本文へ

生前贈与

レス15
(トピ主 1
🐶
たかさん
話題
宜しくお願いします。 私 48 主人 47結婚年月の 長い 子供の居ない夫婦です。 ここ一年程前から 私や主人が亡くなったら 家や 預貯金を私の 弟に贈与しようと話しています。 どこに 頼みに行けば 確実に手続きしてくれますか? また 依頼?に対する料金は どれ位 掛かるものでしょうか?

トピ内ID:4937959634

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数15

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

相続じゃなくて?

041
asagi
死んで財産を渡すってのは生前贈与ではないですよね? 生前贈与ってのは生きてるうちにあげちゃうことですよね? 死んで財産を受け取ることは「相続」と言います。 死んだら全財産を弟さんに譲るっていう遺言書を作ればよいのでは? 料金はわかりませんけれど、ちゃんと弁護士通すか公正証書として残さないと効力ないはずです。

トピ内ID:5121034619

...本文を表示

色々

041
 始めまして 方法はイロイロありますが、まずは生前贈与したいのか、 ご主人とあなたが亡くなった後に贈与したいのかはっきりしないのですが・・・ タイトルは生前贈与ですが、内容は「主人と私が亡くなったら」となっています どちらでしょう???

トピ内ID:3758753723

...本文を表示

遺言状の方がいいのでは?

🎁
元パートおばさん
私は実家の母の財産を生前贈与されました。 親戚の税理士さんがいろいろ調べて手続きしてくださいました。 数年前の事なので費用は覚えていませんが、名義変更の費用など思ったより掛かりました。 生前贈与だと、土地の名義などは母から私に変更され、私が固定資産税を支払っています。 預金もいくらか譲り受けました。 相続税は母の死後に発生すると説明を受けました。 たかさんの場合は生前贈与でなく、遺言状の方が適しているのではないでしょうか? 弁護士や行政書士等に相談してみてはいかがでしょう?

トピ内ID:2799828985

...本文を表示

生前贈与?

🐱
にんにん
生きているうちに贈与するんじゃなくて死んだらですよね? もしご主人とトピ主さんのご両親が亡くなっているのであれば、ご兄弟が相続人になりますから、贈与、じゃなくて相続です。 ご両親が生きているけど、弟にあげたいということですか?他にご兄弟がいらっしゃるのかな?特定の一人だけに指定したいのであれば、遺言書を作っておきましょう。公正役場にいって公正証書で残しましょう。弁護士に頼んでおけば、なくなった後執行してくれるでしょう。費用は財産の額によるので弁護士に相談してください。

トピ内ID:1388770828

...本文を表示

公正証書

041
 公正証書(公正証書役場が裁判所の近くにあるとおもいます)が確実です。費用は数万円です。 毎年書き直しても良いですし。

トピ内ID:3733978230

...本文を表示

まずは司法書士さんに相談を

041
近所のおばちゃん
在住地域などに司法書士や弁護士の無料相談などはありませんか? 家族構成によって相続人が変わってきますので、そうしたことも含めて確認した上でとる方法は違ってきますし、料金だって違ってきます。 ネットで聞くより本気で考えているのなら、区役所などに行っても教えてもらえるはずですから相談窓口を探してそこで相談してみたらいかがでしょうか。

トピ内ID:2047017147

...本文を表示

生前贈与ではなく、遺言ですね

🐤
てぃふぁ
>私や主人が亡くなったら 家や 預貯金を私の 弟に贈与しようと話しています。 生前贈与ではなく、遺言作成ですね。司法書士に頼みましょう。インターネットでいくらでも調べられますよ。 生前贈与はお勧めしません。法定相続人じゃないし、純粋な贈与になるので、バカでかい税金がかかりますよ。

トピ内ID:4528769277

...本文を表示

一番確実なのは「公正証書遺言」

041
むささび
小町内検索で「遺言」等のキーワードで探してもたくさんでてきますが、 遺言(自筆証書遺言・秘密遺言・公正証書遺言の3つが一般的)が確実です。しかし、それぞれにメリットデメリットはありますが、一番良いのは「公正証書遺言」(公証役場で作成してもらうもの)と思います。 遺言関係の本は今図書館にたくさんあるので探しやすいですし、公正証書遺言は、「公証役場」で作成しますので、直接お近くの公証役場に問い合わせしても良いです(日本公証人連合会のHP) http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 手数料も載ってますが、目的のものの価格が100万円以下なら5000円、それ以上200万円以下7000円、500万円以下11000円…という感じです。 なお、遺言とは日付が新しいものが(古いものより)有効となりますので、一度作ったらもうおしまい…ということでもありません。 そういうことについては、今は本も詳しいですが、法律相談(弁護士会のHPなどを参照ください)を受けても良いと思います。 遺言でできることできないこともありますので…。

トピ内ID:4757324385

...本文を表示

生前贈与?

🐤
まり
お亡くなりになってからの話ですよね。 だったら「遺言」ではないんですか? 確実にするためには、公正証書の作成を勧めます。

トピ内ID:1261209681

...本文を表示

税理士へ依頼

😠
にゃあごろ
 単純な贈与と考えます。贈与税は申告制度です。納税は国民の義務ですからね。私は、贈与税が免除される100万円を毎年計画的に、息子に贈与しています。  お金の贈与に関して一番簡単なのは、贈与を受けた、弟さんが確定申告で贈与を申告し、納税することです。自分でも出来ますよ。確定申告の時期に、税務署に行けば親切に教えてくれます。出来なければ、税理士に頼むのがよいでしょう。費用は数千円から数万円です。(年収額などによって違ってきますので)  また、不動産は、評価額で贈与するか、鑑定士に依頼しその鑑定額で贈与するかで違ってきます。これは、やはり税理士に相談してください。  しかし、トピ主さんはまだ若いので、今、全ての財産を贈与してしまっては生活に困らないのでしょうか。また、弟と言っても、どうなるかわかりません。借金の抵当に自宅を入れられたり、努力しないで降って湧いたような思わぬ金があると、良いことはないと私は思います。  やはり、普通に考えれば、遺言書を残すのがよいと思われます。夫婦同時に死ぬとは限らないし、良くお考え下さい。

トピ内ID:6966780451

...本文を表示

弁護士事務所へ行きましょう

💋
のんちゃん
うちも子どものいない夫婦なので旅行先で亡くなった場合は財産は叔父に行くように手続きしました。

トピ内ID:8095398258

...本文を表示

税金の損

😀
何でも大丈夫
>私や主人が亡くなったら 家や 預貯金を私の 弟に贈与しようと話しています。 まず、相続税と贈与税の比較をしてみてください。 贈与税の何と高いこと。 同じことなら、安いに越したことはないでしょう。 まず、配偶者どちらか一方が亡くなったら、残されたほうが相続する。 そして、その方がなくなったら、遺言で弟さんに遺贈する。 万が一、交通事故などでほぼ同時に亡くなった場合を考えて、遺言は早めに作っておいたほうがいいですね。 遺言の執行者には、信頼できる近親者、もしくは機関(信託銀行などでそういう業務をしているところがあったような記憶が?)に依頼しましょう。

トピ内ID:8415749986

...本文を表示

生前贈与

🙂
ゆう
ネットを検索すると専門家の方に依頼できるようです。 そこで、相談の見積もりをしていただくとよいのでは。 トピのタイトルが気になったのですが、「生前贈与」されるのですか? 素人の意見ですが、家を弟さんに生前贈与して、弟さんが先に亡くなって、弟さんの奥さんなどに出て行けと言われたらどうするのでしょうか?

トピ内ID:2773309719

...本文を表示

生前贈与?

041
かぼす
家を買ったこと無いので知りませんが権利書のようなものがあればそれの名義を書き換えて(法務局?)弟に渡せば終わり、 弟が家を欲しがってたら、ですが。 で、トピ主さんたちは家を出てアパートにでも住むのでしょうか? あとは弟さんが税務署に贈与税の申告をして払えば終わりだと思います。 相続のことは、トピ主さんに弟以外に親兄弟甥姪が居るかどうかと、ご主人にも親兄弟甥姪が居るかどうか、トピ主さん夫婦が事故などで同時に亡くなるか、どちらかが先に亡くなるかで全然話が違ってくるので、詳しいことを聞かないと。 基本的に同時に亡くなった場合は妻の遺産は夫の親族には行きません、夫の財産も妻の親族には行きませんので、どちらが先に亡くなったかで醜い争いが起こる場合があるので、誰に相続させるか決めて遺言を書くのはいいことだと思います。

トピ内ID:9834099556

...本文を表示

ありがとうございます。

🐤
たかさん トピ主
皆さん ありがとうございます。 知識不足で すみません。 私達が死んだら家や 預貯金を 私の 弟に 譲りたいのです。 弟には 母の面倒を見て貰ってます、私や長男が早くに結婚した為 10才下の次男が 失全的に 母と暮らしてくれています。私達夫婦が金銭的に大変だった時も 変わらず支えてくれました。バツイチなので 心配も有ります 一度 相談に行って来ます。 遺言書ですね。ありがとうございます。

トピ内ID:4937959634

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧