当方、60代女性です。
先日、叔母(A)が亡くなりました。
このAは既に亡くなった私の母の妹にあたりますが、配偶者も子供もおりません。
私は母方の実家の跡を取った伯父B(母の兄)に相続は行くと思って、お葬式に出ただけでした。
しかし、最近、私にも代襲相続で相続権があることを告げられました。
でも、生前の叔母Aにはよい感情がないため、相続はしたくありません。
また、叔母Aは固定資産税やいろいろな税金を滞納をしていたらしく、督促も来ているようです。
叔母Aの財産は不動産が多く、高齢の伯父Cも管理が大変といって、相続に乗り気ではありません。
急いでいろいろ調べましたが、相続放棄ができる三か月の期限は過ぎていました。
ところが、伯父Bの娘、私にとっては従姉妹にあたるCが生前、叔母Aの最後の世話をしたこともあって、できれば叔母の財産を引継ぎたいと言い出しました。
伯父Bも、それならそれで構わないらしいです。
また、一応、すべての財産をCに譲るという遺言書もありました。
これなら相続権のないCに遺贈という形で、叔母Aの財産を引き継いでもらえると思ったのですが、
その遺言所が広告の裏に書かれた、なんとも微妙な遺言なのです。
お伺いしたいのは、相続手続きを行う際、この微妙な遺言書で手続きができるのでしょうか??
なにかしら、この遺言は有効だという手続き等を取らなくてよいのでしょうか??
検印という手続きでは、遺言の有効性を証明するものではないと言われました。
また、もし、この相続の問題が長引いた場合は、叔母Aが滞納した税金等の督促が私にもくるのでしょうか??
叔母Aのことに一切かかわりたくない私としては、いっそのこと、叔母Aの不動産を差し押さえてもらっても、私としては困らないのですが…。
よろしくお願いします。
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