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単身赴任中の夫の浮気、立証できる?

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うさぎ
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40代、高校生の子どもが2人います。
現在夫だけが東南アジアに赴任していて、もうすぐ2年になります。

夫には現地に恋人がいます。
時々WEBメールでやりとりしているので
一緒に旅行に行ったりしているのもバレバレです。
本人は私にバレていないと思っているようですが。。

帰国したときに彼のスケジュール表を見たら
恋人のバースデーにちゃんと○と名前が書いてありました。
どういう人なのかわかりませんが、
風俗ではなく、同じ会社か関連会社の女性だと思います。

以前にも元カノと再会して付き合っていたことがあります。
夫は私が家や子どものことが大変でも、普段は全く連絡なしですし、
私もいつの間にか期待をしなくなりました。
帰国しても、ほとんど目を合わせて離すこともありません。

子どもが出来てから分かったのですが、
子どもにも全く興味がなく、父親としても居ないも同然。
私が2人分やってきました。

気がついたら愛もなくなり、
今回の恋人が発覚してからは離婚したいと切に願うようになりました。

問題なのは海外なので、浮気の現場を押さえることができません。
せいぜいメールのやりとりを見る程度です。

どうすれば、浮気を理由に離婚できますか?
浮気というのは、現場を押さえなければ認められないのでしょうか?

トピ内ID:2561246141

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お気の毒です。

😍
cool104
 浮気を理由にしたいというのは、慰謝料をガッポリ取りたい  (もちろん当然ですが)からですか?  それともそれを理由にしないとご主人が離婚に応じないから  ですか。  まず、子供さんを見方にして(既に見方かな?)弁護士に  相談してみるといいと思います。家庭裁判所でもいいかも  知れません。 メールが証拠になるかどうかもわかるはず  ですし、少なくともあなたに理解を示してくれて、これからの  方向性をアドバイスしてくれると思います。

トピ内ID:5125846330

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それでは不十分です

041
ろっく
まず確認しますが、家庭裁判所へ申し立ててでも離婚したいと決意されているということですよね? 裁判で離婚の判決を得るためには「不貞行為」を訴えた側が立証しなければなりません。 不貞行為とは民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。 キスをしていたくらいでは法律上では浮気とは認められないのです。 しかも、1回限りでの「不貞行為」では離婚は認められず複数回の行為がないと離婚の判決は出ません。 さらにWEBメールを初めとした電子メールでは「そのPCで他の人が操作しても、メールアドレスの持ち主になりすますことが出来る」ので証拠能力としては限定されるところがあります。 海外での浮気ということですが、調査会社の中には海外の会社と提携しているところもありますので、そういう所に相談してみてはどうでしょうか。 WEBメールの内容には調査する上で参考になるような情報が得られるかもしれませんがどうでしょう?(相手の名前とか住んでいる場所とか日常の行動とか)。 離婚は人生を大きく変える事なのでご自分でも良く調べて下さい。

トピ内ID:0588727692

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