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労働組合加入

レス18
(トピ主 3
😢
かもしかのつめ
仕事
公務員です。 労働組合活動を強制されています。 これを拒否するための法的根拠となるものをどなたかご教示頂けないでしょうか。 勤務時間が不規則で、多忙のため活動に裂ける時間がない事、あまりに時代にそぐわない主張、要求を繰り返していて共感できる部分がないといった理由です。 本来であれば公務員は組合活動を禁じられていると思うのですが・・ 不勉強申し訳ないのですが、仕事に集中できなくて困り果てています。

トピ内ID:7391413446

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レス数18

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

時代遅れ?

041
Jun
おそらく自治労加盟などの公務員の職員組合なのでしょうが、公務員の組合は、ユニオンショップでしたかね? おそらく、ユニアンショップ協定は結べないはずでしたので、止めることはできるはずですよ。 それと、公務員は、組合活動を禁止されていませんよ。 労働三権のうち、争議権がないだけです。 団結権と団体交渉権は、認められています。 ただし、警察、自衛隊、海保などの職員は、例外的に労働三権が認められていません。 また、時代にそぐわない主張というのは、具体的にどういうものなのでしょうか。 今の時代、あなたの働いている環境や地位を守ってくれるのって、組合くらいしか思い浮かびません。 一生懸命に働いているからこそ、組合って大事だと思うんですが。 多忙だからこそ、組合活動ってするもんじゃないのかな。 日本の組合活動なんて、かわいいもんじゃないですか。 それほど負担に感じる組合活動をしている事例は、あまりないと思うんですが。

トピ内ID:2215191155

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組合は自由意志による参加です

041
たまねぎ
組合は、組合という名称のグループを作って特定の活動をしたい人だけが参加するものです。他人から加入を強要される筋合いのものではありません。 法的根拠で悩んでおられる様子ですが、参加の法的根拠を示さなければならないのは、あなたに強要している人であって、トピ主さんではありません。 「組合は自由参加です。私は加入したくないと考えています」で十分です。なぜ加入したくないかの理由を述べる義務はありません。余計なことをしゃべると、将来変な問題が発生する政治的危険もありますし、とにかく余計なことは口にしない。 邪推ですが、組合が支持している政党が政権を取ったので、勢いづいているのかもしれませんね。

トピ内ID:8989272924

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勉強しましょう。

041
バレッタ
元公務員です。 採用時の研修等で学びませんでしたか? 公務員でも労働組合の組織は認められています。 国家と地方、職種での相違は若干ありますが、団体交渉権と争議権が制限されているだけで団体権はあるのです。 団体としての訴えは実現が難しい事もあるかも知れません。 でも、もしあなたが不規則な勤務で残業が多い、体調を崩したので配置転換をして欲しい、職場環境を改善して欲しいなど個々の相談にも乗ってくれ、人事に改善を交渉してくれます。 当然、組合員に対してだけです。 活動はともかく、加入はされた方がいいのかなと思います。この先、職場で不利益な扱いをされないとは限りませんよ。加入はするが、今は仕事が忙しいので活動は難しいと伝えてはいかがですか。 それにしても、自分の身分や義務・権利に関する基本的な法令は知っておいた方がよいと思います。知らず知らずに法令違反をしたり、不利益な扱いをされたりしているかも知れませんからね。

トピ内ID:6257665888

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レスします。

041
今回も匿名
一般企業はクローズドショップといって採用即組合加入を規則としているところがあります。大企業で多いですね。 公務員の場合はオープンショップといって自由意志での加入です。 ただ、 気をつけてほしいのは、3年後くらいには公務員制度が変わって「分限免職(いわゆるクビ)」が可能になると予想されます。そのとき自分は絶対大丈夫という確信があれば入らなくてもいいでしょう。 組合と首長側が裏でつながっているところがないわけでもない。 幹部クラスの職員の経歴などをきちんと調べて、慎重に対応してください。 法的にどうだという話をすると、いろんな意味で目をつけられます。穏便に済ますことを第一に考えましょう。

トピ内ID:7133271301

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まぁね

041
みーむ★
私も基本的にあんまり組合活動に意義は感じないですけどね。 それこそ、組合に助けてもらわなきゃいけない事態になるっていったら大変なことですしね。 ただ、形式ではあっても要求するのって大事だと思うのと、ついでに組合に入らないってのはみんながはいってるのであれば、それはそれでパワーがいるので、どっちが楽かっていうと入ってるほうが楽です。 第一みんなが入ってるのであれば、組合活動で仕事を抜けてもなにもいわれないはずですしね。 公務員って仕事ができるかどうかよりも、ちゃんとお付き合いができるかどうかがのほうが評価の対象になる気がするので、出世したいなら個人的には組合活動してたほうが得だと思いますよ。

トピ内ID:4891151175

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加入は任意ですが

041
こうちゃん
一言言わせてください。 今は加入の必要性を感じておられないかもしれませんが、あなたが組織の中で不利益を受けたときに相談にのってくれて、場合によってはあなたに代わって雇用主に交渉してくれるのが組合じゃないんですか? またこればかりではなく、労働環境の改善や労働条件の交渉を職員の総意として、雇用主と対等な立場で行ってくれます。 将来万が一健康を害して、長期で休んだときや、セクハラ、パワハラを受けたときに職員の生活を守ることも組合の仕事です。 不規則な勤務で活動の時間がとれないなら、その旨申し出れば、無理に時間をとらせることはないと思いますよ。 一人ではなにもできなくても団結すれば相手も交渉の席につかざるをえません。  労働組合活動は合法的な行為です。保険のつもりで加入したらいかがですか?

トピ内ID:5741786984

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トピ主です

😢
かもしかのつめ トピ主
Junさま たまねぎさま バレッタさま ご意見ありがとうございます。トピ主のかもしかのつめです。 勉強不足についてのご指摘傷み入ります。多忙を理由にしており申し訳ありません。 私は少し特殊な環境にあり、この先長く今の業務(状況)を続けなければいけないことも分かっているのですが、特に不満はありません。決して楽しい状況ではありませんが『仕事』なのですから頑張ってこなす事が当たり前だと思っています。 数々の公務員の権利は現状維持でも十分すぎると思います。多忙ですが(民間企業の方々に比べるとまだまだ『多忙』の認識が甘いとは思いますが)私は現状で満足しています。現在の状況を作り上げた先人には十分に感謝しています。しかし『現状に満足』は活動をあえて行わない理由にはならないでしょうか。 権利が保障されている事にかまけて、更なる権利を主張しようとする組合活動は時代遅れであると私は考えています。 現状に満足できない、もっと待遇改善をしてくれなければ働かないというなら、公務員よりいい条件の職場を自らの力で探せばいいだけ(難しいとは思いますが)だと思うのです。 率直なご意見いただければ幸いです。

トピ内ID:7391413446

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是非知りたいです!

041
papa
別のトピ「教師の給料減らしすぎ。組合は?」 を立てているpapaです。 私自信は今、組合への加入を迷っている状況です。 組合の現状を知りたくてトピを立てました。 ズバリ、トピ主さんの不満を抱いている点が是非知 りたいです。 >あまりに時代にそぐわない主張、要求を繰り返していて >共感できる部分がない よろしければ、ちょっと具体的に教えていただけないで しょうか・・・? (教師の組合とは事情が異なるかもしれませんが・・・) 余計な質問であればスルーしていただいて結構です。

トピ内ID:3986730337

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ごめんなさい。

041
バレッタ
最初のレスで団体権と入力してしまいましたが、団結権の誤りです。 申し訳ありません。

トピ内ID:6257665888

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トピ主です

😨
かもしかのつめ トピ主
今回も匿名さま ミーム★さま こうちゃんさま papaさま 皆様ありがとうございます。 その職を選択したのは、その職場に至るまでの過程も含めて全て自己の責任であると私は思います。 私は今の職に就くために、食べるものろくに食べられない状況下で努力を行ったので、今の状況(公務員全般の)にいられるのは大変幸福だと思っていますし、選択は正しかったと考えています。 報酬が多いに越したことはありません。しかし、報酬は労働の対価ですから、その労働にもっと価値があると認められればついて来るものなのではないでしょうか。私も給料は安いですが、『(今の時点では)それなりの仕事しかできていないから』だと考えています。 ここで今の時代にそぐわないと私が違和感を感じているのは、組合の姿勢が、その自らの選択に自ら責任をとろうとしていないと感じられる点にあります。これがまさに公務員体質なのでしょうか。 他と比べ厚遇されている。なのにさらに労働条件に不満があるのなら、選択が誤りであった事を自ら認め、去ればいいだけなのにと思うのです。 これが組合の思想に共感できない最大の理由となります。ひねくれすぎでしょうか。

トピ内ID:7391413446

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今回も匿名さんへの横レス含みます

🙂
へたれ管理職
クローズドショップ制を採用している日本企業は少なく、ユニオンショップ制が多いと思います。クローズドショップは労働組合に加入していることが採用の前提条件となります。(労組加入が入社より先)公務員も含め、日本企業は採用時は労組に加入しているかどうかは問わないが、採用後は労組に加入することを雇用条件に盛り込み、これはユニオンショップ制といいます。 さて横はさておきトピさんの相談ですが、労組に加入したなら、活動を拒否する根拠はありません。入社して仕事しないようなものです。どうしても労組の仕事をしたくないなら脱退することになりますが、建前上、昇給や年間休日数といった各種労働条件は白紙となり自分で交渉することになります。組合の恩恵だけ受けて義務は果たさないというのは無理だと思います。 企業(自治体含む)がユニオンショップ制を採用しているのは、労働条件等を社員個別で契約するの現実的ではないという側面もあるのです。また企業がユニオンショップ制を採用している場合、労組脱退=退職となる可能性があります。これは雇用契約によるのですが、公務員は特殊なのでご確認ください。

トピ内ID:3357857411

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現状認識の問題なのでしょうね

041
Nemo
ひとつ疑問なのは、トピ主さんは、現状で満足だということですが、この先もずっとその「現状」が維持されると考える根拠はどこにあるのでしょうか。 現状を守るのも、組合の役割です。 状況が改悪されてから、あわてて労働運動を始めても遅いのではないでしょうか。 労働条件に不満があるなら他に行けというのは、相対的に弱い立場にある雇用者側にたいしては乱暴な意見だと思います。 だからこその労働組合だと思うのですが。

トピ内ID:1062785602

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トピ主です

😭
かもしかのつめ トピ主
皆様 ご意見ありがとうございます。 考え込むあまり仕事も身に入らず無気力状態に陥っており、意見を打ち込む気力がありませんでした。 ご意見頂いたことから、今までの偏りすぎた考えを払拭できるまではいきませんが、自分の中での組合の位置づけが少し変わりました。 組合員であること自体が嫌でたまらなかったのですが、組合員でいられる事はある意味ありがたい事なのだとわかりました。 しかし、組合員であり続けながら、直接の活動を行わない(活動は活動委員に全権委任、あくまで支援)というスタンスは許されないものなのでしょうか。

トピ内ID:7391413446

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法的根拠をお尋ねなので。

041
同業者
国家公務員法(第108条の2) 地方公務員法(第52条) 第3項 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。~以下略~ このほかの公務員関係法規でも同じような条文があるはずですよ。

トピ内ID:0423804167

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大事なのでは

とくめい
勤怠管理について勉強しないといけないので、労働時間についての本やら給与関係の本読んでますが、ちょいちょい労使で協定て出てきますよ。(36協定とか) 働く環境を守るという意味のあるもんだと最近感じました。 ご興味あったら本屋へ行ってみてください。 経済とか人事とかの本の近くにありますよ。 読んでると国もがんばってるなあと感じれます。

トピ内ID:7505339107

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仕事と組合活動の両立

041
雨蛙
公務員といっても行政職か労務職かによって団結権、団体交渉権、争議権の有無に違いがあるようです。警察、消防は上記労働三権は与えられておりませんがそれなりの処遇、福祉は配慮されていると聞いております。 組合から見れば「団結は力なり」。一人でも多くの方に組合に入ってもらったほうが良いことは確か。しかし、役員の中には三度の飯よりも組合活動が好き、生きがいにしている方もおられ、仕事一筋の方から見るとやりきれない思いをされていることでしょう。 最近、社会保険庁、農林水産省の多くの組合活動家がもぐり(休職手続あるいは有給休暇を取らずに)でなかば専従、マスコミに大々的に報道され世の指弾を浴びたことは記憶に新しいところですね。本当に「組合員のため」なのか、仕事からの逃避なのかわかりませんが処分を控え、戦々恐々といったところでしょう。 組合に加入すると分会,支部などの会議、集会への参加、ときにはデモ動員指令を受けるでしょうが勤務時間中はダメ、休暇を取って、となると辛いですね。しかしパワハラなど受けた場合、組合が盾となり擁護、これは助かります。仕事一筋の方ならではの悩み、わかります。

トピ内ID:2065032872

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36協定というのがあります・・・・

😉
さるたひこ
>日本の法令において時間外労働が許されるのは以下の3つの場合に限られる 1 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)(労働基準法第33条第1項)。 2 官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第3項)。 3 労働基準法第36条に基づき、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく・さんろく)協定)。 36協定は一般には現業職の人が対象らしいですが、地方公務員では一般職でも適応している地域もあるらしいです。 国では国土交通省、農林水産省、環境省、ほとんど全ての現業職の人ですね。 まあ今まで未加入で何の問題もなかったのであればよいですが、貴方にだけ個別対応をせまられるので、労務の担当者に嫌がられるだろうな

トピ内ID:8272032048

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トピ主です

🙂
かのしかのつめ
レスを頂いた方、ご覧頂けた方皆様 トピ主です。 今後に生きる貴重なご意見ありがとうございます。大変勉強になりました。 結果、組合を脱退する事は思いとどまりました。 不本意ながら役につけられてしまいましたが、アクティブな活動を行うかどうかは、今後の活動内容を見て決めたいと思います。 また行き詰まった際にはトピを立てさせて頂く事もあるかもしれません。その時にはまた助言を頂ければ幸いです。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:6199067963

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