom
元妻が大手小町を見てるとも限らないので、詳しくお話出来ないのですが、当の本人が裁判後より体調を崩してしまい病院へ入ってしまってますので私達家族も困っています。 もともと裁判が始まる前から弁護士には相談していまして、通帳の件も勿論話していますが、離婚前の状況でもそれは夫婦間のことだからと、まして銀行の口座等把握していないのであれば難しいと言われていました。 >あるべき財産を奪われた上で養育費等の支払いもあるのでしたら、踏んだり蹴ったりです。 家の権利も譲歩し、保険関係も譲り、年金も分割し、財産分与として分けるよう主張した自分名義の預金等(元妻は専業主婦でしたから)も、全て原告である妻側に取られてしまいました。養育費ももちろんあります。 本人が一番納得いかなかったことと思いますが、根こそぎ取られてしまい踏んだり蹴ったりです。 離婚て、本当に泥沼ですね。 でも、そこまでやるとは私達家族も思ってもいませんでした。 強制執行を実行しようと思っています。 その上で弁護士に相談し出来るところまで、やってみようと家族で話しています。本人があまりにも可愛そうなので・・・

トピ内ID:2413699310

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シャルージュ様の仰るとおりです

🐤
さやか
>「原告は、被告に対し、原告が管理している被告名義の預金通帳を速やかに被告に交付するものとする。」 このような和解条項は、給付条項(一定の給付を命じるもの)ではありませんので、シャルージュ様の仰るとおり、強制執行はできません。 この場合、盗難届を出して、通帳を再発行してもらうというのが通常考えつく手段ですが、トピ主様のご身内の場合 >銀行の支店名や口座番号なども把握しておらず、自分では調べようのない状況に陥っています。 これはちょっと・・・・・・ いくら元妻に家計管理を任せていたからといって、これはあんまりでは・・・・・・ 通帳の引渡しを求める訴訟を起こすことも考えられなくはありません。 ですが、引き渡すべき通帳の特定ができないので、請求内容不特定で、訴えが不適法却下されてしまうかもしれません。 訴訟手続内で調査嘱託をかけて特定することができるかどうか・・・・・? まあでも、不愉快なことをいつまでも引きずるのは得策ではないように思います。 さっさと割り切ることをお勧めします。

トピ内ID:7496276160

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