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海外での生活と税金

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(トピ主 0
041
天丼
話題
いずれ、しばらくの期間(数年)外国で暮らしたいと思っています。そのとき…。

1 日本の住民票を抜きその国のビザをとって学校などに通った場合。日本で得た収入(不動産収入、投資、FX、日本限定で行っているオークション収入、日本の専門家に任せて運用する資金など)の税金はどうなるのでしょうか?

2 日本の住民票を抜かないで、その国に観光で移動。3ヶ月とか6ヶ月(限界まで)滞在しその後しばらくの期間、近隣の国に行くか日本に短期帰国し、その後再入国を繰り返した場合の収入にかかる税金。

それぞれどうなるのでしょうか?

2番は無理とお考えの方もいると思いますが、実際それを繰り返して1年2年と滞在している邦人は多いです。世界を旅するとそうした人に結構会います。先進国では難しいようですが開発途上国(アジアなど)では(日本人の場合)問題ないようです。

そんなの無茶というご意見ではなく、税金に限った回答をよろしくお願いします。

トピ内ID:8905725212

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難しいよ、税金

041
とりすがり
1の話 海外に住んでいても、日本での収入は日本で課税されます 外国人アーティストも日本でのコンサート収入はちゃんと申告してるんですよ で、租税条約というのがありまして 大雑把に言うと、原則としてその滞在国で上記の分も課税されます ここで国際的二重課税の回避をするために、日本で納税額の分の納税を免除してくれる、そういうシステムです 2の話 日本に住所があるので、日本で国内国外問わずすべての所得を納める義務があります ま、細かい話は渡航前に税務署で聞いてください

トピ内ID:4642507824

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おすすめ

041
うむ
おすすめは住民票を抜いて2番のケースがいいと思います。 税金はどちらの場合も納税義務がありますが 住民票を抜けば、住民税、年金、国民保険は払わなくてもいいです。 年金は払いたければもちろん払えます。 住民票なんて、必要であればすぐ戻せますからね。 東南アジアであればお金に余裕があれば、ビザも買えますよ 現地の英字新聞等に広告が載ってます。

トピ内ID:1169138311

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海外在住でもかかるものはあります

😀
WMM
1.不動産をお持ちの場合、日本の住民票を抜いても固定資産税や、アパート収入がある場合はその収入額について課税、日本国内の金融機関の口座で持って運用している金融商品についても同様のはずです。 2.住民票を抜かない場合、たとえご本人が海外にしばらく出かけていたとしても住民税や国民健康保険、年金等は請求されます。 滞在国によっては滞在ビザをとってもある一定の間外国に行ってしまうと効力がなくなるところもあります。 渡航の前に滞在予定先のビザ条件等も同時に確認されることをお勧めします。

トピ内ID:3496816536

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ご自身で少しは調べましたか?

041
国際税務課
トピ主さん! 此処に来たレスが本当か否かの判断が出来ますか? 全く予備知識が無ければ、此処に立つレスの過誤が判断出来ないでしょ!  さて、下記は最近の小町に上がったトピですが、そこである程度説明してありますので先ず参照下さい。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0906/261043.htm 1 徴税権について   基本的には各国同じです。 生活の本拠地として居住する国が徴税する権利を持ちます。   海外への移転で住民票を抜くというのは、生活の本拠地が海外になるから「もう此処には居ません」と言う事で届け出る訳でしょ(居住者)。 この場合、日本から海外に出た日迄の国内、海外全ての収入を、翌年の申告時に代理人に日本国国税に申告してもらいます(住民税は納付が半年遅れになるので注意)。   一方、移動した相手国では、一般には入国日からその国に全世界所得に対しての税金を納めることになります。 但し、その場合の個人の所得税の対象が国によって異なります。  続きます

トピ内ID:7740276836

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ご自身で少しは調べましたか?

041
国際税務課
   例えば中国では、中国国内源泉所得にだけ課税されます(日本の利子所得などは非課税)。 この点は、各国の税法によるので、ご自身で調べてね。   尚、海外に居住(出張とか旅行とかの「滞在」ではなく)した後でも、日本国内の利子、配当所得などに源泉課税される場合があります。 この場合には、その課税された(源泉徴収された)証明書を居住国の税務に提示して、日本払い分(金額)をその国で納める税金から控除(差し引く)してもらう方法があります。 但し、此れは、一般に「二重課税防止に関わる二国間租税条約」と言われる国際条約締結国(日本と)に限ります。 2 短期滞在の繰り返し   旅行、出張などなど(それ以外を含め)で日本国外に滞在する場合の税務的な根拠は、生活の本拠地が何処かによります。 税務署が決める事(最後は裁判所ですが)になりますが。   さて、365日海外に居ても、貴方の生活の本拠地が日本であれば(特に、住民票が国内にあれば)、日本国に納税する義務があります。    続きます

トピ内ID:7740276836

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041
国際税務課
  但し、上の租税条約締結国であれば、当該国に180(国によって183日もある)日以上滞在すると、その国源泉の所得だけでなく、国によっては全世界所得に対して課税権が発生します。   そうなると、日本と当該滞在国(居住国ではない)で同じ所得に対し二重に課税されます。 此れを防ぐために、当該滞在国で課税された証明を以って、日本国の課税金額からその分を控除してもらいます(だから、「二重課税防止の租税条約」と言われます)。 条約非締結国の場合には、相手国の税法次第となります。    尚、滞在で180(183)日を超えても、本来申告すべきですが「知らぬ顔」をする事も一般には可能です(当該国税務には貴方の滞在が直接的には分らない)。   但し、あちらに90日、こちらに90日と一ヶ国に180(183)日以上滞在しない場合は、この180日ルール適応がないので、当該滞在国と言えども徴税権はありません。貴方の言うようにこのような滞在方法は可能です(特に、入国管理に厳しくない国)。  長くなりましたが、お分かりになりましたか?

トピ内ID:7740276836

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コンサルタントへ

💰
グリッソム
それらがクリアできることがあります。 報道された実例もあります。 非常にナーバスな問題なので専門のコンサルタントのアドバイスを 聞いた方がいいと思います。 こういうところに書き込むと当局が抜け道を塞いでしまうのです。

トピ内ID:3538004896

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どちらにしても

🙂
はっぱ
1でも2でも、収入に対する税金は払わなくてはなりません。 1なら収入に対する税金だけ、2の場合は住民票を抜かないので、税金にプラスして住民税、 健康保険料を納める必要があります。年金は任意にできると思いますが。 2の場合、一時的に日本に帰国してまた次の滞在先に出発する際、チェックイン時に往復チケット(日本へ戻るチケット)を 持っていないと、現地での居住許可証の提示を求められます。ノービザの旅行者の片道チケットでのチェックインは、 最近とても厳しくチェックされますので、ご注意ください。

トピ内ID:8667308073

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