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遺贈のための遺言書はどうすれば効力がでますか??

レス10
(トピ主 1
🙂
teru
話題
当方、60代女性です。
先日、叔母(A)が亡くなりました。
このAは既に亡くなった私の母の妹にあたりますが、配偶者も子供もおりません。
私は母方の実家の跡を取った伯父B(母の兄)に相続は行くと思って、お葬式に出ただけでした。

しかし、最近、私にも代襲相続で相続権があることを告げられました。
でも、生前の叔母Aにはよい感情がないため、相続はしたくありません。
また、叔母Aは固定資産税やいろいろな税金を滞納をしていたらしく、督促も来ているようです。
叔母Aの財産は不動産が多く、高齢の伯父Cも管理が大変といって、相続に乗り気ではありません。
急いでいろいろ調べましたが、相続放棄ができる三か月の期限は過ぎていました。

ところが、伯父Bの娘、私にとっては従姉妹にあたるCが生前、叔母Aの最後の世話をしたこともあって、できれば叔母の財産を引継ぎたいと言い出しました。
伯父Bも、それならそれで構わないらしいです。
また、一応、すべての財産をCに譲るという遺言書もありました。
これなら相続権のないCに遺贈という形で、叔母Aの財産を引き継いでもらえると思ったのですが、
その遺言所が広告の裏に書かれた、なんとも微妙な遺言なのです。

お伺いしたいのは、相続手続きを行う際、この微妙な遺言書で手続きができるのでしょうか??
なにかしら、この遺言は有効だという手続き等を取らなくてよいのでしょうか??
検印という手続きでは、遺言の有効性を証明するものではないと言われました。

また、もし、この相続の問題が長引いた場合は、叔母Aが滞納した税金等の督促が私にもくるのでしょうか??
叔母Aのことに一切かかわりたくない私としては、いっそのこと、叔母Aの不動産を差し押さえてもらっても、私としては困らないのですが…。

よろしくお願いします。

トピ内ID:0494212143

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相続放棄のできる期間

🙂
大梅
自分に相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内です。 トピ主さんが自分が相続人であることを知ってから3ヶ月ですので それを知ったのが最近なのであれば相続放棄が出来る可能性が あります。 チラシの裏でも鉛筆書きでも、遺言が有効か無効かはそれだけでは 判断できません。 自筆証書であれば家庭裁判所での検認が必要です。 (検認は遺言の有効無効を決めるものではないので、その遺言書をもって 遺産を姪御さん名義に変えられるかどうかは別問題です) 放棄してしまえば、それもトピ主さんには関係のないことですが。 家庭裁判所に相談に行くか、弁護士・司法書士に依頼して 相続放棄の手続きをしましょう。

トピ内ID:8283599390

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遺贈は可能です

🙂
点子
遺贈しようとすると、正式な相続人との揉め事が想定される為、遺言書が重要視されているだけです。 相続人全員が遺贈を認めれば、遺言者が生前、口頭で言っていた事だって有効です。 広告の裏の走り書きだって、相続人全員が亡くなった方の遺志である、と認めれば有効です。 事実、私がそうです。 伯父は口頭で、死んだら俺の財産は点子も入れて、等分に分けてくれと言っていました。 法定相続人である父と叔父がそう言っていた、と話してくれました。 不動産は私、現金と有価証券は父と叔父が等分に分けました。 厳密に三等分すると、私がお金を払って清算する形が正しいのですけど、父も叔父も笑って、いらないって言ってくれました。 手続きは、父と叔父が司法書士にお願いしていたと思います(曖昧) 督促状はBの所へ行くと思いますが、放っておくと、共同で相続した状態と看做されて、あなたにも支払い義務は発生します。 差し押さえられても実際、処分されるまでには長~い時間がかかるそうです。 将来、ローンを組んだりする時の審査に支障がでなければ良いんですけど。 さっさとプロに頼んで、Cへの遺贈を完了させることですね。

トピ内ID:1024323512

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日付とか入ってますか?

🐱
minon
日付とか本人のサインとかないとダメなんですけどね。 広告の裏でもなんでもいいんですけどね。家庭裁判所に持って行って検認してもらう。その後、相続人全員で遺産競技分割書を作り、そこで「亡き叔母の遺志によりCさんにすべての財産を遺贈するものとする」とかなんとか書けばいいと思います。相続人が全員納得してれば何とかなると思います。 あとは法律の専門家に相談しましょう。

トピ内ID:9879533399

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遺産分割協議書

🙂
Tea
広告の裏にかかれた遺言は遺言の有効性を争う人が出てきたら問題になると思いますが、相続人全員がいいといっているなら、おばさんの生前の意思として、 Cに相続させればいいと思います。 それはその遺言が正式なもので有ろうとなかろうと問題ありません。 もし、手続きを進めるためには、 遺産分割協議書を相続人+C子さんで作成すればいいと思いますよ。 相続放棄はおばさんの死を知ってから3か月ですが、それは過ぎてしまったということですね。

トピ内ID:9860396995

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相続人は誰なのか

💍
コンシェルジュ
伯父とトピ主さん以外にいるのかどうか、確認できていますか? 相続問題で誰がメインで動いていますか? 弁護士・司法書士には依頼しているのでしょうか? トピ主さんが相続人であることを知ってから3か月経過していますか? 相続人全員が姪に相続させることを同意しているのなら、その内容で遺産分割協議書を作成(実印・印鑑証明添付)すればいいのです。 遺言書が叔母の自筆ではない、もしくは記載事項を満たしていなければ無効です。 でも、上記の協議書を作成するのであれば関係ありません。

トピ内ID:0089602047

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相続権の譲渡

041
相続権の譲渡という物があります。 相続人以外の赤の他人にも譲渡出来ます。

トピ内ID:2588329821

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できること、できないこと

🙂
大梅
遺言が無効の場合、姪は相続人ではないので、遺産を取得 できません。 相続人ではないので、遺産分割協議に参加できないし 姪に相続させるという遺産分割もできません。 遺贈は遺言書が必要です。 遺言書は要件が決まっているので、遺言書が無効となった場合 相続人全員が合意しても、遺贈とすることはできません。 死因贈与契約は遺言はなくてもいいのですが、お祖母さんと姪で 契約を交わしたという事実はないのですよね。 相続人全員が口裏を合わせてそういうことになっていたという ことにするのならできないこともありませんが、反対する人が いたらダメです。 相続人である伯父さんが、自分の相続分を姪に譲渡するという 方法もあります。(他の相続人からでもいいですが) 他の相続人が反対しなければ、相続分を譲渡された姪が 相続人として遺産分割に参加して、遺産を相続することは可能です。 (相続分の譲渡を受けずに遺産分割に参加することはできません) トピ主さんは関わりあいたくないのなら遺産がどうなるか心配せずに さっさと相続放棄の手続きを取ればいいだけなんですけど。

トピ内ID:8283599390

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相続放棄したいけれど…

teru トピ主
レスありがとうございました。。 相続人は私と伯父Bのみです。 しかし、伯父Bには娘B以外にもBと仲の悪い息子のDがいます。 伯父Bも高齢なこともあり、伯父Bが亡くなったあとにDがCに対して伯父Bの相続権を不当に侵害したと騒ぎ立てることもありうるかもと思い、遺言の有効性を確かなものにしたかったのです。 また、相続放棄についてですが、相続人になると知ってから三か月というのは、 叔母の死を知ってから三か月という法解釈なので もう相続放棄はできません。

トピ内ID:0494212143

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できませんじゃなくて

🙂
どんちゃん
トピ主さんが法律家であれば「放棄はできません」と言われりゃ「根拠があるんだな」「相手方との交渉の余地もないのだな」と思いますが。 失礼ながら、法的知識のない方ですよね? 遺言書の効力聞くくらいだし。 であればね、遺言書のコピーと親族関係図(トピ主がわかる範囲でいい)を用意して、 無料弁護士相談会(自治体主催)か、お近くに法テラスでご相談ください。 トピ主の思う期限を過ぎてようが「遺言書」の内容や状況、それこそ適正なものかどうか、プロに見てもらってくださいよ。 実際、うちのボス(法律事務所)なんざ、30年以上前に亡くなった方の相続内容で相談にいらした人もいるんです。 掲示板で手軽に済ませようとして、できるかもしれない放棄、効力を認められないかもしれない遺言書の相談をしてはダメです。 トピ主さんがバーチャルな世界で暮らしているのならともかく、実際に生きているなら現実世界で解決しなくてはならないんです。 予約して面倒でも足を運んでください。

トピ内ID:9770188756

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弁護士に相談

🙂
アイゴン
弁護士に相談するトピでなんですが、自治体主催の法律相談などで現実の弁護士に相談されたほうがいいです。 相続放棄は「3ヶ月過ぎているから無理」とのことですが、 主様が、叔母Aが亡くなったこと、Aに多額の負債があることの両方を知ってから3ヶ月経っているということですか? 相続放棄が本当に無理か、可能性を探ったほうがいいと思いますが。 自筆の遺言の有効性については、実物を見なければ弁護士でも判断が難しいでしょう。

トピ内ID:0890696765

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