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2人の子供の姓で・・・

レス4
(トピ主 1
🐤
やすママ
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姉の離婚の事なのですが、小学4年生と幼稚園の年長の子供がいるのですが、
離婚後父親の姓か旧姓に戻るかで悩んでいます
父親は今のままでいて欲しいと望んでいます
4年生の子は姉の旧姓の方が良いと言い、
年長の子は今のままが良いといっています
2人共が父親の方or母親の方が良いと言えば迷いなく姉も同じ姓でいくのですが
2人の意見が割れているのでどうすればいいでしょう?
また、1人だけ今の姓でもう1人は旧姓でというのは可能なのでしょうか?

トピ内ID:5369746302

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可能です。

041
CSIHOB
お姉様の元御主人が戸籍の筆頭者と言う前提で答えます。離婚した場合、戸籍から出るのはお姉様だけです。お姉様は自身が筆頭者で新戸籍を作る事も出来るし、親の戸籍に戻る事も出来ます。ただし子供を入籍させるには新戸籍を作るしか有りません(三代は入れません)。新戸籍を作る場合、旧姓に戻る事も出来るし、婚姻時の氏を名乗る事も出来ます( 77条の2の届)。お子さん二人をお姉様がひきとるにしても、離婚時にお姉様が新戸籍を旧姓で作り、4年生の子だけお姉様の新戸籍に入籍させて、年長の子は夫戸籍に残せばいいのです。親権者と戸籍は別でもかまわないので、何も問題は有りません。 尚、入籍には家裁の許可が必要です(比較的簡単ですけど)。

トピ内ID:4213377803

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可能です。

041
色鉛筆
まず離婚して夫婦の戸籍から抜けるのはお姉さんだけです。親権は関係なく、子供は父親の戸籍に残ります。 子供を離婚後のお姉さんの戸籍に異動させるには、家庭裁判所に「子の氏の変更申立」をして許可を得る必要があります。これは原則認められます。裁判所の許可書を持って役所に届出ると、手続は完了です。 よって、お姉さんの氏を希望する子供だけこの手続をすれば、お父さんの氏を希望する子供は、父親の戸籍に残るので婚姻中の氏を名乗るということになります。 もし、お父さんの氏を選択した子供が、今後お姉さんの氏を希望したら同じ手続を踏めばよいだけです。 お姉さんは離婚時に婚姻前の自分の親の戸籍に戻るか、自分が筆頭者となり新戸籍を編成するか選択が出来ますが、子の入籍があるのなら新戸籍を作る方を選択した方がよいでしょう。 離婚後、お姉さんとお子さんがどのように暮らされるか分りませんが、一緒に暮らしているのに氏が違うことで支障もあると思います。 お子さんは後で変更も可能ですが、お姉さん自身が婚姻中の氏か旧姓を選ぶかを含めて、よくお考えになられた方がよいと思います。

トピ内ID:2605771299

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子供の姓で・・・(追加)

🐤
やすママ トピ主
ご回答ありがとうございます すいません もうひとつ教えてください 姉が今の姓で新戸籍を作った後に何らかの事情で 旧姓がいいと思えば変える事は可能でしょうか?

トピ内ID:5369746302

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20日11:39の再質問への答え。

041
CSIHOB
20日11:39の再質問への答えです。離婚時に77条の2の届で婚姻時の氏で新戸籍を編制した場合は、旧姓には戻れないと思います。こちらで質問するよりも市区町村の市(区)民課に問い合わせた方が確実だと思います。法律は同じですからどこの市区町村に問い合わせてもOKです。

トピ内ID:4213377803

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