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遺産相続。面識ない人に相続されてしまう?

レス37
(トピ主 2
😑
ベゴニア
話題
高齢の親が病気入院などとなり、相続の事を両親共々考えてしまう様になったのですが、 子供が、私(独身)と兄(既婚。子ども無し、今後も予定なし)がいて 現在の家屋に私と両親が住み、両親は終の棲家にするべく、高齢者施設にも入る予定なしで 売却も引っ越しも予定なし ・・・な場合、親の死後、相続をきょうだいで分割したとして、子供のいない者は(兄を例に出すと) 遺産相続が、兄嫁の親戚(姪や甥など)にいずれ行ってしまうという事でしょうか? 私は相続放棄を考えていたのですが、そうなると勿体無いかな?とも思い・・・笑 こういった他人に相続されない対策として、何か行った事ある方いらっしゃいますか? やはり下手な工作せず、分割し、兄の後の事は無関係でいるのが一番でしょうか? 先の話ですし・・・ ちなみに兄は体が弱め。面識ないとは、あくまでも両親と、という意味ですが。

トピ内ID:1822638737

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レス数37

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

貴方の甥姪はご両親にとっては孫だから面識あるのでは?

041
中年男
言ってることが理解不能です。

トピ内ID:1263272140

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失礼。読み違えていました。

041
中年男
お兄様ご夫婦にはお子様はいらっしゃらないんですね。 相続する権利がそういう遠いところに行くことはないですが、相続された財産は、相続人を基点とした相続関係の中で相続されるので、薄まった形であちこち分散する可能性はあります。でも、そんなことを気にする実益はないでしょう。

トピ内ID:1263272140

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細かいこと解らないですよね

041
とりすがり
簡単に言うと、貴女の仮定にのっかると 貴女は1/4、兄嫁が3/4を相続する権利があります 姻族に相続権が及ぶということはありません

トピ内ID:5113407324

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親戚には行かない

041
カピバラ
法定分に従えば、もし両親の死後にお兄さんも亡くなったとして、子供がいなければ遺産は4分の3が配偶者(兄嫁)、4分の1が兄弟(トピ主さん)に相続されます。兄嫁の親戚に行く事はありません。 相続の後は兄嫁さんの財産になりますから、もし彼女もその後に亡くなれば甥姪に行く可能性はありますが、そこまで想定してもしょうがないでしょう。いずれはトピ主さん自身も含めて、ご両親と面識ある者は全ていなくなるんですから。 少なくとも次の相続で面識のない人に相続されるという可能性は、全員が一度に亡くなるとかしない限り、ほぼあり得ないと思います。もちろん、遺言があればその限りではありませんし、新たに子供が生まれれば、当然そちらにも行きますが。

トピ内ID:9869153827

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そんな先の心配は

041
そんな先の心配は要らないと思いますが、例えば義姉の姪に財産が行くには、この順番で死ななければなりません、一個でも順番が狂えば姪には行きません。 両親→兄→(このカッコ内は兄嫁より前なら何時でもいい兄嫁の両親、兄弟全員)兄嫁→兄嫁方の姪 大体、兄の遺産が兄嫁に行った時点でスピ主さんに出来る事はありません。 スピ主さんの遺産が兄嫁の姪に行くには、もっと複雑ですよ、 両親→スピ主→兄→(このカッコ内は兄嫁より前なら何時でもいい兄嫁の両親、兄弟全員)兄嫁→兄嫁方の姪

トピ内ID:2472815204

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根本的に考え方が間違っている

アンブレラ
親の資産がいずれは顔を見たこと無い人達に行く。 確かに、そうと言われればそうですが、全くの推測に過ぎませんし、 根本的な考え方が違うと思います。 ご両親の財産を相続するのはトピ主さんとお兄さんの二人。 お兄さんが亡くなれば、「お兄さんの財産」を相続するのは妻とその 他相続人になります。 つまり、元はご両親が築いた財産であってもお兄さんが相続した時点 もしくはトピ主さんが相続した時点で、それぞれお兄さんとトピ主さ んの物になるのです。 お兄さんの財産までとやかく言うのは当然おかしな事ですし、トピ主 さんでも自分が親から相続した財産の事をお兄さんからとやかく言わ れたら嫌でしょう? それに、お兄さんが相続した財産が亡くなる時まで残っているかは分 かりませんよ? お兄さんの老後は妻が看てくれる。ご両親の老後はトピ主さんが看て くれる。トピ主さんの老後は・・・? いらぬ心配をする前に、もっと現実的な心配をする方が先だと思いま すよ(笑) そうゆう先々の事を考えるなら、貰える物は貰っとくのが賢明です。

トピ内ID:4742877488

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誰もいなければ他人にいきます

🐤
ぴよよ
相続人がいなければ、債権者に弁済をして(要は借金の返済)、特別縁故者といわれる近しい人に分配をして、どこにも行かなかった財産は国庫に帰属します(国のものになる)。 他人に相続されない方法としては、生前に贈与しておく、または死因贈与(死亡したら効力が生じる贈与)をしておくという方法があります。 もっとも、これも、渡せる相手がいなければできませんが…。 ちなみに、お兄さんが死亡した後、子も親もいなければ、他のきょうだい(つまりトピ主さん)が相続することになりますよ。

トピ内ID:4918662470

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失礼ですが、そもそもの話・・・・

041
ゆきね
そんな、「他人に相続される!」と守りに入らなくてはならないほどの財産があるのですか? もしあるのなら、弁護士さんを頼んで相続税節約の方法や、後から揉めない遺言の作り方を教えて貰うべきです。 相続税を払わなくても丸々譲られる程度の金額であれば、お兄さんが死ぬまでに何らかの形で 消費されてしまうのではないかと思われますので、お兄さんと仲良く半分こすればいいのでは? 「赤の他人に!」と書かれていますが、子供の居ない兄が亡くなったときには、あなたに 遺留分の相続権が発生することがあります(遺言があれば別ですが)。そうなったときに、 兄嫁さんから「夫婦二人で築いてきた財産を、兄弟とはいえ赤の他人に渡すのか。」って 思われたら嫌じゃないですか? ちなみにうちは子供のいない夫婦です。 夫の両親から夫婦して不動産を相続する予定です。相続対策で私は義父母の養子になっていますので。 夫の妹に子供がいます。もし私たち夫婦が死んだらその不動産だけは、私の血縁ではなく、 義妹の子孫にいくよう遺言を残すつもりです。それが筋だと思うし、なによりいい人ですから、義妹。

トピ内ID:1474139416

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相続って恐ろしい

041
こなゆき
可能性としてはある、というのが答えでしょう。 一度兄の手に渡った相続財産は兄の財産になります。 もとは親の財産ということが引っかかるのでしょうが、放棄しようが分割しようが、 相続された以上、兄が亡くなった時には兄の財産として相続手続きが行われるだけです。 なので相続後のお金がどう使われようと、相続や遺言の内容がどうであろうとトピ主さんに口出しする権利はありません。 お兄さんの財産についてはお兄さん夫婦が決めることです。これは逆もまた同じです。 子がない場合は兄弟へ法定相続分を渡さずに配偶者に全財産を残すケースもあります。でも口は出せません。 今から兄の相続財産の行方について気になってしまうのであれば、放棄などしたら気になって仕方なくなると思います。 あれこれ考えず普通に手続きを行い、相続財産のその後については無関係といのがお互いのためでしょう。

トピ内ID:8908853650

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それならば…

041
初老のおばさん
お兄さんには遺産放棄してもらい、あなたが全財産を相続し 老後は早めに豪華な老人施設へ入居して使ってしまえば。 そしてもし財産が残ってしまったら、その施設へ寄付するとか。

トピ内ID:3704977737

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相続放棄しなければいいんじゃない

そんなに好きなら
ご両親亡き後、すぐにお兄様もお亡くなりになると考えているのですか? なんだかなって感じですね。トピ主さんが。そんなに気になるなら相続放棄 しなければいいんですよ。 お兄様亡き後、当然相続人は義理姉と兄弟であるあなたです。 配分は4分の3が義理姉、あなたが4分の1です。 義理姉がそのまま再婚しなければ、その彼女の親戚にもいくかもしれませんが 可能性は低いでしょう。もちろん義理姉が相続したものをその親戚に分け与えれば別ですが。

トピ内ID:5997002333

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相続順番

🐷
たらこ
死んだ人の妻は無条件に相続人で1/2の権利を有する 残りの1/2の遺産を以下の順位で居る人が相続する。 1位が死んだ人の子供 2位が死んだ人の親(親が死んでいる場合は祖父母) 3位が死んだ人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死んでいたらその子供) 兄だけが遺産を貰ったとして、子供の居ない兄が死んだ場合は(祖父母は他界していると仮定して)兄が貰った1/2が妻に…残りが妹である貴方に1/2が行きます。 もしも兄に子供が居たら、貴方には相続する財産はありません。 妻の物になった遺産は、その後同じ行程で…いつかは妻の甥や姪などに流れていくかもしれませんね。 貰ったものは、その人の財産になるので。当然です。

トピ内ID:4067121305

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遺言・・・

041
ポメちゃん
相続してしまえば、それは、もう、相続したした人の財産になるので、 自分の財産をどうしようが自由ですからね。 兄の相続人は、子がいない場合、配偶者4分の3、兄弟4分の1というのが、法廷相続分ですが、遺言でいいようにも、悪いようにもなります。 配偶者には遺留分があるので、ゼロにはできません。 一方、兄弟には、遺留分がないので、 兄が、すべて妻に相続と遺言書けば、100%、妻のものです。 兄嫁が相続したものは、それは、もう兄嫁の財産、遺産で、 兄嫁の相続人が相続するのです。 もう、あなたの親の遺産ではありません。 子には、遺留分あるので、兄が遺留分請求すれば、 兄の取り分ゼロにはできません。 しかし、あなたとて、現時点では独身ということは、 子供できるかわからないのですよね。 子のないあなたの相続人は、兄です。 先に兄が亡くなった場合、兄には子がないので、代襲はいません。 特別縁故者がいなければ、最終的に国のものになります。 遺言で、家を誰かに相続させることは可能かもしれないけど、 相続した人が後に、売る可能性は否定できません。

トピ内ID:2374510103

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それは

🐷
しょうが焼き
一緒に同居しているトピ主さんが親御さんの介護をするのですね。大変ですよ、2人も介護するなんて。 相続は介護しようがしまいが兄弟の人数分、権利が生まれます。 トピ主さんにはお子さんがいるのですか? 子がいる、いない、関係なく相続は発生するのです。笑 子がいなければ墓も無縁仏(供養する者がいなく滅亡)になります。家も同じです。

トピ内ID:9599843921

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亡くなる順番による。

041
CSIHOB
縁起でもない事を書きますが、御両親が亡くなられた後にお兄様とそれぞれ2分の1の共有登記をすると兄嫁が先に亡くなられれば、兄が亡くなられた時にはトピ主さんの物ですね。逆なら兄が亡くなった時にトピ主さんに権利が移った8分の1以外の8分の3は兄嫁の兄弟か甥姪(兄嫁の親が亡くなられているとして)に権利が移ります。ややこしくなる可能性がありますね。兄弟甥姪には遺留分が無いので、その不動産に特定した遺贈で兄嫁に遺言を書いてもらうと良いと思います。逆に兄嫁より先にトピ主さんが相続人がいないまま亡くなられた場合は、その不動産は無償で共有者である兄嫁の物になるか、わずかな金額で兄嫁の物になるらしいです。もしもその不動産の権利がすべてトピ主さんに有って、トピ主さんが相続人(もしくは特別縁故者)が居ないまま亡くなられたら、遺言が無ければ国庫に入ります。

トピ内ID:9341911394

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いやしい

041
まみ
他人って…。 お兄さんにとっては 他人でないのでは? 確かにそれはあり得ますが、それはお兄さんの問題です。 いやしさに、めまいがしました。

トピ内ID:9054028151

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専門家では有りませんが

041
ミミチャン
相続権は血縁者にしかありませんから、兄弟の配偶者は無関係です。 親に万一のことが有った時には、その配偶者と子供が相続権者になります。 勿論養子縁組した人がいればその人も含まれます。 トピ主さんの場合、親の配偶者に2分の1、トピ主さんとお兄さんに4分の1づつの相続になります。 その後お兄さんに万一のことがあっても、子供さんが居ないので少し面倒になりますが、 兄嫁の兄弟が関わることはありません。 相続放棄は安易にしないほうが良いようです。 専門家ではないので詳しくは分かりませんが、 相続放棄したためにとんでもなく面倒なことに成る事も有るようですので。

トピ内ID:6883124285

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法定相続にのっとった遺産分割を

🐱
青猫
あなたのご両親が亡くなって、その遺産をお兄さん一人が相続したた後に、お兄さんが亡くなった場合という意味で良いでしょうか。 それでしたら、お子様がいらっしゃらないままなら、お兄さんの遺産(親からの相続分がいくらだろうと)は奥様に4分の3。4分の1が妹のあなたの法廷相続分となります。 万が一にも、お兄さんが亡くなる前に、お兄さん夫婦にお子さんが出来ればあなたの取り分はゼロになります。 親が亡くなった時には、普通に法定相続にのっとって分割しておけば良いのではないですか? あなたが独身・子供なしのまま、お兄さんのご存命中に亡くなれば、その遺産は最終的にお兄さんに行き、そこからお兄さんの奥様に渡り、さらにはその親戚へと渡る可能性はありますが、自分が死んだ後のことは気に病んだところではじまりません。 でも、自分より先にお兄さんが亡くなるようなことがあった場合に、もともとは自分達の両親の財産なのに...と思うくらいなら(ヘタをするとあなたは住むところが無くなる可能性もあるわけだし)、相続放棄はせずに普通に法定相続にのっとった遺産分割をすることをお勧めします。

トピ内ID:8513341897

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んー…

041
うるか
トピ主さんのご両親が死去→トピ主さんが死去→トピ主兄が死去の場合、財産は兄嫁が相続するので 兄嫁亡き後は兄嫁側の人間が相続することになるでしょうね。 仮にトピ主さんとお兄様の順番が入れ替わってもお兄様の遺産は兄嫁が相続するので同じ。 どちらにせよ、ご自分の遺留分はきちんともらったほうがいいのではないですか。 現在ご両親と住んでいるようですし、そうなったら面倒だってトピ主さんのほうが負担が大きいですよね。 もしトピ主さんが財産放棄をしてしまったら現在住んでいる家から出ることなるかもしれないですし。 後々もめないようにこういうことは一時の感情で決めないほうがいいですよ。 私だったら放棄はしませんね。

トピ内ID:1344465148

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原則

041
みらくる・けいん
相続は遺言が原則です。 遺言が無い場合は法定相続の規定が補充的に適用されます。 遺言や遺贈でカバーできることは多いので, 無料の相談会などで相談してみてはいかがでしょうか。 遺言ができない状態になってしまうと,ほとんど法定相続ということになってしまうので, 早めに対策をしたら良いと思います。

トピ内ID:6056110237

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基本、他人は相続できません

041
ティラミス
トピ主さんの場合 ・お兄さんに子供がいないままご両親が他界した場合。  お兄さん1/2 トピ主さん1/2 を相続  →その後お兄さんが他界した場合(お兄さんが持っているすべての財産から)   兄嫁さん3/4 トピ主さん1/4 を相続 ・お兄さんに子供ができてからご両親が他界した場合。  お兄さん1/2 トピ主さん1/2 を相続(上記と変わりません)  →その後お兄さんが他界した場合   子供が一人なら、兄嫁さん1/2 子供1/2 トピ主さんに相続権はありません。 トピ主さんが心配している 「兄嫁の親戚(姪や甥など)」どころか、兄嫁さんにご両親の遺産が直接渡ることはありませんよ。 

トピ内ID:0752749297

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介護は誰がするのですか?

041
hou
>子供が、私(独身)と兄(既婚。子ども無し、今後も予定なし)がいて 現在の家屋に私と両親が住み、両親は終の棲家にするべく、高齢者施設にも入る予定なしで 売却も引っ越しも予定なし 高齢者施設に入居予定がないご両親は、いずれ同居するトピ主さんが介護するのですか? ご両親と話し合って、介護した割合に応じての相続とするような正式な遺言にする方法もあるのでは。 今住んでいる実家が、血縁のない兄嫁の親戚に渡るのが嫌なのですよね。 それなら、トピ主も相続放棄等せずに、ご両親なきあとは、法定相続分を相続して、トピ主が生きているうちに家は売却したら良いのではないですか。 売却の予定なしと言うのは、ご両親のいる間ですよね? トピ主は独身のまま歳を取れば、そのお金で有料ホームに入居したりして、とにかく、家や財産を残さないようにすれば、トピ主の分は他人には渡りません。 お兄さんの分は、心配しても仕方ないでしょうね。

トピ内ID:6950455636

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遺産問題をここで問うと、イヤな思いをすることが多い。

😀
夕凪
遺言がなく、祖父、祖母がいない場合、 父か母が亡くなった時、父か母に1/2貴方と兄に1/2相続されます。 残った父か母が亡くなった時、同居介護などの寄与分は配慮されると思いますが、 あなたと兄で半分づつ相続となります。兄妻は関係ありません。 両親が亡くなって、さらに兄がなくなった場合、兄遺言無き場合、兄の遺産は兄に子供がいなければ、 貴方と兄嫁が相続します。(貴方1/4で兄嫁3/4) このときには、親の財産はすでに兄と貴方に引き継ぎ後で、親の財産1/2+兄の財産=兄の総財産です。 介護ではお金がかかるので、貴方が同居である場合、親財産を使って介護する旨親に申し出て 遺言を作っておくべきです。貴方が相続すべきだと思います。 親に対しても、兄に対しても今しっかりしておくべきと考えます。 この際、父と母、同時に遺言書(遺言公正証書とすること)を作っておかないと同時には亡くならないので、 また遺産問題が噴出し、両親で後になったものがまた作らなければなりません。 いま遺産をどうするか決めておくべきです。 遺産問題をここで聞くと、必ず「さもしい」などと書く人がいます。無視しましょう。

トピ内ID:1462534092

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難しい・・・

041
ベゴニア トピ主
レスありがとうございます。 現在両親と住んでいる土地は、祖父が苦労して手に入れた土地で、親自身とても思い入れがあるんです。売れない位。 それで、私達の相続の為に売却し、金銭にしてしまう位なら 私は相続を放棄して、近くに住む本家(親の兄弟の長男家族)の孫達(男3人)の一人に 住んで貰い、土地を存続させた方が良いかな?という思いなんです。 それ程、思い入れが強く、売るには忍びない。 実は、伯父が50代で再婚して、一度も一緒に住んだ事が無い相手の子と実の子と分割する(いずれ)のを知り。 兄の死後の相続なんて考えた事もありませんでした。 兄嫁の生活に役立てて欲しいと思います。 私が相続を得たとしても、福祉に寄付しようかとも思っていました。 福祉職をしていた時、提供して下さった方がいたのを知り、こんなやり方もあるのだと。 実は、両親が現在一番頭を悩ませています。 兄に実子がいないという事、婿に行った様な生活・・・から始まり いずれ他人に、という懸念みたいです。 でも、そういう問題では無いのですね。

トピ内ID:1822638737

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姪や甥はかなり先の話

😀
秋人
わかりやすく両親が同時に死んだとして。 あなたとお兄さんが半分ずつ分ける事になります。 そこでお兄さんが死ぬと、兄嫁(義姉)3:あなた1で分けることになります。 さらに兄嫁が死ぬと、兄嫁(義姉)3で分けた分が兄嫁の(生きていれば)両親、兄嫁(義姉)の兄弟に分配されます。 最後に兄嫁(義姉)の兄弟が死ぬと姪や甥の出番ですが、お兄さんも兄嫁(義姉)も死んでるので赤の他人の話です。 お兄さんが健在なうちは大丈夫ですよ。

トピ内ID:7198643096

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何か自信が無くなった…

041
ヤバス
みなさん、レスされているので凄いなと思ったのですが… 私はトピ主さんの文章を読み解く事が出来なかったので…

トピ内ID:0109321833

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でも長く見れば

💤
saru
長い目で見れば、 貴女のお兄さんご夫婦は、亡くなられた後、 奥さん側の甥・姪に多かれ少なかれ、負担をかける訳ですよね? (葬儀、住んでいた所の後片付け、役所等への手続き、法事等) ちょっとくらいの遺産、渡ったっていいじゃないですか。 ちょっとじゃなかったら、すみません。

トピ内ID:2057522411

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権利は確保

041
kiki
もしお兄さんがすべて相続したら。 トピ主さんはご両親と同居されて介護看病送られるのでしょう。 ご両親亡き後兄が存命中なら妹の働きを尊重されてその家に住み続けられるでしょう。 しかし兄が先に亡くなりまた兄嫁も亡くなると家屋敷は兄嫁の甥姪のもの、縁も縁も愛着もないので当然売却。 トピ主さんは追い出されます。 その時はもうトピ主さんはお年を召してますね。どうします? トピ主さんが亡くなればどうにでもなって仕方ないですが 生きている間、元気なうちは住み続けたいよね。 実子は追い出されて他人のマイホーム資金になるのではご両親も浮かばれないでしょう。 権利だけは確保して。 家屋敷はトピ主さんに、その他の預貯金はお兄さんという分割の仕方もあります。 >まみさん いやしさにめまいがするというのは言いすぎ。 実際そのような例はあるのです。 そういう時に他人はいやしいですよ。 転がりこんだ遺産を放棄される良識のある人ばかりではありません。 その人たちには両親を看取ったトピ主さんの功労なんて関係なしです。 売却に邪魔な住人です。

トピ内ID:9380791491

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逆ケースでの話

🐷
しょうが焼き
兄嫁が資産家で兄と嫁には子どもなし、あなたにお子さんがいたらの場合。兄嫁とあなたの関係が良好なら彼らの資産が他人でも(遺言があれば)あなたのお子さんに入るというケースがありましたよ。もちろん、関係が悪ければ遺言もないので、血縁者に遺産は流れます。シングルマザーで将来のあてもない彼女は本当に助かったようです。墓参りに行きまくって感謝しまくってましたよ。

トピ内ID:9599843921

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きちんと専門家に相談してください。

041
みらくる・けいん
この掲示板はどんな人が解答しているかわかりませんので, 悪意が無くても間違えることが往々にしてあります。 相続の仕事をしたことがある人なら,先ず第一に遺言や死因贈与の有無をチェックすると思います。 遺留分を侵害しない限りにおいて,自分の死亡後の財産をどこの誰に譲るかは原則として自由です。 ただ,税金の問題とか,遺言を書いたりしないといけないので, きちんとした専門家に相談してみてください。 いきなり法定相続の話が出てくると,もうダメぽと言う気持ちになったもので,また書きました。 相続において最優先されるのは遺言です。

トピ内ID:6056110237

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