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戸籍についての疑問

レス12
(トピ主 1
041
shineing
ひと
現在私は20代、両親は60代です。 去年戸籍謄本を貰いに行ったのですが、父の戸籍欄がすごい事になっていました。 10歳の時に認知・出生届けが出されていました。父の話によると、届けが出されるまでは父のお母さんの戸籍に入っていたのではという事でした。これって書類処理的には問題ありますよね? 実際18歳の時に役所を訪れたら『そんな名前の人は存在しません』と言われたと言っていました。お母さんの姓でなら登録があります、と言われたそうです。これって、お母さんの戸籍から抜けていなかったって事ですよね? 書類を出すのが遅すぎて正常に処理出来なかったという事でしょうか? 役所のミスか分かりませんが、貰いに行った戸籍謄本に、本来長男と書かれている筈の欄に男って書かれていました。 これって、戸籍上では長男として認められず、養子のような形になったという事でしょうか? ハテナばかりで申し訳ありません。 人生経験豊富な皆さま、ご回答お願い致します。

トピ内ID:1465655571

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昔はいい加減だった

💰
グリッソム
現在では有り得ないですが、昔(第二次大戦前後以前)は、かなりいい加減でした。 空襲で市町村役場が焼失すると、本人の申し出で戸籍を編製したりも しました。だから松本清張の「砂の器」みたいな小説も可能だったり します。 一度市役所等の無料法律相談で確認してみたらどうですか?

トピ内ID:9947394553

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推測です

041
むささび
戸籍の読み方の本はけっこうあります。そういう本も使って、その戸籍を見てみてください。もっと意味が分かると思います。以下、推測です。 >父の話によると、届けが出されるまでは 戸籍が今の形(夫婦+未婚の子)になったのは昭和23年に法律が改正され、昭和33年から順次戸籍の形を変えていき、遅いところでは昭和40年に入っていたとも聞いてます。ですからその前は旧民法、つまり「家制度」になっているわけです。ですから、そこから形が変わって抜けた戸籍がトピ主さんの今お持ちのその戸籍 >10歳の時に認知・出生届けが出されていました。 になったのではないかと思うのです(つまりその戸籍の前に、家制度時代の戸籍があるということ) >問題ありますよね? 認知しただけでは、子供は母親の戸籍にいます。ですから >お母さんの姓でなら登録 つまり、「お母さんが筆頭者になっている戸籍」なら、登録がありますという意味ではないかと思います(今も役所の窓口では「筆頭者は?」って言われますよ)。 >男って書かれていました。 2004年11月1日までは非嫡出子は「男・女」と記載されていたのです。

トピ内ID:1049886461

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あくまでも想像の域を出ませんが

041
ようこ
戸籍に「認知」と記載されている場合、まず考えられる事は「嫡出子ではない」という事です。 つまり「正式な夫婦の子ではない」、少なくとも「生まれた時、その子の親は結婚していなかった」という事です。 更に「続柄」が「男」となっているのであれば、尚更「非嫡出子」の可能性は高いです。 また、結婚している夫婦の子供が、母親の戸籍に載るという事も、その時代では考えられません。 尚、養子の場合、続柄には「養子」と記載されますから、この可能性も低いでしょう。 もし、生まれた時に両親が結婚していて、婚姻届提出から10ヶ月ほど経っていれば、必然的に「父親の戸籍」に載りますし、続柄も「長男」となります。 また、生まれた時には結婚していても、婚姻届提出時から5ヶ月とか、いわゆる「月足らず」の場合、「○○(通常は子供の父親の名)の届出により嫡出子の身分を取得」という記載がされます。 昔は、子供が出来てから婚姻届を提出する場合が多かったので、こういう例も結構あります。 この場合も、続柄は「長男」となります。 一度、貴方の祖父母の結婚時期を調べては如何でしょう? 何かわかるかもしれません。

トピ内ID:3842945044

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昨夜のレスのまとめ~戸籍の変遷について~

041
むささび
戸籍の変遷について昨日のレスでは分かりにくかったので (明治・大正とずっと「家制度」の戸籍であった。一族全員(甥等も)が1つの戸籍に入っていた)←<恐らくお父様は、ここの戸籍にも記載されていると思います> ↓ 戦争が終わって憲法が改正される ↓ 民法も憲法に伴って変わり、戸籍が一族単位から今の核家族単位に変わる(とはいえ、システムがぱっと変わるわけではなく、戸籍の記載を変える作業は昭和32年に法令が出てから昭和40年程度まで続いた)←<恐らくここで、「(お父様のお母様を筆頭者とした)お母様の戸籍」が新しく作られたのではないかと思います> ↓ お父様とトピ主さんのお母様が結婚(戸籍は核家族なので、お父様が筆頭者となった新しい戸籍ができます。トピ主さんが生まれるとトピ主さんが追加されます)<←トピ主さんが今お持ちの戸籍はここかその1個前?> ↓ 平成6年コンピュータ化に伴う戸籍の改正(現在、地域によってはまだこれの前の形かも知れませんが、全てコンピュータ化され「全部事項証明書」という形になります) こんな感じでしょうか…

トピ内ID:8779775512

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不思議ではない

🐷
おぐり
認知されたと記載されているということは、父の父母は法律婚ではなかったので父は非嫡出子という事。 2004年までは、非嫡出子は長男・長女ではなく、男・女と記載されることになっていた事。(申請すれば今は変更してくれるそうですよ) 認知するだけでは、父親の戸籍には入らないという事。(親権が母親だったら、母親の姓。家裁で認知した父親が親権を持つことになった場合、父親の戸籍に入り母親の戸籍からは抜ける。婚姻関係ではない場合、当初母親の戸籍に入る事は当然。母親は特定できても、父親は特定できないですからね。) 父の父母は結局、法律婚はしなかったという事でしょう? 戸籍上…全然不思議じゃないですけど? それとも父の父母は法律婚をしていたのに、そうなっていておかしいという事なのでしょうか?

トピ内ID:1706584956

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トピ主です。

041
shineing トピ主
説明不備があった事、深くお詫び申し上げます。 父のお父さんとお母さんは結婚をしていましたが、お母さんのほうのご両親が結婚に反対しており、押し切った形で結婚をしてしまいましたので、出生届が出せない状態だったようです。父のお父さんとお母さんは当時は珍しかった恋愛結婚でした。 お母さんのほうのご両親の反対があってか、父はお父さんお母さんと一緒に暮らす事が出来なかったようです。ある程度大きくなるまで、お父さんのほうの祖父母に育てられたと言っていました。 戸籍謄本ですが、今手元にない状態でして、自分の記憶を元に書き込んでおります。見たのも父に聞いたのも1年半前でして、うろ覚えの部分もあるかもしれません。 まだまだ説明不備の所があるかもしれませんが、おっしゃって頂ければご説明致しますので、お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。 皆さまのご回答、ちゃんと目を通しております。ありがとうございます。

トピ内ID:1465655571

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最初の結婚相手(夫)の子では?

🙂
お祖母様の最初の結婚相手(夫)との間にお父様がお生まれになり、しかし夫を亡くし再婚し(お父様が10歳の時?)戸籍に入ったのではないでしょうか?10歳ならお父様は覚えてるはずです。知らないふりをしているならば、その事実を隠しておきたいのかもしれません。 お父様に兄弟姉妹がいあればお聞きしたらどうでしょうか?きっと極秘にされているのでは? お祖母様の死後、相続で揉めたような事があれば確実だと思います。 よく最初の結婚相手などの子どもには財産が平等に分け与えられず実子に7割のような遺言があったりすると「半分の権利」を主張し確執が始まったりします。 本来ならば、祖母の遺産ですから遺言通りにするのが筋なのです。それを弁護士を通して争うにはそういう事情なり背景があったりしますから。

トピ内ID:5078206255

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かけおち?

🐷
おぐり
父親の父母は、駆け落ちのような形で結婚をしたということでしょうか? しかし、それが事実婚であったのか法律婚であったのか…分からないですよね。 認知の記載と男と書かれている事から、自分たちは結婚したつもり(事実婚)であったとしても、法律婚はしていなかったという事ではないですか? 事実…10年間も出生届けですら出せていない状態ですよね。 例えば父親の父母が一緒に暮らせるようになったときに、婚姻届と出生届けを出せたと仮定して、子供が生まれた時には事実婚であったとすれば子供は非嫡出子になるでしょうから。 確実に「法律婚」を行っていたと確証がありますか?

トピ内ID:1706584956

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後は現物で。おかしいことではないですよ。

041
むささび
非嫡出子の扱いである可能性がかなり高いこと、非嫡出子は、母親の戸籍に入っていること、これ以上は、デリケートな部分ですので、掲示板では触れないほうが良いかと思います。お父様の立場だけでなく、逆の立場からそれを知って戸惑う方を何人も知ってます。 ただ、戸籍というのはみんなやいのやいの言う割には実際取ることはそんなにないものですし、単に日本の国民としてのリストですので(本籍はどこでもいいし)、あまり悩むのはどうかなぁと・・・。 戸籍が家制度戸籍から、(お父様の)お母様+お父様(子)に分かれた新しい戸籍の作成日と出生届と認知の日が混ざっているのではないかなぁと私は思ったのです。グリッソムさんが仰るように紛失して作り直したというのもありますし・・・。 なお、「戸籍の筆頭者」は、ようこさんやおぐりさんが仰るように、非嫡出子なので母親であろうと思います。 (なお、夫の氏を選んで婚姻すれば夫が筆頭者に、妻の氏を選んで婚姻すれば妻が筆頭者になりますので父親が筆頭者にならないこともありますが) 続きます。

トピ内ID:1049886461

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続きです

041
むささび
>お父さんのほうの祖父母に育てられた 祖父母の養子になっていればその記載もあるはず。 なくても、別に住民票と戸籍が一致しなければならないわけではない(単身赴任の人とか故郷を離れた学生さんとか)です。 でも、大事なのは戸籍の表記ではありませんよ! どれだけ家族が愛情で結びついているか、です。 ただ・・・確かに半血きょうだいや非嫡出子は、相続で不利益が生じることや、相続がややこしくなることはありますので、曖昧にしておいては大変なことがありますが・・・。 でも、できればやはり読み方の本と現物で、照らし合わせて考えて欲しいと思います。

トピ内ID:1049886461

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戸籍ってプライバシーの塊

041
それに難しい
昔は戸籍の届け出に対する市民の感覚も結構いい加減だったのです。 祝言を挙げて社会的にも“夫婦”になってるのに婚姻届を出してないなんて一杯ありました。 現代では考えられないような感覚でしょ? 祖父母様の場合は結婚に反対されていたので婚姻届を出せなかったのでしょう。 つまり結婚していたと思ってるのは事実婚だったんです。 そのうち子供が生まれたのに、世間体を気にして出生届けも出さなかったのではないでしょうか。 婚姻届を出さないままに、子が10歳になった時、やっと出生届けと認知届けだけは出した。 10歳以前の戸籍は探しても見つからないでしょう。 旧民法の戸籍(母方の祖父の戸籍)に入っていたかどうかは、戸籍改製と出生届けのタイミング(出生届けの方が早ければ入ってた)によりますが、出生届け以前のものが旧戸籍にある、ということではないのです。 出生届けが物凄く遅いことを除いては、よくあることだと思います。 が、もしミスが発生していたとしたら戸籍改製時の転記ミスが一番怪しいと思いますので、過去の戸籍を遡って取ってみれば、より確実かと思います。

トピ内ID:0875052030

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お父さんを認知した人の名前はお祖父さん?

🐱
青猫
パッとその戸籍謄本を見たら「お父さんは婚外子」という判断になるでしょうね。多分、事実上はともかくとして、戸籍上ではお祖母さんは未婚の母としてお父さんを生んだのでしょう。 戦後まだ間がない頃はけっこう戸籍に関して役所も本人達の意識もアバウトというかおおらかというか、いい加減な場合もあったようです。 私の知り合いにも小学校に入る歳になって本人の無戸籍と両親の婚姻未手続きが発覚、そのままでは小学校に入れないと、あわてて両親が婚姻手続と遡って出生手続したという人がいますが、お父さんの場合10歳の時というのがちょっと引っかかりますね。 「父親欄」には認知した人の氏名がありますが、その欄はお祖父さんの名前でしたか?婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供なら、認知なんて単語は出て来ないし、続柄に「男」と記載されるのは少し前までの非嫡出子。何か事情があって婚姻届けが出せず、戸籍上は未婚のまま生んだのでは? 正直、聞いた話が真実とは限らないと思います。でも、いろいろな事情がある可能性もあります。家族と言えども踏み込むのは遠慮した方が良いこともあるのではという気もするのですが...。

トピ内ID:0901013223

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