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相続のことで

レス4
(トピ主 0
😭
ピピ
話題
お知恵を貸していただきたく、よろしくお願いします。 ちょっとややこしいのですが、2年前に父が他界しました。 この時、兄が私の相続分の現金をすぐに用意できないということで、私の離婚が成立(調停中で実家に戻っていました。)した頃を目処に、支払うという約束をしました。(他に、不動産を持っていて、それを処分したいが、母がこの物件に執着していてなかなか手放さないと言ってきかないが、いづれは処分しないといけないのはわかっているので、兄が説得すると言っていました。)プラス父の残した預金で支払うので、登記から名前を外して欲しいと言われました。(火災保険か何かの更新が迫っていて、登記の書き換えを 急いでいるとの事でした。) が、その3ヶ月後に兄が亡くなったのです。 親戚を巻き込んでの、相続の話となったのですが、母が誰の言うことも聞かず、すべて兄の1人娘に渡すと言ってききません。(兄に妻はいません。) 登記上は、勿論そうなってしまうのはわかっているのですが。 で、教えていただきたいのですが、母は遺言書を作成すると言ってこそこそと動いています。 根本的な疑問なのですが、所有権がない不動産の遺言などできるのでしょうか?(母は、どの物件にも所有権はありません。)

トピ内ID:6025771569

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素人判断ですが・・・

おんせん
お兄さんの遺言がなく、法定相続で纏めるなら娘さん一人で相続する事 になりますが、お母さんには遺留分が認められると思います。 もし、遺留分相当分をお母さんが相続するなら、お兄さん名義の不動産 は一部はお母さんが相続する事になるのかもしれませんね。 もし、一部でもお母さん名義に書き換えされたら、今度はトピ主さんに 遺留分(お母さんの名義分)が発生するのではないでしょうか? お兄さんがトピ主さんに支払うべき金銭があった、という話しは有効だ と思います。それなりに証明する物も必要かもしれませんが、自分の権 利はフルに活かして下さい。

トピ内ID:5357540813

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元は誰の名義?

🐷
うに
そもそも…父親が無くなった時の不動産の名義は誰ですか? とりあえず…自分のものでないなら何の権利もありません。遺言を書いてもその項目は無効になります。 全ての不動産の名義が兄になっている場合、妻と子供にだけ、その不動産が相続され、母は法定相続人ではありませんら他の人が答えている遺留分もありません。 ただし…父親の遺産を相続人の協議なく自分のものとしている場合は、父の遺産分けから行う必要があると思います。 その時、母親には父親の遺産の2分の1が渡りますから、その不動産が母親の名義となり、有効な遺言となる可能性はあると思います。

トピ内ID:0898783106

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プロにお願いされた方が・・・

🎶
Mm
素人の手には、もう終えなくなって来てるかもしれません。 弁護士に相談してみられてはいかがですか? 知合いの弁護士がいないなら、法テラスをご利用できます。 父が亡くなられた時点で、相続人は 母、兄、トピ主さんの3名ですね。 母2:兄1:トピ主1の割合になります。 兄が亡くなられた場合、そのまま、一人娘(姪)に譲られます。 (これを、世襲相続と言います) 短期間で、父と兄が亡くされ、心よりのお悔みを申し上げます。

トピ内ID:5255025246

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問題を整理してから、税理士に相談してください

041
とりすがり
ここで聞く話ではありませんよ。弁護士または税理士に相談してください はっきり言ってプロにはこの手の話は普通の仕事の範疇で、複雑だとも思いません ちなみに 父が被相続人の時の相続人は、母(1/2)、兄、トピ主さん(1/4ずつ) 兄が被相続人の時の相続人は、姪(兄の子)のみです 遺言書を作成の意味が解らないのですが、遺言書など作成しなくても相続人が納得すれば、誰が何を相続しても問題有りません 要は父の相続で家を兄が相続し、それを姪が相続すれば遺言書を偽造する必要がないです

トピ内ID:8271258236

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