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特許について教えてください

レス15
(トピ主 0
🐤
ぴよこ
仕事
30代後半のぴよこと申します。 今、小さな自分のお店を起業予定なんです。 そこで、お店のオリジナルキャラクターをつくるつもりなんです。 お店の看板やハンコ、お客さんのご要望があれば、グッズも考えてます。 そこで、皆様のお知恵を貸していただきたいのですが、 オリジナルキャラクターを作るなら特許を申請しておかないとトラブルになると聞きました。 特許申請てどうするのか? 小さなお店(私ひとりのお店)の小さな規模の中のキャラクターなんですが特許て必要なの? ほかのお店の方はどうしているのか? わかりにくい書き方で申し訳ございませんが、ご存知の方どうかお知恵を拝借させてください。

トピ内ID:3831558082

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

意匠登録

041
日本橋
それは、特許ではなく、意匠登録です。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai06.htm http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar18.htm 意匠登録をしていないと 他の業者が、それを真似しても文句を言えません。 それどころか、自分が意匠登録していないと 他の業者がそれを意匠登録した場合 自分がそれを使えなくなります。 「私が最初に考えた」というのは通りません。 「私が最初に考えた」という権利を保護するために 特許・実用新案・意匠・商標登録という制度があります。

トピ内ID:9888026955

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特許ですか?

041
ケーニッヒ
そのキャラクターって“有用な発明”なんですか? キャラクターの図案ってことなら、意匠か商標でしょ。 一応アドバイスしておくと、キャラクターを特許申請できるかどうかも分からず、“特許”という言葉を辞書で調べることもWebで検索することもせず、人に頼ろうとだけするような人は、有能なブレーンでも抱えていない限り、起業するべきではありません。いくらでも騙せますから。 こんなこと、知恵の欠片もなくても分かることです。

トピ内ID:5475728203

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特許ではなく商標登録です

DOP
お問い合わせの件は、特許ではなく商標に関わるものです。 商標とは何かは下記を読んで下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99 「このキャラクターは我が社の商標だ」、「いや、うちのものだ」という争いを避けるために行うのが商標登録です。登録の申請先は特許庁です。 公的機関に登録しておくことで、そのキャラクターが誰のものであるかを明らかにするわけです。 登録については下記を読んで下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E5%88%B6%E5%BA%A6 なお、登録するかどうかに関係なく、貴方の作ったキャラクターを他社が勝手に使うことは出来ません。ただ、「貴方の作ったキャラクターである」と証明できないと、他社にクレームを付けることが難しくなります。(不可能ではないですが。) 登録しておくことで、このような水掛け論を回避することができます。 実際の登録にあたっては、弁理士にご相談されることをお勧めします。

トピ内ID:7666983071

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起業するのはもう少し勉強してからの方がよろしいかと

041
予定?
今回のトピ主さんの起業について、トピ主さんがどのような経験、資金、人脈等々のバックグラウンドをお持ちなのかは知りません。 しかし、正直この程度のググれば分かる程度の事を掲示板で質問している様では、かなりの開業資金をお持ちでないない限り十中八九失敗すると見てよろしいかと思います。 自ら事業を興すということは、今回の様な「教えてちゃん」の受け身の態度では無く、まずは自分で調べる、分からなければ各種役所や金融機関、行政書士や税理士などのプロの士業に問い合わせるなど、とにかく「自ら動く」というシンプルな事が最低条件です。 向こう三年売上げゼロでも経費をまかなえるだけの資金をお持ちで、「道楽」で商売できる方なら会社を回しながら色々な事を学ぶ、と言うことも可能かも知れませんが、そうでないなら今のトピ主さんの計画でどの位の売上げと利益を生み出せるのかをちゃんと精査する事から始める事が肝心です。

トピ内ID:4853115518

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まずは、無料相談をしてみては?

🐧
じむいん
発明であれば「特許」ですが、主さんの場合は「商標」か「意匠」に該当すると思われます。 申請(出願という)そのものであれば、ご自分でも可能です。 但し、申請書類には規定がありますので、そのルールに基づいて書類を作成しなくてはなりません(特許庁のHPで公開されています)。 また、これらは出願すれば必ず権利が得られる(登録という)のではなく、特許庁の担当者(審査官という)が登録できるか審査を行います(特許は、審査請求を提出しないと審査されません)。 出願するだけでもお金がかかりますし、審査の結果登録できると通知(登録査定という)されても実際に登録するためにお金がかかります。 まずは無料相談をご利用されてはいかがでしょうか(事務所に相談に行くと、費用が必要な場合がありますので)。 無料相談は、日本弁理士会のHPからお近くの支部の連絡先を調べるか、近隣の商工会議所で定期的に行われていると思います。 申請等の業務を代行できるのは、弁理士だけです。詐欺もあるようなので気をつけてください。 また、初めての方には難しいので、不明点は分かるまで質問するようにしましょう。

トピ内ID:1327745876

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著作権?

041
特許取得は大変ですよ。 キャラクターなら著作権では? 特許よりも取りやすいと聞いたことがあります。

トピ内ID:3783368447

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弁理士さんに相談。

041
あららん
ぜひ、弁理士さんに相談してください。 大手の、法律事務所だと弁理士さんを雇っているところもありますし、弁理士事務所も最近は増えてきていると思いましょ。 キャラクターは、やはり、登録商標は必要だと思います。 オリジナルでも、似たようなキャラクターを他の企業が持っていることもありますので専門家に相談が一番です。

トピ内ID:7790473158

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申請・登録にコストも掛かります

041
リム
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm 「手続料金自動計算システム」を参照してみて下さい。 特許等も一緒になっているページで良ければ↓を。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm 特許事務所に頼むと、1デザインで10~5万円前後します。 自分でやると、比較にならないくらい安く出来ます。 お住まいの地域によっては、無料のセミナーが有る様です(2007年の情報ですが)。 http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=106369 ↓こっちは有料です。 http://www.e-chizai.com/cgi-bin/kouza2.cgi?kouza=a32 どちらも定期的にやっているでしょうから、問い合わせてみてはどうでしょう。

トピ内ID:9799645488

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どんな商材かによる

041
あぼーん
あくまでトピ文から類推しての話ですが… まず「特許」は独占する権利で申請しなければならないというものではありません。次にオリジナルグッズに非常に技術的、工業的に有用という特長があるのであれば「特許」は申請可能です。 特許は自然科学法則の応用が必要なので技術的な無形財産ではなくてあくまでデザイン的な特長ならば意匠、ネーミング乃至ロゴ的な価値(シャ○ル、ひこに○ん)なら商標です。トピ主さんが模倣されては困ると考えるのであれば申請意義があります。 これら工業所有権は排他的な権利なので持っていれば土地の登記簿の如くに権利が保障されるという類のものではなくて申請自体が必須とは必ずしも思いません。しかも年金という権利の維持費用もかかるので費用対効果は十分に考えるべきです。事業の計画にもよりますが。意匠乃至商標の申請は比較的ラクと思いますので一度弁理士にご相談されてはいかがかと思います。 因みに著作物、絵画、彫刻等の1次創作物は特に申請しなくても存在時点で保護の対象になるので焦らなくていいと思います。 少なくとも特許は無意味かと… お答えになっていれば幸いですが

トピ内ID:7233888781

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良い事教えてあげる

😀
tako
著作権や意匠登録で問題が起きるのは そのマスコットがやたら有名になって みんながそれを使いたくなってからです とりあえず意匠登録の事は忘れちゃいな 権利云々を心配するなら 店がうまく行って誰かが これ可愛いって言ってからでも 良いでしょ 最悪誰かに先を越されたら もう一度新しいキャラを 考えたら良いじゃん もっかい書くけど 利益になら無いのに 横取りする奴はいないよ まずはお店をしっかり支えなよ

トピ内ID:7966047538

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無料相談へ

041
なんちゃって弁理士
トピの内容だけでは正確なことは申し上げられませんので ご質問に対するレスは控えさせていただきます。 トピ主様が真剣にキャラクターの保護をお考えでしたら 日本弁理士会または発明協会が 常設または特設の無料相談を各地で行っていますので そちらできちんと専門家に相談されることをお勧めします。 日程は両会のWebサイトで確認できます。 但し、無料相談には時間制限がございますので、 予め基礎知識を仕入れておくこともお勧めします。 なお、こちらのあららんさんのレスまで拝読しましたが 意匠・商標・著作権について 誤解まねきそうなレスも散見されますので、鵜呑みにせず ご自身で調べてみてください。 また昨今は詐欺まがいの民間登録業者などという存在も おりますので、くれぐれも安易に引っ掛かりませんように ご注意ください。

トピ内ID:4976739885

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キャラクターグッズを売るのがメインかどうか

041
チュン夫
詳しくないので間違っているかもしれませんが。 キャラクターを作成した時点で、著作権が自然に発生します。 コミックなどのキャラクターや(文学的?)文章や作詞作曲も自分が作成した時点で著作者としての権利が得られます。 ただし、万一、他の人が同様のものを発案した場合は、通常、先に公表したほうが勝つと思います。 商標登録は会社のロゴマークなどを他社が使えないよう、権利を明確に登録します。意匠登録は量産品や量産品につけるデザインを登録します。 個人の小さなお店のキャラクターとして使うだけなら、著作権はあるわけだし、商標・意匠登録しなくてもよいと思います。(手続きや費用も時間もかかります。) ただ、著作権だけだと、他社が先に似たようなキャラクターを使用や登録していれば、使用の差止めがきたり、グッズを売っていた場合、使用料を請求される可能性もあります。 キャラクターグッズで大々的に儲ける予定なら、他社がすでに似たようなキャラクターを作っていないかを調べて、権利確保するために意匠登録したほうがよいでしょう。もし、偽物が売られても権利を主張できます。

トピ内ID:7579066975

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トピ主です。

🐤
ぴよこ
 皆様、ご意見ありがとうございます。 辛口の意見や助言も本当にうれしいです。自分の甘さ、欠点を良く踏まえ、いつ起業できるか・・先になるか・・わかりませんが。 お店の実現に向け頑張るつもりです。  皆さんの助言を参考にして勉強し直します。

トピ内ID:8097597574

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注意喚起

🙂
やまやま
「著作権登録商法」には気を付けて! http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/care2.html

トピ内ID:5739910243

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いちおう・・・

041
OCT
トピ締めた後かもしれませんが気になったので書きます。キャラクターグッズを前提に書きます。 意匠については、キャラクターなど著作物に該当するものは一部例外はあるものの権利化されません。もちろんキャラクターも意匠では保護できません。権利化できるみたいに言われる方が多いのでご注意ください。 商標については、キャラクターをマークとして権利化はできますが、キャラクター自体は保護対象になりません。 判り易く言いますと、商標の侵害ポイントは識別性があるか否かであり、マークが似ていると思ったとしても、識別可能であればキャラクターが似ていても商標侵害にはならないということです。 キャラクター自体は著作権で守られます。著作権は作成した時点で権利が発生しますので登録は不要です。ですが係争になると自分が先に著作したという証拠が必要です。 対策としては雑誌に載せるなどありますが、著作権を登録させることも可能です(登録したからと言って権利が強くなるとかはありません)。これによっていつ著作したかの証拠になります。著作権の登録は文化庁で申請できます。特許庁ではありません。

トピ内ID:8926634162

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